特別法人事業税の賦課徴収は、第六条及び第十四条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第十七条の六第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により更正又は決定をすることができる期間については、特別法人事業税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同項の規定を適用するものとする。💬 参照
第四節 申告及び納付等
(賦課徴収)
(申告)
地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した特別法人事業税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告書と併せて、当該都道府県の知事に提出しなければならない。💬 参照
(納付等)
特別法人事業税の納税義務者は、特別法人事業税に係る徴収金を当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて当該都道府県に納付しなければならない。💬 参照
特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があった場合には、政令で定めるところにより、その納付額を第八条又は前条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金の納付があったものとする。💬 参照
都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金の納付があった場合には、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込むものとする。💬 参照
(還付等)
都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合には、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第一項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された特別法人事業税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。
都道府県は、特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金がある場合には、当該都道府県の法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
前二項の規定による特別法人事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金(以下この節において「特別法人事業税に係る還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金(以下この節において「法人の事業税に係る還付金等」という。)の還付と併せて行わなければならない。
(還付金等の国への払込額からの控除等)
都道府県は、前条の規定により特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額を、第十条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる特別法人事業税に係る徴収金として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該特別法人事業税に係る還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該特別法人事業税に係る還付金等に相当する額が当該総額を超える場合には、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。💬 参照
前項の規定の適用を受けた特別法人事業税に係る還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。💬 参照
(延滞金等の計算)
特別法人事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「特別法人事業税に係る延滞金等」という。)並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びに当該延滞金の免除に係る金額(以下この条において「法人の事業税に係る延滞金等」という。)の計算については、特別法人事業税及び法人の事業税の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等をその計算の基礎となった特別法人事業税及び法人の事業税の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る延滞金等又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。💬 参照
特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算については、特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の合算額により行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった特別法人事業税に係る還付金及び法人の事業税に係る還付金又は特別法人事業税に係る徴収金に係る過誤納金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る過誤納金の額に按分した額に相当する金額を特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金又は法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の額とする。💬 参照
前二項の規定により特別法人事業税に係る延滞金等及び法人の事業税に係る延滞金等並びに特別法人事業税に係る徴収金に係る還付加算金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金に係る還付加算金の計算をする場合の端数計算は、特別法人事業税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
(充当等の特例)
地方税法第十七条の二の規定並びに同法第五十三条第三十二項(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第五十五項、第五十八項及び第五十九項、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第三十二項(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第五十五項、第五十八項及び第五十九項、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。💬 参照
前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。💬 参照
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(納税管理人)
地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る特別法人事業税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(処分に関する不服審査等)
都道府県知事が第八条の規定により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う特別法人事業税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号に規定する特別法人事業税に係る徴収金(第九号及び第十九条の七において「特別法人事業税に係る徴収金」という。)に」と、同条第九号並びに同法第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び特別法人事業税に係る徴収金」とする。
(犯則事件の調査及び処分)
特別法人事業税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
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