租税特別措置法施行令 更新情報

2024年5月更新分

改正後 改正前
第一条の二(法人課税信託の受託者等に関する通則)
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の二(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の二 法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第三条の二 法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一 法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4 法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4 法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるものとする。
5 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
一 振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一 振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
20 特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
20 特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
23 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
23 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
24 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
24 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
26 特定振替社債等の発行をする者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
26 特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
第三条の三(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
3 法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第項及び第十一項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項及び第七項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
3 法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第項及び第項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
4 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、社債(同号に規定する社債をいう。次項及び十一項において同じ。)の譲渡についてのを付すことその他の金融庁長官が定める要件る。
4 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについてのまで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5 法第八条第一項第号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の同に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。
5 法第八条第一項第号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされたに規定する社債的受益権(第九項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金の配当とする。
6 法第八条第一項第三号に規定する政令で定める預貯金利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
6 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるのは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
7 法第八条第第五号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第十一項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金配当とする。
7 法第八条第項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条四第一項各号に掲げる法人とする。
8 法第八条第項に規定する金融商品取引、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
8 法第八条第項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国とする。
9 法第八条第三項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条の四第項各号に掲げる法人とする。
9 法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子等は、項に規定する内国法人が支払を受ける公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。以下この項において同じ。)で、当該公社債の利子等に係る公社債又は社債的受益権を振替口座簿に記載又は記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が億円以上であるこにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
10 法第八条第三項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は次項の確認をた内国法人とする
10 の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合は、財務省令で定めるところにより当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなればならない
11 法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第一号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第二号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しくは社債的受益権を振替口座簿に記載若しくは記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)又は当該社債の法第八条第三項第二号に規定する保管の委託を受けた同号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関の営業所等(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
(新設)
12 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(新設)
13 金融庁長官は、第四項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第三条の四(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第五条の五の二(地域経済
2 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けたものとする。
2 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
4 法第十条の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するとについて主務大臣の確認受けたものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、告示する。
5 経済産業大臣は、第二項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第五条の五の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の六(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
4 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
5 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(適用年(同項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定(同項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。第十三項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における法第十条の五第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
6 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第十条の五第三項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
6 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(同項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
8 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
8 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
9 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
9 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
10 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
11 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
12 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
12 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
13 法第十条の五第三項第十に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第三項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
13 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定め事項は、同条第第二号に規定する給与等(以下こおいて「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係所得税額から控除する。この場合において当該所得税額から控除をすべき同条第項に規定する配当控除額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項規定による控除をべき金額を控除する。
2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。
2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第五号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合は、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
3 法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3 法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第十条の五の四第項に規定する政令で定めるところにより計算した金額、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第第五号イに規定する雇用給与等支給額を当該適用年十二月三十一日における法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額百分の二十に相当する金額とする。
4 第二項の規定は、法第十条の五の四第項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において第二項中「同項の個人」とのは「同条第項に規定する中小事業」と、同項各号中「当該個人」とあるは「当該中小事業者」と読み替えるのとする。
一 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
(新設)
二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(新設)
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
(新設)
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(新設)
5 法第十条の五の四第の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法九十二条第二項に規定する課税総所得金額所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 法第十条の五の四第項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次掲げ者とする。
6 第四項の規定は、法第十条の五の四第二項及び第三項に規定する政令で定めるところより計算した金額について用する。この場合において、同第二項に規定する政令で定めるところより計算し金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは、「同条第二項の個人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは「同条第三項に規定する中小事業」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内所在する事業所につき作成された労働基法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳記載された者とする。
7 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控する。この場合において、当該所得税額から控除すべき条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該控除の額控除し、次に法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7 法第十条の五の四第三項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者をく。以下このにおいて「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第三項第三号に規定する適用年いう。以下この項及び第九項においてじ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の該個人の給与等の支給受けたものとする。
8 法第十条の五の四第の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において当該所得税額から控除をすべき三項に規定する配当控除額及び法第十条の五の四第一から第三項までの規定に控除をすべき金額があるきは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法第十条の五の四第項第三号に規定する政令で定める金額、同八号に規定する雇用者給与等支給額うち同項第三号に規定する継続雇用者(次項おいて「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
9 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
9 法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。項各号及び第十五項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。第十五項において同じ。)をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)のうち継続雇用に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
一 当該個人の親族
(新設)
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(新設)
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
(新設)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(新設)
10 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内所在す事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
10 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号定め費用とする。
11 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定継続雇制度対象である者として財務省令で定める除く以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第五項第三号に規定する適用年をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
