租税特別措置法施行令 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第三十二条の二(海外投資等損失準備金) | |
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7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十七号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
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7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十五号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
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