租税特別措置法施行規則 更新情報

2024年3月更新分

改正後 改正前
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
イ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第一号に掲げる要件に該当するものである場合 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした床面積要件疎明書類)
第二十二条の十九(投資法人に係る課税の特例)
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額
四 当該事業年度の繰越利益等超過純資産控除項目額(計算規則第三編第二章の貸借対照表(以下この条において「貸借対照表」という。)において計算規則第三十九条第一項の規定により同項第二号に掲げる評価・換算差額等に区分された金額、同項の規定により同項第三号に掲げる新投資口予約権に区分された金額、同条第二項の規定により同項第二号に掲げる新投資口申込証拠金に区分された金額及び同項の規定により同項第四号に掲げる自己投資口に区分された金額の合計額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(第六項において「純資産控除項目額」という。)から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度において第四項及び第五項の規定により加算される金額を除く。)を控除した金額をいう。以下この号において同じ。) 当該繰越利益等超過純資産控除項目額