(特別法人事業譲与税)
特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
当該財源超過団体に係る基準特別法人事業譲与税額から当該基準特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る財源超過額を超える場合には、当該財源超過額とする。)を控除した額
当該財源不足団体に係る基準特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号に規定する控除した額の合算額を各財源不足団体の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次項及び次条において同じ。)で按分した額を加えた額💬 参照
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
基準特別法人事業譲与税額 次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額に相当する額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
財源超過団体 イに掲げる額がロに掲げる額を超える都道府県をいう。💬 参照
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第三項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度の普通交付税の額(ロにおいて「当該年度普通交付税額」という。)の算定に用いられた基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額に、基準特別法人事業譲与税見込額(次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき特別法人事業譲与税の総額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を各都道府県の人口で按分した額をいう。)の百分の七十五に相当する額を加算した額💬 参照
当該年度普通交付税額の算定に用いられた基準財政需要額
財源不足団体 財源超過団体以外の都道府県をいう。
特別法人事業譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を譲与する。💬 参照
| 譲与時期 | 各譲与時期に譲与すべき額 |
| 五月 | 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額 |
| 八月 | 当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額 |
| 十一月 | 当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額 |
| 二月 | 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る特別法人事業税の収入額に相当する額 |
次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
| 譲与時期 | 各譲与時期に譲与すべき額 |
| 五月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 |
| 八月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
| 十一月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
| 二月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び二月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。) |
次の表の上欄に掲げる譲与時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
| 譲与時期 | 各譲与時期に譲与すべき額 |
| 五月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 |
| 八月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表八月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 |
| 十一月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表十一月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 |
| 二月 | 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額に財源超過団体における前号の表二月の項の規定により控除した額の合算額を各財源不足団体の人口で按分した額を加えた額 |
各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるとき、又は八月、十一月若しくは二月の譲与時期において基準各譲与時期特別法人事業譲与税額を超えて前項第一号の表八月の項、十一月の項若しくは二月の項の規定により控除すべき金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
前三項の規定により計算した各譲与時期に各都道府県に対して譲与する特別法人事業譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合においては、当該譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額は、第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。💬 参照
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
基準各譲与時期特別法人事業譲与税額 第一項の規定により各譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額を各都道府県の人口で按分した額をいう。
五月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における五月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額が当該財源超過団体に係る前条第二項第四号に規定する財源超過額(以下この項において「財源超過額」という。)を超える場合には、当該財源超過額とする。)をいう。
八月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における八月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該加えた額を控除した額とする。)をいう。
十一月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における十一月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。
二月分財源超過団体譲与制限額 財源超過団体における二月の譲与時期に係る基準各譲与時期特別法人事業譲与税額の百分の七十五に相当する額(当該額に当該財源超過団体に係る五月分財源超過団体譲与制限額、八月分財源超過団体譲与制限額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を加えた額が財源超過額を超える場合には、当該財源超過額から当該合算額を控除した額とする。)をいう。
総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
国は、特別法人事業譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。