税務法規集 更新情報(2026年6月度)

対象期間:2026年5月19日から同年6月15日まで

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目次

2026年6月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 印紙税法

法律

国税通則法

改正後 改正前
第二条(定義)
十 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
第十四条(公示送達)
2 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該行政機関の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該政機関に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてする
2 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示しなう
3 前項の場合において、同項の規定による措置た日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
3 前項の場合において、掲示を始た日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

国税徴収法

改正後 改正前
第二条(定義)
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続及び破産手続をいう。
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
第十条(直接の滞納処分費の優先)
第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
第十条 納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)
第十一条 国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号若しくは第七号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで(差押先着手による国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先つて徴収する。
第十一条 国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号若しくは第七号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで(差押先着手による国税の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先つて徴収する。
第十八条の二(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)
第十八条の二 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その国税は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
(新設)
2 前項の規定に基づき国税に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項(定義)に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその国税に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その国税に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
(新設)
第百三十三条(換価代金等の交付)
3 税務署長は、前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合には、換価代金等を供託しなればならない。この場合(前項の規定により換価代金等を交付するとができない場合に限る。)において、税務署長は、その旨を異議に関係を有する者に通知しなければならない。
3 前項の規定により換価代金等を交付することができない場合、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は換価代金等を配当すべき債権が仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合にる換価代金等の交付については、政令で定めるとろによる。
4 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、同項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
(新設)
5 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基づき行うものとする。
(新設)
6 第三項の規定による供託がされた場合における当該供託に係る債権者は、その供託の事由が消滅したときは、直ちに、その旨を税務署長に届け出なければならない。
(新設)
7 税務署長は、第三項の規定による供託がされた場合において、その供託がされた日(この項の規定による催告によりその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日)から前項の規定による届出がされることなく二年を経過したときは、当該供託に係る債権者に対し、その供託に係る供託の事由が消滅しているときは同項の規定による届出をし、又はその供託に係る供託の事由が消滅していないときはその旨の届出をすべき旨を催告しなければならない。
(新設)
8 前項の規定による催告を受けた当該供託に係る債権者が、催告を受けた日から十四日以内に第六項の規定による届出又は前項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしないときは、税務署長は、当該供託に係る債権者を除外して第四項の規定により供託金について換価代金等の配当を実施する旨の決定をすることができる。
(新設)
9 前項の決定は、当該供託に係る債権者が当該決定の告知を受けた日から七日を経過した日にその効力を生ずる。ただし、当該供託に係る債権者が当該七日の期間が経過するまでに第六項の規定による届出又は第七項の供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、この限りでない。
(新設)
10 当該供託に係る債権者が第七項に規定する期間を経過する前に税務署長にその供託に係る供託の事由が消滅していない旨の届出をしたときは、同項の規定の適用については、同項の供託の事由が消滅していない旨の届出があつたものとみなす。
(新設)
第百五十九条(保全差押え)
第百五十九条 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第百五十九条 納税義務があると認められる者が不正に国税を免れ、又は国税の還付を受けたことの嫌疑に基づき、国税通則法第十一章(犯則事件の調査及び処分)の規定による差押え、記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る国税の納付すべき額の確定(申告、更正又は決定による確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。以下この条において同じ。)後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるときは、税務署長は、当該国税の納付すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分を執行することを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴収職員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。

登録免許税法

改正後 改正前
第十一条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、貯留権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

地方税法

改正後 改正前
第十三条の二(繰上徴収)
一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
第十四条の三(直接の滞納処分費の優先)
第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。第十四条の五第二項及び第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の十七の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
第十四条の四(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
第十四条の十二の二(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)
第十四条の十二の二 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。
(新設)
2 前項の規定に基づき地方団体の徴収金に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその地方団体の徴収金に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。
(新設)
第十六条の四(保全差押え)
第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免れ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基づき、第十六節第一款の規定による差押え、第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下この条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定をすると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下この条において「保全差押金額」という。)を決定することができる。この場合においては、徴税吏員は、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押さえることができる。
第二十条の二(公示送達)
2 公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報、その送達を受けるべき者の氏名及び地方団体の長がその書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項を地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつする
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う
3 前項の場合において、同項の規定による措置た日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
3 前項の場合において、掲示を始た日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

施行令

国税徴収法施行令

改正後 改正前
第三十六条(交付要求書の記載事項等)
4 前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
4 前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
第四十九条(配当計算書の記載事項等)
二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額
二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額
第五十条(滞納処分費納入の告知の手続第五十条(異議に係る換価代金等供託
第五十条 法第百三十条(滞納処分費納入告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし滞納処分費つき直ち滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる
第五十条 法第百三十第二項異議申出があつた場合換価代金等の交付)の規定により換価代金等を交付すことができない場合には、換価代金等は、供託しなければならない。この場合において、その供託し税務署長はその旨を異議関係を有する者通知しなければならない。
一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
(新設)
二 納付すべき金額
(新設)
三 納期限
(新設)
四 納付場所
(新設)
第五十一条(提出物件留置き、返還等第五十一条(滞納処分費納入の告知の手続
第五十一条 国税通則施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件留め置く場合について準用する。
第五十一条 法第百三十(滞納処分費納入告知)の規定による納入の告知は、次の事項記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならなときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
第五十条(異議に係る換価代金等の供託)
(削除)
2 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第一項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
(削除)
3 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。
(削除)
4 前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。
第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続)
(削除)
一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
(削除)
二 納付すべき金額
(削除)
三 納期限
(削除)
四 納付場所
第五十一条の二(提出物件の留置き、返還等)
(削除)
第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。

所得税法施行令

改正後 改正前
第六条(減価償却資産の範囲)
ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
第十一条の三(勤労学生の範囲)
2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める事項に該当する課程とする。
2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程 次に掲げる事項
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(掲げる場合には、それぞれ次に定め事項)。
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間おいて授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ず授業時間数が八百時間以上であること。)。
(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。
(新設)
(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項
(新設)
(i) その一年の対面により行う授業の授業時間数が百二十時間以上であること。
(新設)
(ii) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十三単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が二十三単位以上であること。
(新設)
二 学校教育法第百二十四条規定す専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程及び同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科(下この号において「専攻科」という。)の課程 次に掲げる事項(専攻科の課程にあつては、ロに掲げる事項を除く。)
二 前号掲げる課程以の課程 次に掲げる事項
イ 前号イ、ロ及びニに掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間単位数をその修業期間の年数相当する数で除して計算した単位数三十一単位以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
ロ その修業期間(普科、専攻科その他これらに類す区別された課程があり、れぞれの修業期間が一年以上であつて一課程他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)二年以上であること。
(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十七単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が三十一単位以上であること。
(新設)
(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項
(新設)
(i) その修業期間を通ずる対面により行う授業の授業時間数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した授業時間数が百二十時間以上であること。
(新設)
(ii) (1)に定める事項
(新設)
三 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する一般課程 次に掲げる事項
(新設)
イ 第一号イ及びニに掲げる事項
(新設)
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
(新設)
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること(通信による教育を行う場合には、第一号ハ(2)に定める事項)。
(新設)
四 前三号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
(新設)
イ 第一号イ及びニ並びに前号ロに掲げる事項
(新設)
ロ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
(新設)
第二十条の二(非課税とされる通勤手当)
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第五号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者並びに次号、第五号及び第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上六十五キロメートル未満である場合 一月当たり三万八千七百円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万八千七百円
チ その通勤の距離が片道六十五キロメートル以上七十五キロメートル未満である場合 一月当たり四万五千七百円
(新設)
リ その通勤の距離が片道七十五キロメートル以上八十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万二千七百円
(新設)
ヌ その通勤の距離が片道八十五キロメートル以上九十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万九千六百円
(新設)
ル その通勤の距離が片道九十五キロメートル以上である場合 一月当たり六万六千四百円
(新設)
三 通勤のため自動車その他の交通用具使用することを常例とする者で当該交通用具の駐車のための施設当該施設がその者の勤務す場所又は通勤の経路におる駅、停留所その他の施設の周辺にあることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この号及び第六号において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 前号イからルまで掲げ場合区分に応じそれぞれ同号イからルまでに定める金一月当たりの当該駐車場等の料金に相当する金額として財務省令で定める金額(当該金額が五円を超えるときは、五。第六号において「駐車場等料金相当額」という。との合計額
三 通勤のため交通機関用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当支給を受ける者及び号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的つ合理的と認めれる通常の通勤の経路及び方法定期乗車券一月当たりの金額が円を超えるときは、一月当たり十円)
四 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者並びに次号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
五 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
(新設)
六 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額、当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額及び駐車場等料金相当額の合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
(新設)
第八十九条(国庫補助金等の範囲)
七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)
第九十三条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条の二第二項(賃貸借の終了請求)(同法第十五条の四第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)、第百二十二条第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百二十四条第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)若しくは第百六十三条の十第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百六十三条の十七第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の終了若しくは配偶者居住権の消滅とする。
第九十三条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百四十九条(権利消滅期日における権利の帰属等)の規定による同法第百五十三条(補償金)に規定する権利の消滅とする。
第百二十条の二
五 第六条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権 次に掲げる方法
五 第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
ロ 生産高比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
ロ 生産高比例法
第百二十三条(減価償却資産の償却の方法の選定)
三 旧生産高比例法 生産高比例法(第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
三 旧生産高比例法 生産高比例法
第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)
ロ 第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ハ 第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
(新設)
第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
第百九十八条(損益通算の順序)
三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額又は一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
第二百二十五条の十六(内部取引に含まれない事実の範囲等)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第二百六十六条(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
二 前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
二 前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
第二百九十一条の二(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第三百一条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
第三百一条 法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百条(マンション売却事業の実施)に規定するマンション却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百一条 法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百五十二条の二(償還金等の支払調書の提出範囲)
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百条(マンション売却事業の実施)に規定するマンション却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第十一条の三(勤労学生の範囲)
(削除)
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。

