租税特別措置法施行令 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第二条(特定株式投資信託の要件)
五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
五 当該証券投資信託の設定又は追加設定に係る信託又は追加信託についての当初の受益者については、その者の氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)の受託者(当該証券投資信託が外国投資信託である場合には、その受益権を上場することとされている金融商品取引所から当該受益権の売買の決済に関する事務の委託を受けた法人。第七号において同じ。)への登録を行つた上で、受益権の振替又は交付を行うこと。
第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
一 特別研究機関等(のいずれか該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
ニ 国立健康危機管理研究機構
(新設)
第五条の八(特定船舶の特別償却)
第五条の八 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
第五条の八 法第十一条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号ロ(1)、第四号イ(2)及び第号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者とを一人とみなした数。以下この項及び次項において同じ。)(当該各事業年度のうち当該法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該公益目的事業費用等の額の合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(2)において「特定事業年度」という。)にあつては、当該特定事業年度における当該判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数とする。第号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの第六項第五号に規定する寄附金の同号に規定する額(次号イ(2)、第三号イ(2)及び第号イ(2)並びに次項第一号イ(2)及び第二号イ(2)において「判定基準寄附金額」という。)の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。第三号ロ(3)において同じ。)を作成し、これを保存していること。
ハ 財務省令で定めるところにより、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。)を作成し、これを保存していること。
二 法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人(特例法人を除く。) 次に掲げる要件
二 法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人 次に掲げる要件
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。第四号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数(当該各事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。号イ(2)において同じ。)の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
三 特例法人 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
三 法第四十一条の十八の三第一項第一号ハに掲げる法人 次に掲げる要件
イ 前号定める要件
イ 掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ロ 次に掲げる要件
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(1) 特例実績判期間内の日を含む各事業年度における特例判定基準寄附者の数(当該各事業年度において個人である特例判定基準寄附者と生計を一にする特例判基準寄附者がい場合には、当該特例判定基準寄附者と当該他の特例判定基準寄附者とを一人とみなした数。(i)及び(ii)においてじ。)(当該事業年度のうち次に掲げる事業年度にあつては、それぞれ次に定める数(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する場合には、次に定める数のうちいずれか多い数)とする。)が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該特例判定基準寄附者からの判定基準寄附金額が三十万円以上であること。
(1) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十四条の二第一項に規定する定款、同法第四十五条三十二第一項に規計算書類等及び同法第四十五条の三十四第一項に掲げる書類
(i) 当該特例法人が設置する特定学校等の定員等の総数が五千に満たない事業年度(当該定員等の総数が零である場合の当該事業年度を除く。(i)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該特例判定基準寄附者の数に五千を乗じてこれを当該定員等の総数(当該定員等の総数が五百に満たない場合には、五百)で除して得た数
(新設)
(ii) 当該特例法人の公益目的事業費用等の額の合計額が一億円に満たない事業年度(当該合計額が零である場合の当該事業年度を除く。(ii)において「特定事業年度」という。) 当該特定事業年度における当該特例判定基準寄附者の数に一億を乗じてこれを当該公益目的事業費用等の額の合計額(当該合計額が千万円に満たない場合には、千万)で除して得た数
(新設)
(2) 号ロに掲げる要件
(2) 第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(3) 財務省令で定めるところにより、特例実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
(新設)
四 法第四十一条の十八の三第一項第一号に掲げる法人 次に掲げる要件
四 法第四十一条の十八の三第一項第一号に掲げる法人 次に掲げる要件
(1) 社会福祉法(昭和二十六年法律第号)第の二第一項に規定する定款、同法第の三十二第一項に規定する計算書類等及び同法第の三十四第一項各号に掲げる書類
(1) 更生保護事業法(平成七年法律第号)第十条第一項に規定する定款、同法第十条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第条第一項書類
五 法第四十一条の十八の三第一項第一号ニに掲げる法人 次に掲げる要件
(新設)
イ 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(新設)
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(新設)
ロ 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、財務省令で定めるところにより、これを閲覧させること。
(新設)
(1) 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第十一条第一項に規定する定款、同法第十六条第一項に規定する役員の氏名及び役職を記載した名簿並びに同法第二十九条第一項の書類
(新設)
(2) 第一号ロ(2)から(4)までに掲げる書類
(新設)
ハ 第一号ハに掲げる要件
(新設)
5 当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第一項第一号イ(1)、第二号イ(1)、第四号イ(1)又は第五号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号若しくは第三号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
5 当該法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における第一項第一号イ(1)、第二号イ(1)、第三号イ(1)又は第四号イ(1)に規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち寄附金収入金額(同項第二号又は第二項第一号、第二号若しくは第三号に掲げる法人にあつては、学校の入学に関する寄附金の額を除く。以下この項において同じ。)に達するまでの金額は、当該寄附金収入金額に加算することができるものとする。この場合において、当該国の補助金等の金額は、経常収入金額に含めるものとする。
