税務法規集

特別法人事業税法施行令 第3条(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任還付金

要約

時効完成等で還付金等の支払を要しなくなった事由およびその額

備考
法第12条第2項の委任規定

特別法人事業税法施行令 第3条(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)の条文本文

(払込予定額の総額に加算することとなる事由及び額)

第三条 法第十二条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する特別法人事業税に係る還付金等の額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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