法人税法施行令

改正後 改正前
第五条(収益事業の範囲)
一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むとし、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務範囲)に掲げる業務として行うものを除く。)
イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
(新設)
ロ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第百十一条第一項第七号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
(新設)
第十三条(減価償却資産の範囲)
ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
第四十八条の二
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権 次に掲げる方法
五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
ロ 生産高比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
ロ 生産高比例法
3 第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)又は第五号ロに規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同項第三号イ(2)に規定する採掘予定数量又は同項第五号ロに規定する採掘予定数量若しくは注入予定数量からこれらの規定に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量又は注入数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
3 第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
第四十八条の三(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)
第四十八条の三 第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下このにおいて「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。
第四十八条の三 第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下このにおいて「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。
2 内国法人の有する次の各号に掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として旧定率法又は定率法を採用しているものに限る。)につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第四十八条第一項及び前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る第四十八条第一項第一号イ(2)又は前条第一項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
(新設)
一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格合併により当該減価償却資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
(新設)
二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格現物出資により当該減価償却資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
(新設)
三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた減価償却資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公共法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する時前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
(新設)
第四十九条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例)
6 第一項の規定の適用を受けるリース賃貸資産が第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産であるリース賃貸資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該リース賃貸資産に係る第三項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
(新設)
第五十一条(減価償却資産の償却の方法の選定)
三 旧生産高比例法 生産高比例法(第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
三 旧生産高比例法 生産高比例法
第五十三条(減価償却資産の法定償却方法)
ロ 第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ロ 第四十八条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ハ 第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
(新設)
第五十四条(減価償却資産の取得価額)
7 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第三項(第二号に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る同項に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
(新設)
第五十七条(耐用年数の短縮)
10 内国人の有する第四十八条の三第項各格分社型分割等があつた場合の減償却資産の償却の方法に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る前項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
10 第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二イに規定する調整前償却額が前項の規定を用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得額に含まないものとされる金額をいう。及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
11 第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が第九項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
(新設)
第五十九条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)
二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
第六十一条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
4 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項及び第二項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてしたこれらの規定に規定する償却の額に含まれるものとする。
(新設)
第六十一条の二(堅固な建物等の償却限度額の特例)
8 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
(新設)
第六十二条(償却超過額の処理)
第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(当該減価償却資産が第四十八条の三第二項第三号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある場合には、その有する減価償却資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該減価償却資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
2 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
(新設)
第六十四条の二(適格合併により収益事業以外の事業に属する繰延資産の移転を受けた場合等のその償却限度額)
第六十四条の二 内国法人の次の各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、その繰延資産に係る前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、同項第一号に規定する償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに含まれるものとする。
(新設)
一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた繰延資産 その適用に係る適格合併によりその繰延資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
(新設)
二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた繰延資産 その適用に係る適格現物出資によりその繰延資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
(新設)
三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた繰延資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公共法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する時前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
(新設)
第六十五条(繰延資産の償却超過額の処理)
第六十五条 内国法人の各事業年度終了の時の第六十四条第一項第二号(繰延資産の償却限度額)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その繰延資産が前条第三号に掲げる繰延資産である場合において、その繰延資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある場合には、その終了の時の繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
第六十五条 内国法人の各事業年度終了の時の条第一項第二号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
2 内国法人の前条各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、その繰延資産に係る法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
(新設)
第七十三条(一般寄附金の損金算入限度額)
二十二 租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
二十二 租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十項まで及び第十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第七十九条(国庫補助金等の範囲)
九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
第九十二条の三(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額)
第九十二条の三 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第八十条の二第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の三第一項(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の五(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)及び第八十七条の二第一項(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係るこれらの規定に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
(新設)
第百十八条の七(市場暗号資産等の範囲)
二 法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第二十項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
二 法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第二十項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
第百十九条の三(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含むものとし、法第二条第十二号の十六イ(定義)に掲げる行為による譲渡で法第六十一条の二第十四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用を受けるもののうち、当該行為により当該他の通算法人が当該譲渡をした法人との間に完全支配関係を有することとなるものを除く。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該株式の譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
二 対象株式 第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「組織再編成」という。)により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。
二 対象株式 第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「組織再編成」という。)により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。
10 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十三項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
10 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十三項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
第百三十一条の六第百三十一条の六(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)
第百三十一条の六 削除
第百三十一条の六 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この条において「公益法人等移行時資産等」という。)又は公共法人若しくは公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この条において「普通法人等移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額又は当該普通法人等移行時資産等の価額としてその普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
第百三十一条の七(損益通算)
二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで、第十項又は第十項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十項又は第十項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)
三 租税特別措置法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)におい用する同法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十三項又は第十五項
三 租税特別措置法第四十二条の四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合の法人税額)(東日本大震災被災者等に係る国税関係法律の臨時例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替え用する場合を含む。)
四 租税特別措置法第の十四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
四 租税特別措置法第十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
五 租税特別措置法第六十条第項又は第項(沖縄の認定法人の課税の特例)
五 租税特別措置法第六十条第項又は第項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
六 租税特別措置法第六十一条第又は六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
六 租税特別措置法第六十一条の四項第三号
七 租税特別措置法第六十条の四第第三号
七 租税特別措置法第六十条の十三第十項又は十六(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
八 租税特別措置法第六十六条の十三第十項又は第十九項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例
八 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令十三号)五条第四(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
九 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除
九 租税特別措置法施行令第三十五条の三十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特
十 租税特別措置法施行令第三十条の第十項(特許権等譲渡等による所得の課税の特例)
十 租税特別措置法施行令第三十条の二十四の二第十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者株式の取をした場合の課税の特例)
十一 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第二十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
(新設)
第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)、同法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
二 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額及びロからニまでに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
二 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額並びにロ及びに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十項(同項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)法第四十二条の四の二第一項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項又は第二項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三(企立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第十七条の三の二(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)又は第十七条の三から第十七条の三の三まで(特定復興産集積区域等において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
ニ 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項又は第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(新設)
第百三十九条の五の二
第百三十九条の五の二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合には、その資産及び負債(以下この項において「転用資産等」という。)のその収益事業に属することとなつた時における帳簿価額は、当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額であるものとして、当該公益法人等又は人格のない社団等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
(新設)
2 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この項において「公益法人等移行時資産等」という。)のその時における帳簿価額は、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、当該公益法人等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
(新設)
3 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この項において「普通法人等移行時資産等」という。)のその時における帳簿価額は、当該普通法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、当該普通法人又は協同組合等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
(新設)
第百四十二条(控除限度額の計算)
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第百四十五条の十五(内部取引に含まれない事実の範囲等)
ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びタからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第百四十八条(通算法人に係る控除限度額の計算)
イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
第百五十五条の五(多国籍企業グループ等の範囲)
二 特定収入等(法第八十二条の三第十項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
二 特定収入等(法第八十二条の三第十項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第百五十五条の八十 第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
第百五十五条の八十 第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
第百五十五条の三十七(帰属割合の計算等)
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の三第十項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の三第十項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の五十五(収入金額等に関する適用免除基準)
第百五十五条の五十五 法第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
第百五十五条の五十五 法第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
2 法第八十二条の三第項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
2 法第八十二条の三第項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の三第項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の三第項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
5 法第八十二条の三第項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
5 法第八十二条の三第項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第八十二条の三第項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
一 法第八十二条の三第項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の三第項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の三第項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
6 法第八十二条の三第項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
6 法第八十二条の三第項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 法第八十二条の三第項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
一 法第八十二条の三第項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の三第項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の三第項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の三第十項(国際最低課税額)において準用する同条第項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の三第十項(国際最低課税額)において準用する同条第項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第百五十五条の五十九
7 法第八十二条の十一第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等(同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等をいう。第九項において同じ。)から、当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等のみに対し当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課するものとして計算した場合における法第八十二条の三第一項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額等を控除した残額とする。
7 法第八十二条の十一第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等から、当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等のみに対し当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課するものとして計算した場合における法第八十二条の三第一項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額等を控除した残額とする。
9 法第八十二条の十一第四項に規定する政令で定める金額は、同項の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等ごとの第一号に掲げる金額の合計額と当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等ごとの第二号に掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
(新設)
一 当該構成会社等の会社等別国際最低課税額等から当該構成会社等の法第八十二条の十一第二項第一号に規定する国際最低課税額等を控除した残額
(新設)
二 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等から当該共同支配会社等の法第八十二条の十一第二項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額を控除した残額
(新設)
第百五十五条の七十九(収入金額等に関する適用免除基準)
第百五十五条の七十九 第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
第百五十五条の七十九 第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
2 第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。
2 第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。
第百五十五条の四十二の二(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の四十二の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国別特別税額控除等相当額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものを除く。)の合計額(当該合計額が、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第四項において同じ。)を含むものとして、当該所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。
(新設)
2 前項の場合において、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものに限る。以下この項及び第六項において「特別給付付き税額控除等相当額」という。)についてこの項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは、「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
(新設)
3 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 特別税額控除等相当額 特別税額控除等規定の適用により構成会社等の対象租税が軽減され、又は免除される金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。
(新設)
二 特別税額控除等規定 税額控除等規定のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみがその適用を受けることができることとされているものその他財務省令で定めるものを除く。)をいう。
(新設)
イ 構成会社等が各対象会計年度において支出した金額(当該税額控除等規定の施行前に支出した金額を除く。)を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額(その課税標準から控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。)を計算することとされていること。
(新設)
ロ 構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産(当該税額控除等規定の施行前に生産したものを除く。)の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。
(新設)
三 税額控除等規定 構成会社等の所在地国の租税に関する法令におけるその対象租税を軽減し、又は免除することとする規定のうち、次に掲げるものをいう。
(新設)
イ 当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定
(新設)
ロ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の金額を控除することとする規定
(新設)
ハ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定
(新設)
ニ イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定
(新設)
四 適格給付付き税額控除額等 第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額又は同号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。
(新設)
4 過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国について第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の国別特別税額控除等相当額を含むものとして、当該所在地国に係る同号に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算を行うものとする。
(新設)
5 法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
6 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の四十九の二(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の四十九の二 第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで及び第六項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二の二第一項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)」と、「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)に」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)に」と、同条第三項第四号中「第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)」とあるのは「第百五十五条の十八第四項(個別計算所得等の金額の計算)において準用する同条第二項第十二号」と、同条第四項中「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と読み替えるものとする。
(新設)
2 法第八十二条の三第五項の規定は、前項において準用する第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する同令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の六十八の二(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の六十八の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(法第八十二条の十九第二項各号(国内最低課税額)に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第百五十五条の四十二の二第三項第一号(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特別税額控除等相当額(同条第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額に該当するものを除く。)の合計額(当該合計額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第三項において同じ。)を含むものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。
(新設)
2 前項の場合において、同項のグループ国内最低課税額報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る特別給付付き税額控除等相当額(第百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)についてこの項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは、「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
(新設)
3 過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額を含むものとして、同号に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算を行うものとする。
(新設)
4 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
5 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の七十六の二(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の七十六の二 第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで及び第五項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十八の二第一項中「第八十二条の十九第二項各号」とあるのは「第八十二条の十九第五項各号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(i)」と、「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)に」と、同条第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、同条第三項中「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と読み替えるものとする。
(新設)
2 法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十八の二第一項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する同令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
第百八十三条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びタからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第二百十四条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
第二百十四条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
第二百十四条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
4 法第百五十条の三第四項第二号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項、第百五十五条の二十八第一項、第百五十五条の二十九第一項、第百五十五条の三十一第一項、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十八の二第一項若しくは第二項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する第百五十五条の六十一第二項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の六十八の二第一項若しくは第二項(法第百四十五条の六第項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)は第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)若しくは第百五十五条の七十九第二項において準用する第百五十五条の五十五第五項及び第六項(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)の規定その他財務省令で定める規定とする。
4 法第百五十条の三第四項第二号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項、第百五十五条の二十八第一項、第百五十五条の二十九第一項、第百五十五条の三十一第一項、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する第百五十五条の六十一第二項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)又は第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免基準)において準用する第百五十五条の五十五第三項(法第百四十五条の六第項の規定により準じて計算する場合を含む。)若しくは第百五十五条の七十九第二項において準用する第百五十五条の五十五第五項及び第六項(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)の規定その他財務省令で定める規定とする。

