税務法規集

特別法人事業税法 第18条(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告委任閲覧

要約

都道府県知事から総務大臣への特別法人事業税の賦課徴収・申告納付状況の報告及び書類閲覧

備考
報告事項等の詳細は政令に委任

特別法人事業税法 第18条(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)の条文本文

(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

第十八条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、特別法人事業税の申告の件数、特別法人事業税額、特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

2 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る特別法人事業税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。

3 総務大臣が都道府県知事に対し、特別法人事業税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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