税務法規集

特別法人事業税法施行令 第2条(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務徴収金

要約

都道府県による特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み時の通知義務

適用条件
都道府県が特別法人事業税に係る徴収金を国に払い込む場合
備考
法第10条第3項に基づく

特別法人事業税法施行令 第2条(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)の条文本文

(特別法人事業税に係る徴収金の国への払込み)

第二条 都道府県は、法第十条第三項の規定により特別法人事業税に係る徴収金として納付された額を国に払い込む場合には、同項の規定により払い込む特別法人事業税に係る徴収金の納付額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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