消費税法施行令

改正後 改正前
第五条(調整対象固定資産の範囲)
ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、貯留権、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、貯留権に係る貯留区域、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地
四 鉱業権若しくは租鉱権、採石権その他土石を採掘し、若しくは採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項(定義)に規定する試掘権(以下この号において「試掘権」という。)を除く。以下この号において「採石権等」という。)、試掘権又は樹木採取権 鉱業権に係る鉱区若しくは租鉱権に係る租鉱区、採石権等に係る採石場、試掘権に係る試掘区域又は樹木採取権に係る樹木採取区の所在地

登録免許税法施行令

改正後 改正前
第三十条(免許等の範囲)
第三十条 法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((九)を除く。)、第百二号((四)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(十)まで、第百八号、第百九号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第三十条 法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((九)を除く。)、第百二号((四)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(十)まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。

地方税法施行令

改正後 改正前
第六条の十四(過誤納金等の充当適状)
2 前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
2 前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
第六条の二十一(納税証明事項)
一 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税に係るもの以外のもの
一 地方団体が発行する証紙をもつて払い込む地方団体の徴収金(証紙に代えて、証紙代金収納計器で表示させることにより、又は現金で納付される地方団体の徴収金を含む。)のうち自動車税の種別割に係るもの以外のもの
第七条の三(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)第七条の三
第七条の三 法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
第七条の三 削除
第七条の五(事業に専ら従事する親族の範囲)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
第七条の十九(外国の所得税等の額の控除)
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
2 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において同法第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下この項及び第四項において「非居住者」という。)であつた期間を有する者が、当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には、当該年の所得税法施行令第二百五十八条第項第一号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「国税の控除限度額」という。)及び次項の規定により計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該年の前年以前三年内の各年(これらの年のうちにその課された外国の所得税等の額を所得割の課税標準である所得の計算上必要な経費に算入した年があるときは、当該必要な経費に算入した年以前の年を除く。以下この条において「前年以前三年内の各年」という。)において課された外国の所得税等(前年以前三年内の各年のうち翌年の一月一日に非居住者であつた年において課されたものを除く。)の額のうち同法第九十五条及び第百六十五条の六の規定並びに法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定により控除することができた額を超える部分の額があるときは、当該超える部分の額を、その最も古い年のものから順次当該年に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該年において課された外国の所得税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該超える部分の額は、法第三十七条の三の規定の適用については、当該年において課された外国の所得税等の額とみなす。
4 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第二百五十八条第項第一号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
4 当該年において課された外国の所得税等の額が当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の九の二第四項の規定により計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前年以前三年内の各年において課された外国の所得税等の額で法第三十七条の三の規定により控除することができたもののうちに当該前年以前三年内の各年の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該年に係る同条の規定により外国の所得税等の額を控除する場合における限度額は、前項の規定にかかわらず、当該年の道府県民税の控除限度額に、前年以前三年内の各年の所得税法施行令第二百二十四条第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額(非居住者であつた年(所得税法第百二条の規定の適用を受ける年を除く。)にあつては同令第二百九十二条の十一第四項に規定する国税の控除余裕額から同令第二百九十二条の十二第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とし、所得税法第百二条の規定の適用を受ける年にあつてはその年において納付することとなる同令第二百五十八条第項第一号に規定する控除対象外国所得税合計額がその年の国税の控除限度額に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国所得税合計額を控除して得た額から同令第二百二十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除いた額とする。以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の所得税等のうち法第三十七条の三の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の所得税等のうち法第三百十四条の八の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前年以前三年内の各年のうち最も古い年のものから順次に、かつ、同一の年のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該年において課された外国の所得税等の額のうち当該年の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算して計算する。この場合において、前年以前三年内の各年においてこの項の規定により当該前年以前三年内の各年の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
第七条の四の二(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
一 所得税法第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
第九条の七(外国の法人税等の額の控除)
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
第九条の十四(法第七十一条の二十第一項の率)第九条の十四(法第七十一条の二十第一項の率)
第九条の十四 法第七十一条の二十第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
第九条の十四 法第七十一条の二十第一項の政令で定める率は、百分の九十九とする。
第九条の十五(利子割の交付時期及び交付額)第九条の十五(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十五 法第七十一条の二十六第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる利子割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額に第九条の十四に規定する率を乗じて得た額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、項の規定により他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
第九条の十五 道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
2 前項に規定する利子割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は各年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2 前項に規定する交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項規定を適用して各市町村に対し交付すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、各市町村対し交付すべき額とする。
4 第一項規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
第九条の十九(配当割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
第九条の十九 道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
第九条の十九 道府県は、毎年度、法第七十一条の四十七第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付する。
2 前項交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項交付時期ごとに各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
4 第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
第九条の二十三(株式等譲渡所得割の交付時期及び交付額)
第九条の二十三 法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、当該年度の前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
第九条の二十三 法第七十一条の六十七第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、前年度三月から当該年度二月までの間に収入した株式等譲渡所得割の収入額(当該期間内に過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)の百分の五十九・四に相当する額に、当該市町村に係る個人の道府県民税の額(当該額のうちに、賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割その他の総務省令で定める所得割の額(以下この項において「指定都市に係る道府県民税所得割の額」という。)がある場合には、次に掲げる額の合計額。以下この項において「基準道府県民税額」という。)を当該道府県内の各市町村に係る基準道府県民税額の合計額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額を交付するものとする。
2 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
2 前項に規定する株式等譲渡所得割に係る交付金について、各年度に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該年度において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第九条の十四の二(利子割の清算の時期等)
第九条の十四の二 道府県は、法第七十一条の二十五第一項の規定により利子割の清算を行う場合には、毎年度二月に、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次条第一項において同じ。)に前条に規定する率を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第三項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十一条の二十五第二項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額)を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
(新設)
2 前項に規定する他の道府県に係る額に相当する金額について、各年度に支払うことができなかつた金額があるとき、又は各年度において支払うべき金額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(新設)
3 第一項の規定により他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(新設)
4 第一項の規定を適用して他の道府県に対し支払うべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、他の道府県に対し支払うべき金額とする。
(新設)
第三十五条の十七(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第三十五条の十七 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
第三十五条の十七 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費として、次に掲げる期間(以下この条及び次条において「徴収取扱費算定期間」という。)ごとに、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が還付された場合にあつては当該還付金等に相当する額を控除し、法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の二十二分の十に相当する額(次条において「徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・六五を乗じて得た金額を、総務省令で定めるところにより、国に支払うものとする。
一 当該年度の前年度十二月から二月まで
一 前年度十二月から前年度二月まで
二 当該年度の前年度三月から当該年度の五月まで
二 前年度三月から五月まで
三 当該年度の六月から八月まで
三 六月から八月まで
四 当該年度の九月から十一月まで
四 九月から十一月まで
第三十五条の十八(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第三十五条の十八 国は、徴収取扱費算定期間ごとに、当該徴収取扱費算定期間に係る各道府県の徴収取扱費基礎額について、当該徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
第三十五条の十八 国は、徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額、当該徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
第三十五条の十九(地方消費税の清算の時期等)
第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
2 道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
2 道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。
3 前二項支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は当該支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 前二項に規定する各支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項又は第二項の規定によ他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項又は第二項の規定によつて他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において、当該支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 第一項又は第二項支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月に支払うべき額とする。
5 第一項又は第二項に規定する支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月ごとに支払うべき額とする。
第三十五条の二十一(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)
第三十五条の二十一 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、それぞれ同表の下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
第三十五条の二十一 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。
2 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、それぞれ同表の下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
2 道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、当該下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。
3 前二項交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 前二項に規定する各交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項又は第二項の規定によ市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項又は第二項の規定によつて市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 第一項又は第二項交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月に交付すべき額とする。
5 第一項又は第二項に規定する交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月ごとに交付すべき額とする。
6 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
6 前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は総務省令で定める。
第三十七条の十六(法第七十三条の十四第一項の住宅の建築)
一 共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
一 共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。次号、第三十九条の二の四第一項及び第三十九条の三において同じ。)以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この条及び第三十九条の三において同じ。) 当該建築に係る住宅(当該建築が住宅と一構となるべき住宅の新築である場合にあつては一構をなすこれらの住宅とし、当該建築が住宅の増築又は改築である場合にあつては当該増築又は改築がされた後の住宅とする。以下次条までにおいて同じ。)の床面積(区分所有される住宅にあつては、居住の用に供する専有部分の床面積とし、当該専有部分の属する建物に共用部分があるときは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により当該共用部分の床面積を按分して得た面積を当該専有部分の床面積に算入するものとする。第三十七条の十八第一項及び第三十九条の二の四第一項第一号において同じ。)が十平方メートル(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
