租税特別措置法施行令 更新情報

2024年1月更新分

改正後 改正前
第二十三条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
3 法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令昭和二十五年政令三百三十八号)第三章及び第五章四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震する安全性に係る基準とする。
3 法第三十五条第三項第一号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋同条四項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第七項において同じ。)区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額相当する部分とする。
4 法第三十五条第三項第一号及び第三号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第一号又は第三号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋(同条第項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
4 法第三十五条第三項号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一 三十五条第五項の相続の開始の直前おいて同項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
一 前項一号掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第四項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
二 三十五条第五項規定す対象従前居住の用(第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。)に供されていた被相続人居住用家屋 同条第五項に規定する特定事由(以下この条において「特定事由」という。)により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
二 前項二号掲げ被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
5 法第三十五条第三項号に規定する被相続人居住用家屋の敷等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等(同条第五項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項におい同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額相当する部分とする。
5 法第三十五条第三項第一に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震する安全性に係る基準とする。
一 前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積(土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
(新設)
二 前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合
(新設)
6 法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の規定により読み替えられた法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円(次項前段の規定により計算した金額がある場合には、三千万円からその計算した金額を控除した金額)と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円(次項に規定する法第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合には、二千万円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。
6 法第三十五条第四項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 長期譲渡所得の金額のうち法第三十条第一項同条第規定により適用する場合除く。)規定該当する資産譲渡部分の金額
一 介護保険(平成九年法律百二十号)第条第一項に規定する要介護認定又は同条第規定する要支援認定受けていた被相続人そ他これする被相続人として財務省令で定めるもが次掲げ住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
二 二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法条第一項(同条第規定により適用する場合に限る。)規定に該当する資産の譲渡係る部分の金額のいずれか低い金額
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百十三号)条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居入所又は入居をしていたこ
7 法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号の規定により読み替えられた法第三十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円であるときは、同項に規定する短期譲渡所得の金額(以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。)のうち法第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合に限る。)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。
7 法第三十五条第四項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 短期譲渡所得金額うち法第三十五条第一項(同条第三項の規定より適用する場合を除く)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額
一 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人居住用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用供されていたこと
二 二千万円と短期譲渡所得金額うち法第三十五条第一項(同条第三項の規定より適用する場合に限る)の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額
二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人居住用に供されなくなつた時から法第三十五条第項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用供されていたことがないこと
8 法第三十五条第項に規定する政令で定める事由に掲げる事由とする。
8 法第三十五条第項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
(新設)
イ 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
(新設)
ロ 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
(新設)
ハ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
(新設)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
(新設)
9 法第三十五条第項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
9 法第三十五条第項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
一 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人物品の保管その他の用に供されていたこと。
一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
二 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の居住の用に供されていたことがないこと。
二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物床面積
三 被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。
(新設)
10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、の相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げ要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住のに供していたと認められる一の建築物に限るものとする。
10 法第三十五条第五項に規定する政令で定める用途は、第七第一号に規定する用とする。
11 法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。
11 第八項及び第九項の規定は、法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第八項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第四項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第九項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。
一 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積
(新設)
二 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積
(新設)
12 法第三十五条第項に規定する政令で定める用途は、第第一号に規定す用途とする。
12 法第三十五条第項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八号に掲げ譲渡とする。
13 第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。この場合において、第十項中「(当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直)において、」とあるの「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用(当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、同項第一号に規定する用途)に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前(当該家屋が象従前居住の用に供されていた家屋ある場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において」と、第十一項中「直前(当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。)あるのは「直前」と読み替えるものとする。
13 法第三十五条第五項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用譲渡又同条第六項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用譲渡又は適用後譲渡が贈与著しく低い価額の価による譲渡として財務省令定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第五項及び第六項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
14 法第三十五条第六項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条二第八項各号掲げる譲渡とする。
14 国土交通大臣は、第五項規定より基準を定めたきは、これを告示する。
15 法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第七項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与(著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)によるものである場合における同条第六項及び第七項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。
