(地方財政審議会の意見の聴取)
第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務大臣による省令の制定・改廃および特別法人事業譲与税の譲与に際しての地方財政審議会の意見聴取義務
(地方財政審議会の意見の聴取)
第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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