租税特別措置法施行規則 更新情報
2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等) | |
一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
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一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
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第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) | |
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
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二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
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第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | 第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) |
第五条の十二の二 法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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第五条の十二の二 施行令第五条の六の五第一項
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一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次項において「認定書等」という。)の写し
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一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
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二 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
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二 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
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2 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写しとする。
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2 法第十条の五の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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第五条の十二の三(特定船舶の特別償却) | 第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却 |
第五条の十二の三 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
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第五条の十二の三 施行令第五条
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2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
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2 法第十条
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第五条の十二の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | 第五条の十二の四(特定船舶の特別償却) |
第五条の十二の四 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
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第五条の十二の四 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
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一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
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(新設)
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二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
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(新設)
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第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却) | |
3 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
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3 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
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一 電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するもののうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
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一 電子計算機(
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9 施行令第六条の三第二十一項に規定する財務省令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業とする。
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9 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる
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10 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
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(新設)
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第六条の二(倉庫用建物等の割増償却) | |
第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
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第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通
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第九条の三(農業経営基盤強化準備金) | |
3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類又はその写しとする。
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4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
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第九条の四(農用地等を取得した場合の課税の特例) | |
2 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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2 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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3 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
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3 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
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第十一条の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税) | 第十一条の二 |
第十一条の二 法第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、同条第一号に規定する公式参加者の同条に規定する博覧会関連業務を行う外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会に対して通知されたものとする。
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第十一条の二 削除
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第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) | |
イ 当該株式等につき作成された契約締結時等交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時等交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十五条第一項第一号に規定する書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
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イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条
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22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。
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22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次
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一 次条第一項第二号イ(1)に掲げる署名用電子証明書及び同号イ(2)に掲げる情報が記録された電磁的記録
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(新設)
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二 次条第一項第二号ロに掲げるカード代替電磁的記録
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(新設)
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第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等) | |
一 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
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一 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録
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イ 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
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イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
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(1) 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
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(新設)
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(2) 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われた(1)の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
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(新設)
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(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
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(新設)
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ロ カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項の規定により送信をされたものに限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
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ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)
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二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
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二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録
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イ 次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
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イ 署名用電子証明書
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(1) 署名用電子証明書
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(新設)
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(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
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(新設)
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ロ カード代替電磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
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ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
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一 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示若しくは署名用電子証明書等の送信をした個人又は同条第五項に規定する特定通知等(次号において「特定通知等」という。)に係る個人の氏名、住所及び個人番号
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一 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
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二 当該提示若しくは送信又は特定通知等を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受けた旨
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二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
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8 施行令第二十五条の十の三第五項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
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(新設)
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第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等) | |
3 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時等交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時等交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
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3 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条
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第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハ並びに第九項第二号ハ及びニにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。第九項第二号ロ及びニ並びに第十九項第二号を除き、以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
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イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
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ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ並びに第八項第一号ニ及び第九項第二号ホにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
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ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
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イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十六項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
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イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第十一項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十六項第一号に定める要件に該当するものであること。
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第八項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十六項第二号に定める要件に該当するものであること。
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十六項第二号に定める要件に該当するものであること。
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(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
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六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。次項第二号ロ及びニを除き、以下この条において同じ。)の計算に関する明細書(施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ(1)又はロ(1)に掲げる金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十一項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
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六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る
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9 法第三十七条の十三第五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
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9 施行令第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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一 法第三十七条の十三第一項第一号又は第二号に定める特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである旨
