租税特別措置法施行規則 更新情報

2026年7月更新分

改正後 改正前
第三十条の三(経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該組織再編成等実施計画が提出された日
三 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該実施計画に係る認定の日及び当該実施計画が提出された日
四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の組織再編成等実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の組織再編成等実施計画に係る認定の日及び当該変更後の組織再編成等実施計画が提出された日
四 当該登記に係る事項が法第八十条の二に規定する変更後の実施計画に係る主務大臣の認定に係る場合 当該変更後の実施計画に係る認定の日及び当該変更後の実施計画が提出された日