租税特別措置法施行令 更新情報
2025年12月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十八条の二(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) | |
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一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 六十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
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一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 五十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)
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イ 六十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
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イ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額
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ロ 六十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
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ロ 五十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額
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| 第二十六条の二十七の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) | 第二十六条の二十七の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) |
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第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十六の二第三項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十七第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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一 次号に掲げる場合以外の場合 二百十三万円
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(新設)
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二 法第四十一条の十五の三第二項第一号に規定する場合に該当する場合 二百四十二万円(法第四十一条の十六の二第三項に規定する公的年金等が所得税法施行令第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号に掲げるものである場合には、百六十三万円)
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(新設)
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2 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えて適用する所得税法施行令」と、「百十八万円」とあるのは「百五十五万円」と、「百六十八万円」とあるのは「二百五万円」と、「九十万円」とあるのは「百二十七万円」とする。
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2
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3 前項に定めるもののほか、法第四十一条の十六の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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3 法第四十一条の十七第二
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| 第二十六条の二十七の三(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) | 第二十六条の二十七の三(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) |
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第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十七第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
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2 法第四十一条の十七第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品(同項に規定する医薬品をいう。以下第五項までにおいて同じ。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項第一号に規定する新医薬品に該当するもの及び人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、医療用薬剤(法第四十一条の十七第一項に規定する医療用薬剤をいう。第五項において同じ。)との代替性が特に高いもの(その使用による医療保険療養給付費(同条第一項に規定する医療保険療養給付費をいう。次項において同じ。)の適正化の効果が低いと認められる医薬品を除く。)として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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2 法第四十一条の十八第二項の規定
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3 法第四十一条の十七第二項第二号に規定する政令で定めるものは、同項第一号に掲げる医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品(同号に掲げる医薬品を除く。)である同条第一項に規定する一般用医薬品等(人の身体に直接使用されることのないものを除く。)のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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(新設)
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4 法第四十一条の十七第三項に規定する政令で定める日は、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第二項に規定する政令で定める医薬品のうち法第四十一条の十七第二項第一号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十五条第三号に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
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(新設)
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5 法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第二項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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(新設)
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6 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の三第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
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(新設)
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7 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、第二項、第三項若しくは第五項の規定により法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等を定め、又は第四項の規定により日を定めたときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第二十六条の二十七の四(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) | |
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第二十六条の二十七の四 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二号、第三十一条第三項第三号(法第三十二条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の十第六項第五号(法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とする。
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(新設)
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2 法第四十一条の十八第二項の規定による控除をすべき金額は、同条第一項に規定する指定期間内の年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
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(新設)
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| 第二十八条の八の二(再資源化事業等高度化設備の特別償却) | |
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第二十八条の八の二 法第四十四条の六第一項に規定する政令で定めるものは、同項各号に定める施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
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(新設)
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2 法第四十四条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が二千万円以上のものとし、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が二百万円以上のものとする。
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(新設)
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3 法人が、その取得し、又は製作した機械及び装置並びに器具及び備品(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の六第一項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する再資源化事業等高度化設備に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
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(新設)
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4 環境大臣は、第一項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。
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(新設)
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| 第二十六条の二十七の二(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) | |
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(削除)
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4 法第四十一条の十七第三項に規定する政令で定める日は、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第二項に規定する政令で定める医薬品のうち法第四十一条の十七第二項第一号に掲げる医薬品に該当しないものの製造、輸入、流通又は在庫の状況を勘案し、かつ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十五条第三号に規定する薬局開設者等その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴いて、必要かつ適当な期間の末日として厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める日とする。
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(削除)
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5 法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項第一号に規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに掲げる医薬品である第二項に規定する一般用医薬品等のうち、医療用薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
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(削除)
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6 所得税法第百二条の規定の適用がある場合において、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定を適用するときにおける所得税法施行令第二百五十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「その者」とあるのは「その者(その年中に租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する取組を行つた者に限る。)」と、「法第七十三条第一項(医療費控除)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「第一項第二号に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」とする。
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(削除)
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7 厚生労働大臣は、第一項の規定により取組を定め、第二項、第三項若しくは第五項の規定により法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等を定め、又は第四項の規定により日を定めたときは、これを告示する。
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