11 個人が、法第十条の五の四第一項第二号又は第二項第二号掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受け場合には、これらの規定の適に係る前項各号に定める費用明細を記載した書類として財務省令で定める書類保存しなければならない
12 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第三号に規定する継続雇用者次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
12 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十五項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
13 法第十条四第五第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第十九項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第五項第三号に規定する支給額をいう。第十九項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額する
13 前項に規定する月別教育訓練費額とは、そ被相続人の同号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものみなしたものをいう
14 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定める費用は、各号掲げ場合の区分じ当該各号定める費用とする。
14 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号適用年の前年給与等支給額十二を乗てこれを当該適用年の前年おいて事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
(新設)
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
(新設)
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
(新設)
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
(新設)
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
(新設)
15 個人が、法第十条の五の四第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない
15 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第三項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第十項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる
16 法第十条の五の四第一項からまでの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については当該個人の当該各号に調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費算入される同条第項第号イに規定する教育訓練費のをいう。第十九項を除き、以下この条おいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
16 法第十条の五の四第一項又は項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定る金額の計算の基礎となる給与等充てための同条第項第号イに規定する雇用安定助成金があると同号ロ掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額る。
一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十九項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次及び同項において同じ。)により承継した場合 当該個人適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを二で除して計算した金を加算する。
一 第十条の五の四第三項第九号の適用年の前年において事業を営んでい期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第四項の給与等支給
二 適用年前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人当該調整対象年に係る教育訓練費のについては、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
二 前項規定によりみなされ第十二項の規定の適用を受ける場合 前項給与等支給
17 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月にものとみなしたものをいう
17 第九項及び第十二項から前項での月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
18 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを該適用年前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
18 法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第号に規定する継続雇者比較給与等支給額が零である場合は、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該しないものとする。
19 法第十条の五の四第から第四項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項おいて「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第項第号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう)を第十六項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19 法第十条の五の四第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年にる同条第項第号に規定する比較雇用者給与等支給額が零る場合には、同条第二に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないもする。
20 法第十条の五の四第一項からまでの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎なる給与等充てるための同条第五項第五号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
20 法第十条の五の四第一項又は項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定めるところる。
一 法第十条の五の四第項第号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異な場合 第十八項の給与等支給額
 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第項第及び第二項第二号に掲げる要件を満たさないものと
二 前項の規定よりみなされた第十六項の規定の適用を受ける場合 項の給与等支給額
二 前掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たすもとする。
21 第十三項及び第十六項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
22 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
(新設)
23 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
(新設)
24 法第十条の五の四第四項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
(新設)
25 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
(新設)
26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第五条の六の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
6 法第十条の五の六第九項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、条第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
6 法第十条の五の六第九項に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するもの及び同項に規定する需要開拓商品生産設備とする。
第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3 法第十条の六第五項第号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
3 法第十条の六第五項第号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済と取得とする。
4 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少ないもを除く。)とする。
5 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過よりその価値の減少しないものを除く。)とする。
5 法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号掲げる金額以下である場合とする。
6 法第十条の六第五各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
6 項第二号の月数は、暦従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
一 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第十項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額
(新設)
二 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
(新設)
7 項第二月数は、暦に従つて計算し、一月に満端数を生じたときは、これを一月とする
7 第五に規定する基準所得金額とは、法第二十五条二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額を
8 第六項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう
8 十条の第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第五項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額する。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする
9 法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第六項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項規定する国内源泉所得区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
9 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、号に掲げる要件該当するのとする。
一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
(新設)
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
(新設)
10 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。
(新設)
第六条の二の二(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
4 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第十一条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
13 個人が、その取得等(法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
13 個人が、その取得等(法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項第二十三項及び第二十五項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
24 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受け場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなけばならない
24 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に規定令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載さた奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする
第六条の五(輸出事業用資産の割増償却)第六条の五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第六条の五 法第十三条第一項に規定する合理化高度化その他の改善に資するものとて政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のう、同項規定農林水産物又は同項規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件満たすものとする
第六条の五 個人が、その取得、又製作し若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下こ条において「機械等」とい。)につき法第十三条第一項の規定の適用を受ける場合には当該機械等につき同項規定の適用を受け最初の年分の確定申告書財務省令で定める書類添付しなければならない
2 法第十三条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。
(新設)
一 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
(新設)
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
(新設)
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
(新設)
四 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
(新設)
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第八条(倉庫用建物等の割増償却)
2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。項及び第項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3 法第十五条第一項規定令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとて国土交通大臣が定める基準に該当することとする
3 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第十五条第一項規定の適用を受け場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付なければならない
4 個人が取得し、又は建設した建物及び構築物につ法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用受け最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない
4 国土交通大臣は第一項第二号規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これ告示する。
5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第十五号)附則第六十三条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条のの規定
二 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第号)附則第条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条のの規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
第十八条
2 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第十九条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
2 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
5 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項及び第九項第一号において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下このにおいて同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一 当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式(第九項第二号において「対象株式等」という。)のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第十一項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る法第二十九条の二第一項第二号の権利行使価額及び一株当たりの同項第三号の権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の同項第一号から第三号までに規定する提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の同条第一項第二号の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る同号の権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
