租税特別措置法施行規則 更新情報
2025年6月更新分
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二十一条の十七の二(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例) | |
一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該不適用事業年度における当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
|
一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
|
第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) | |
三 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した者が当該贈与の直前において当該特定事業用資産に係る同条第二項第二号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
|
三 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した者が当該贈与の日まで引き続き三年以上にわたり当該特定事業用資産に係る同条第二項第二号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
|