(人格のない社団等に対する適用)
第三条 人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
人格のない社団等及びみなし課税法人への法人とみなした適用
(人格のない社団等に対する適用)
第三条 人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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