五 判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号及び第十一号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額。同号において同じ。)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
五 判定基準寄附者 当該法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名又は名称その他の財務省令で定める事項が明らかな寄附金に限るものとし、学校の入学に関するものその他の財務省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の額(当該同一の者が個人である場合には、当該各事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が三千円以上である場合の当該同一の者(当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
七 特例法人 法第四十一条の十八の三第一項第一号ロに掲げる法人のうち、当該法人の直前に終了した事業年度が令和六年四月一日から令和十一年四月一日までの間に開始する事業年度であること、私立学校法第百四十八条第二項(同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する中期事業計画その他これに準ずる計画であつて当該法人の経営の改善に資すると認められるものを作成していることその他財務省令で定める要件に該当するものをいう。
七 特定学校等 に掲げる施設をいう。
八 学校等 掲げ施設をいう。
八 定等 収容定員、利用定員、入所定員その他これら類すものとして財務省令で定めるものをいう。
イ 所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校、専修学校及び各種学校
(新設)
ロ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援又は同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
(新設)
ハ 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第二号に規定する医療型障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設
(新設)
九 定員等 収容定員、利用定員、入所定員その他これらに類るものとして財務省令で定めるものをいう。
九 国の補助金等 国等(国地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
十 特例実績判定期間 特例法人の直前に終了した事業年度終了の日以前二年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいう。
(新設)
十一 特例判定基準寄附者 特例法人の特例実績判定期間内の日を含む各事業年度における同一の者からの寄附金の額が三千円以上である場合の当該同一の者(当該特例法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。)をいう。
(新設)
十二 国の補助金等 国等(国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この号において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものをいう。
(新設)
7 第一項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第号イ(2)及び第号イ(2)並びに第二項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第一項第一号イ(2)、第二号イ(2)、第号イ(2)及び第号イ(2)並びに第二項第一号イ(2)、第二号イ(2)及び第三号イ(2)の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
一 特別研究機関等(のいずれか該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
一 次に掲げる者以下この項において「特別研究機関等」という。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
ニ 国立健康危機管理研究機構
(新設)
第二十八条(特定船舶の特別償却)
第二十八条 法第四十三条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法第二条第項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
第二十八条 法第四十三条第一項に規定する政令で定める海上運送業は、海洋運輸業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第一号及び第四項において同じ。)、沿海運輸業(本邦の各港間において船舶により人又は物の運送をする事業をいう。次項第二号及び第五項において同じ。)及び船舶貸渡業(海上運送法第二条第項に規定する船舶貸渡業をいう。次項及び第三項において同じ。)とする。
第三十三条の四(関西国際空港用地整備準備金)
3 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
3 前項の指定会社所得金額は、法第五十七条の七第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
第三十三条の五(中部国際空港整備準備金)
第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五十七条の七の二第二項に規定する適用事業年度の所得の金額とする。
第三十五条(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
2 法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
2 法第五十九条第一項第三号に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
3 法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第五十九条の三第一項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
3 法第五十九条第三項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項及び第二項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
第三十五条の三
第三十五条の三 法第五十九条の三第一項第一号イに規定する研究開発費の額として政令で定める金額及び同号イ(2)に規定する政令で定める金額は、同号イの特定特許権等に関連する研究開発(同条第二項第三号に規定する研究開発をいう。以下この項及び第九項において同じ。)として財務省令で定める研究開発に係る同条第二項第四号に規定する研究開発費の額(第十項において「研究開発費の額」という。)のうち建物及びその附属設備に係る額以外の額とする。
(新設)
2 法第五十九条の三第一項第一号イ(1)に規定する政令で定める金額は、同項の法人が当該対象事業年度(同項に規定する対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この項及び次項において「特許権譲渡等取引」という。)に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から、次の各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額(当該対象事業年度前の各事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除く。)において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額として財務省令で定める金額がある場合には、当該金額に当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額のうちに占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
(新設)
