租税特別措置法施行規則 更新情報

2024年1月更新分

改正後 改正前
第十八条の二(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
第十八条の二 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
一 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
イ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当して同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
イ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当するものとして同条第一項の規定の適用を受けようとする旨
ロ 法第三十五条第二項各号に掲げる場合に該当する事実
ロ 法第三十五条第二項各号のいずれかの場合に該当する事実
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号次項第二号イ(2)(i)及び(3)(vii)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ハ 法第三十五条第三項に規定する相続又は遺贈(以下この号び次項第二号イ(2)において「相続等」という。)に係る同条第項に規定する被相続人の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ニ 当該相続等に係る他の居住用家屋取得相続人(法第三十五条第項に規定する居住用家屋取得相続人をいう。ホにおいて同じ。)がある場合には、その者の氏名及び住所並びにその者の当該相続の開始の時における同項の被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の持分の割合
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
ホ 当該相続等に係る適用前譲渡(法第三十五条第項に規定する適用前譲渡をいう。ホ、次項第二号イ(5)及び第四項において同じ。)がある場合には、当該適用前譲渡をした居住用家屋取得相続人の氏名並びにその者が行つた当該適用前譲渡の年月日及び当該適用前譲渡に係る対価の額
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
2 法第三十五条第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)、(ii)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)から(5)までにおいて同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(5)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が同項に規定する対象従前居住の用(以下この号において「対象従前居住の用」という。)以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前(その被相続人居住用家屋が対象従前居住の用に供されていた被相続人居住用家屋である場合には、同項に規定する特定事由(以下この号及び次項において「特定事由」という。)により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。ロ(3)(i)において同じ。)において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iii) その被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(iv) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(v) 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vi) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(vii) 相続等による当該被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした法第三十五条第三項に規定する相続人の数
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項に規定する震基準(ハ(3)(ii)及び(4)において「耐震基準」という。)に適合する家屋である旨を証する書類
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第三十五条第三項第一号ロに規定するに対する安全性に係る規定又は基準に適合する家屋である旨を証する書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)まで及び(ix)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の敷地等(法第三十五条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。(3)及び(4)において同じ。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)から(iv)までに掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(i) 法第三十五条第項の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋(同条第三項第二号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)において同じ。)を居住の用に供しており、かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(v) その被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が特定事由により法第三十五条第項の相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかつたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vi) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(vii) 特定事由によりその被相続人居住用家屋の敷地等に係る被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(viii) 被相続人が施行令第二十三条第項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(ix) イ(3)(vii)に掲げる事項
(新設)
ハ 対象譲渡が法第三十五条第三項第三号に掲げる譲渡である場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 当該対象譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書
(新設)
(2) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋(法第三十五条第三項第三号に規定する被相続人居住用家屋をいう。(3)及び(4)において同じ。)又は被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等(同号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。)の所在地の市町村長又は特別区の区長の次に掲げる事項(同条第五項に規定する居住の用が対象従前居住の用以外の居住の用である場合には、(i)及び(ii)に掲げる事項)を確認した旨を記載した書類
(新設)
(i) イ(3)(i)、(ii)及び(vii)に掲げる事項
(新設)
(ii) 当該対象譲渡の時から当該対象譲渡の日の属する年の翌年二月十五日までの期間((4)において「特定期間」という。)内に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなつたこと又は当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をしたこと。
(新設)
(iii) イ(3)(iii)から(vi)までに掲げる事項
(新設)
(4) 当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類又は当該対象譲渡をした被相続人居住用家屋の登記事項証明書その他の書類で、特定期間内に当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした旨を証する書類
(新設)
(5) イ(5)に掲げる書類
(新設)
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
3 施行令第二十三条第項第一号に規定する財務省令で定める被相続人は、特定事由により法第三十五条第項に規定する被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号に該当していた者とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
4 施行令第二十三条第十項に規定する財務省令で定める譲渡は、法第三十五条第項又は第項に規定する対象譲渡資産一体家屋等の適用前譲渡又は同項に規定する適用後譲渡に係る対価の額が、当該対象譲渡資産一体家屋等の当該適用前譲渡又は適用後譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額である場合の当該適用前譲渡又は適用後譲渡とする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第八号ロにおいて同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出(同条第一項に規定する提出をいう。次号及び次項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座異動届出書(施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する非課税口座異動届出書をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の二第一項に規定する提出をいう。次号及び次項並びに第十八条の十五の九第二項第八号イにおいて同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(氏名又は住所の変更をした者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号並びに第十八条の十五の九第二項第一号及び第八号ニにおいて同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
一 非課税口座開設者死亡届出書(施行令第二十五条の十三の五に規定する非課税口座開設者死亡届出書をいう。次条及び第十八条の十五の九第二項第八号において同じ。)の提出(施行令第二十五条の十三の五に規定する提出をいう。次条第一項第三号において同じ。)をする相続人又は受遺者の氏名及び住所
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。)に掲げる上場株式等(以下この号及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等(同号ロに掲げる上場株式等をいう。)に係る同号イに規定する取得対価の額とする。)の合計額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロに掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。以下この号及び第七号において同じ。)に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号イに規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該非課税口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
