印紙税法 更新情報
2025年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二十一条 | |
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第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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| 第二十二条 | |
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第八条第一項の規定による相当印紙の貼付けをしなかつた者
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一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
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