印紙税法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第二十一条
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙の付けをしなかつた者
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者