租税特別措置法施行規則 更新情報

2023年10月更新分

改正後 改正前
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
第四条の四 法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等(以下このにおいて「上場株式配当等」という。)の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。)
五 その支払の確定した上場株式配当等(無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等)に係る通知外国所得税の額(所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額(施行令第四条の六の二第二十項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。)、控除外国所得税相当額(施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。)又は控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。)
第四条の四の二(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)
第四条の四の二 法第八条の四第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第八条の四第一項第一号の配当等の支払をすべき内国法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号、当該配当等の支払に係る同号に規定する基準日、当該基準日における当該内国法人の発行済株式(同号に規定する発行済株式をいう。第三号において同じ。)又は出資の総数又は総額並びに当該配当等の支払の確定した日
(新設)
二 法第八条の四第九項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
(新設)
三 第一号の基準日における前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する第一号の内国法人の株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この号において同じ。)又は出資の数又は金額及びその保有割合(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の有する当該内国法人の株式又は出資の数又は金額が当該内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八条の四第九項の報告書の書式は、別表第四による。
(新設)
3 国税庁長官は、別表第四の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
(新設)
第五条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
2 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の五第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
3 第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
4 第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
5 第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
6 施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その信託契約によりその受益権の譲渡が制限されているもの(その受益権に係る受益証券が発行されている場合には、当該受益証券が記名式であり、かつ、当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
7 法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者は、同項の個人又は内国法人若しくは外国法人に対し上場株式等の配当等(同項に規定する上場株式等の配当等をいう。以下第九項までにおいて同じ。)の交付をした場合において、同条第三項の規定により当該上場株式等の配当等に係る所得税の額から同項各号に定める金額を控除したときは、施行令第四条の六の二第二十項に規定する書類を、当該金額を控除した日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
8 施行令第四条の六の二第二十項に規定する財務省令で定める書類は、同項の支払の取扱者が交付をする上場株式等の配当等に係る控除外国所得税相当額(同条第十項に規定する控除外国所得税相当額をいう。次項第五号において同じ。)、控除所得税相当額(同条第十九項に規定する控除所得税相当額をいう。同号において同じ。)又は通知外国法人税相当額(同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。同号において同じ。)の計算に関する明細を記載した書類とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
9 施行令第四条の六の二第二十項及び第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
二 その支払の確定した前号の上場株式等の配当等の金額及びその支払の確定した日(同号の上場株式等の配当等が無記名株式等の剰余金の配当(施行令第四条の六の二第二十項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第六号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配に該当する場合には、その交付をした金額及びその交付をした日)
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
九 施行令第四条の六の二第二十項から第三十項まで又は第三十項ただし書の規定に基づく通知である旨
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第十項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
10 前項の規定は、施行令第四条の六の二第項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第二号中「その支払の確定した前号」とあるのは「その年中に支払の確定した前号」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と、同項第五号中「その支払の確定した」とあるのは「その年中に支払の確定した」と、「、その」とあるのは「、その年中に」と読み替えるものとする。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
11 前二項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
12 施行令第四条の六の二第十項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
12 施行令第四条の六の二第項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する支払の取扱者ごとに選択しなければならない。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
13 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める方法は、第四条の四第七項に規定する方法とする。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
16 施行令第四条の六の二第三十項に規定する財務省令で定める日は、所得税法第二十五条第一項各号に掲げる事由があつた日の前日(施行令第四条の二第四項各号に掲げる事由があつた場合には、同項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日)とする。
第五条の三の二(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
2 法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の書式は、別表第による。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
3 国税庁長官は、別表第の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
ト 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る施行令第四条の六の二第十項に規定する控除外国所得税相当額、同条第十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十項に規定する通知外国法人税相当額
第十九条の十六(支払調書等の提出の特例)
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第十九条の十六 法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで、別表第七(三)及び別表第八(二)の表ごとに計算した数とする。
第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日第四項において同じ。)」とする。
第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号若しくは第三号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項又は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。