一 特定特許権等(法第五十九条の三第二項第二号に規定する特定特許権等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の譲渡 次に掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
(新設)
イ 当該特定特許権等の譲渡に係る原価の額
(新設)
ロ 当該特定特許権等の出願、審査、登録又は維持に要する費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた次号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の他の者に対する移転の登録に要する費用に限る。)の額
(新設)
ハ 当該特定特許権等に関して弁護士その他の専門家に支払う費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた次号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の譲渡に伴い支払う費用に限る。)の額
(新設)
ニ 当該特定特許権等の譲渡に係る対価を回収することができないことにより受ける損失を塡補する保険の保険料の額
(新設)
ホ 当該特定特許権等の譲渡に関する事務に要する人件費その他の費用の額
(新設)
二 前号に掲げるもの以外の特許権譲渡等取引 次に掲げる額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等が当該対象事業年度において行つた他の特許権譲渡等取引(特定特許権等の譲渡を除く。)に係るものに該当する場合には、当該他の特許権譲渡等取引に係る部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を除く。)の合計額
(新設)
イ 当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等の償却費の額
(新設)
ロ 当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等の出願、審査、登録又は維持に要する費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた前号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の他の者に対する移転の登録に要する費用を除く。)の額
(新設)
ハ 当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に関して弁護士その他の専門家に支払う費用(当該特定特許権等が当該対象事業年度において行つた前号に掲げる特許権譲渡等取引に係るものに該当する場合には、当該特定特許権等の譲渡に伴い支払う費用を除く。)の額
(新設)
ニ 当該特許権譲渡等取引に係る特許権に係る特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する発明が共同でされた場合における当該特許権に係る他の発明者に対して支払う当該発明の使用料の額
(新設)
ホ 当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第二項第二号ロに掲げるもの(ホにおいて「著作物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十二号に規定する共同著作物である場合における当該著作物の創作をした他の者に対して支払う当該著作物の使用料の額
(新設)
ヘ 当該特許権譲渡等取引に係る対価を回収することができないことにより受ける損失を塡補する保険の保険料の額
(新設)
ト 当該特許権譲渡等取引に関する事務に要する人件費その他の費用の額
(新設)
3 法第五十九条の三第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、同項の法人が当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から、前項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額(当該対象事業年度前の各事業年度(令和七年四月一日以後に開始する事業年度に限るものとし、当該対象事業年度開始の日前に開始し、かつ、同条第一項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度以前の各事業年度を除く。)において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額の計算上生じた損失の合計額として財務省令で定める金額がある場合には、当該金額に当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る所得の金額が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る所得の金額の合計額のうちに占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額)とする。
(新設)
4 法第五十九条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
(新設)
一 法人税法第五十七条第一項ただし書の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同条第二項の規定により当該法人の欠損金額とみなされたものを含む。)
(新設)
二 法人税法第五十七条第一項の規定により当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額
(新設)
5 法第五十九条の三第一項第一号イに定める金額又は同号ロ(1)に掲げる金額が零に満たない場合には、これらの金額は零であるものとして、同項の規定を適用する。
(新設)
6 法第五十九条の三第一項、第二項第五号ロ、第四項、第六項から第八項まで、第十四項又は第十五項の規定を適用する場合において、同条第二項第一号に規定する関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(新設)
7 第三十九条の十二第一項から第四項までの規定は、法第五十九条の三第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係について準用する。
(新設)
8 法第五十九条の三第二項第四号イ(2)に規定する政令で定める金額は、手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額とする。
(新設)
9 法第五十九条の三第二項第四号ロに規定する政令で定める金額は、各事業年度において事業の用に供した資産のうち研究開発の用に供するものの法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額(当該取得価額のうちに法第五十九条の三第二項第四号イ(2)に掲げる金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)に相当する金額(研究開発の用に供しない部分がある資産にあつては、当該金額のうち研究開発の用に供する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額)とする。
(新設)
10 法第五十九条の三第二項第五号ロに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる研究開発(同項第五号ロに規定する研究開発をいう。以下この項において同じ。)に係る研究開発費の額(当該研究開発が当該各号の国外関連者(同条第二項第五号ロに規定する関連者をいう。以下この項において同じ。)から非国外関連者(国外関連者以外の者をいう。第二号において同じ。)に再委託される場合には、当該研究開発費の額から当該各号の国外関連者のその再委託する研究開発に係る研究開発費の額に相当する額を控除した額)とする。
(新設)
一 法第五十九条の三第一項の法人に係る国外関連者に委託する研究開発
(新設)
二 法第五十九条の三第一項の法人に係る非国外関連者に委託する研究開発のうち、その研究開発が当該法人に係る国外関連者に再委託されることがその委託の時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、その再委託に係る対価の額が当該法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合におけるその研究開発
(新設)
11 法第五十九条の三第三項に規定する政令で定める金額は、同項の通算法人の同条第一項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において「対象年度」という。)の所得の金額のうち通算所得基準額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