二 共同住宅等の住宅の建築 当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積(当該住宅に共同の用に供される部分(当該住宅が区分所有される住宅である場合には、当該住宅に係る共用部分を含む。)があるときは、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により当該共同の用に供される部分の床面積を配分して、それぞれその各部分の床面積に算入するものとする。次条及び第三十九条の二の四第一項第二号において同じ。)が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅の建築
第三十七条の十七(法第七十三条の十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)
第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十七条の十七 法第七十三条の十四第一項に規定する居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、当該建築に係る住宅の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十七条の十八(法第七十三条の十四第三項の住宅等)
第三十七条の十八 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十七条の十八 法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
第三十九条の二の四(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)
一 共同住宅等以外の住宅 床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
一 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
二 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
二 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅
第四十四条(法第百四十条第三国際約束第四十四条(法第百四十条第三自動車の付加物
第四十四条 法第百四十条第三に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間おけ相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第四十四条 法第百四十条第三に規定する自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、掲げとする。
第四十四条の二(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等第四十四条の二(法第百四十六条第二項運行以外の目的に供するために自動車を取得した者
第四十四条の二 道府県の徴税吏員は、法第百四十条第規定により物件留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住又は居所その他当該物件留置き関し必要事項記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない
第四十四条の二 法第百四十条第規定する運行以外の目的供するために自動車取得した者として政令で定めるもは、道路(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場のみにおいてその用い方に従い用いられる自動車その他法第百四十六条第二項に規定する運行供されい自動車取得した者とする
2 道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(新設)
3 道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(新設)
第四十四条の三(法第百五十条第項の自動車税税率に乗ずる第四十四条の三(法第百五十条第第二号法人
第四十四条の三 法第百五十条第項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪より自動車を運行のに供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
第四十四条の三 第三十七条の十四の規定は、法第百五十条第第二号に規定する政令で定める割について準用する。
2 前項月数は、つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
2 第三十七条十四の二の規定は、法第百五十条第一項第三号規定する政令で定める場合に準用する。
第四十八条の十三(外国の法人税等の額の控除)
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。次号において同じ。)の額のうち、租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第項又は第項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額のうち、同項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額又は同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
第五十二条の十五(法第三百八十二条の三の者等)
第五十二条の十五 法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第五十二条の十五 法第三百八十二条の三に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
第五十二条の十八(法第四百四十条第三項国際約束第五十二条の十八(法第四百四十条第五号軽自動車の付加物
第五十二条の十八 法第四百四十条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間おけ相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第五十二条の十八 法第四百四十条第五号に規定する軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものは、掲げとする。
第五十二条の十九(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等第五十二条の十九(法第四百四十三条第二項の運行以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者
第五十二条の十九 市町村の徴税吏員は、法第四百四十条第規定により物件留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住又は居所その他当該物件留置き関し必要事項記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない
第五十二条の十九 法第四百四十条第規定する運行以外の目的供するために三輪以上の軽自動車取得した者として政令で定めるもは、道路(道路運送車両法第二条第六項に規定する道路をいう。)以外の場のみにおいてその用い方に従い用いられる三輪以上の軽自動車その他法第四百四十三条第二項に規定する運行供されい三輪以上の軽自動車取得した者とする
2 市町村の徴税吏員は、法第四百四十六条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(新設)
3 市町村の徴税吏員は、法第四百四十六条第三項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(新設)
第五十六条の八十九(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十一万円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
一 減額は、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額並びに世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額)について行うこと。
一 減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十一万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三 前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四 前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
一 減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
一 減額は、所得割額(納税義務者の世帯に属する出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者(以下この号及び次号において「出産被保険者」という。)につき算定した所得割額に限る。同号において同じ。)及び被保険者均等割額(出産被保険者につき算定した被保険者均等割額(第二項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。同号において同じ。)について行うこと。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る所得割額及び被保険者均等割額のうち、出産被保険者の出産の予定日(総務省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額とすること。
5 法第七百三条の五第四項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(新設)
一 減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき法第七百三条の四第三十三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前三項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
(新設)
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る当該被保険者均等割額を基準として定めた額とすること。
(新設)
第五十六条の八十八の二(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
4 法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
(新設)
第六十一条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、第九条第十項、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、第九条第十項、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第四十四条(法第百四十五条第三号の自動車の付加物)
(削除)
一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の自動車に取り付けられる自動車の附属物
(削除)
二 特殊の用途にのみ用いられる自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
第四十四条の十
(削除)
第四十四条の十 前二条に定めるもののほか、環境性能割額の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第四十四条の四(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
(削除)
第四十四条の四 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
(削除)
2 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(削除)
3 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
第四十四条の五(法第百七十一条第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(削除)
第四十四条の五 法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(削除)
一 法第百七十一条第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
(削除)
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
(削除)
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
(削除)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
第四十四条の六(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
(削除)
第四十四条の六 法第百七十二条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第百七十二条第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第百七十一条第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
第四十四条の七(法第百七十七条の六第一項及び第二項の率)
(削除)
第四十四条の七 法第百七十七条の六第一項及び第二項の政令で定める率は、百分の九十五とする。
第四十四条の八(環境性能割の交付基準及び交付時期等)
(削除)
第四十四条の八 道府県は、毎年度、法第百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。)に対し交付する場合には、当該額の二分の一の額を市町村道(同項に規定する市町村道をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、次項に定めるところにより交付するものとする。
(削除)
2 道府県は、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を交付するものとする。
(削除)
3 前項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(削除)
4 第二項に規定する各交付時期に各市町村に交付すべき額として第一項の規定を適用して計算する場合において、市町村道の延長で按分して得た額又は市町村道の面積で按分して得た額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。
第四十四条の九
(削除)
第四十四条の九 法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項及び第三項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項及び第三項において「指定道府県」という。)は、毎年度、同条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、次に掲げる金額の合算額を交付するものとする。
(削除)
一 当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
(削除)
二 当該指定道府県が収入した環境性能割額の百分の三十三・二五の額の二分の一に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
(削除)
2 前項の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(削除)
3 前条第二項及び第三項の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を指定市に対し交付する場合について準用する。この場合において、前条第二項の表中「の百分の四十・八五に相当する額」とあるのは、「を基礎として計算した次条第一項各号に掲げる金額の合算額」と読み替えるものとする。
第四十四条の十一(法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)
(削除)
第四十四条の十一 法第百七十七条の七第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
(削除)
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
第四十四条の二の二(法第百四十八条第三項の国際約束)
(削除)
第四十四条の二の二 法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第四十四条の四の二(法第百七十一条第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
(削除)
第四十四条の四の二 法第百七十一条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。
第五十二条の二十(法第四百四十七条第一項第二号の法人の分割等)
(削除)
第五十二条の二十 第三十七条の十四の規定は、法第四百四十七条第一項第二号に規定する政令で定める分割について準用する。
(削除)
2 第三十七条の十四の二の規定は、法第四百四十七条第一項第三号に規定する政令で定める場合について準用する。
第五十二条の十八(法第四百四十二条第五号の軽自動車の付加物)
(削除)
一 ラジオ、ヒーター、クーラーその他の軽自動車に取り付けられる軽自動車の附属物
(削除)
二 特殊の用途にのみ用いられる軽自動車に装備される特別な機械又は装置のうち、人又は物を運送するために用いられるもの
第五十二条の二十一(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
(削除)
第五十二条の二十一 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。
(削除)
2 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
(削除)
3 市町村の徴税吏員は、法第四百四十八条第三項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
第五十二条の二十二(法第四百六十三条の三第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
(削除)
第五十二条の二十二 法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(削除)
一 法第四百六十三条の三第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
(削除)
二 前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付されていた場合
(削除)
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
(削除)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日
第五十二条の二十三(環境性能割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)
(削除)
第五十二条の二十三 法第四百六十三条の四第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により、過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収する場合には、法第四百六十三条の四第一項又は第三項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第四百六十三条の三第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代えて、重加算金額を徴収するものとする。
第五十二条の十九の二(法第四百四十五条第三項の国際約束)
(削除)
第五十二条の十九の二 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
第五十二条の二十一の二(法第四百六十三条の三第四項の政令で定めるところにより計算した金額)
(削除)
第五十二条の二十一の二 法第四百六十三条の三第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第三十二条の二(海外投資等損失準備金)
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。