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一
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
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イ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
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(新設)
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ロ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に係る新株予約権の行使により当該特定株式を払込みにより同項に規定する取得をする見込みである場合 当該新株予約権を発行する特定中小会社の名称並びに当該新株予約権の取得に要した金額(当該新株予約権をその年の翌年中に取得をする見込みである場合にあつては、取得に要する金額の見込額を含む。)及び行使をする予定年月日
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(新設)
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ハ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合(ニに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
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(新設)
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(2) 既に当該取得に係る認定投資事業有限責任組合に対し出資を行つた場合には、当該認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該出資を行つた金額及び年月日
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(新設)
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ニ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式に係る新株予約権(認定投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。)の行使により当該特定株式を払込みにより同項に規定する取得をする見込みである場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該新株予約権を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該新株予約権の取得に要した金額(当該新株予約権をその年の翌年中に取得をする見込みである場合にあつては、取得に要する金額の見込額を含む。)及び行使をする予定年月日
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(新設)
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(2) 既に当該取得に係る認定投資事業有限責任組合に対し出資を行つた場合には、当該認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該出資を行つた金額及び年月日
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(新設)
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ホ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定少額電子募集取扱業者の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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10 法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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10 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める要件は、次
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一 法第三十七条の十三第十項の還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
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一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
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二 前号の請求書に係る特定株式控除未済額(法第三十七条の十三第三項に規定する特定株式控除未済額をいう。以下この条において同じ。)が生じた年の前年分の法第三十七条の十三第四項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額
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二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
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三 法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする特定株式控除未済額
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(新設)
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四 第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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11 法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
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11 施行令第二十五条の十二第八項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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一 各相続人等(法第三十七条の十三第九項に規定する相続人等をいう。第四号及び次項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号並びに被相続人との続柄
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一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定
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二 法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けようとする特定株式控除未済額
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二
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三 法第三十七条の十三第六項の死亡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
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(新設)
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四 相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額
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(新設)
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12 施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
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12 施行令第二十五条の十二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第八項の規定の適用がある旨とする。
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13 法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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13 施行令第二十五条の十二第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
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一 その年中に取得をした施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受ける場合 特定株式控除未済額の計算に関する明細書(同項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額、同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細並びに同条第七項の規定により計算した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ(2)又はロ(2)に掲げる金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十一項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
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(新設)
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二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に規定する特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第八項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)
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(新設)
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14 施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(1)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第十項に規定する控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
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(新設)
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二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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15 施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 その年中に取得をした控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額
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(新設)
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二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額に、当該特定株式控除未済額に係る当該控除対象特定株式(同条第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額と当該特定株式控除未済額に係る当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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16 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
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(新設)
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一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
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(新設)
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イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
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(新設)
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ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
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(新設)
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二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
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(新設)
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イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
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(新設)
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ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
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(新設)
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17 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する適用を受けた金額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
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(新設)
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二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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18 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額
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(新設)
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二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額に、当該特定株式控除未済額に係る当該控除対象特定株式(同条第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額と当該特定株式控除未済額に係る当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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19 施行令第二十五条の十二第十二項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる特例適用控除対象特定株式(同項に規定する特例適用控除対象特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
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(新設)
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一 当該特例適用控除対象特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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二 その年十二月三十一日において、当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入による取得に限る。)により当該特定中小会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に対する当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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三 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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四 法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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五 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社の行う株式交換又は株式移転による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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六 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
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(新設)
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七 法第三十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社について、同項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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八 所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(同項第一号に規定する相続又は遺贈が生じた場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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九 所得税法第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(同項に規定する相続又は遺贈により同項に規定する非居住者に移転した場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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20 施行令第二十五条の十二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定中小会社の同項に規定する特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該譲渡又は贈与をした年月日
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(新設)
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二 当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数
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(新設)
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三 当該譲渡が前項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第十八条の十五の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第八項第二号を除き、以下この条において同じ。)をした日の属する年中の第三号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
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2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした日の属する年中の同号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
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一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この条において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項、次項第一号及び第二号並びに第七項第一号において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
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一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
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ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)によりされたものであること。