五 その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとの次に掲げる事項
イ 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
(新設)
ロ 当該払出しが譲渡以外事由によるもである場合 法第三十七条十四第四項に規定する払出し時の金額
ロ 当該払出しのあつた非課税口座内上場株式等種類別及び銘柄別数又は口数
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
六 その年中に交付した当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等(法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。以下こ号において同じ。)に関する次に掲げる事項
七 その年施行令第二十五条の十三第項に規定する基準日におけ同項各号に定める金額
七 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三第十各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の因となつた非課税口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異な場合には、当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
八 当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に被相続人の死亡年月日
八 当該非課税口座につきその年中に次に掲げるの提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分応じそれぞれ次に定め事項
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
3 非課税口座を開した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書には、その有しいことなつた非課税口座内上場株式等に係る前項第四号に掲げる事項記載は、要しない
3 非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定がけられた日の属する年非課税口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等を取得した時前に、その非課税口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする非課税口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした非課税口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定から払い出しているときは、これらの非課税口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異るものして、前項第四号及び第五号に掲げる事項記載するものとする
4 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
4 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の各年における当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る二項第四号掲げ事項の記載は、要しない
5 庁長官は、別表第七(三)の書式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
5 非課口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)にる。
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十三項から第十五項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十二項から第三十四項まで、第三十七項及び第三十九項から第四十二項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
四 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
九 削除
九 その年中に当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項
3 未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全を既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
3 第十八条の十五の九第三項の規定は未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合における前項第四号及び第五号に掲げる事項の記載について、同条第四項の規定は未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における前項第四号に掲げる事項の記載について、それぞれ準用する。
4 第十八条の十五の九第四項の規定は、未成年者口座を開設した居住者又恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合における第二項第四号に掲げる事項の記載について準用する。
4 未成年者口座年間取引報告書の書式、別表第七(三)る。
5 未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
5 第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により交付された未成年者口座年間取引報告書に記載がされた第二項第九号ロに掲げる事項に係る第十八条二項おいて準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項に規定する居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
37 法第四十条の四第十二項の居住者は、その者に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第三十九項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
14 法第四十条の七第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である居住者は、当該居住者に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十六項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
(新設)
16 第十三項の規定は、法第四十条の七第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十三項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する民間公益活動を団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
第二十三条の六の二(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第二十三条の六の二 施行令第四十条の五の三第二項第一号イに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一号に掲げる年数から第二号に掲げる年数を控除した年数とする。
(新設)
一 次に掲げる建物の区分に応じそれぞれ次に定める年数
(新設)
イ 施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する贈与(以下この項、第四項及び第五項において「贈与」という。)の日において想定使用可能期間の年数(建物の全部が事務所用であるものとした場合における当該建物に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一に定める耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過している建物 当該想定使用可能期間の年数の百分の二十に相当する年数
(新設)
ロ イに掲げる建物以外の建物 当該建物の新築の日から贈与の日までの期間の年数を当該建物の想定使用可能期間の年数から控除した年数に、当該新築の日から贈与の日までの期間の年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数
(新設)
二 贈与の日から法第七十条の三の三第一項に規定する災害(第四項及び第五項において「災害」という。)が発生した日までの期間の年数(当該年数が前号に掲げる年数を超える場合には、同号に掲げる年数)
(新設)
2 前項第一号イ及びロ並びに第二号の年数が一年未満である場合又はこれらの年数に一年未満の端数がある場合には、それぞれこれらの年数又は端数を切り捨てる。
(新設)
3 施行令第四十条の五の三第二項第一号ロに規定する財務省令で定める期間の年数は、第一項第一号に掲げる年数とする。
(新設)
4 施行令第四十条の五の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第四十条の五の三第五項に規定する相続時精算課税適用者(次項において「相続時精算課税適用者」という。)の氏名、住所又は居所及び生年月日
(新設)
二 法第七十条の三の三第一項に規定する特定贈与者の氏名及び住所又は居所
(新設)
三 災害により被害を受けた次に掲げる財産の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 土地 当該土地の贈与の時における価額並びに当該土地の所在、地番、地目及び面積
(新設)
ロ 建物 当該建物の贈与の時における価額並びに当該建物の施行令第四十条の五の三第二項第一号に規定する想定価額及びその計算の根拠を明らかにする事項並びに所在、家屋番号及び床面積
(新設)
四 前号の財産を贈与により取得した年分及び当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)を提出した税務署の名称
(新設)
五 災害が発生した日
(新設)
六 災害による被害を受けた部分の価額及び施行令第四十条の五の三第二項第二号の保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額
(新設)
七 施行令第四十条の五の三第三項各号の被災価額(同条第二項第二号に規定する被災価額をいう。第七項において同じ。)及びその計算の根拠を明らかにする事項
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
5 施行令第四十条の五の三第六項に規定する財務省令で定める書類は、災害により被害を受けた次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 土地 次に掲げる書類
(新設)
イ 土地の登記事項証明書その他の書類で相続時精算課税適用者が当該土地を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 土地が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにする書類
(新設)
ハ 土地の原状回復に要する費用に係る見積書の写しその他の書類で当該土地に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
二 建物 次に掲げる書類
(新設)
イ 建物の登記事項証明書その他の書類で当該建物の新築をした年月日及び相続時精算課税適用者が当該建物を贈与の日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で建物が災害により被害を受けたこと及び当該災害が発生した日を明らかにするもの
(新設)
