租税特別措置法施行規則 更新情報
2026年1月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十八条の十四の二(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) | |
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十四号までに掲げる事項
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
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| 第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第五号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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36 法第四十条の四第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第七号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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二 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
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二 各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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四 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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四
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五 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五
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38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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38 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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39 第三十六項の規定は、法第四十条の四第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三十六項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第七号中「第四十条の四第十一項」とあるのは「第四十条の四第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
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| 第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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二 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
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二 添付対象外国関係法人の各事業年度
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三 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
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三 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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四 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号
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イ 特殊関係内国法人
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(新設)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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(新設)
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五 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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五
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イ 前号ロに掲げる法人
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(新設)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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(新設)
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15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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15 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日の属する年(その年分の所得税につき確定申告書を提出する年に限る。)の翌年三月十五日の翌日をいう。
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| 第十九条の九(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) | |
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十四号までに掲げる事項
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四 所得税法施行規則第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までに掲げる事項
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| 第十九条の九の二(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) | |
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第十九条の九の二 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法施行規則第九十条の五の規定の適用については、同条第一号、第二号及び第四号中「その年中に」とあるのは、「その」とする。
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(新設)
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2 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
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(新設)
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3 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
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(新設)
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| 第十九条の十(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例) | 第十九条の十(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) |
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第十九条の十 法第四十一条の十五の五第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百九十六条第一項に規定するその他の財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第十九条の十 法第四十一条の十五の二の規定により所得税法第二百二十五条第一項の調書を同一の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成し、提出する場合における所得税法
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一 法第四十一条の十五の五第一項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。)、個人番号及び所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する同条第一項の居住者(以下この号において「申告者」という。)との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその同法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額又はその見積額
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(新設)
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二 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第三十七条の六(バイオエタノール等に係る申請書の記載事項) | |
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イ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。イにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量
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イ バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ法第八十八条の七第一項第一号又は第二号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該バイオエタノール又は当該カーボンリサイクルエタノールの規格及び数量
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ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。ロにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
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ロ エチル―ターシャリ―ブチルエーテル(法第八十八条の七第一項第三号に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下第三十七条の十までにおいて同じ。)について証明する場合 当該エチル―ターシャリ―ブチルエーテルとその他の物との混合物の数量並びに当該混合物に占めるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの割合及び数量
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| 第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例) | |
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(削除)
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六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
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(削除)
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七 各事業年度終了の日における法第四十条の四第十一項の居住者に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第二十五条の十九第五項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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| 第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例) | |
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(削除)
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六 特殊関係内国法人(法第四十条の七第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
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(削除)
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イ 特殊関係内国法人
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(削除)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
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(削除)
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七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
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イ 前号ロに掲げる法人
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(削除)
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ロ 施行令第二十五条の二十五第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
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| 第十九条の十(先物取引の差金等決済に係る支払調書の特例) | |
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(削除)
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2 法第四十一条の十五の二の規定による所得税法第二百二十五条第一項の調書の提出は、同法第二百二十四条の五第一項に規定する商品先物取引業者等ごとに選択しなければならない。
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3 前項の調書には、法第四十一条の十五の二の規定によるものである旨を表示しなければならない。
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| 第三十七条の八(揮発油の平均小売価格の算出等) | |
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第三十七条の八 法第八十九条第三項に規定する財務省令で定める基幹統計調査は、小売物価統計調査規則(昭和五十七年総理府令第六号)第一条に規定する小売物価統計調査とする。
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(削除)
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2 法第八十九条第三項に規定する揮発油の平均小売価格は、前項に規定する小売物価統計調査の結果として公表された自動車ガソリンの都市別の小売価格を合計したものを当該都市の数で除して得た額とする。
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| 第三十七条の九(控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) | |
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第三十七条の九 施行令第四十六条の二十二第一項第二号に規定する財務省令で定める数値は、同項第一号イに掲げる控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
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一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第十条第九項に規定する数値
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二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
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| 第三十七条の十(課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出) | |
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第三十七条の十 施行令第四十六条の二十六に規定する財務省令で定める数値は、法第八十九条第十九項第一号イに掲げる課税対象揮発油(同条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、百分の〇・七とする。
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(削除)
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一 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第九項に規定する数値
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二 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第十条第五項に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に〇・四二三七を乗じて得た数値
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| 第三十七条の十一(控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法) | |
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第三十七条の十一 法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第九項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
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