|
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下この項において同じ。)によりされたものであること。
|
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号並びに第七項第一号及び第八項第八号において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
|
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第三項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第七項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
|
七 施行令第二十五条の十二の二第三項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
|
七 施行令第二十五条の十二の二第四項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
|
3 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項については、その年分の確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
|
3 施行令第二十五条の十二の二第八項前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式について同条第七項の規定の適用がある旨とする。
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一 設立特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである旨
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(新設)
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二 その年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである設立特定株式を発行する特定株式会社の名称並びに当該設立特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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4 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
|
4 施行令第二十五条の十二の二第八項後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項
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一 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項の還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
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(新設)
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二 前号の請求書に係る設立特定株式控除未済額(法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額をいう。次号、次項第二号及び第七項第一号において同じ。)が生じた年の前年分の同条第四項において準用する法第三十七条の十三第四項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額
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(新設)
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三 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
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(新設)
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四 第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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5 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
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5 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
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一 各相続人等(法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項に規定する相続人等をいう。第四号及び次項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号並びに被相続人との続柄
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(新設)
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二 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
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(新設)
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三 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の死亡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
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(新設)
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四 相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額
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(新設)
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6 施行令第二十五条の十二の二第七項において準用する施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
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(新設)
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7 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(新設)
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一 その年中に取得をした施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受ける場合 設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書(同項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額、同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二の二第四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
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(新設)
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二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に規定する設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第二項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)
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(新設)
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8 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる適用控除対象設立特定株式(同項に規定する適用控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
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(新設)
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一 当該適用控除対象設立特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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二 その年十二月三十一日において、当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入による取得に限る。)により当該特定株式会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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三 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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四 法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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五 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の行う株式交換又は株式移転による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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六 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
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(新設)
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七 法第三十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社について、同項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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八 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の役員等(法人税法第二条第十五号に規定する役員又は重要な使用人をいう。)に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該譲渡の対価の額が、当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数に対応する当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額以上であるものに限る。)
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(新設)
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九 所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(同項第一号に規定する相続又は遺贈が生じた場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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十 所得税法第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(同項に規定する相続又は遺贈により同項に規定する非居住者に移転した場合における当該譲渡に限る。)
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(新設)
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9 施行令第二十五条の十二の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
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(新設)
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10 施行令第二十五条の十二の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定株式会社の同項に規定する設立特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該譲渡又は贈与をした年月日
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(新設)
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二 当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数
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(新設)
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三 当該譲渡が第八項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等) | |
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時等交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時等交付書面をいう。)
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(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
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第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) | |
7 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録とする。
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7 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録された電磁的記録とする。
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一 所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イ(1)に掲げる署名用電子証明書及び同号イ(2)に掲げる情報が記録された電磁的記録
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(新設)
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二 所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号ロに掲げるカード代替電磁的記録
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(新設)
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10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項若しくは第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
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10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
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二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
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二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十
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一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示若しくは署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する特定通知等(次号において「特定通知等」という。)に係る居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
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一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
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二 当該提示若しくは送信又は特定通知等を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受けた旨
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二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
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16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とし、同項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
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16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
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一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十三項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十三項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
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一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
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30 法第三十七条の十四第二十三項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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30 法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十三項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
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二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十二項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
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31 法第三十七条の十四第二十三項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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31 法第三十七条の十四第二十二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第三十七条の十四第二十三項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十三項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
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一 法第三十七条の十四第二十二項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
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32 法第三十七条の十四第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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32 法第三十七条の十四第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十五項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
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一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
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33 法第三十七条の十四第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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二 法第三十七条の十四第二十八項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
