租税特別措置法施行規則 更新情報
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
---|---|
第三条の十七(特定寄附信託の利子所得の非課税) | |
13 法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十四項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
|
13 法第四条の五第九項の規定により法第四十一条の十八の二又は第四十一条の十八の三の規定が適用される場合における第十九条の十の四及び第十九条の十の五の規定の適用については、第十九条の十の四及び第十九条の十の五第十二項第一号イ中「住所」とあるのは、「住所並びに法第四条の五第一項に規定する特定寄附信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産から支出した寄附金にあつては、当該寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及び当該寄附金と併せて寄附した同項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分の金額」とする。
|
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等) | |
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
|
六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融商品取引業者等の営業所の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百
|
第十九条の十の三(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十四項において同じ。)を添付しなければならない。
|
第十九条の十の三 法第四十一条の十八第二項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書並びに総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会の当該控除を受ける同項に規定する政党等に対する寄附金(以下この条において「政党等に対する寄附金」という。)が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条又は第十七条の規定による報告書により報告されたものである旨及びその政党等に対する寄附金を受領したものが法第四十一条の十八第一項第一号又は第二号に掲げる団体である旨を証する書類で当該報告書により報告された次に掲げる事項の記載があるもの又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等(所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面(同令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。次条及び第十九条の十の五第十二項において同じ。)を添付しなければならない。
|
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
三 社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第九項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第九項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第九項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
|
三 社員(役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号、第三項第一号及び第八項において同じ。)及び役員と親族関係を有する者(当該役員の配偶者及び三親等以内の親族をいう。ハ、第三項第一号及び第八項において同じ。)並びに役員と特殊の関係のある者(次に掲げる者をいう。第三項第一号及び第八項において同じ。)を除く。)の数が二十人以上であること。
|
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
|
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
|
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第十二項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
|
一 当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
|
5 前項の規定は、施行令第二十六条の二十八の二第一項第三号ロ(3)に規定する寄附者名簿について準用する。
|
5 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
|
6 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
|
6 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
|
一 施行令第二十六条の二十八の二第六項第十二号に規定する国の補助金等
|
(新設)
|
二 委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第十二号に規定する国等から支払われるもの
|
(新設)
|
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
|
(新設)
|
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
|
(新設)
|
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第八項第一号において同じ。)に相当する部分
|
(新設)
|
六 実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第八項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
|
(新設)
|
七 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
|
(新設)
|
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第八項第四号及び第十一項第二号において同じ。)
|
(新設)
|
7 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める金額は、受け入れた寄附金の額の総額(当該総額のうちに休眠預金等交付金関係助成金の額が含まれている場合には、当該休眠預金等交付金関係助成金の額の総額を控除した金額とする。以下この項において「受入寄附金総額」という。)の百分の十(寄附者が所得税法施行令第二百十七条各号に掲げる法人又は法第四十一条の十八の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である場合にあつては、受入寄附金総額の百分の五十)に相当する金額とする。
|
7 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
|
8 施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する財務省令で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
|
8 施行令第二十六条の二十八の二第六項第
|
一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
|
(新設)
|
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
|
(新設)
|
三 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
|
(新設)
|
四 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
|
(新設)
|
9 施行令第二十六条の二十八の二第六項第二号に規定する経常収入金額及び同項第三号に規定する寄附金収入金額を算出する場合において、役員が寄附者であつて、他の寄附者のうちに当該役員と親族関係を有する者又は当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
|
9 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
|
10 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める事項は、寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地とする。
|
10 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、
|
11 施行令第二十六条の二十八の二第六項第五号に規定する財務省令で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。
|
11 施行令第二十六条の二十八の二第六項第八号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
|
一 学校の入学に関する寄附金
|
(新設)
|
二 休眠預金等交付金関係助成金
|
(新設)
|
12 施行令第二十六条の二十八の二第六項第七号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して五年前の日以後に、私立学校法第四条に規定する所轄庁から当該法人に係る第十四項第一号ロに規定する書類が発行されていないこととする。
|
12 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
|
13 施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する財務省令で定めるものは、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の十七第三号に掲げる委託児童の定員及び同令第三十六条の十二第三号に掲げる入居定員とする。
|
(新設)
|
14 法第四十一条の十八の三第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
|
(新設)
|
一 法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(新設)
|
イ 次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(新設)
|
(1) その寄附金の額
|
(新設)
|
(2) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
|
(新設)
|
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
|
(新設)
|
(4) その寄附金を受領した法人の名称
|
(新設)
|
ロ 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会が証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(新設)