(新設)
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
(新設)
イ 当該通算法人の対象年度及び他の通算法人(対象年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)の通算前所得金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額(同項に規定する通算前欠損金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除した金額
(新設)
ロ 次に掲げる金額の合計額
(新設)
(1) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により当該通算法人の対象年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項及び第十三項第二号において「控除未済欠損金額」という。)
(新設)
(2) 法人税法第五十七条第一項ただし書及び第六十四条の七の規定を適用しないものとした場合に同項本文の規定により他の通算法人の他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる同項に規定する欠損金額(同法第五十七条第二項の規定により当該他の通算法人の欠損金額とみなされたものを含む。次項において「他の控除未済欠損金額」という。)の合計額
(新設)
二 当該通算法人の対象年度の通算前所得金額
(新設)
三 他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
(新設)
12 前項の場合において、同項の通算法人の対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額が当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額(それぞれ当該対象年度の確定申告書等に添付された書類に当該対象年度の通算前所得金額又は控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と異なり、又は他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額が当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額又は他の控除未済欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初通算前所得金額若しくは当初控除未済欠損金額又は当初他の通算前所得金額、当初他の通算前欠損金額若しくは当初他の控除未済欠損金額を当該通算法人の当該対象年度の通算前所得金額若しくは控除未済欠損金額又は当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額、通算前欠損金額若しくは他の控除未済欠損金額とみなす。
(新設)
13 第十一項に規定する通算所得基準額は、次に掲げる金額の合計額が零を超える場合には、当該通算所得基準額から当該合計額を控除した金額とする。
(新設)
一 対象年度に係る当初通算前所得金額から当該対象年度の通算前所得金額を減算した金額
(新設)
二 対象年度に係る控除未済欠損金額から当該対象年度に係る当初控除未済欠損金額を減算した金額
(新設)
14 第十一項の通算法人の対象年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、前二項の規定は、当該対象年度については、適用しない。
(新設)
15 法第五十九条の三第六項に規定する政令で定める場合は、同項の当該法人に係る関連者と同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間で行う特許権譲受等取引(同条第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引をいう。第十八項を除き、以下この条において同じ。)に係る法第五十九条の三第二項第二号に規定する適格特許権等が同条第六項の法人に特許権譲受等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で特許権譲受等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。
(新設)
16 法第五十九条の三第六項の規定により同項の法人と同項の当該法人に係る関連者との間で行われた特許権譲受等取引とみなされた取引に係る同条第四項に規定する独立企業間価格は、同条第五項の規定にかかわらず、当該取引が当該法人と当該関連者との間で行われたものとみなして同項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該法人と当該関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生ずる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。
(新設)
17 法第五十九条の三第八項に規定する前事業年度がない場合その他の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(新設)
一 法第五十九条の三第八項の法人の当該事業年度の前事業年度がない場合
(新設)
二 法第五十九条の三第八項の一の関連者が同項の法人の当該事業年度において当該法人に係る同条第二項第一号に規定する関連者(次項及び第二十項において「関連者」という。)に該当することとなつた場合(前号に掲げる場合を除く。)
(新設)
18 法第五十九条の三第八項に規定する特許権譲受等取引がない場合として政令で定める場合は、同項の法人の当該事業年度の前事業年度において当該法人に係る一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引(同条第七項に規定する特許権譲受等取引をいう。以下この項において同じ。)がない場合(前項各号に掲げる場合に該当することにより当該事業年度の前事業年度において当該一の関連者との間で行つた特許権譲受等取引がない場合を除く。)とする。
(新設)
19 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第五十九条の三第十一項の規定により同項の帳簿書類を留め置く場合について準用する。
(新設)
20 第三十九条の十二第十四項から第二十項までの規定は、法人が当該法人に係る関連者との間で行つた特許権譲受等取引につき、法第五十九条の三第十四項において法第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第三十九条の十二第十四項中「無形資産国外関連取引(国外関連取引のうち、無形資産(同条第七項第二号に規定する無形資産」とあるのは「特許権譲受等取引(法第五十九条の三第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引をいい、適格特許権等(同項第二号に規定する適格特許権等」と、「において同じ。)の譲渡若しくは貸付け(無形資産に係る権利の設定その他他の者に無形資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引をいう」とあるのは「及び第十八項第一号において同じ。)に係る取引に限る」と、「同条第一項」とあるのは「法第五十九条の三第四項」と、「無形資産国外関連取引を」とあるのは「特許権譲受等取引を」と、「無形資産の」とあるのは「適格特許権等の」と、「当該無形資産に」とあるのは「当該適格特許権等に」と、同条第十五項第一号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、同条第十六項中「同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号」とあるのは「第一号」と、同項第一号中「当該特定無形資産国外関連取引につき法第六十六条の四第八項本文」とあるのは「法第五十九条の三第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第八項の特定特許権譲受等取引につき同項本文」と、「同条第一項」とあるのは「法第五十九条の三第四項」と、「特定無形資産国外関連取引の」とあるのは「特定特許権譲受等取引の」と、同条第十七項第一号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、同条第十八項中「同項の法人が、同項の特定無形資産国外関連取引(その対価の額につき、当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に当該特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産(同条第八項に規定する特定無形資産をいう。