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二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
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四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十八項に規定する政令で定める金額
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四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
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五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十八項に規定する政令で定める金額
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五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
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34 法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
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34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
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35 法第三十七条の十四第二十八項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十八項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
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35 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
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39 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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39 法第三十七条の十四第二十
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二 法第三十七条の十四第二十八項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
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二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
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三 法第三十七条の十四第三十項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
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三 法第三十七条の十四第二十
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二 法第三十七条の十四第三十一項の承認を受けようとする旨
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二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
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三 法第三十七条の十四第三十一項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
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三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
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41 法第三十七条の十四第三十一項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
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41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
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第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項) | |
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十三項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
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一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十二項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
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第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等) | |
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
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二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
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第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等) | |
2 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十八項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
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2 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十七項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
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第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等) | |
2 法第三十七条の十四第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
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2 法第三十七条の十四第三十四項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
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一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
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一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十二項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十四項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
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九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十七項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
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九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十六項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
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第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) | |
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第十八条の十九(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) | |
一 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十三条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
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一 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第
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三 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第四十一条第一項第三号に規定する基本金明細書その他これに類する書類の写し
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三 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第三十六条に規定する基本金明細表その他これに類する書類の写し
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一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第六十七条第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額
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一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第四十九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二号に掲げる額
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17 公益認定法施行規則第六十八条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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17 公益認定法施行規則第五十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 公益認定法施行規則第六十八条第三項に規定する取消し等の日における公益目的取得財産残額
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一 公益認定法施行規則第五十条第三項
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第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) | |
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和七年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
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(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
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ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の同条第十項に規定する居住の用に供した日(ヌにおいて「居住日」という。)の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の当該居住日の属する年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
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ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第
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(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者がその者の配偶者に該当する旨又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が当該居住日の属する年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
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11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(第八項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
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11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
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第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等) | |
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和六年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
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14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
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一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の基準年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)及び基準前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の三年前の年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
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一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
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二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
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19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和七年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
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19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和六年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
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第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第二十七条第一項、第百六条第一項若しくは第百七条第三項(これらの規定を同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
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2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六
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第十九条の十一(特定の基準所得金額の課税の特例) | |
第十九条の十一 施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定は、次に掲げる規定の適用がある場合について準用する。
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第十九条の十一 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合に
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一 法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定
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一
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二 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定
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二
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三 法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
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(新設)
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四 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
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(新設)
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2 所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の二十八の三の二第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 次号に掲げる場合以外の場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号、第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号に規定する特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。
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(新設)
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二 法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額につき施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項又は第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第一号、第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する設立特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号に規定する設立特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。
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(新設)
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3 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における第十八条の十五第十項第二号及び第十八条の十五の二第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額」とする。
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(新設)
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4 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。
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(新設)
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二 所得税法施行規則第五十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
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(新設)
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第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) | |
10 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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10 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
