租税特別措置法施行令 更新情報

2025年2月更新分

改正後 改正前
第三条の三(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
8 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
8 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
第二十六条の二十八の三(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十八の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第四十一条の十八の四第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第四十一条の十第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第四十一条の十第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第四十一条の十第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
2 法第四十一条の十八の四第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数(当該特定新規株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定新規株式とする。
2 法第四十一条の十第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数(当該特定新規株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定新規株式とする。
3 法第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
3 法第四十一条の十第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
一 法第四十一条の十八の四第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式
一 法第四十一条の十第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式
二 法第四十一条の十八の四第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式
二 法第四十一条の十第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式
6 法第四十一条の十八の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十八の四第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
6 法第四十一条の十第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定新規株式(同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項において同じ。)の取得に要した金額として第三項に規定する金額(第二号において「適用対象額」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十第一項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式(以下この項において「適用控除対象特定新規株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8 法第四十一条の十八の四第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
8 法第四十一条の十第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式(同項第一号に定める特定新規株式にあつては平成二十年四月一日(同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日とする。)以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定新規中小会社(当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
9 法第四十一条の十八の四第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第一項中「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」とあるのは「添付しなければ」と、同項第六号中「法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十八の四第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する」と、「書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」とあるのは「書類」とする。
9 法第四十一条の十第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第一項中「添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければ」とあるのは「添付しなければ」と、同項第六号中「法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十第一項(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する」と、「書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」とあるのは「書類」とする。
第二十六条の二十八の三の二(特定の基準所得金額の課税の特例)
第二十六条の二十八の三の二 法第四十一条の十九第二項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
(新設)
一 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定
(新設)
二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の五第一項から第三項までの規定によりみなして適用する法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項若しくは第三十四条の二第一項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定によりみなして適用する法第三十四条の二第一項の規定
(新設)
三 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第三十四条の二第一項又は第三十四条の三第一項の規定によりみなして適用する法第三十三条の四第一項の規定
(新設)
四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十三条の三第四項の規定によりみなして適用する法第三十三条の四第一項の規定
(新設)
2 法第四十一条の十九第三項第一号に規定する政令で定める規定は、法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第四十一条の九第一項、第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二第一項の規定とする。
(新設)
3 法第四十一条の十九第三項第三号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
(新設)
一 所得税法第百六十九条及び第百七十条の規定
(新設)
二 法第三条第一項、第八条の二第一項、第四十一条の九第一項、第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二第一項の規定
(新設)
4 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
(新設)
一 所得税法第百十一条第四項の規定の適用については、同項中「の見積額につき第三章(税額の計算)」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項」とする。
(新設)
二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(第三号において「基準所得金額」という。)」と、同項第三号中「課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項」とする。
(新設)
三 所得税法第百四十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第二項中「係る所得税の額」とあるのは「係る所得税の額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額の合計額」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「当該所得税の額」とあるのは「当該合計額」とする。
(新設)
四 所得税法第百四十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」とする。
(新設)
5 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
(新設)
一 所得税法施行令第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)」とあるのは「第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)並びに租税特別措置法第四十一条の十九第二項(特定の基準所得金額の課税の特例)」と、「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同条第一項に規定する基準所得金額」と、同項第四号中「又は課税山林所得金額」とあるのは「若しくは課税山林所得金額又は第二号の基準所得金額」と、「第二編第三章第一節(税率)」とあるのは「第二編第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項」とする。
(新設)
二 所得税法施行令第二百六十一条第一号の規定の適用については、同号中「所得税の額から」とあるのは、「所得税の額並びにその年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)につき同項の規定に準じて計算した所得税の額から」とする。
(新設)
三 所得税法施行令第二百七十二条第二項の規定の適用については、同項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(以下この項において「基準所得金額」という。)及び同条第一項に規定する基準所得税額並びに同項の規定による所得税の額」と、「課税山林所得金額に」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額に」と、「とみなし」とあるのは「並びに基準所得金額とみなし」とする。
(新設)
6 前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載その他法第四十一条の十九第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第三十九条の三十六(電子情報処理組織による申告の特例)
二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六十三条の三の規定
二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第六十三条の三の規定