(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)
第二条 都道府県は、法第十条第三項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
都道府県による特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み時の通知義務
該当する裁決はありません。
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