租税特別措置法施行規則 更新情報

2026年6月更新分

改正後 改正前
第十八条の十三(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
(2) 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書若しくは民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)若しくは同法第百六十条第一項に規定する電子調書(同条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書若しくは当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの又はこれらの書類の写し
(2) 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し
第二十五条の二(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
3 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、当該登記を受ける者が施行令第四十二条第四項の訴えを提起したこと及びその日を証する書類当該訴えに係る判決が確定した日又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日を証する書類を添付しなければならない。
3 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、施行令第四十二条第四項の訴えを提起した日を証する書類び当該訴えについての判決和解調書は認諾調書の謄本を添付しなければならない。