税務法規集

特別法人事業税法施行令 第8条(賦課徴収又は申告納付に関する報告)

正式名称
特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務特別法人事業税

要約

都道府県知事による、前年度の特別法人事業税の申告・決定件数、税額及び滞納状況等の総務大臣への報告


特別法人事業税法施行令 第8条(賦課徴収又は申告納付に関する報告)の条文本文

(賦課徴収又は申告納付に関する報告)

第八条 都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の特別法人事業税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき特別法人事業税額、同年度の特別法人事業税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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