ハ 建物の修繕に要する費用に係る見積書の写し、保険金の支払通知書の写しその他の書類で当該建物に係る前項第六号に掲げる事項を明らかにするもの
(新設)
ニ その他参考となるべき書類
(新設)
6 相続税法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により権利又は義務の承継をした者が施行令第四十条の五の三第五項の申請書(以下この項及び次項第三号において「申請書」という。)を提出する場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 申請書には、第四項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
イ 相続税法第二十一条の十七第一項又は第二十一条の十八第一項の規定により権利又は義務の承継をされた者のその死亡の時における住所又は居所及びその死亡の年月日
(新設)
ロ 当該承継をした全ての者のイの承継をされた者との続柄
(新設)
二 申請書には、前項に規定する書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類で前号イの承継をされた者の全ての相続人を明らかにするものを添付しなければならない。
(新設)
三 当該承継をした者が二人以上ある場合には、申請書の提出は、これらの承継をした者が一の申請書に連署して行うものとする。
(新設)
7 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 第四項第一号から第四号までに掲げる事項
(新設)
二 保険金、損害賠償金その他これらに類するものの支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずる事由
(新設)
三 前号の被災価額に係る申請書を提出した税務署の名称
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
8 施行令第四十条の五の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、保険金の支払通知書の写しその他の書類で前項第二号に掲げる事項を明らかにするものとする。
(新設)
第四十条の二(免税対象車等の範囲)
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八)による改正前の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の左欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものとする。
第四十条の二 施行令第五十一条の二第一項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
2 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条、第四十条の四及び第四十条の五第一項において「燃費評価実施要領」という。)の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベ(以下こ条及び第四条の四におい「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条及び第四十条の四第九項において同じ。)が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネギー消費効率に百分百五を乗じ得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第六項及び第項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
3 施行令第五十一条の二第一項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
3 施行令第五十一条の二第一項第に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十二を乗じて得た数値以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第項及び第項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
4 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
4 施行令第五十一条の二第一項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であることび当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第六項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
5 施行令第五十一条の二第一項第に規定する車両総重量が・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
5 施行令第五十一条の二第一項第号に規定する車両総重量が・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第に規定する十・十五モード燃費値が同条第一号に規定する平成二十年度基準エネギー消効率に分の百三十九を乗じて得た数値以上であること当該自動車に係る自動車検査証においてその旨並びに第十三項及び第十四項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第条に規定する平成二十年度燃費基準達成・向上達成レベ(第四十条の四において「平成二十七年度燃基準達成レベル」という。)が以上であることび当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6 施行令第五十一条の二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
6 施行令第五十一条の二第項第号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。項及び第八項において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一(車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。第四十条の四において同じ。)が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十項及び第四十条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
7 施行令第五十一条の二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
7 施行令第五十一条の二第項第号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
一 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
8 施行令第五十一条の二第項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百九(令和七年四月三十日までの間は、百)以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十三項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率算定されいないことが明らかされていものとする。
8 施行令第五十一条の二第項第号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定する方法とし財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号掲げ方法とする。
9 施行令第五十一条の二第項第四号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかにされているものとする。
9 施行令第五十一条の二第項第四号に規定する平成十七年十月一日降に適用されるべきもとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)基準又は適用関係告示第二十八条第百八項基準とする。
10 施行令第五十一条の二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
10 施行令第五十一条の二第項第号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十項第一号の基準とする。
11 施行令第五十一条の二第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(新設)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第四十条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること並びに当該自動車に係る自動車検査証においてその旨及び第十九項に定める方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていないことが明らかにされていること。
(新設)
12 施行令第五十一条の二第二項第一号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの基準又は適用関係告示第二十八条第百三十三項の基準とする。
(新設)
13 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(新設)
14 施行令第五十一条の二第二項第二号に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(新設)
15 施行令第五十一条の二第二項第三号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
(新設)
16 施行令第五十一条の二第二項第四号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
(新設)
17 施行令第五十一条の二第二項第六号に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第十五項に定める基準とする。
(新設)
18 施行令第五十一条の二第二項第七号に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
(新設)
19 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
(新設)
20 施行令第五十一条の二第二項第八号に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
(新設)
21 施行令第五十一条の二第二項第九号に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
(新設)
第四十条の四(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車の範囲等)
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第九号の基準とする。
3 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、次の各に掲げる自動車区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、窒素酸化物排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものとする。
4 法第九十条の十二第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、九十以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 燃費評価実施要領第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であり、かつ、燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