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11 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
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11 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
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12 法第四十一条の十九の三第十九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める事項の全て)を記載した明細書
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五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
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イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する居住の用に供した日(次号において「居住日」という。)の属する年(ロ及び次号において「居住年」という。)の十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
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イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
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ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が居住年の十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
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ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
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六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが居住年の十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の居住日の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
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六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
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第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
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二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
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二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
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第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第二十条の三 施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
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第二十条の三 施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
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2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
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2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第一項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
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4 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
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4 施行令第二十七条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
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5 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
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5 施行令第二十七条の六第二項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
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7 施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
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7 施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
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一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第四項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
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一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第三項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
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8 施行令第二十七条の六第七項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
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8 施行令第二十七条の六第六項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
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第二十条の四(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除) | |
二 沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)
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二 沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設
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三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)及びスパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
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三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。
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一 電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するもののうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
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一 電子計算機(
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第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
第二十条の九 法第四十二条の十二の四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
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第二十条の九 法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
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2 法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営力向上及び経営の規模の拡大に著しく資する設備等とする。
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2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、
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3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項及び第五項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
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(新設)
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4 法第四十二条の十二の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等の同号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物及びその附属設備で、当該中小企業者等の事業年度が給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、次項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供されたものとする。
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(新設)
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5 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(新設)
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一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該中小企業者等が受けた同項に規定する特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
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(新設)
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二 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる書類
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(新設)
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イ 前号に定める書類
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(新設)
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ロ 当該中小企業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該中小企業者等の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
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(新設)
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第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | 第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) |
第二十条の十の二 法第四十二条の十二の六第三項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第三項及び第五項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の六第三項に規定する供用中年度をいう。第三項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
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第二十条の十の二 施行令第二十七条の十二の六第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
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2 前項の規定は、法第四十二条の十二の六第三項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
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2 法第四十二条の十二の六第四項
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3 法第四十二条の十二の六第三項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
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(新設)
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4 第一項の規定は、法第四十二条の十二の六第六項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第一項中「第四十二条の十二の六第三項に」とあるのは、「第四十二条の十二の六第六項に」と読み替えるものとする。
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(新設)
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5 法第四十二条の十二の六第六項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
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(新設)
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6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写しとする。
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(新設)
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第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却) | |
9 施行令第二十八条の九第二十二項に規定する財務省令で定める事業は、前項第一号から第三号までに掲げる事業とする。
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9 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三
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10 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
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(新設)
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第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却) | |
第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
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第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通
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第二十条の二十三(準備金方式による特別償却) | |
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
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一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
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六 特別償却対象資産の耐用年数省令に定める耐用年数
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六 特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項に
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第二十一条の十二(保険会社等の異常危険準備金) | |
3 施行令第三十三条の二第十九項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
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3 施行令第三十三条の二第十八項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
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第二十一条の十七(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例) | |
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第十項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
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イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
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ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第十項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
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ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第七項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
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第二十一条の十七の二(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例) | 第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例) |
第二十一条の十七の二 施行令第三十五条の三第一項に規定する財務省令で定める研究開発は、同項の特定特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(令和七年経済産業省令第十八号)第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発とする。
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第二十一条の十七の二 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は
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2 施行令第三十五条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる特許権譲渡等取引(当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等(法第五十九条の三第二項第二号に規定する特定特許権等をいう。第一号及び第二号において同じ。)が他の特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項第二号に規定する他の特許権譲渡等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)に係るものに該当する場合における当該特許権譲渡等取引に限る。)に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。
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2 施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
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一 施行令第三十五条の三第二項第二号イからハまでに掲げる額(同号ハに掲げる額のうち当該特許権譲渡等取引又は当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引に伴い支払う費用の額を除く。)として当該対象事業年度(法第五十九条の三第一項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額 当該金額に取引数(当該特許権譲渡等取引及び当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引の数をいう。以下この号において同じ。)から一を控除した数が取引数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)