8 法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8 法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9 法第二十九条の二第一項第六ロに規定する政令で定める要件は、に掲げる要件とする
9 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。項及び第十一項において「分割等株式」という)とする。
一 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式に係る承継特例適用者の各人別に締結されるものであること。
(新設)
二 法第二十九条の二第七項の株式会社が、対象株式等(当該対象株式等に係る第十一項に規定する分割等株式を含み、譲渡制限株式に限る。)につき帳簿を備え、権利者又は承継特例適用者の別に、当該対象株式等の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該対象株式等を当該対象株式等と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の経済産業大臣が定める要件を満たす方法によつて管理をすること。
(新設)
三 権利者又は承継特例適用者が行う法第二十九条の二第七項の株式会社により管理がされている特定株式又は承継特定株式の譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対する譲渡(当該権利者又は承継特例適用者が、国内において、当該法人から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における当該譲渡に限る。)により行うこと。
(新設)
四 その他財務省令で定める要件
(新設)
10 法第二十九条の二第第六号ロの管理は、権利者が新株予約権の行使により同号ロに規定する株の取得をする際、当該株式の交付をする株式会社が、前項第二号規定する帳簿に当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
10 法第二十九条の二第に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新予約権行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十三項において「分割等株式」という。)とする。
11 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12 法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有す当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係終了とする。
13 法第二十九条の二第項に規定する取得をした取締役等特定株式その他これする株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、そ有す相続又は遺贈より取得をした取締役等の特株式につき有し、又は取得すこととなる分割等株式とする。
13 法第二十九条の二第項に規定する国外転出おける価額に相当する金額として政令で定める金額は、各号に掲げ場合の区分応じ当該各号に金額とする。
14 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出いう。次項及び第十六項において同じ。)に係る終了とする。
14 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
15 法第二十九条の二第五項に規定する国外転出における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号掲げる場合の区分に応じ該各号に定める金額とする。
15 法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額にる金額を超える当該特定株式とする。
一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十七項において同じ。)の価額に相当する金額
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
(新設)
16 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得要した金額として政令で定める金額は、同項国外転出の時特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十一項から第二十三項までの規定により適用する場合を含む。次項おいて同。)により当該株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
16 法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額相当する金額として政令で定める金額は、各号掲げる場合の区分じ当該各号にる金額とする。
17 法第二十九条の二第五項に規定するで定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額をえる当該特定株式とする。
17 前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
18 第二十九条二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額相当する金額として政令定める金額は、次の各号に掲げる場合区分応じ当該各号に定める金額する。
18 第十六項第二所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号規定の適用ついては、同イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす
一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第二十項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(新設)
二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第二十項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(新設)
イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
(新設)
ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
(新設)
ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
(2) 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
(2) 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(新設)
チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
19 前項第二号ハかチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十条第一項及び第三項、第十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十八項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
19 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の四第四項の規定を適用する
20 第十八項第二号有株式につき同号イからチまでに掲げ事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす
20 特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうち取締役等の特定株式以外の特定株式があ場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、に定めるところる。
21 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得につい所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定含む。)並びに第二五条の十二の第四項の規定を適用する。
21 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税)の規定の適用を受け取得したもの除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第三項第三号」とする。
22 特例適用有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式る場合における所得税法施行令第二編第一章第節第款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
22 その年において定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住又は恒久的施設を有する非居住者確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十項(第二十五条の九第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」る。
一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(新設)
二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(新設)
23 法第二十九条の二第本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)規定の適用を受けて取したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第三項第三号」とする。
23 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
24 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
25 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用にては、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第(特定の取締役等がる新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
25 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項においてじ。)、当該特定新株予約権の行使にる権利行使価額(法第二十九条の二第に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなればならない。
26 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第条の二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、こらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする
26 法第条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住、当該特定株式又は承継特定株式の受入又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その財務省令で定める事項を記載した調を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
27 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
28 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第七項の株式会社は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は管理をしている者ごに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等又は当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
28 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」する
29 前二項の調書様式は、財務省令でる。
29 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第一項の規定適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
31 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第項の規定の適用については、同項中「同じ。」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
32 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項おいて準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
32 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をる場合における当該交付をする者する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
33 前項に場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項規定適用については同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
33 前項に定ののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める
34 定株式承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につ所得税法第二百二十条の三第三項に規定する金銭等交付をする場合における当該交付をす者に対する同法第二百二十五条第一項の規定適用につては、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする
34 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規の適用を受けて株式を取得た場合に、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十条のうち当該新株予約権の行使に係部分の規定は、適用しない。
35 前項にめるもののほか特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二二十五条の規定の特例関し必要な事項は、財務省令で定める。
35 国税通則法施行令第三十条の三の規、法第二十九条のの規定により物件を留置く場合について準用する。
36 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
(新設)
37 経済産業大臣は、第九項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
38 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(新設)
第二十二条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十四条の二(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
第二十五条の十の二(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十九 金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生以下の号において「行使等」いう。)により上場株式等を取得た場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当ないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
イ 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この号において「特定非課税口座内上場株式等」という。)である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
(新設)
ロ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(株主等として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
(新設)
ハ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使
(新設)
ニ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
(新設)
三十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等及び当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等について生じた第二十五条の十三第十二項第一号から第十号までに規定する事由により取得する上場株式等(同項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十二項におい準用する場合を含む。)の規定により当該非課税口座に受け入れることができるもの及び前各号の規定により特定口座に受け入れることができるものを除く。)で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全受け入れるもの
