租税特別措置法施行規則 更新情報
2023年9月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) | |
三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第二号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
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三 法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号ロに規定する特定株式投資契約に該当するもの
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