(新設)
16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十五条の二十四(外国関係会社の判定等)
3 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
3 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の四第十項の規定を同条から法第四十条の六までの規定及び第二十五条の十九からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
第二十五条の三十一(特定関係の判定等)
4 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
4 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四十条の七第十項の規定を同条から法第四十条の九までの規定及び第二十五条の二十五からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
第四十条の四の五(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用に関する読替え)
2 法第七十条の二の五第三項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第四条及び第十一条の規定の適用については、同令第四条第一項中「金額は、同項」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は、同条第一項」と、「価額)」とあるのは「価額以下このにおいて同じ。)」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同条第一項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第十一条第二号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。
2 法第七十条の二の五第三項の規定の適用がある場合における相続税法施行令第四条及び第十一条の規定の適用については、同令第四条第一項中「金額は」とあるのは「金額(以下この項において「贈与税相当額」という。)は」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額であるときにおける贈与税相当額は、当該財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする」と、同令第十一条第二号中「贈与により財産」とあるのは「贈与により財産(以下この号において「対象財産」という。)」と、「当該財産」とあるのは「当該対象財産」と、「金額」とあるのは「金額(当該対象財産の価額が租税特別措置法第七十条の二の五第三項(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)の規定の適用を受けた財産の価額である場合において、当該対象財産が同項に規定する特例贈与財産であるときは同項第一号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該特例贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とし、当該対象財産が同項に規定する一般贈与財産であるときは同項第二号に掲げる金額に当該対象財産の価額が当該一般贈与財産の価額の合計額に占める割合を乗じて算出した金額とする。)」とする。
第四十条の五の二(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
第四十条の五の二 法第七十条の三の二第一項に規定する相続時精算課税適用者がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により財産を取得した場合には、同項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、百十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
(新設)
第四十条の五の三(相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例)
第四十条の五の三 法第七十条の三の三第一項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(新設)
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 想定価額 法第七十条の三の三第一項に規定する災害(以下この条において「災害」という。)により被害を受けた建物の特定贈与者(同項に規定する特定贈与者をいう。次項において同じ。)からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時における価額にイに掲げる年数をロに掲げる年数で除して得た数を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
イ 当該災害が発生した日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数
(新設)
ロ 当該贈与の日において当該建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間として財務省令で定める期間の年数
(新設)
二 被災価額 法第七十条の三の三第一項の土地又は建物が災害により被害を受けた部分の価額から保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される金額を控除した残額をいう。
(新設)
3 法第七十条の三の三第一項に規定する政令で定める程度の被害は、相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める程度の被害とする。
(新設)
一 土地 当該土地の贈与の時における価額のうちに当該土地に係る被災価額の占める割合が十分の一以上となる被害
(新設)
二 建物 当該建物の想定価額のうちに当該建物に係る被災価額の占める割合が十分の一以上となる被害
(新設)
4 前項各号の被災価額は、同項第一号の土地に係るものについては、当該土地の贈与の時における価額を限度とし、同項第二号の建物に係るものについては、当該建物の想定価額を限度とする。この場合において、当該想定価額が零となるときは、当該建物に係る被災価額は、ないものとみなす。
(新設)
5 法第七十条の三の三第一項の承認を受けようとする相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により当該相続時精算課税適用者に係る権利又は義務を承継した当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。以下この項及び第九項において同じ。)は、災害による被害を受けた部分の価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該災害が発生した日から三年を経過する日(同日までに当該相続時精算課税適用者が死亡した場合には、同日と当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。)が当該相続時精算課税適用者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日とのいずれか遅い日)までに当該相続時精算課税適用者の贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
6 前項の規定による申請書には、同項の災害による被害を受けた部分の価額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
7 第五項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合には、これを審査し、その申請に係る承認又は却下をする。この場合において、当該所轄税務署長は、その申請をした者に対し、その旨を通知する。
(新設)
8 第五項の所轄税務署長は、前項の規定により承認をする場合には、その審査した被災価額を併せて通知するものとする。
(新設)
9 第七項の規定により承認を受けた相続時精算課税適用者は、保険金の支払を受けたことその他の被災価額に異動を生ずべき事由が生じた場合には、遅滞なく、当該事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書に、当該事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを添付し、これを第五項の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
10 法第七十条の三の三第一項の規定により読み替えて適用する相続税法第二十一条の十五第一項及び第二十一条の十六第三項第二号に規定する被害を受けた部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、第七項の規定により承認を受けた災害に係る土地又は建物ごとの第三項各号の被災価額の合計額とする。この場合において、当該合計額は、それぞれこれらの土地又は建物の贈与の時における価額を限度とする。
(新設)
11 法第七十条の三の三第一項の規定の適用がある場合において、税務署長が、相続税法第四十九条第三項の規定により開示をするときは、第八項の審査した被災価額に基づいて法第七十条の三の三第二項の規定により読み替えて適用する相続税法第四十九条第一項第二号に掲げる金額を計算するものとする。
(新設)
第四十条の七の六(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
二 前号の林業経営相続人に係る掲げる価額とロに掲げる金額との合計額から掲げる価額を控除した残額
二 前号の林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の六第二項第五号イ規定す特例山林の価額を控除した残額
イ 当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該林業経営相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する特例山林の価額
(新設)
第四十条の七の七(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
二 前号の寄託相続人に係る掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
二 前号の寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受け特定美術品の価額を控除した残額
イ 当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該寄託相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受ける特定美術品の価額
(新設)
第四十条の七の十(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
二 前号の特例事業相続人等に係る掲げる価額とロに掲げる金額との合計額から掲げる価額を控除した残額
二 前号の特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の六の十第二項第三号規定す特例事業用資産の価額を控除した残額
イ 当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該特例事業相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 法第七十条の六の十第二項第三号に規定する特例事業用資産の価額
(新設)
第四十条の八の二(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
二 前号の経営承継相続人等に係る掲げる価額とロに掲げる金額との合計額から掲げる価額を控除した残額
二 前号の経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の二第二項第五号イ規定す対象非上場株式等の価額を控除した残額
イ 当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額
(新設)
第四十条の八の六(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
二 前号の特例経営承継相続人等に係る掲げる価額とロに掲げる金額との合計額から掲げる価額を控除した残額
二 前号の特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の六第二項第八号規定す特例対象非上場株式等の価額を控除した残額