三十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定す非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合ものに限る。)の同号に規する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十一 前各号に掲げるもののほか財務省令でる上場株式等
三十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
(新設)
三十三 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
(新設)
第二十五条の十二(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(項に規定する取得をいう。以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第七項及び第八項において同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
3 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(そ者が年中途おいて死亡し、又は所得税法第二条第一第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
3 前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式取得に要した金額合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
(新設)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
(新設)
4 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に応する特定株式とする。
一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社にする特定小会社対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定中小会社により発行される特定株式
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社にする特定小会社対する払込みにより取得をした予約権イに規する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定中小会社により発行される同号イに掲げる特定株式
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄の特株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式(以下この項において「適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
一 当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(新設)
二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定株式以外の適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定株式」という。)がない場合 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロにおいて「適用額」という。)
(新設)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額(第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。ロにおいて同じ。)と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第二十五条の十二の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
第二十五条の十二の三(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
10 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第二十五条の十三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「勘定廃止通知書記載事項」という。)若しくは法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の条第五項第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書若しくは同条第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十三項、第三十四項及び第三十八項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十二項、第三十三項及び第三十七項並びに第二十五条の十三の六第一項においてじ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。第三十項第一号において同じ。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等(その取得に金銭の払込みを要するものを除く。)で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第三十項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第三十項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
30 法第三十七条の十四第五項第六号ハに規定する政令で定める上場株式等は、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生により取得する上場株式等で、金銭の払込み(当該金銭の払込みが当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われるものに限る。)により取得するもの(当該上場株式等の取得として当該払込みのみをするものに限る。)とする。
30 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に規定する政令で定める金額は、対象非課税口座上場株式等の購入の額の総額のうち第二十六項第二号に定める額に係る部分金額とする。
一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この項において「特定非課税口座内上場株式等」という。)について与えられた新株予約権の行使
(新設)
二 特定非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
(新設)
三 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式(出資を含む。)の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
(新設)
四 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
(新設)
31 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に規定する政令で定める金額は、対象非課税口座内上場株式等の購の代価の額の総額のうち第二十項第二号に定める金額に係る部分の金額とする。
31 第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受けれなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、同項第十一号中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除く」とあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十項第二号」と読み替えるものとする。
32 第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第号ニに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものある場合について、それぞれ準用する。の場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」、同項第十一号中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除くあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十五項第二号」と読み替えるものとする。
32 法第三十七条の十四第六に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長、財務省令で定めるとろにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項異なるものを除く。)する。
33 法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるころにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十五項に規定する書類提示又はその者の署名用電子証明書等(第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受て作成さたものに限る)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十八項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33 金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない
34 金融商品取引業者等営業所非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者の営業所の長、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所第三十六項において同じ。)を告知しなければならない。
34 法第三十七条十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これら規定規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し行政手続における特定個人識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードそ他の財務省令でめる書類のいずれかの書類とする。
35 第三十七条の十四第八(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定す又は恒久的施設有する非居住者の住民票の写し、行政手続におる特定の個人を識別するめの番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令定め書類のずれかの書類とする
35 金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十項の規定に告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信けた項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じかどうかを確認しなければならない。
36 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十四項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
36 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は前項確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認する帳簿当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
37 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む。)、第二十一第二号イ、第二十五項第三号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしければらない。
37 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異るときは、この限りでない。
38 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付る前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有す非居住者は、当該融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十四項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
38 法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定れている上場株式等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金とする。
39 法第三十七条の十四第に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
39 法第三十七条の十四第十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項規定する提供事項を提供しようとする務署長そ財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等 当該基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第一号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(新設)
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第二号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(新設)
40 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長提出しなければならない。
40 項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする
41 項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
42 第三十七条十四第三十項規定する政令定める規定は、次条第六項又は第二十五条十三三第二項の規定とす
42 第三十九項申請書の提出があつた場合おいて、その申請書の提出の日から二月を経過する日まにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてそ承認があつたものとみなす。
43 第十項の申請書提出があつた合において、その申請書の提出の日から二月経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認しないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
43 内閣総理大臣は、第十項の規定により要件を定め、同項第二号規定により目的を定め、第二十三項第三号イの規定により上株式等定め、又は同号ロの規定により事項定めたときは、これを告示
44 内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十三項第三号イの規定により上場株式等を定め、又は同号ロの規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十五条の十三の二(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の六(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
6 前項の届出書、通知書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、通知書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
6 前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第二十五条の十三の八(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第三十九項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21 第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第十項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21 第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
第二十五条の十四(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式、同条第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式及び同条第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
第二十五条の十四の二(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式及び同条第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
第二十五条の十九の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。
2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
第二十五条の二十(適用対象金額の計算)
2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
第二十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
27 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
27 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
28 法第四十一条第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
