租税特別措置法施行規則 更新情報

2025年8月更新分

改正後 改正前
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
7 法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記を受ける者が同項に規定する選定事業者であること、当該登記を受ける事項が同項に規定する資本金の額の増加であること及び当該資本金の額の増加が同項に規定する選定実施計画に係るものであることの記載があるものを添付しなければならない。
(新設)