施行規則

国税通則法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(公示送達の方法)
第一条の二 法第十四条第二項(公示送達規定する財務省令で定める方法は、その他の行政機関の使用に係る電子計算機と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条の二 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知するできる。
一 国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。第四条第二項(納付受託者の指定の手続)において同じ。)を使用するもの
(新設)
2 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
(新設)
第四条(納付受託者の指定の手続)
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。

国税徴収法施行規則

改正後 改正前
第一条(滞納処分費の納付の手続)
第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
第一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第二条第六号(定義)に規定する納税者は、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)に規定する納入告知書の送達を受けたときは、金銭に納入告知書を添えて納付しなければならない。
第三条(書式)
3 令第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。
3 令第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続)の納入告知書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則別紙第二号書式又は第二号の二書式にこれらの書式中「納税告知書」を「納入告知書」とすることその他所要の調整を加えたものによる。

所得税法施行規則

改正後 改正前
第二条の二(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)
第二条の二 令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。
(新設)
2 令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。
(新設)
一 当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合 当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額)
(新設)
二 当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合 当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額
(新設)
三 当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合 次に掲げるいずれかの金額
(新設)
イ その者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額
(新設)
ロ その利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額
(新設)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額
(新設)
四 前三号に掲げる場合以外の場合 年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額
(新設)
第二十八条(償却の方法の選定の単位)
五 坑道令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
五 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるため添付書類第四十条の十(特定公益信託信託財産の運用の方法等
第四十条の十 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条三第三項第二号(確定申告を要しない配当所等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。
第四十条の十 第二百十七条の二第一第四号ハ特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、運用信託の信託貸付信託受益権の取得を除く。)とする。
一 令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
二 令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
三 法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書
(新設)
四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
(新設)
五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
六 租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
七 租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
八 租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
九 租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
(新設)
第四十条の九(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)
一 特定寄附金で次号及び号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
一 特定寄附金で次号からまでに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
(1) 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者がに掲げるに該当する場合には、それぞれ次に定る旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(1) 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務関連する法第七十八条第二項第三号に規する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
(i) 令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人 当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
(新設)
(ii) 法第七十八条第二項第四号に規定する公益信託の受託者 当該特定寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同号に規定する寄附金である旨
(新設)
二 租税特別措置法第四十一条の十八第(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
二 法第十八項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ の特定寄附金
ロ 令第二百十七条二第三項(特定公益信託要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
(新設)
ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
(新設)
ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
(新設)
ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
(新設)
ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
(新設)
三 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人の受領し旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつ者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」とい。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の学生又は生徒である場合 次に掲げる書類
一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第号に定める事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
ロ 令第十一条の三第二項第号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
第六十六条の七の二(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)
第六十六条の七の二 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)規定する財務省令で定める書類について準用する。
第六十六条の七の二 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)規定を準用する場合について準用する。
第四十条の十(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
(削除)
2 令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
(削除)
一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
(削除)
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
(削除)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
(削除)
第四十条の十の二 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。
(削除)
一 令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
二 令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
三 法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書
(削除)
四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
(削除)
五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
六 租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
七 租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
八 租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
(削除)
九 租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)
(削除)
イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
(削除)
ロ その特定寄附金の額
(削除)
ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
(削除)
ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
(削除)
ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
(削除)
ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
(削除)
ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
(削除)
四 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類

