租税特別措置法施行令 更新情報
2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十五条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) | |
2 法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとし、同項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
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2 法第三十七条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産又は船舶の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
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3 法第三十七条第一項の届出は、同項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第十三項第二号を除き、以下この条及び次条第六項において同じ。)をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の法第三十七条第一項に規定する取得の日)を含む三月期間(一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、同項の譲渡につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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3 法第三十七条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡
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一 届出者の氏名及び住所
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(新設)
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該譲渡をした資産及び当該三月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。)
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(新設)
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(2) 当該譲渡をした資産の価額及び取得費の額
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(新設)
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(3) 当該三月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日)
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(新設)
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ロ 先行取得の場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該三月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日
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(新設)
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(2) 当該取得をした資産の取得価額
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(新設)
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(3) 当該三月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
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(新設)
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三 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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9 法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)とする。
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9 法第三十七条第一項の表の第二号の下欄に規定する政令で定めるものは、建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等
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16 法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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16 法第三十七条第三項の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得
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四 当該取得をした資産のその適用に係る法第三十七条第一項の表の各号の区分
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第二十五条の九(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) | |
4 法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書、同法第五条第八項に規定する外国会社届出書、同法第二十四条第八項に規定する外国会社報告書又は同法第二十四条の五第七項に規定する外国会社半期報告書とする。
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4 法第三十七条の十一第二項第九号に規定する政令で定める書類は、金融商品取引
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第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
ロ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援又は同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
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ロ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援
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第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) | |
35 法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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35 法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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三 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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三 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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第二十七条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) | |
第二十七条の十四 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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第二十七条の十四 法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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四 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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四 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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第三十八条 | |
5 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第二章第三節及び第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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5 法第六十二条第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第四章並びに第三編第二章(第二節を除く。)並びに地方法人税法第四章の規定の適用については、次に定めるところによる。
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六 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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六 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地方法人税額に係る同法第六条に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
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第三十九条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) | |
第三十九条の七 法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。次項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
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第三十九条の七 法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の第四号の下欄に掲げる資産については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
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2 法第六十五条の七第一項及び第九項の届出は、同条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の同項又は同条第九項に規定する譲渡の日(同日前に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をした場合(第二号ロにおいて「先行取得の場合」という。)には、当該資産の同条第一項又は第九項に規定する取得の日)を含む三月期間(事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)をいう。第二号において同じ。)の末日の翌日から二月以内に、当該各号の下欄に掲げる資産につき同条第一項又は第九項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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2 法第六十五条の七第一項の表の第一号の上欄に
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一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
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(新設)
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ ロに掲げる場合以外の場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該譲渡をした資産及び当該三月期間内に取得をした資産の種類、構造又は用途、規模(土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)にあつては、その面積。ロ(1)において同じ。)、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日(船舶にあつては、種類、構造又は用途、規模並びに譲渡年月日及び取得年月日。ロ(1)において同じ。)
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(新設)
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(2) 当該譲渡をした資産の価額及びその譲渡直前の帳簿価額
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(新設)
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(3) 当該三月期間の末日の翌日以後に取得をする見込みである資産の種類、所在地及び取得予定年月日(船舶にあつては、種類及び取得予定年月日)
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(新設)
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ロ 先行取得の場合 次に掲げる事項
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(新設)
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(1) 当該三月期間内に譲渡をした資産及び当該取得をした資産の種類、構造又は用途、規模、所在地並びに譲渡年月日及び取得年月日
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(新設)
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(2) 当該取得をした資産の取得価額
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(新設)
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(3) 当該三月期間の末日の翌日以後に譲渡をする見込みである資産の種類、所在地及び譲渡予定年月日(船舶にあつては、種類及び譲渡予定年月日)
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(新設)
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三 前号の取得をした、又は同号の取得をする見込みである資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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3 法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に規定する同欄のイからハまでに掲げる区域から除くものとして政令で定める区域は、同項の譲渡があつた日の属する年の十年前の年の翌年一月一日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあつた埋立地の区域(以下この項において「埋立区域」という。)とし、同欄のニに規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
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3 法第六十五条の七第一項の表の第二号の上欄に規定する政令で定める区域は、都市計画法第四条第一項に規定する都市計画に都市再開発法第二条の三第一項第二号に掲げる地区若しくは同条第二項に規定する地区の定められた市又は道府県庁所在の市の区域の都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域(同欄のイからハまでに掲げる区域(埋立区域を除く。)を除く。)とする。
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二 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等を含む。)
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二 建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの(その敷地の用に供される土地等
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10 法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項、次項及び第十四項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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10 法第六十五条の七第三項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。第二号、次項及び第十四項において同じ。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
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一 届出者の名称、納税地及び法人番号
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一 届出者の名称、納税地及び法人番号
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四 当該取得をした資産のその適用に係る法第六十五条の七第一項の表の各号の区分
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第三十九条の十一(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例) | |
第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第四項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
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第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法第九十三条第一項の規定により法人税法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第七項(地方法人税法第十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合を法第九十三条第一項に規定する利子税特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定によりその提出期限が延長された同法第七十五条の二第一項若しくは第百四十四条の八に規定する申告書に係る事業年度の法人税に係る利子税のうち当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する事業年度の法人税に係るもの又は地方法人税法第十九条第四項の規定によりその提出期限が延長された同条第一項の規定による申告書に係る課税事業年度(同法第七条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)の地方法人税に係る利子税のうち当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日(その日が日曜日、国民の祝日その他一般の休日又は国税通則法第十条第二項に規定する政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日。次項において「地方法人税申告基準日」という。)が特例期間内に到来する課税事業年度の地方法人税に係るもので、これらの延長された提出期限の日が特例期間後に到来するものにあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日から当該延長された提出期限の日までの期間とする。
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第三十九条の十二の二(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) | |
四 納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度、納期限及び金額
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四 納付すべき更正決定に係る地方法人税の地方法人税法第七条に規定する課税事業年度、納期限及び金額
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第三十九条の二十(外国関係会社の判定等) | |
5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十三項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の六第十二項の規定を同条から法第六十六条の九までの規定及び第三十九条の十四からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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第三十九条の二十の九(特定関係の判定等) | |
5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十四項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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5 法人税法施行令第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第六十六条の九の二第十三項の規定を同条から法第六十六条の九の五までの規定及び第三十九条の二十の二からこの条までの規定において適用する場合について準用する。
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