租税特別措置法施行規則 更新情報
2024年12月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十二条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
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イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
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ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
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ロ 土地等が都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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三の二 法第三十四条第二項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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(新設)
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三の三 法第三十四条第二項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第三十四条第二項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第三項において準用する同条第二項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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(新設)
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イ 施行令第二十二条の七第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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イ 施行令第二十二条の七第五項第一号に規定する土地が支援団体(同条第四項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第二十二条の七第五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
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七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第二十二条の七第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
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七 法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
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第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等) | |
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
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四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
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第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等) | |
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第八項の規定により計算された額以上であるもの
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第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十二条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
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イ 土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つた旨を証する書類
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ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 地方公共団体の長の当該土地等をこれらの規定により買い取つた旨を証する書類
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ロ 土地等が都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取られる場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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三の二 法第六十五条の三第一項第三号の二の場合 同号の都市緑化支援機構に対する古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした府県の知事又は買取要請をした地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の二に規定する対象土地を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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(新設)
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三の三 法第六十五条の三第一項第三号の三の場合 同号の都市緑化支援機構に対する都市緑地法第十七条の二第一項の規定による要請(以下この号において「買取要請」という。)をした都道府県の知事又は買取要請をした市の長の当該都市緑化支援機構が法第六十五条の三第一項第三号の三に規定する対象土地を都市緑地法第十七条の二第四項の規定により買い取つた旨及び当該対象土地が当該都市緑化支援機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第四項において準用する同条第三項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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(新設)
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イ 施行令第三十九条の四第五項第二号に規定する土地が支援団体(同項第一号に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地が当該支援団体に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第五項各号に掲げる要件を満たすものであることを証する書類
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イ 施行令第三十九条の四第四項第一号に規定する土地が支援団体(同項に規定する支援団体をいう。イにおいて同じ。)に買い取られる場合 文化財保護法第百九十二条の二第一項の規定により当該支援団体の指定をした同項の市町村の教育委員会が置かれている当該市町村の長の当該土地の買取りをする者が当該支援団体に該当する旨及び当該土地の買取りが施行令第三十九条の四第四項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
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七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、同号の農地中間管理機構の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等が当該農地中間管理機構に買い取られる場合が施行令第三十九条の四第六項に規定する要件を満たすものであることを証する書類
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七 法第六十五条の三第一項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つた旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等
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第三十一条の二(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) | |
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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第三十一条の三(都市緑化支援機構が土地を取得した場合の所有権の移転登記の免税を受けるための手続) | |
第三十一条の三 法第八十二条の二の規定の適用を受けようとする同条に規定する都市緑化支援機構は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての都道府県知事又は市長の証明書で、当該登記に係る土地の所有権の取得が都市緑地法第十七条の二第四項の規定又は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十三条第四項の規定によるものであること及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
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(新設)
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第十七条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) | |
(削除)
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(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
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(削除)
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(2) 当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
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第二十二条の四(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) | |
(削除)
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(1) 当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つた旨を証する書類
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(削除)
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(2) 当該土地等が施行令第三十九条の四第三項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つた旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第三十九条の四第三項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類
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第三十一条の二 | |
(削除)
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第三十一条の二 削除
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第三十一条の三(特定国際船舶等の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続) | |
(削除)
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2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
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(削除)
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3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
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