法人税法施行規則

改正後 改正前
第五条(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
五 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、掲げ当該診報酬又は利の額の区分応じそれぞれ次定める額であること。
五 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付関す費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条二第二項(入院時生活療養費)規定する基準により算定された同項の費用の額の他こ準ずる額以下であること。
イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
(新設)
ロ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの
(新設)
第五条の二(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
一 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
(新設)
ロ 医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないもの
(新設)
第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
ニ イからまでに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ニ イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
ホ イからまでに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイからまでに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イからまでに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ホ イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト イからまでに掲げる者の関係会社(イからまでに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
ト イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
三 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額、同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。
イ ロに掲げるもの以外のもの 健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額
(新設)
ロ 医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。) 健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの
(新設)
四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、イからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
四 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホからまで掲げる使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
六 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
第七条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)第七条(学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条 令第五条第一項第三十号イ(収益事の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のてに該当する技芸の教授とする。
第七条 令第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
一 その修業期間(普通科、科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。
一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
二 その一年間の授業時間数(普通科、科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。
二 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)
イ 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程又は一般課程 次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。
(新設)
(1) 昼間学科(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第一号(学科)に規定する昼間学科をいう。ロ(1)において同じ。) その一年間の授業時間数が八百時間以上であること。
(新設)
(2) 夜間等学科(専修学校設置基準第四条第一項第二号に規定する夜間等学科をいう。ロ(2)において同じ。) その一年間の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。
(新設)
(3) 通信制の学科(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科をいう。ロ(2)において同じ。) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が十七単位以上であること。
(新設)
ロ 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。
(新設)
(1) 昼間学科 三十一単位
(新設)
(2) 夜間等学科又は通信制の学科 十七単位
(新設)
ハ 学校教育法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科の課程 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること。
(新設)
四 その教授が年二回をえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
四 その教授が年二回をえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
五 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
六 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第十四条(償却の方法の選定の単位)
五 坑道令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
五 坑道及び令第十三条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
第二十二条の四(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
六 マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百条(マンション売却事業の実施)に規定するマンション却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
六 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合
第二十三条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
第二十四条(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
四 法第三十七条第項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である当該公益信託受託者が証す書類
四 令第七十七条の四第三項(特定公益信託の要件等)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第項に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるのの写しに限。)
第二十六条の三(欠損金に係る帳簿書類の保存)
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
九 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第項第六号に掲げる事項に準ずる事項
九 特別措置施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令二十一号)第条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第項第六号に掲げる事項に準ずる事項
十 特別措置施行規則等の一部を改正する省令(令和三年財務省令十一号)第条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十二 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律号)第条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項
十二 特別措置施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令十九号)第条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第三項の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号に掲げる事項に準ずる事項
(新設)
第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)、第八十二条の三第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)、第八十二条の三第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の五十
5 法第八十二条の十一第三項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和五年十二月三十一日とし、同号に規定する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和六年十二月三十一日とする。
5 法第八十二条の十一第三項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和五年十二月三十一日とする。
6 法第八十二条の十一第四項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
(新設)
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
(新設)
三 その国又は地域における法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率が基準税率を下回ることとなる可能性が低いこと。
(新設)
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号イ」と、同項第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号イ」と、同項第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第十項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
第三十八条の二十七(対象租税の範囲)
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。次条第四項及び第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。次条第四項及び第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産のうち第二十項第一号又は第二号に掲げる金額を除く。(ii)において同じ。)(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産のうち第二十項第一号又は第二号に掲げる金額を除く。(ii)において同じ。)(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
ロ 過去対象会計年度において第二十項又は第二十項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ロ 過去対象会計年度において第二十項又は第二十項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
イ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項において「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法
三 前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法
16 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
16 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
17 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
17 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
19 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、第二十一項並びに第二十二項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
19 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、次項並びに第二十一項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
20 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうちにに掲げる繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合にあつては、前項の規定にかわず、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
20 対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
一 令和三年十二月一日以後にされた国若しくは地域又はその地方公共団体との税額控除等(対象租税の額から一定の金額を控除することその他の対象租税を軽減し、又は免除することをいう。以下この号において同じ。)に係る取決め(当該税額控除等の額に係る繰延税金資産を計上するためにされたものに限る。)が存在することその他これに準ずる事由により計上された繰延税金資産
(新設)
二 法人税に相当する税に関する法令(令和三年十二月一日から移行対象会計年度開始の日の前日までの間に新たに制定されたものに限る。次号において同じ。)の規定により、資産又は負債の金額が時価により評価されることにより計上された繰延税金資産又は繰延税金負債
(新設)
三 法人税に相当する税に関する法令の規定により、当該法令が施行された日を含む対象会計年度の五対象会計年度前の対象会計年度開始の日前に生じた欠損の金額が繰り越されることにより計上された繰延税金資産
(新設)
21 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
21 特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上さた繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
22 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
22 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
23 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度後の各対象会計年度において項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定は、適用しない
23 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合にける同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
24 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
24 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用ない
25 多国籍企業グループ等各対象会計年度に係る特多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度おいて、前項の規定は、適用しない
25 第二十一項又は第二十三項の規は、これら当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合限り、適用する
26 第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十項又は項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
26 第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
27 第十三項又は第二十五項の規定は、これらの規定の当該対象年度直前の四対象会計年度のうち第二十二項又は第二十四項の規定の適用を受けこととなつた対象会計年度がない場合に限適用する。
27 百五五条の十五第一第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の目に限る。)に記載された対象租税額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別算所得等金額含まれる場合に限るものとし同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。
28 令第百五十五条の三十五第項第号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。
28 令第百五十五条の三十五第項第号に規定する財務省令で定めるは、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
29 令第百五十五条の三十五第二項第号に規定する財務省令で定めるは、法人他利益関連する金額を課税標準として課される租税とする。
29 令第百五十五条の三十五第二項第に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
30 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額次の各号掲げ区分応じ当該各号に定める金額とする。
30 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下こおいて同じ。)があ場合おける当該法人税等の額とする。
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) その適用を受けた部分の金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、その適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(新設)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(新設)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
(新設)
31 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
31 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令規定を勘案して合理的な方法より計算した金額とする。
32 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計した金額とする。
32 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
33 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(新設)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
7 配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
7 配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(特定外国子会社合算税制等に係るものを除く。第二号において同じ。)、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 特定配分可能当期対象租税額 掲げる金額からに掲げる金額を控除した残額をいう。
