租税特別措置法施行令 更新情報

2025年10月更新分

改正後 改正前
第二十三条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
第四十条の二(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
第四十二条の六(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一号から第三号までに掲げる事項について登記を受ける者の次に掲げる計画にづき増加した資本金の額を合計した金額とする。
2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。
一 法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画
(新設)
二 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画
(新設)
三 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下第六号までにおいて「食品等持続的供給法」という。)第十七条第一項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第六条第一項の認定を受けた同項に規定する安定取引関係確立事業活動計画(食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
四 食品等持続的供給法第十七条第二項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
五 食品等持続的供給法第十七条第四項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第九条第一項の認定を受けた同項に規定する環境負荷低減事業活動計画(同条第八項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)
六 食品等持続的供給法第十七条第五項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第十条第一項の認定を受けた同項に規定する消費者選択支援事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)
(新設)