11 法第九十条の十二第一項第四号ロ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
12 法第九十条の十二第一項第四号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13 法第九十条の十二第一項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
13 法第九十条の十二第一項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までは、以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成二年度燃費基準達成レベルが百十五以上車両総重量が二・五トン以下自動車にあつては、百二以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14 法第九十条の十二第一項第五号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項定め基準とする。
14 法第九十条の十二第一項第五号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号掲げ要件に該当する自動車とする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和十二年度燃費基準達成レベルが百(令和七年四月三十日までの間は、九十)以上であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
15 法第九十条の十二第一項第号イに規定する平成三十年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、第八項に定める基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
16 法第九十条の十二第一項第六号イに規定する自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
17 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成十年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号イ及びロの基準とする。
18 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
18 法第九十条の十二第一項第六号イ(1)に規定する平成十一年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、旧細目告示第十一条第一項第七号イの基準とする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、燃費評価実施四条の四に規定する令和七度燃費基準達成・向上達成レベル(第三十四項において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百(令和七年四月三十日までの間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五)以上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
19 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる件(平成三十年軽油軽中量車基準(同項六号イ(1)に規定する平成三十軽油軽中量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
20 法第九十条の十二第一項第六号に規定する車両総重量が三・五トン乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
21 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
22 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
23 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン貨物自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
23 法第九十条の十二第項第ホ(1)に規定する平成二十八年十月一日降に適用されるべきもとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号基準とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
24 法第九十条の十二第二項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
25 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
25 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
26 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
26 法第九十条の十二第二項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
27 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
28 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
28 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第号イの表の(2)からまでに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の分のを超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が細目告示第四十一条第一項第号イの表の(2)又は)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の分のを超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
29 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
29 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)から(4)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、九十五以上百未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
30 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
30 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
31 法第九十条の十二第項第二号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
31 法第九十条の十二第項第二号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和七年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
32 法第九十条の十二第項第に規定する乗自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが九十以上百未満(令和年四月三十日までの間は、八十以上九十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
32 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十以上九十五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
33 法第九十条の十二第三項第に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
34 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(令和七年四月三十日まで間は、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上百十五未満)である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
34 法第九十条の十二第三項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第一号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
35 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
二 令和二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百十五以上百二十未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
36 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
36 法第九十条の十二第項第一号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
37 法第九十条の十二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
38 法第九十条の十二第項第号に規定する石油ガス自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件に該当する自動車とする。
38 法第九十条の十二第項第に規定する車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車で財務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
一 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(新設)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(新設)
39 法第九十条の十二第項第三号に規定する乗用自動車で財務省令で定めるものは、令和度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満(令和七年四月三十日までの間は、七十以上八十未満)であり、かつ、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
39 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該る自動車とする。
40 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
40 法第九十条の十二第項第三号に規定する車両総重量が・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされているものとする。
41 法第九十条の十二第項に規定する財務省令で定める変更は、各号のいずれかに掲げ事項について変更とする。
41 法第九十条の十二第第三号ニに規定する車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車で財務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車で当該自動車に係る自動車検査証においてそ旨が明らかにされていのとする。
一 型式
(新設)
二 長さ、幅又は高さ
(新設)
三 車体の形状
(新設)
四 原動機の型式
(新設)
五 燃料の種類
(新設)
六 原動機の総排気量又は定格出力
(新設)
七 乗車定員又は最大積載量
(新設)
八 車両重量
(新設)
九 空車状態における軸重
(新設)