イ 当該特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該特例経営承継相続人等が特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額
(新設)
第四十条の八の九(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
15 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
15 法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
第四十条の八の十(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除)
3 法第七十条の七の十第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
3 法第七十条の七の十第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
第四十条の八の十二(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
二 前号の相続人等に係るイに掲げる額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
二 前号の相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(当該相続又は遺贈に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る当該被相続人からの贈与及び贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額から法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分の価額を控除した残額
イ 当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額
(新設)
ロ 当該相続人等が被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
(新設)
ハ 当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用に係る持分の価額
(新設)
第五十一条の二(免税対象車等の範囲)
一 天然ガス自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第一号において同じ。であつて、車両総重量(法第九十条の十第一項に規定する車両総重量をいう。以下この条において同じ。)が三・五トン以下のもののうち、平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で財務省令で定めるもの
一 次に掲げる揮発油自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定する揮発油自動車をいう。)
二 次に掲げる揮発油自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定する揮発油自動車をいう。次項第号において同じ。)
二 ガス自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定するガス自動車をいう。次項第号において同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
イ 乗用自動車(法第九十条の十第一項に規定する乗用自動車をいう。ロ及び第四号イにおいて同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)が令和二年度基準エネルギー消費効率(同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
(新設)
ロ 乗用自動車(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二(令和七年四月三十日までの間は、百分の百五十)を乗じて得た数値以上であること。
(新設)
ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車(法第九十条の十二第一項第四号ロに規定する乗合自動車をいう。第四号ロ及びニにおいて同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(新設)
ニ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車(法第九十条の十二第一項第四号ニに規定する貨物自動車をいう。以下この項において同じ。)(平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十九を乗じて得た数値以上であること。
(新設)
ホ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(ニに掲げる自動車を除く。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、四分の一)を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号ニ(2)に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率をいう。第四号ハ(2)において同じ。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
(新設)
三 ガス自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定するガス自動車をいう。次項第号において同じ。)(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
三 油自動車(法第九十条の十二第一項第号に規定する油自動車をいう。次項第号において同じ。)であつて、車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車(同条第一項第四号ロに規定す乗合自動車をいう。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
ロ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ エネルギー消費効率が平成十七年度基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第四号ニ(2)規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第一号において同じ。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
四 次に掲げる軽油自動車(法第九十条の十二第一項第六号に規定する軽油自動車をいう。次項第七号及び第九号において同じ。)
(新設)
イ 乗用自動車(令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車であるものに限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九を乗じて得た数値以上(令和七年四月三十日までの間は、令和二年度基準エネルギー消費効率以上)であること。
(新設)
ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(新設)
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
(新設)
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(新設)
(1) 法第九十条の十二第一項第六号ニ(1)に規定する平成二十八年軽油重量車基準に適合すること又は平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(新設)
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率(法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率をいう。次項第二号及び第八号において同じ。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(新設)
一 平成二十一年天然ガス車基準 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた天然ガス自動車に係る排出ガス保安基準(法第九十条の十二第一項第号イに規定する排出ガス保安基準をいう。以下この項において同じ。)で財務省令で定めるものをいう。
一 令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法(法第九十条の十二第一項第号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。次号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて令和二年度基準算定法(令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。同号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
二 令和二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法(法第九十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。第四号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて令和二年度基準算定法(令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法をいう。同号において同じ。)によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
二 平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法及び令和二年度基準算定法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
三 平成十揮発油軽中量車基準 道路運送車両法第条第一項規定により平成十十月一日以降に適用されるべきものとして定められた揮発油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
三 平成基準エネルギー消費効率 法第十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成以降の各年度おいて適用されるべきものとして定められたものをいう。
四 平成二十度基準エネルギー消費効率算定自動車 令和十二年度基準算定法及び令和年度基準算定法よりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
四 平成十七年石油ガス軽中量車基準 道路運送車両法(昭和二十法律第百八十五号)第四十一条第一項の規により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準(法第九十条の十二第一項第号イ定する排出ガス保安基準をいう。次号におい同じ。)で財務省令で定めるものをいう。
五 平成二十基準エネルギー消費効率 法第十条の十二第一項第四号イ(2)に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年以降の各年度おいて適用されるべきものとして定められたものをいう。
五 平成二十軽油重量車基準 道路運送車両法第条第一項規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
六 平成十七年石油ガス軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた石油ガス自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
(新設)
七 平成二十一年軽油軽中量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
(新設)
八 平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車 法第九十条の十二第一項第六号ニ(2)に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として財務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定しているものをいう。
(新設)
九 平成二十一年軽油重量車基準 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下の自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた軽油自動車に係る排出ガス保安基準で財務省令で定めるものをいう。
(新設)