二 特定配分可能当期対象租税額 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等適用され特定法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。)から当該金額に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
イ 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等に適用る特定法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。)
イ 当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合に当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについて当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ イの配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについてイの特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ 特定外国子会社合算税制等に係る税の額
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第六号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第六号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
五 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等について、移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された第三十八条の二十八第二十項第一号及び第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる繰延税金資産及び繰延税金負債がないものとされない場合
(新設)
第三十八条の四十四(収入金額等に関する適用免除基準)
4 法第八十二条の三第項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
4 法第八十二条の三第項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
5 法第八十二条の三第項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
5 法第八十二条の三第項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の三第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十項において準用する同条第六項」と、同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の三第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十項において準用する同条第六項」と、同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
第三十八条の五十一(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
2 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第三十八条の六十八(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
2 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第三十八条の三十四の二(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第三十八条の三十四の二 令第百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定費用の額(令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)」とあるのを「有形資産」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
(新設)
2 令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る特定償却費の額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額」とあり、及び第三十八条の三十一第七項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)中「の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額」とあるのを「に係る償却費の額」と、同条第八項中「第五項」とあるのを「令第百五十五条の三十八第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「の同項各号に定める金額は、当該金額」とあるのを「に係る同項第二号に規定する償却費の額は、当該償却費の額」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、令第百五十五条の三十八第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額とする。
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(令第百五十五条の四十二の二第一項に規定する国別特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の四十二の二第一項に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額は、減価償却資産総額に百分の一の割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
4 前項に規定する減価償却資産総額とは、令第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の減価償却資産の額(令第百五十五条の三十八第一項第二号中「をいう」とあるのを「をいい、減価償却資産又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものに限る」と読み替えた場合における同号に掲げる金額につき、同条第二項から第四項までの規定に準じて計算した金額をいう。)の合計額をいう。
(新設)
5 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
(新設)
6 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
7 第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
8 第五項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となつた資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に該当しないものとする。
(新設)
9 令第百五十五条の四十二の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項、第十三項及び第十四項において同じ。)について同条第二項前段の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による同項の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
(新設)
10 令第百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる特別税額控除等規定(同項第二号に規定する特別税額控除等規定をいい、構成会社等の所在地国における投資又は特定の事業を促進するために特別にその対象租税を軽減し、又は免除することとするものに限る。)の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、当該所在地国の対象租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
(新設)
一 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号イに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額から控除された金額
(新設)
二 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ロに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額の計算上課税標準から控除された金額(当該規定が同項第二号イに掲げる要件を満たすものであり、かつ、当該金額が当該対象租税の額の計算上通常その課税標準から控除できるものである場合にあつては、当該金額のうち当該構成会社等に係る同号イに規定する支出した金額を超える部分の金額に限る。)
(新設)
三 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ハに掲げる規定 当該規定の適用により、各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額の計算上課税標準に含まれないこととされた金額
(新設)
四 第十二項第一号に掲げる規定 各対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額の計算上通常の税率を適用して計算した場合における対象租税の額から、当該規定の適用により通常の税率より低い税率により計算した当該対象会計年度に係る当該構成会社等の対象租税の額を控除した金額
(新設)
五 第十二項第二号に掲げる規定 前各号の規定に準じて計算した金額
(新設)
11 令第百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 国若しくは地域又はその地方公共団体との対象租税に係る取決めが存在することその他これに準ずる事由に基づき当該対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとする規定
(新設)
二 個別計算所得等の金額に含まれない収入等を得るために構成会社等が各対象会計年度において支出した金額のみを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとする規定
(新設)
三 令第百五十五条の四十二の二第三項第二号イに掲げる要件を満たす税額控除等規定(同項第三号に規定する税額控除等規定をいう。以下この号において同じ。)の適用により対象租税の額が軽減され、又は免除される金額が、当該金額の計算の基礎となる同項第二号イに規定する支出した金額を超えることとなる当該税額控除等規定
(新設)
12 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ニに規定する財務省令で定める規定は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 構成会社等の対象租税の額の計算において通常の税率より低い税率を適用することとする規定
(新設)
二 令第百五十五条の四十二の二第三項第三号イからハまで又は前号に掲げる規定に準ずる規定
(新設)
13 令第百五十五条の四十二の二第四項の構成会社等の所在地国について同項の規定の適用がある場合において、同項の過去対象会計年度において当該構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額について同条第二項前段の規定の適用があつたときは、同条第四項の規定による当該所在地国に係る令第百五十五条の四十第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
(新設)
14 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令第百五十五条の四十二の二第二項の規定を適用することができる。
(新設)
第三十八条の三十八の二(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第三十八条の三十八の二 第三十八条の三十四の二第一項から第八項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、令第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する令第百五十五条の四十二の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四の二第一項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と、「第三十八条の三十一第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三十八条の三十一第七項」と、「同条第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第二項において準用する第三十八条の三十一第八項」と、「第百五十五条の三十八第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項(」と、「第百五十五条の三十八第二項」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第二項」と、同条第四項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と、同条第八項中「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第三十八条の三十四の二第九項、第十三項及び第十四項の規定は、令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額について準用する。この場合において、第三十八条の三十四の二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同条第十三項中「第百五十五条の四十第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号」と読み替えるものとする。
(新設)
3 第三十八条の三十四の二第十項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十四の二第十一項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第二号に規定する財務省令で定める規定について、第三十八条の三十四の二第十二項の規定は令第百五十五条の四十九の二第一項において準用する令第百五十五条の四十二の二第三項第三号ニに規定する財務省令で定める規定について、それぞれ準用する。
(新設)
第三十八条の四十三の二(最終親会社等の所在地国に関する適用免除基準)
第三十八条の四十三の二 法第八十二条の三第七項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件その他の国際的に認められた要件とする。
(新設)
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第四号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
(新設)
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
(新設)
三 その国又は地域における法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回ることとなる可能性が低いこと。
(新設)
四 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
(新設)
五 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。
(新設)
第三十八条の五十九の二(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第三十八条の五十九の二 令第百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る第三十八条の三十四の二第一項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特定費用の額の合計額とする。
(新設)
2 令第百五十五条の六十八の二第一項に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の同項の対象会計年度に係る第三十八条の三十四の二第二項に規定する特定償却費の額の合計額とする。
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(令第百五十五条の六十八の二第一項に規定する国内特別税額控除等相当額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の六十八の二第一項に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額は、減価償却資産総額に百分の一の割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
4 前項に規定する減価償却資産総額とは、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第三十八条の三十四の二第四項に規定する減価償却資産の額の合計額をいう。
(新設)
5 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第三項の規定は、適用しない。
(新設)
6 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
7 第五項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
8 第五項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における第二項の規定の適用については、第三項に規定する減価償却資産総額の計算の基礎となつた資産は、令第百五十五条の三十八第一項第二号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定資産に該当しないものとする。
(新設)
9 令第百五十五条の六十八の二第二項の対象会計年度において同項の構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額(同項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この条において同じ。)について同項前段の規定の適用がある場合には、令第百五十五条の六十八の二第一項の規定による法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額及び特定国別調整後対象租税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び同項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
(新設)
10 令第百五十五条の六十八の二第三項の構成会社等について同項の規定の適用がある場合において、同項の過去対象会計年度において当該構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額について同条第二項前段の規定の適用があつたときは、同条第三項の規定による令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算については、当該特別給付付き税額控除等相当額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
(新設)
11 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別給付付き税額控除等相当額についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該特別給付付き税額控除等相当額の一部につき令第百五十五条の六十八の二第二項の規定を適用することができる。
(新設)
第三十八条の六十四の二(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第三十八条の六十四の二 第三十八条の五十九の二第一項から第八項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、令第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する令第百五十五条の六十八の二第一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)に規定するいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九の二第一項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第三十八条の三十四の二第一項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第一項」と、同条第二項中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第三十八条の三十四の二第二項」とあるのは「第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第二項」と、同条第四項中「全ての構成会社等の第三十八条の三十四の二第四項」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第四項」と、同条第八項中「第百五十五条の三十八第一項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第三十八条の五十九の二第九項から第十一項までの規定は、令第百五十五条の七十六の二第一項において準用する令第百五十五条の六十八の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九の二第九項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同条第十項中「第百五十五条の六十四第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
