(事務の区分)
第二十一条 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
都道府県が処理する本章の事務を第一号法定受託事務とすること
(事務の区分)
第二十一条 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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