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二 施行令第三十五条の三第二項第二号ハからトまでに掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前号に掲げる金額を除く。以下この号において「損金算入額」という。) 当該損金算入額にイに掲げる金額がイ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、前号に規定する割合)を乗じて計算した金額(同項第二号ハに掲げる額のうち当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引のみに伴い支払う費用の額にあつては、当該損金算入額)
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二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該
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イ 当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引(当該他の特許権譲渡等取引に関して施行令第三十五条の三第二項第二号ハの費用、同号ニ若しくはホの使用料、同号ヘの保険料又は同号トの費用が生じたものに限る。)に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額の合計額
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(新設)
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ロ 当該特許権譲渡等取引に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
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(新設)
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3 施行令第三十五条の三第二項に規定する財務省令で定める金額は、当該法人の当該対象事業年度前の各事業年度(当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度後の各事業年度に限る。以下この項及び第五項において「不適用事業年度」という。)に係る控除対象繰越損失額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額が零に満たないときのその満たない部分の金額をいう。)に、当該法人の対象特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(3)に掲げる金額に対する当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(2)に掲げる金額の割合(当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額とする。
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3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない
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一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
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(新設)
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二 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号ロに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額の合計額に当該不適用事業年度における同号ロに規定する割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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4 施行令第三十五条の三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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4 施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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一 当該対象特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額に当該対象特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額(当該金額が零に満たない場合には、零)
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一 役員(施行令第三十六条第六項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)
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二 当該法人が当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額(当該金額が零に満たない場合には、零)を合計した金額
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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5 施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める金額は、不適用事業年度ごとに、当該法人が当該不適用事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額の合計額に当該不適用事業年度における法第五十九条の三第一項第一号ロに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額が零に満たないときのその満たない部分の金額に、当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額に対する当該対象事業年度における同号ロ(2)に掲げる金額の割合(当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額とする。
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5 施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
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6 施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 当該法人の施行令第三十五条の三第三項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(当該特許権譲渡等損益額が零に満たない場合には、零)
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(新設)
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二 当該法人が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(当該特許権譲渡等損益額が零に満たない場合には、零)の合計額
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(新設)
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7 法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第二条第一項第一号イに掲げる特許権(同項第三号に該当するものに限る。)及び同項第一号ロに掲げる著作物(同項第二号及び第三号に該当するものに限る。)とする。
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(新設)
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8 施行令第三十五条の三第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当該法人がその事業の用に供した資産のうち研究開発(法第五十九条の三第二項第三号に規定する研究開発をいう。以下この項において同じ。)の用に供するもの(研究開発の用に供しない部分がある資産に限る。第一号において「併用資産」という。)の施行令第三十五条の三第九項に規定する取得価額に、同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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(新設)
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一 当該法人の当該併用資産を事業の用に供した日を含む事業年度における当該併用資産の償却費として損金経理をした金額
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(新設)
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二 前号に掲げる金額のうち研究開発費として損金経理をした金額
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(新設)
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9 法第五十九条の三第二項第五号ロに規定する財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
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(新設)
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一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
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(新設)
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二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
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(新設)
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三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
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(新設)
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四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
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(新設)
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五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
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(新設)
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10 法第五十九条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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(新設)
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一 法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引(以下この項及び第十二項において「特許権譲受等取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該特許権譲受等取引に係る資産の明細を記載した書類
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(新設)
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ロ 当該特許権譲受等取引において法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者(同条第二項第一号に規定する関連者をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が果たす機能並びに当該特許権譲受等取引において当該法人及び当該関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該特許権譲受等取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該特許権譲受等取引において当該法人若しくは当該関連者が果たす機能又は当該特許権譲受等取引において当該法人若しくは当該関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
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(新設)
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ハ 当該特許権譲受等取引に係る法第五十九条の三第二項第二号に規定する適格特許権等(第三号において「適格特許権等」という。)の内容を記載した書類
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(新設)
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ニ 当該特許権譲受等取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
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(新設)
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ホ 法第五十九条の三第七項の法人が、当該特許権譲受等取引において当該法人に係る関連者に支払う対価の額の明細、当該対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類
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(新設)
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ヘ 法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の当該特許権譲受等取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
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(新設)
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ト 当該特許権譲受等取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該特許権譲受等取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
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(新設)
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チ 法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
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(新設)
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リ 当該特許権譲受等取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該特許権譲受等取引と密接に関連する事情を記載した書類
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(新設)
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二 法第五十九条の三第七項の法人が特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第四項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類
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(新設)
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イ 法第五十九条の三第五項の規定により法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該法人が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
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(新設)
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ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
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(新設)
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三 法第五十九条の三第七項の法人に係る関連者において生じた同条第二項第四号に規定する研究開発費の額(第十二項において「研究開発費の額」という。)で当該法人が当該関連者との間で行つた特許権譲受等取引に係る適格特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発に係るものの明細を記載した書類(前二号に掲げる書類を除く。)
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(新設)
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11 法第五十九条の三第七項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から満了日までの間、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
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(新設)
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12 前項に規定する起算日とは、法第五十九条の三第七項の規定により第十項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書(以下この項において「期限内申告書」という。)の提出期限の翌日をいい、前項に規定する満了日とは、特許権譲受等取引によつて生じた研究開発費の額が特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(2)に掲げる金額(当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度において同号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロ(2)に掲げる金額)を構成する場合における当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度のうち最後の事業年度の期限内申告書の提出期限の翌日から起算して七年を経過する日をいう。
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(新設)
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13 法第五十九条の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
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(新設)
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14 法第五十九条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
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(新設)
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15 第二十二条の十第十項の規定は、法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項中「の特定無形資産国外関連取引」とあるのは「の特定特許権譲受等取引」と、同項第一号中「特定無形資産国外関連取引に係る」とあるのは「特定特許権譲受等取引に係る施行令第三十五条の三第二十項において準用する」と、同項第二号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、「事項」とあるのは「事項(当該特定特許権譲受等取引が法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引に該当する場合にあつては、第二十一条の十七の二第十項第一号ロに規定するリスクに係る事項)」と、同項第三号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と読み替えるものする。
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(新設)
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16 法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化対象特許権譲受等取引(法第五十九条の三第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第十一項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(新設)
