租税特別措置法施行規則 更新情報

2024年4月更新分

改正後 改正前
第二十二条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
五 買換資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び取得年月日)
五 買換資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその取得年月日
七 第五号の取得をする見込みである資産分割承継法人等におけるその適用に係る表の各号の区分
七 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその譲渡年月日
七 前号の取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
七 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
二 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、構造又は用途、規模(土地等にあつては、その面積)、所在地及び譲渡年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模及び譲渡年月日)
二 法第六十五条の八第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあつては、その面積)にその譲渡年月日
三 取得をする見込みである資産のその適用に係る表の各号の区分
三 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項に規定する内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
50 法第六十六条の六第十二項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
(新設)
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
15 法第六十六条の九の二第十二項の特殊関係株主等(同条第一項に規定する特殊関係株主等をいう。)である内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係法人(同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人をいう。次項において同じ。)の第十七項において準用する前項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間(欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間)、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。
(新設)
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
(新設)
17 第十四項の規定は、法第六十六条の九の二第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十四項中「同項各号に掲げる外国関係法人」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係法人」と、「添付対象外国関係法人」とあるのは「添付不要部分対象外国関係法人」と読み替えるものとする。
(新設)