租税特別措置法施行令 更新情報
2026年1月更新分
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| 第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) | |
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第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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| 第二十五条の十の十二(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) | |
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第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
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第二十五条の十の十二 法第三十七条の十一の五第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項第一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
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一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の四までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十一の五第一項(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)の規定の適用を受ける場合には、同項各号に掲げる金額を除外した金額)」とする。
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| 第二十六条の二十七(公的年金等控除の最低控除額等の特例) | |
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第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百十八万円」とあるのは、「百六十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、九十万円)」とする。
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第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百八万円」とあるのは、「百五十八万円(同条に規定する公的年金等が第三百十九条の六第一項各号又は第二項第一号(公的年金等の金額から控除する金額の調整等)に掲げるものである場合にあつては、八十万円)」とする。
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| 第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除) | |
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第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する中小受託事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第五項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
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| 第四十六条の十二(バイオエタノール等揮発油に係る届出等) | |
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一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の十六までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項
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一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の
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| 第四十六条の十七(地方揮発油税に係る担保の提供の特例) | |
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第四十六条の十七 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規定を適用する。
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| 第四十六条の十八(控除対象揮発油の数量を証する書類) | |
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第四十六条の十八 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 控除対象揮発油所持販売業者等(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油所持販売業者等をいう。)の住所及び氏名又は名称
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二 控除対象揮発油(法第八十九条第四項に規定する控除対象揮発油をいう。以下この条及び第四十六条の二十二において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
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三 当該貯蔵場所において所持する当該控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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イ バイオエタノール等揮発油
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ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
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四 当該控除対象揮発油につき法第八十九条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称
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五 その他参考となるべき事項
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| 第四十六条の十九(揮発油税超過額の算定方法等) | |
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第四十六条の十九 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条の二十二第一項第五号に掲げる合計数量につき、法第八十九条第四項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
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2 法第八十九条第四項の規定により停止期間内申告書(同項に規定する停止期間内申告書をいう。以下この項において同じ。)に揮発油税超過額を記載する者は、当該停止期間内申告書に同条第四項又は第七項の規定による控除又は還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
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| 第四十六条の二十(控除又は還付に係る申告書の提出期間) | |
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第四十六条の二十 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
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| 第四十六条の二十一(還付のための申告) | |
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第四十六条の二十一 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。
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2 法第八十九条第六項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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二 揮発油の製造場の所在地及び名称
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三 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
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| 第四十六条の二十二(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類) | |
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第四十六条の二十二 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
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一 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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イ バイオエタノール等揮発油
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ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
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二 法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
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三 第一号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
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四 第一号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
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五 第一号イの数量から第二号及び第三号の数量を控除した数量並びに第一号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
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六 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額
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七 その他参考となるべき事項
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2 前項の規定は、法第八十九条第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により法第八十九条第八項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。
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| 第四十六条の二十三(所持数量等届出書の記載事項) | |
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第四十六条の二十三 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。
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| 第四十六条の二十四(輸入揮発油に係る承認の申請) | |
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第四十六条の二十四 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
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一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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二 承認を受けようとする場所の所在地及び名称
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三 その他参考となるべき事項
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2 国税庁長官は、法第八十九条第十三項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
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| 第四十六条の二十五(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等) | |
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第四十六条の二十五 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
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一 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
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二 課税対象揮発油(法第八十九条第十八項に規定する課税対象揮発油をいう。第四十六条の二十七において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
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2 揮発油税法施行令第三条第二項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
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| 第四十六条の二十六(エタノールの数量に相当する数量) | |
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第四十六条の二十六 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。
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| 第四十六条の二十七(税務署長の確認に係る申請等) | |
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第四十六条の二十七 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類(次項において「手持品課税対象証明書」という。)で当該課税対象揮発油につき同条第十八項の規定の適用を受けた者を通じて同条第十九項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第二十三項の税務署長に提出しなければならない。
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 当該製造場の所在地及び名称
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三 当該課税対象揮発油を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
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四 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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イ バイオエタノール等揮発油
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ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
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五 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
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六 その他参考となるべき事項
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2 前項に規定する手持品課税対象証明書の交付を受けようとする法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同条第十九項の税務署長に提出しなければならない。
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一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
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二 当該課税対象揮発油につき法第八十九条第十八項の規定の適用を受けた時における当該課税対象揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
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三 当該課税対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
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イ バイオエタノール等揮発油
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ロ イに掲げるもの以外の課税対象揮発油
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四 当該課税対象揮発油の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該課税対象揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
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五 その他参考となるべき事項
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3 第一項の申請書の提出を受けた税務署長は、法第八十九条第二十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
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| 第四十六条の二十八(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例) | |
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第四十六条の二十八 法第八十九条第二十五項又は第二十七項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第二十五項又は第二十七項(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)(これらの規定中揮発油税に係る部分に限る。)の罪」と、同条第四号中「の罪」とあるのは「及び租税特別措置法第八十九条第二十五項又は第二十七項(これらの規定中地方揮発油税に係る部分に限る。)の罪」とする。
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| 第四十六条の二十九(財務省令への委任) | |
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第四十六条の二十九 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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