(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)
第三条 法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
時効完成等で還付金等の支払を要しなくなった事由およびその額
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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