28 法第四十一条第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第四十一条第十項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
一 法第四十一条第十項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二 法第四十一条第十項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 法第四十一条第十項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第四十一条第十項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
三 法第四十一条第十項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
29 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
29 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
30 法第四十一条第二十項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
30 法第四十一条第十八項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第二十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二十項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。
31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第十八項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第十八項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。
32 第二十項の規定は法第四十一条第二十一項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第二十一項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第二十一項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第二十一項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第二十一項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第二十一項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第二十一項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第二十一項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第二十一項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第二十一項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。
32 第二十項の規定は法第四十一条第十九項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第十九項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第十九項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第十九項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第十九項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第十九項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(以下第二十四項までにおいて「建築確認」という。)を受けているもののうち」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第十九項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第十九項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第十九項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第十九項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。
33 法第四十一条第二十項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
33 法第四十一条第二十項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
34 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
34 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
一 法第四十一条第二十項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
35 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
35 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
一 法第四十一条第二十項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
36 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
36 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
37 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。
37 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。
38 法第四十一条第三十項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
38 法第四十一条第三十項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の二(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。
8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する控除限度額
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する控除限度額
ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する認定住宅控除限度額
ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する認定住宅控除限度額
ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)
ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第十九項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定の適用を受けた場合には、その旨
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十又は第十九項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第二十項又は第二十一項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
(新設)
9 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、同条第三十項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
9 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、同条第三十項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
第二十六条の四(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十項及び第三十項の規定の適用については、同条第三十項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十項及び第三十項の規定の適用については、同条第三十項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
第二十六条の十八(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)第二十六条の十八(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)
第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
3 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者又は当該民間国外債の発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者又は当該発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(1) 国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
(1) 国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
第二十六条の二十八の三(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
一 法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
3 法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
3 法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
一 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式
(新設)
二 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式
(新設)
第二十六条の二十八の五(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
14 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、そのが行つた同条第十四項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項及び第十六項において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をし家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
14 法第四十一条の十九の三第七項第一号ホ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるころにより証明がされものとする。
15 国土交通大臣は、前規定により金額を定めたときは、これを告示する。
15 法第四十一条の十九の三第九項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされものとする。
16 法第四十一条の十九の三第項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次掲げ要件を満す工事とする。
16 法第四十一条の十九の三第第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資る増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることつき財務省令で定めところにより証明がされものとする。
一 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。
(新設)
二 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
(新設)
三 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
(新設)
四 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
(新設)
17 法第四十一条十九の三第八項第一号ヘ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
17 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、こを告示する。
18 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋つい行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
18 法第四十一条の十九の三第十項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定するので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19 法第四十一条の十九の三第十一項第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議してめるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
19 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、こを告示する。
20 国土交通大臣は、前二項定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
20 法第四十一条の十九の三第十項第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもで当該設備に該当するものであることにつき財務省令でめるところにより証明がされものとする。
21 法第四十一条の十九の三第十一項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
21 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、こを告示する。
22 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項定により設備を指定したときは、これを告示する。
22 法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又模様替で当該増築改築、修繕又は模様替に該当するもであることにつき財務省令でめるところにより証明がされものとする。
23 法第四十一条の十九の三第十第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
24 経済産業大臣は、前項の規定により設備たときは、これを告示する。
24 国土交通大臣は、前項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定たときは、これを告示する。
25 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
25 法第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
26 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
27 法第四十一条の十九の三第十四項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
28 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
(新設)
29 法第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
(新設)
第二十七条の十一の二(地域経済
2 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。
2 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 法第四十二条の十一の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するとについて主務大臣の確認受けたものとする。
3 経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、告示する。
4 経済産業大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第二十七条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
2 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
2 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第四十二条の十二第六項第号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
一 役員(法第四十二条の十二第六項第号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
3 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
3 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(適用年度(同項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定(同項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する特定業務施設をいう。第十一項及び第十六項第二号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における法第四十二条の十二第六項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