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一 国外関連取引(法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。次項第一号において同じ。)に該当する同時文書化対象特許権譲受等取引 同条第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類
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(新設)
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二 前号に掲げるもの以外の同時文書化対象特許権譲受等取引 法第五十九条の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類
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(新設)
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17 法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化免除特許権譲受等取引(同項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(新設)
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一 国外関連取引に該当する同時文書化免除特許権譲受等取引 法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類
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(新設)
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二 前号に掲げるもの以外の同時文書化免除特許権譲受等取引 法第五十九条の三第十項に規定する財務省令で定める書類
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(新設)
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18 法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 当該法人との間で法第五十九条の三第一項の規定により当該事業年度において損金の額に算入される金額の計算の基礎となつた特許権譲受等取引(同条第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引をいう。)を行う者が当該法人に係る関連者(同条第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この項において同じ。)に該当する事情
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(新設)
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二 当該法人の前号の特許権譲受等取引を行つた事業年度終了の時における当該法人に係る関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該関連者の営む主たる事業の内容
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(新設)
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三 前号の事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
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(新設)
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四 当該法人が第一号の特許権譲受等取引に伴つて当該法人に係る関連者に支払う対価の額の当該特許権譲受等取引を行つた事業年度別及び取引種類別の総額
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(新設)
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五 法第六十六条の四第二項(法第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。)に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
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(新設)
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六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての当該法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
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(新設)
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七 その他参考となるべき事項
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(新設)
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19 法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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(新設)
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一 法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度(第三項に規定する不適用事業年度を含む。次号において「適用事業年度等」という。)の産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第五条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類
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(新設)
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二 特許権譲渡等所得減少規定(次に掲げる規定のうち法第五十九条の三第一項第一号イ(1)に掲げる金額(当該適用事業年度等において同号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロ(1)に掲げる金額)を減少させるものをいう。)のうち適用事業年度等において適用を受けた規定の条項を記載した書類
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(新設)
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イ 法第三章の規定(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四十条の規定その他これに類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の法第三章の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。ロにおいて「令和三年改正法」という。)附則第五十条第八項の規定その他これに類する規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法第三章の規定を含む。)
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(新設)
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ロ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロにおいて「震災特例法」という。)第三章の規定(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第六十条の規定その他これに類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の震災特例法第三章の規定及び令和三年改正法附則第百二条の規定その他これに類する規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の震災特例法第三章の規定を含む。)
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(新設)
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第二十一条の十七の三(沖縄の認定法人の課税の特例) | |
第二十一条の十七の三 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
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(新設)
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一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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2 施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
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(新設)
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一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第四項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
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(新設)
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3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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(新設)
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4 施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 役員(施行令第三十六条第六項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
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(新設)
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二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
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(新設)
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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(新設)
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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(新設)
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5 施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
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(新設)
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一 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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(新設)
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二 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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(新設)
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三 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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(新設)
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四 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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(新設)
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第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金) | |
3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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第二十一条の十八の三(農用地等を取得した場合の課税の特例) | |
2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
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2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
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3 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
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3 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
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第二十二条の十(国外関連者との取引に係る課税の特例) | |
一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項及び第十四項第一号において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
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一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
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ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
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ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
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14 法第六十六条の四第一項の法人が法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けようとする法人である場合における法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類及びその保存については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類には、当該法人に係る国外関連者において生じた法第五十九条の三第二項第四号に規定する研究開発費の額で当該法人が当該国外関連者との間で行つた国外関連取引(同項第五号イに規定する特許権譲受等取引に該当するものに限る。)に係る同項第二号に規定する適格特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発に係るものの明細を記載した書類(第六項各号に掲げる書類を除く。)を含むものとする。
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(新設)
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二 当該法人は、第七項の規定にかかわらず、前号の国外関連取引に係る法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類を整理し、第八項に規定する起算日から次に掲げる日のいずれか遅い日までの間、当該書類を第七項に規定する納税地等に保存しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
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(新設)
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イ 当該国外関連取引を第二十一条の十七の二第十二項の特許権譲受等取引とみなした場合における同項に規定する満了日
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(新設)
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ロ 当該起算日から起算して七年(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年)を経過する日
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(新設)
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第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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二 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
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二 各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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四 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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四
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五 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人
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51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
二 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
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二 添付対象外国関係法人の各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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四 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号
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イ 特殊関係内国法人
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(新設)
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ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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(新設)
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五 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五
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イ 前号ロに掲げる法人
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(新設)
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ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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(新設)
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16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
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第二十二条の十九の三の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例) | |
第二十二条の十九の三の二 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
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(新設)
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二 第二十二条の十の三第一項、第二項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
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(新設)
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三 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
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(新設)