以下この項において同じ。)の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この項において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定無形資産国外関連取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この項において同じ。)の対価の額の支払を受ける場合には第一号に掲げる場合とし、当該対価の額を支払う場合には第二号」とあるのは「第一号」と、同項第一号中「当該特定無形資産国外関連取引に係る判定期間」とあるのは「法第五十九条の三第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第十項の特定特許権譲受等取引(その対価の額につき、当該特定特許権譲受等取引を行つた時に当該特定特許権譲受等取引に係る適格特許権等の使用その他の行為による利益(これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)が生ずることが予測された期間内の日を含む各事業年度の当該利益の額として当該特定特許権譲受等取引を行つた時に予測された金額を基礎として算定したものに限る。以下この号において同じ。)に係る判定期間」と、「特定無形資産国外関連取引に係る特定無形資産」とあるのは「適格特許権等」と、「特定無形資産国外関連取引を」とあるのは「特定特許権譲受等取引を」と、「当該特定無形資産の」とあるのは「当該適格特許権等の」と、同条第二十項中「同条第二項第一号ニ」とあるのは「同条第二項第一号ニ(法第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。)」と、「同項第二号」とあるのは「法第六十六条の四第二項第二号」と、同項第二号中「第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係」とあるのは「第五十九条の三第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係」と読み替えるものとする。
(新設)
21 法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
(新設)
22 第三十三条の四第六項の規定は、法第五十九条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)の規定の適用について準用する。この場合において、第三十三条の四第六項中「、法第五十七条の七第一項」とあるのは「、法第五十九条の三第一項」と、「とする」とあるのは「とし、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項第二号に規定する所得の金額は、法第五十九条の三第一項の規定を適用しないで計算するものとする」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十六条
15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
15 第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
第三十七条
7 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
7 第二項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第三項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額並びに第四項第一号に規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号に規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の対象事業年度又は当該対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
第三十七条の二(農業経営基盤強化準備金)
2 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
2 法第六十一条の二第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項及び同条第二項並びに法第六十一条の三並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
第三十七条の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
4 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第五十九条の三第一項、第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
4 法第六十一条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに法第六十一条の二第二項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該事業年度の所得の金額とする。
第三十九条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一 届出者の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
第三十九条の十三の二
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の五第一項、第六十六条の五の二第一項、第六十六条の五の三第一項及び第二項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項、第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項、第六十七条の十二第一項及び第二項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第二十七条、第三十三条第二項(法人税法施行令第六十八条第一項各号に掲げる資産につき当該各号に定める事実が生じたものに適用される場合に限る。)、第四十一条、第四十一条の二、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十二条の五第五項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八並びに第百四十二条の四第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、当該事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入して計算した場合の当該事業年度の所得の金額に、当該事業年度の法第六十六条の五の二第一項に規定する対象純支払利子等の額、減価償却資産に係る償却費の額(損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間その他の財務省令で定める期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含む。)で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額、金銭債権の貸倒れによる損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額及び匿名組合契約等(匿名組合契約(当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約を含む。)及び外国におけるこれに類する契約をいう。以下この項において同じ。)により匿名組合員(匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者をいう。以下この項において同じ。)に分配すべき利益の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を加算した金額から法第六十六条の五の二第七項又は第六十六条の五の三第二項の規定の適用に係る法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社に係る同条第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額又は法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額及び匿名組合契約等により匿名組合員に負担させるべき損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を減算した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)とする。
