租税特別措置法施行規則 更新情報
2025年12月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十九条の十の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) | 第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) |
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第十九条の十の二 法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
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第十九条の十の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において
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| 第十九条の十の二の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) | |
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第十九条の十の二の二 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項並びに確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第三号から第五号までに掲げる事項とする。
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(新設)
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一 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の三第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
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(新設)
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二 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
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(新設)
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三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額
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(新設)
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四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の三第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
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(新設)
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五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
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(新設)
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六 その他参考となるべき事項
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(新設)
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2 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。
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(新設)
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| 第二十条の十二(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | |
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第二十条の十二 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
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(新設)
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一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
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(新設)
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二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
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(新設)
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| 第二十条の十三(再資源化事業等高度化設備の特別償却) | |
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第二十条の十三 施行令第二十八条の八の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、環境大臣の法第四十四条の六第一項の規定の適用を受けようとする機械及び装置並びに器具及び備品が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する書類とする。
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(新設)
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| 第二十条の十四及び第二十条の十五 | |
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第二十条の十四及び第二十条の十五 削除
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(新設)
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| 第十九条の十の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) | |
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(削除)
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一 その年中に行つた施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組(次号及び次項において「取組」という。)の名称
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(削除)
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二 当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名
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(削除)
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三 その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第五号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額
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(削除)
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四 当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項、第三項又は第五項の規定により定められたこれらの規定に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称
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(削除)
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五 当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称
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(削除)
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六 その他参考となるべき事項
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(削除)
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2 法第四十一条の十七第四項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第五項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年及びその年における前項第二号に掲げる事項とする。
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| 第二十条の十二から第二十条の十四まで | |
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(削除)
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第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
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| 第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) | |
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(削除)
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第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
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一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
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(削除)
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二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
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