税務法規集

特別法人事業税法 第33条(地方財政審議会の意見の聴取)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務地方財政審議会

要約

総務大臣による省令の制定・改廃および特別法人事業譲与税の譲与に際しての地方財政審議会の意見聴取義務


特別法人事業税法 第33条(地方財政審議会の意見の聴取)の条文本文

(地方財政審議会の意見の聴取)

第三十三条 総務大臣は、第三十条第二項第二号イ若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき特別法人事業譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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