4 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第四十二条の十二第六項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
4 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(同項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
6 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
6 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
7 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
8 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
8 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
9 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
9 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
10 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
11 法第四十二条の十二第六項第十に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第十六項第二号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第六項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度(同条第六項第三号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
16 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
16 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(同条第六項第二号に規定する基準日をいう。第二十項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(以下この号及び次号において「認定事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
二 基準事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
二 認定事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前年以内に開始した事業年度とみなす。
18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前年以内に開始した事業年度とみなす。
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の判定基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。
20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。
第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これら規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。
2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、経済産業大臣同項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは、「同条第二項の法人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と読み替えるものとする。
5 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族
一 役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族
6 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
6 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
7 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 適用年度(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
一 適用年度(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
8 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第九号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
8 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第九号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
9 法第四十二条の十二の五第項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9 法第四十二条の十二の五第項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
10 法第四十二条の十二の五第項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
10 法第四十二条の十二の五第項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号、第二項第二号又は第項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項からまでの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号又は第項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
12 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
14 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
14 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 法第四十二条の十二の五第一項から第三までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
一 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
18 法第四十二条の十二の五第項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18 法第四十二条の十二の五第項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
19 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第項第十号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第項第十号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
21 法第四十二条の十二の五第一項からまでの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
21 法第四十二条の十二の五第一項又は項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
23 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
23 法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
24 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
24 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同条第項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
25 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものる。
25 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次の各号掲げる場合の区分応じ当各号に定めるころによる。
26 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる
26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項定めたきは、これを告示する。
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
(新設)
27 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
3 法第四十二条の十二の七第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、条第六項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
3 法第四十二条の十二の七第六項に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するもの及び同項に規定する需要開拓商品生産設備とする。
第二十七条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
第二十八条の七(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
25 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受け場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定め書類を添付しなければならない
25 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に規定政令で定める地区は、認定奄美業振興促進計画記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
第二十九条(輸出事業用資産の割増償却)
第二十九条 法第四十六条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
(新設)
2 法第四十六条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。
(新設)
一 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
(新設)
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
(新設)
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
(新設)
四 新たな技術のうち当該法人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
(新設)
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十九条の二(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十九条の二 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
(新設)
一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
(新設)
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
(新設)
三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
(新設)
2 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
第二十九条の三(倉庫用建物等の割増償却)第二十九条の三(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十九条の三 法第四十条第一項規定令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする
第二十九条の三 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第四十条第一項規定の適用を受け場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない
一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
(新設)
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
(新設)
2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
(新設)
3 法第四十八条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。
(新設)
4 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
(新設)
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第号)附則第十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第十五号)附則第十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第号)附則第条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第号)附則第五十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
(新設)
五 前各に掲げる規定にる法第五十二の三の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有すものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
3 法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。
(新設)
第三十二条の二(海外投資等損失準備金)
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十五号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等する
第三十三条(中小企業事業再編投資損失準備金)第三十三条(原子力発電施設解体準備金)
第三十三条 法第五十条第第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十三条 法第五十の四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十条第項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前おいて有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
一 原子炉本体、核燃料物質(法第五十の四項に規定する核燃料物質をいう。以下この及び第三項において同じ。)の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と体的に固型化された廃棄物保管するための施設を除く。)並び原子炉格納施設
二 当該中小企業事業再編投資損失準金に係特定法人法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
二 前号に掲げる施設が設置される建物及びその附属設(原子炉本体が設置され建物基礎除く。)
2 法第五十条第項第号に規定する政令で定める金額は、同に規定する中小企事業再編投資損失準備金に、次各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ計算した金額とする。
2 法第五十の四項第号に規定する政令で定める金額は、同に規定する法人の申請に基づき、経済産大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(次項及び第五項において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号解体費用の額の見積額とし承認した金額とする。
一 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
(新設)
二 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
(新設)
三 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合
(新設)
3 法人がその取得をした株式等につき法第五十条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない
3 法第五十の四項に規定する令で定める費用は、特定原子力発電施設に係る次に掲げる費用とする
第三十七条の五(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
第三十九条(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
14 法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
14 法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
第三十九条の十三の三