|
二 法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(新設)
|
イ 次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(新設)
|
(1) 前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
|
(新設)
|
(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
|
(新設)
|
ロ 次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(新設)
|
(1) 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。(2)及び次号ロにおいて同じ。)が証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
|
(新設)
|
(2) 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
|
(新設)
|
三 法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(新設)
|
イ 次に掲げる事項をその寄附金を受領した法人が証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(新設)
|
(1) 第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
|
(新設)
|
(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
|
(新設)
|
ロ 次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(新設)
|
(1) 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
|
(新設)
|
(2) 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを文部科学大臣が証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
|
(新設)
|
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
3 法第四十二条の十二の七第七項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第五項及び第七項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の七第七項に規定する供用中年度をいう。第五項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
|
3 法第四十二条の十二の七第十四項
|
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の七第七項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
|
(新設)
|
5 法第四十二条の十二の七第七項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
|
(新設)
|
6 第三項の規定は、法第四十二条の十二の七第十項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第三項中「第四十二条の十二の七第七項に」とあるのは、「第四十二条の十二の七第十項に」と読み替えるものとする。
|
(新設)
|
7 法第四十二条の十二の七第十項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
|
(新設)
|
8 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
|
(新設)
|
一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
|
(新設)
|
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
|
(新設)
|
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
(削除)
|
一 施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国の補助金等
|
(削除)
|
二 委託の対価としての収入で施行令第二十六条の二十八の二第六項第九号に規定する国等から支払われるもの
|
(削除)
|
三 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
|
(削除)
|
四 資産の売却による収入で臨時的なもの
|
(削除)
|
五 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金、法第七十条第一項に規定する贈与により受け入れた寄附金その他贈与者の被相続人に係る相続の開始のあつたことを知つた日の翌日から十月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額(施行令第二十六条の二十八の二第六項第三号に規定する一者当たり基準限度超過額をいう。第七項第一号において同じ。)に相当する部分
|
(削除)
|
六 実績判定期間(施行令第二十六条の二十八の二第六項第一号に規定する実績判定期間をいう。第七項第二号において同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たないもの
|
(削除)
|
七 寄附者(当該法人に寄附をした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金
|
(削除)
|
八 休眠預金等交付金関係助成金(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第十九条第二項第三号イに規定する実行団体若しくは同号ロに規定する資金分配団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金をその原資に含むものに限る。)又は同法第二十一条第一項に規定する指定活用団体からの助成金(同法第八条に規定する休眠預金等交付金に係る資金を原資とするものに限る。)をいう。次項、第七項第四号及び第十項第二号において同じ。)
|
(削除)
|
一 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する部分
|
(削除)
|
二 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が千円に満たない場合の当該合計額
|
(削除)
|
三 寄附者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかな寄附金以外の寄附金の額
|
(削除)
|
四 休眠預金等交付金関係助成金の額の総額
|
(削除)
|
一 学校の入学に関する寄附金
|
(削除)
|
二 休眠預金等交付金関係助成金
|
(削除)
|
一 法第四十一条の十八の三第一項第一号イからニまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(削除)
|
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(削除)
|
(1) その寄附金の額
|
(削除)
|
(2) その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
|
(削除)
|
(3) その寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
|
(削除)
|
(4) その寄附金を受領した法人の名称
|
(削除)
|
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三条に規定する行政庁、私立学校法第四条若しくは社会福祉法第三十条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保護事業法第六十二条に規定する地方更生保護委員会の当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第一項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(削除)
|
二 法第四十一条の十八の三第一項第二号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(削除)
|
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(削除)
|
(1) 前号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
|
(削除)
|
(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第三項に規定する学生等に対する修学の支援のための事業に充てられる寄附金である旨
|
(削除)
|
ロ 文部科学大臣(公立大学法人にあつては、文部科学大臣及び総務大臣(地方独立行政法人法第七条の規定により都道府県知事の認可を受けた公立大学法人にあつては、当該認可をした都道府県知事)。次号ロにおいて同じ。)の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(削除)
|
(1) 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
|
(削除)
|
(2) 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第三項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
|
(削除)
|
三 法第四十一条の十八の三第一項第三号イからハまでに掲げる法人 次に掲げる書類
|
(削除)
|
イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限る。)
|
(削除)
|
(1) 第一号イ(1)、(2)及び(4)に掲げる事項
|
(削除)
|
(2) その寄附金が当該法人の行う施行令第二十六条の二十八の二第四項に規定する学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するこれらの者が行う研究への助成又は研究者としての能力の向上のための事業に充てられる寄附金である旨
|
(削除)
|
ロ 文部科学大臣の次に掲げる書類の写しとして当該法人から交付を受けたもの
|
(削除)
|
(1) 当該法人が施行令第二十六条の二十八の二第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)
|
(削除)
|
(2) 当該寄附金が施行令第二十六条の二十八の二第四項の要件を満たすことにつき同項の確認をしたことを証する書類(当該寄附金を支出する日の属する年の一月一日に発行されたものに限る。)
|
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
(削除)
|
一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
|
(削除)
|
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
|