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四 法人税法施行規則第六十二条及び第六十六条第一項の規定の適用については、同令第六十二条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項及び第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
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(新設)
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第二十二条の二十(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定) | |
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の二第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の三第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の二第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の三第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の二第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の三第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
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第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の三第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の四第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の三第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の四第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の三第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
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第二十二条の二十の二(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) | |
第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
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第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条
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第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) | |
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
|
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
|
第二十四条の十三(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) | |
第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
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第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
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第三十七条の二(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続) | |
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)
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一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)
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第三十七条の四の五(酒類購入記録情報の提供方法等) | |
二 免税酒類を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
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二 免税酒類を本邦から出
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第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用) | |
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
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第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項
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第四十条(貨物自動車の範囲) | |
第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の七までにおいて同じ。)とする。
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第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条の四まで
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第四十条の三 | 第四十条の三 |
第四十条の三 削除
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第四十条の三 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。
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第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
(削除)
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イ 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
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(削除)
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ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
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(削除)
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ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
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(削除)
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三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
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(削除)
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四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
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(削除)
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一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
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(削除)
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二 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
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(削除)
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3 法第十条の五の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
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第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
(削除)
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3 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(削除)
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一 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
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(削除)
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二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
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(削除)
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三 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
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(削除)
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4 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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(削除)
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一 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
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(削除)
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二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
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第五条の十二の四(特定船舶の特別償却) | |
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2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
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第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | |
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第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
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一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
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二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
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第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等) | |
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ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
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第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) | |
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イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
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ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
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イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
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ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
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第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
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イ 令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
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ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
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ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
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二 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
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三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
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四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
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第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
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第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
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2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
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3 法第四十二条の十二の七第七項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第五項及び第七項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の七第七項に規定する供用中年度をいう。第五項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
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4 前項の規定は、法第四十二条の十二の七第七項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
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5 法第四十二条の十二の七第七項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
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6 第三項の規定は、法第四十二条の十二の七第十項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第三項中「第四十二条の十二の七第七項に」とあるのは、「第四十二条の十二の七第十項に」と読み替えるものとする。
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7 法第四十二条の十二の七第十項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
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8 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
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二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
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第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例) | |
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一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
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二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
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三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
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四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
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三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
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四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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一 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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二 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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三 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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四 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
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第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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六 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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イ 特殊関係内国法人
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ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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イ 前号ロに掲げる法人
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ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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第二十二条の十九の五(農業協同組合等の合併に係る課税の特例) | |
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第二十二条の十九の五 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。
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