租税特別措置法施行規則 更新情報
2025年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた次の各号に掲げる法第十条の五の三第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
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一 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
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(新設)
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二 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
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(新設)
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第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) | |
一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び次に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
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イ 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。イにおいて「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
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(新設)
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ロ 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(ロ及び次項第二号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第一項の規定の適用に係る同項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。ロにおいて「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(ロ及び同号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
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(新設)
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2 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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2 法第十条の五の五第七項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定
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一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
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(新設)
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二 法第十条の五の五第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る認定申請書の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第十条の五の五第三項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る変更認定申請書の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
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(新設)
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第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) | |
イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援及び同条第十八項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
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イ 土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十一号の二に規定する配電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産
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第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
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3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次
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一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該法人が受けた次に掲げる同項に規定する特定認定の区分に応じそれぞれ次に定める書類
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一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該中小企業者等が受けた同項に規定する特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
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イ 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定 当該特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。イにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書の写し
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(新設)
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ロ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第三条第一項、第六条第一項、第八条第一項又は第十条第一項の申請書(ロにおいて「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された同法第十三条各号に掲げる計画の写し(当該計画につき同法第七条第一項(同法第八条第七項、第九条第八項又は第十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第五条第一項(同令第六条第三項、第八条第三項又は第十条第三項において準用する場合を含む。)の申請書(ロにおいて「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の同法第十三条各号に掲げる計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
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(新設)
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ロ 当該法人が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該法人の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
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ロ 当該中小企業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該中小企業者等の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
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第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) | |
6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する特定認定の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
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6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。
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一 産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定 当該特定認定に係る産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(法第四十二条の十二の六第一項又は同条第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限るものとし、当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写し
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(新設)
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二 法第四十二条の十二の六第一項に規定する事業活動計画認定 当該特定認定に係る食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則第八条第一項の申請書(以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に添付された食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十七条第三項に規定する環境負荷低減事業活動計画(法第四十二条の十二の六第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載されたものに限る。以下この号において「環境負荷低減事業活動計画」という。)の写し(当該環境負荷低減事業活動計画につき食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項において準用する同法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第八条第三項において準用する同令第五条第一項の申請書(以下この号において「変更認定申請書」という。)の写し及び当該変更認定申請書に添付された変更後の環境負荷低減事業活動計画の写しを含む。)並びに当該認定申請書(当該変更認定申請書を含む。)に係る認定通知書の写し
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(新設)
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第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等) | |
二 当該登記を受ける事項が記載された施行令第四十二条の六第二項各号に掲げる計画に係る認定の日
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二 当該登記を受ける事項が記載された
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三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(同項各号に掲げる計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
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三 当該登記を受ける者に係る施行令第四十二条の六第二項に規定する金額(一の認定事業再編計画又は一の認定事業基盤強化計画について既に法第八十条第一項第一号から第三号までの規定の適用を受けたことがある場合には、当該金額のほか、その旨及びその適用に係る資本金の額の増加の内容)
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