税務法規集

特別法人事業税法 第21条(事務の区分)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義法定受託事務

要約

都道府県が処理する本章の事務を第一号法定受託事務とすること

備考
地方自治法第2条第9項第1号に準拠

特別法人事業税法 第21条(事務の区分)の条文本文

(事務の区分)

第二十一条 この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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