6 法第六十六条の五の三第項の規定の適用があ場合における前二項の規定の適用については、第四項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、前項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えらた同条第三項」と、「七年以内に開始した各事業年度」とあるのは「十年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。)」と、「「合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度開始日」と、「前七年内事業年度(」とあるのは「前十年内事業年度(」と、「被合併法人等前七年内事業年度」とあるのは「被合併法人等前十年内事業年度」と、「被合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「被合併法人等十年前事業年度開始日」と、「合併法人等七年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度開始日の」とする。
6 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入され金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額含まれるのとする。
7 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
8 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする
8 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合にお法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
9 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
(新設)
第三十九条の十四の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。
6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
第三十九条の十五(適用対象金額の計算)
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号ロにおいて同じ。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税(法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号イ及びロにおいて同じ。)を除く。第一号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
第三十九条の十七の二(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税(自国内最低課税額に係る税を除く。イ((3)及び(6)を除く。)において同じ。)に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
ロ 法人の所得に対して課される税(外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税を除く。)が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
ロ 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
第三十九条の二十一(技術研究組合の所得の計算の特例)
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。
第三十九条の二十八(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用す従業員の数が五百人以下の法人とする。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
(新設)
二 常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人
(新設)
第三十九条の三十三の三(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)第三十九条の三十三の三(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
10 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
10 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第二項に規定する発行者(以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第三十九条の三十四(特定の協同組合等の法人税率の特例)
2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。
2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
第三十九条の三十四の四(適格合併等の範囲に関する特例)
一 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
一 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
第三十九条の三十五の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。第三項第二号において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号及び第三項第八号において「令和五年改正法」という。)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定及び令和五年改正法附則第四十三条第四項の規定
(新設)
一 法第五十五条、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
一 法第五十五条、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
二 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定
二 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定並びに平成二十三年改正法附則第六十五条第四項及び第八項から第十項までの規定並びに平成二十三年改正令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第十項の規定
八 令和五年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定並びに令和五年改正法附則第四十三条第四項及び第七項から第九項までの規定
(新設)
第三十九条の三十六(電子情報処理組織による申告の特例)
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項又は第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条又は第五十六条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項若しくは第九項、第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十七条の二、第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
第四十条の四の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イに規定する高齢者等をいう。第項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
8 法第七十条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8 法第七十条の二第二項第六号イに規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9 法第七十条の二第第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9 法第七十条の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
10 法第七十条の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住供す家屋(その家屋床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあもの(同条第二項第三号規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その居住の用供す家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
10 法第七十条の二第第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その自然現象の異変災害及び鉱害、火薬類の爆発その人為による異常な災害並び害虫害獣その生物異常な災害とする。
11 法第七十条の二第項第一に規定する政令で災害は、冷害雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変災害及び鉱害火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
11 法第七十条の二第又はに規定する個人がこれらの規により同条第一項の規定の適用を受けようとす場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは「申告書(当該申告書期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項」とする。
12 法第七十条の二第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
12 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないととなるもの」とする
13 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
13 住宅資金贈与が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用について、同項中「財産」とあるのは、「財産租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
14 住宅資金者が住宅取得等資金の贈与をた年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)にける相続税法第二十八条第四項の規定の適については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く以下この項において同じ。)を」とする。
14 特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出ないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることできる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする
一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
(新設)
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
(新設)
15 特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用ついては、同項中「相続税法二十八条」とあるは「死亡係る相続税法第二十八条第二項において用する同法第二十七条第二項」と「に同項あるの「に第一項」とする。
15 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号規定より居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号規定より基を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項の規定により基準を定めた、これを告示する。
16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第四十条の五(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
八 家屋について行う第四十条の四の二第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第四十条の四の二第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
第四十二条の六(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)がに掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第二条第十七項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が同項第一号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
第四十三条(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
3 法第八十二条第項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
3 法第八十二条第項に規定する航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのないものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する同項に規定する特定国際船舶(次項において「特定国際船舶」という。)とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。
4 国土交通大臣は、前項の規定により特定国際船舶を指定したときは、これを告示する。
第四十三条の四(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲第四十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税)
第四十三条の四 法第八十三条の四に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者が法第八十三条の四の認定のにおいて地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係同号旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第八十三条の四に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。
第四十三条の四 法第八十三条の四第一号に規定する政令で定める事項は、同条に規定する目的信託効力がじたから同号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了す日まで期間が二十年以下であることとする。
第四十五条の四(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
2 前項の証明の提示は、外務省が及び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をつて代えるこができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第八十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)の提供をもつて代えることができるものとする。
2 法第八十六条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する類を理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるのの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
3 法第条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとす事業者は、第一項に規定する書類(前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、第一項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存(電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3 消費税法第の二第一項の規定の適用がある場合おける前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条二第一項の規定の適用があ場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出の翌日)」とする。
4 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
(新設)
第四十六条の二(個人事業者に係る中間申告等の特例)
3 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
3 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
(削除)
二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(削除)
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第九号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
(削除)
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(削除)
一 当該個人の親族
(削除)
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(削除)
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等(法第十条の五の四第三項第二号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
(削除)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(削除)
