労務法規集 更新情報(2026年8月度)
対象期間:2026年7月3日から同年8月5日まで
目次
2026年8月度に更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。
- 労働者災害補償保険法
- 労働基準法
- 石綿による健康被害の救済に関する法律
- 公益通報者保護法
法律
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三条(基本理念) | |
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五 革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な主体が相互に連携を図りながら協力して主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
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五 革新的な研究開発又は研究開発の成果を活用した新たな事業の創出を行う意欲を有する多様な人材が主体的かつ積極的にこれらに取り組むことができる環境の整備
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| 第三十四条の四(研究開発法人及び大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者への支援) | 第三十四条の四(成果活用事業者への支援) |
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第三十四条の四 国は、前条に規定する施策のほか、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果に係る成果活用事業者による当該研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又はその行う事業の成長発展を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
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第三十四条の四 国は、研究開発法人又は大学等の研究開発の成果
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| 第三十四条の三の二(研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備) | |
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第三十四条の三の二 国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
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(新設)
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2 国は、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出のためには、基礎的な研究開発の成果を実用化につなげることができるようにすることが重要であることに鑑み、当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発に対する支援のために必要な施策を講ずるものとする。
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(新設)
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3 国は、研究者等、成果活用事業者(研究開発の成果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者をいう。以下同じ。)及び成果活用事業者を支援する者が、相互に連携を図りながら協力して、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展に向けた活動を主体的かつ積極的に行うことができるよう、これらの者の間の交流を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
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(新設)
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健康保険法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第百十五条(高額療養費) | |
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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国民健康保険法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第五十七条の二(高額療養費) | |
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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高齢者の医療の確保に関する法律
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十条(特定健康診査) | |
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第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する診査を受け、厚生労働省令で定めるところによりその結果の記録の写しの提供を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
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第二十条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する
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| 第二十二条(特定健康診査に関する記録の保存) | |
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第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査に相当する診査の結果の記録の写しの提供若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
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第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第四項の規定により特定健康診査、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。
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| 第八十四条(高額療養費) | |
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
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施行令
健康保険法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第四十二条(高額療養費算定基準額) | |
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六 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千円
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六 被保険者及びその被扶養者の全てが療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十万六千七百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第四十三条の三第二項第六号において同じ。)がない被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。) 一万五千円
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国民健康保険法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十九条の三(高額療養費算定基準額) | |
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六 第一項第五号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
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六 第一項第五号イ及びロに掲げる区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「八十万六千七百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第二十九条の四の三第三項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 一万五千円
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十五条(高額療養費算定基準額) | |
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六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十二万六千五百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
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六 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第四項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは、「八十万六千七百円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。第十六条の三第一項第六号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 一万五千円
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介護保険法施行令
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十二条の二の二(高額介護サービス費) | |
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9 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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9 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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| 第二十九条の二の二(高額介護予防サービス費) | |
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9 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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9 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十万九千円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。
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| 第三十五条の五(指定の取消し等に係る法律) | |
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三十三 高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)
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(新設)
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| 第三十七条の十三(地域支援事業の額) | |
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一 次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
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一 次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
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ハ 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
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(新設)
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二 平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからニまでに掲げる額の合算額
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二 平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
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ニ 当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額
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(新設)
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十九 被保険者情報活用等促進事業費額 各市町村における法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額をいう。
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(新設)
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| 第四十七条(審査請求書の記載事項等) | |
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一 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。)
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一 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者
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| 第五十条(裁決書の記載事項) | |
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二 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号
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二 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者
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施行規則
労働安全衛生規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第十三条(産業医の選任等) | |
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2 事業者は、法第十三条第一項の規定により産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
|
2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
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七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任又は退任(以下この条において「辞任等」という。)の年月日
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七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
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5 事業者は、法第十三条第一項の規定により選任した産業医の辞任等があつたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、当該報告は、後任者の選任に係る第二項の規定による同項第一号及び第七号に掲げる事項の報告をもつて、これに代えることができる。
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(新設)
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一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
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(新設)
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二 辞任等があつた産業医の氏名及び辞任等の年月日
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(新設)
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| 第百条の二(電子情報処理組織による申請書の提出等) | |
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第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項若しくは第五項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
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第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
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雇用保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第九十六条の二 | |
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第九十六条の二 前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。
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(新設)
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一 所定給付日数(法第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は附則第五条第一項の規定により所定給付日数(受給資格者が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。以下この号において同じ。)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を三十で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
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(新設)
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二 三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
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(新設)
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三 三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活動
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(新設)
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| 第九十九条(広域求職活動費の支給申請) | |
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第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)当該受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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3 受給資格者等は、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
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3 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
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介護保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第八十三条の五(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者) | |
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ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
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ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
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ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
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ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
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イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十二万六千五百円以下であること。
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イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、八十万九千円以下であること。
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| 第九十七条の三(法第六十一条の三第一項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者) | |
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ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
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ロ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円を超え百二十万円以下である場合 千五百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、五百五十万円)
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ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十二万六千五百円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
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ハ 第一号被保険者であって、公的年金等の収入金額等が八十万九千円以下である場合 千六百五十万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、六百五十万円)
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| 第百七十二条の二(施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者) | |
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第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第百七十二条の二 第八十三条の五、第八十三条の六(第一項第六号を除く。)、第八十三条の七及び第八十三条の八の規定は、施行法第十三条第五項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第三項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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