第三十九条の二十四の二(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
3 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
3 法第六十六条の十三第一項に規定する所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項並びに同条第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額から第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える部分の金額を控除した金額とする。
15 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法第五十九条の三第一項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
15 法第六十六条の十三第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の同条第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用せず、かつ、当該対象事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した場合の当該対象事業年度の所得の金額のうち基準通算所得等金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。)に達するまでの金額とする。
第三十九条の三十一(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
4 法第六十七条の十二第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の法人の組合事業又は信託による組合等損金額(同項及び同条第二項並びに法第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項、第六十六条の十三第一項、第六十七条の十三第一項及び第二項、第六十七条の十四第一項、第六十七条の十五第一項、第六十八条の三の二第一項並びに第六十八条の三の三第一項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託費用帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の費用とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる費用の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)が当該組合事業又は当該信託による組合等益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに第六十六条の十三第五項から第十一項まで及び第十五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち、当該組合事業に帰せられる部分の金額又は当該信託の信託収益帰属額(同法第十二条第一項の規定により当該法人の収益とみなされる当該信託の信託財産に帰せられる収益の額をいう。)に係る部分の金額をいう。第九項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(以下この条において「組合等損失額」という。)とする。
イ 組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第二号に規定する信託損益帰属額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
イ 組合契約に係る組合事業による利益の額若しくは損失の額又は信託に係る前項第二号に規定する信託帰属損益額が当該外国法人の恒久的施設に帰せられる場合における当該組合契約又は信託
第三十九条の三十二
第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項及び第二項、第六十一条第一項並びに第六十七条の十二第一項及び第二項並びに法人税法第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十四条の五第一項並びに第六十四条の八の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)が当該組合事業による組合益金額(法第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第六項、第六十一条第五項並びに法人税法第二十七条、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項、第六十四条の五第三項、第六十四条の七第六項及び第百四十二条の二の二(同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち当該組合事業に帰せられる部分の金額をいう。第五項において同じ。)を超える場合のその超える部分の金額(第四項及び第十項において「組合損失額」という。)とする。
第四十条の三(科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等の範囲)
二 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
四 私立学校法第三条に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五二条第五項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
四 私立学校法第三条に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第四条第四項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
第四十条の四の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校
四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
六 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)に規定する国立健康危機管理研究機構の施設
(新設)
第四十三条(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
第四十三条 法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
第四十六条の八の八(みなし製造の規定の適用除外の特例)
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
(1) 実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金収入金額の占める割合が五分の一以上であること。
(削除)
(2) 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者の数の合計数に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が百以上であり、かつ、当該各事業年度における当該判定基準寄附者からの判定基準寄附金額の総額に十二を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た金額が三十万円以上であること。
(削除)
ハ 第一号ハに掲げる要件
(削除)
イ 所得税法施行令第二百十七条第四号に規定する学校、専修学校及び各種学校
(削除)
ロ 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第二項に規定する児童発達支援又は同条第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業又は同条第十項に規定する小規模保育事業が行われる施設
(削除)
ハ 児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設、同条第二号に規定する医療型障害児入所施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設及び同法第四十四条に規定する児童自立支援施設