一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
(削除)
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
(削除)
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
(削除)
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
(削除)
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
(削除)
一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十五項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び第十五項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
(削除)
二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(削除)
一 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第九項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額
(削除)
二 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
(削除)
一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
(削除)
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
四 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(削除)
四 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
(削除)
25 法第十二条第四項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
(削除)
26 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第六条の六(輸出事業用資産の割増償却)
(削除)
第六条の六 法第十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
(削除)
2 農林水産大臣は、前項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(削除)
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定
(削除)
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第四項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
第十九条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(削除)
一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
(削除)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
(削除)
一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(削除)
二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(削除)
イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
(削除)
ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
(削除)
ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
(2) 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
(2) 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(削除)
チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(削除)
二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
第二十五条の十三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等 当該基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第一号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(削除)
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第二号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たさないものとする。
(削除)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たすものとする。
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
四 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(削除)
四 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
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26 法第四十五条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
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一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
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イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
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ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
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ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
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二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
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27 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条及び第二十九条の二
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第二十九条及び第二十九条の二 削除
第二十九条の四(輸出事業用資産の割増償却)
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第二十九条の四 法第四十六条の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
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2 農林水産大臣は、前項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第二十九条の五(特定都市再生建築物の割増償却)
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第二十九条の五 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
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一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
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二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
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三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
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2 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
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3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の六(倉庫用建物等の割増償却)
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第二十九条の六 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
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一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
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二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
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2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
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3 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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4 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
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五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項又は第二項の規定
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六 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
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五 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
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六 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
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六 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
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七 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
第三十二条の三(中小企業事業再編投資損失準備金)
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第三十二条の三 法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十六条第一項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
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二 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
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2 法第五十六条第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
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二 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
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三 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合
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3 法人がその取得をした株式等につき法第五十六条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第三十三条(原子力発電施設解体準備金)
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三 第一号に掲げる施設のほか、発電機その他の設備で前号に掲げる建物内に設置されるもの
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一 核燃料物質による汚染の除去に要する費用
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二 解体に要する費用
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三 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
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四 核燃料物質によつて汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価に要する費用
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五 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
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六 廃棄物の運搬及び処分に要する費用
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4 法第五十七条の四第五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の特定原子力発電施設について前項第一号の汚染の除去に着手しない場合とする。
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5 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により特定原子力発電施設の移転を受けた法人のその移転を受けた日を含む事業年度における当該特定原子力発電施設に係る法第五十七条の四第一項に規定する積立限度額を計算する場合の同項の規定の適用については、当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数をもつて同項に規定する事業年度の月数とし、当該特定原子力発電施設に係る同項に規定する積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該適格合併等の日の前日までの期間の月数を控除した月数をもつて同項に規定する控除した月数とする。
第四十条の四の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
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一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
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二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
第四十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
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2 法第八十三条の四第二号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する特定資産について、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同条に規定する原委託者において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同条に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
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一 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
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二 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。