税務法規集

特別法人事業税法 第27条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則虚偽陳述

要約

滞納処分に関し都道府県知事へ虚偽の陳述をした場合の罰則

適用条件
国税徴収法第99条の2の規定の例により陳述すべき事項が対象
備考
地方税法第72条の68第6項および国税徴収法第99条の2を準用

特別法人事業税法 第27条の2(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)の条文本文

(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第27条の2

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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