(新設)
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十九条(帳簿書類の整理保存)
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)
第五十九条の二 青色申告法人は、当該事業年度において当該青色申告法人に係る関連者との間で次に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。以下この条において「関連者間取引」という。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第一項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに次の各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を当該事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、前条第二項に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
一 当該関連者が当該青色申告法人に対して行う工業所有権等(工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの、著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十号の二(定義)に規定するプログラムの同項第一号に規定する著作物をいう。以下この号及び第七項において同じ。)の譲渡又は貸付け(工業所有権等に係る権利の設定その他工業所有権等を使用させる行為を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項
(新設)
イ その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の明細
(新設)
ロ その譲渡又は貸付けに係る工業所有権等の当該青色申告法人において果たす機能
(新設)
ハ その譲渡又は貸付けに係る対価の額の明細及び当該対価の額の設定の方法
(新設)
二 当該関連者が当該青色申告法人に対して行う役務の提供のうち次に掲げるもの 次に掲げる役務の提供の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 次に掲げるもののいずれかに該当する事業活動で、当該事業活動に要する費用の全部又は一部をその役務の提供を受ける者(以下この号において「役務被提供者」という。)が負担することを定めている契約又は協定に基づき行うもの 当該契約又は協定に基づいて行つた当該事業活動の内容及び当該契約又は協定に基づき当該青色申告法人が負担することとなる費用の額の計算の方法
(新設)
(1) その役務の提供をする者(以下この号において「役務提供者」という。)が有する産業、商業又は学術に関する知識経験その他の当該役務提供者が有する経営資源を活用して行われる研究開発、広告宣伝その他の事業活動
(新設)
(2) 専用資産(専ら役務被提供者(当該役務被提供者に係る関連者を含む。)及び役務提供者の事業の用に供することを目的とする資産をいう。)を当該役務被提供者に使用させる行為並びにその使用に係る当該専用資産の維持及び管理
(新設)
ロ 役務提供者が役務被提供者に対して行う経営の管理又は指導、情報の提供その他の役務の提供で当該役務提供者が有する産業、商業又は学術に関する知識経験に基づき行うもの(イに掲げるものを除く。) 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
(新設)
ハ イ及びロに掲げるもののほか、これらの役務の提供に類するもの 当該役務の提供の明細及び内容並びに当該役務の提供に係る対価の額の明細及び計算の方法
(新設)
2 前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
(新設)
3 この条において、関連者とは、法人で、第一項の青色申告法人との間に次に掲げる関係のあるものをいう。
(新設)
一 二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第五項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係
(新設)
二 二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
三 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
イ 当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。
(新設)
ロ 当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。
(新設)
ハ 当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。
(新設)
四 一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
イ 当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
五 二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
イ 一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
ロ イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
ハ ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人
(新設)
4 前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
(新設)
5 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に掲げる割合の合計割合)をいう。
(新設)
一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
6 第四項の規定は、第三項第二号、第四号及び第五号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
(新設)
7 第一項の青色申告法人に係る関連者が他の者(当該青色申告法人に係る他の関連者を除く。以下この項において「非関連者」という。)に対して行う譲渡等取引(第一項第一号に規定する譲渡若しくは貸付け又は同項第二号イからハまでに掲げる役務の提供をいう。以下この項において同じ。)に係る工業所有権等又は役務が当該青色申告法人に譲渡等取引によつて移転又は提供をされることが当該関連者と非関連者との間で譲渡等取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合で、かつ、当該移転又は提供に係る対価の額が当該青色申告法人と当該関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合における当該青色申告法人と当該非関連者との譲渡等取引は、当該青色申告法人と当該関連者との間で行われた取引とみなして、第一項の規定を適用する。
(新設)
8 第一項又は前項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(新設)
9 前条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)」とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「次条第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。
(新設)
10 第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同項に規定する帳簿書類及び同項に規定する書類には、特定事項記載書類を含むものとする。
(新設)
第六十一条の九(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項)
2 法第二条第三十一号の三(定義)に規定する国際最低課税残余額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十一及び別表二十一付表(更正請求書にあつては、別表二十一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第六十一条の十一(国内最低課税額確定申告書の記載事項)
2 法第二条第三十一号の四(定義)に規定する国内最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十二から別表二十二付表二まで(更正請求書にあつては、別表二十二を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第六十二条(青色申告)
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項及び第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
第六十六条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する普通法人等(次条第二項において「普通法人等」という。)は、現金出納帳その他必要な帳簿を備え、その取引(内国法人である公益法人等又は人格のない社団等にあつては、その行う収益事業に係る取引とし、外国法人にあつては法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得(人格のない社団等にあつては、当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものに限る。)に影響を及ぼす取引(恒久的施設を有する外国法人にあつては、法第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)とする。)に関する事項を整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
第六十七条(帳簿書類の整理保存等)
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第六十七条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)
第六十七条の二 内国法人である普通法人等は、当該事業年度において当該普通法人等に係る関連者との間で関連者間取引(関連者を第五十九条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)の関連者と、当該普通法人等を同項の青色申告法人と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる取引(法第二十二条第三項第二号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる費用の額の基因となるものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、当該関連者間取引に関して受領し、又は作成した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは当該写しを、これらの書類の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合には当該電磁的記録を、それぞれ含む。)で、前条第二項その他法人税に関する法令の規定により保存しなければならないこととされているものに当該みなした場合における第五十九条の二第一項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項の記載又は記録がないときは、その記載又は記録がない事項(次項において「特定事項」という。)を明らかにする書類(以下この条において「特定事項記載書類」という。)を当該事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までに取得し、又は作成し、当該特定事項記載書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地又は当該関連者間取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
(新設)
2 前項の場合において、同項の規定による保存に係る特定事項記載書類に記載すべき特定事項を電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第五号(定義)に規定する電子取引により取得したときは、当該特定事項に係る関連者間取引については、同項の規定は、適用しない。
(新設)
3 この条において、関連者とは、法人で、第一項の普通法人等との間に第五十九条の二第三項各号に掲げる関係のあるものをいう。
(新設)
4 第五十九条の二第四項から第六項までの規定は前項に規定する関係について、同条第七項の規定は第一項の普通法人等に係る関連者が他の者(当該普通法人等に係る他の関連者を除く。)に対して行う同条第七項に規定する譲渡等取引について、それぞれ準用する。
(新設)
5 第一項の規定又は前項において準用する第五十九条の二第七項の規定を適用する場合において、関連者に該当するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(新設)
6 第五十九条第三項、第五項及び第六項の規定は、特定事項記載書類の保存について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項各号に掲げる帳簿書類の」とあるのは「第六十七条の二第一項(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)に規定する特定事項記載書類の」と、同項の表の第一号中「第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)」とあり、及び同表の第二号中「第一項各号に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十七条の二第一項に規定する特定事項記載書類」と読み替えるものとする。
(新設)
7 第一項の規定の適用がある場合における第二十六条の三第一項(欠損金に係る帳簿書類の保存)の規定の適用については、同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する帳簿及び書類には、特定事項記載書類を含むものとする。
(新設)
第六十八条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)
イ 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
イ 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
一 法第八十二条の三第六項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第八十二条の三第六項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第八十二条の三第項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第項の規定 同条第項又は第項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第八十二条の三第項(同条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第項の規定 同条第項又は第項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
イ 法第八十二条の三第項又は第項の規定の適用に関する事項
イ 法第八十二条の三第項又は第項の規定の適用に関する事項
8 令第二百十四条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十項若しくは第二十項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の三十四の二第三項若しくは第十四項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第三十八条の三十八の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第二項において準用する第三十八条の三十四の二第十四項、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8 令第二百十四条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十項若しくは第二十項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
9 令第二百十四条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項若しくは第二十四項、第三十八条の三十四の二第三項、第三十八条の三十八の二第一項において準用する第三十八条の三十四の二第三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
9 令第二百十四条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
15 令第二百十四条第四項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項、第二十二項若しくは第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項若しくは第十一項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)、第三十八条の六十四第一項(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)第三十八条の六十四第八項において準用する同条第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)、第三十八条の六十四の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する第三十八条の五十九の二第三項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の六十四の二第二項において準用する第三十八条の五十九の二第十一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定とする。
15 令第二百十四条第四項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の六十四第八項において準用する同条第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定とする。
16 令第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項若しくは第二十四項、第三十八条の五十九の二第三項、第三十八条の六十四第一項同条第八項において準用する同条第一項又は第三十八条の六十四の二第一項において準用する第三十八条の五十九の二第三項の規定とする。
16 令第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定とする。
第七十条(申告書の書式の特例)
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。
第二十三条の四(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
(削除)
第二十三条の四 令第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
(削除)
2 令第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
(削除)
一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
(削除)
二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
(削除)
三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
(削除)
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) その適用を受けた部分の金額
(削除)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(削除)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(削除)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、その適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(削除)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(削除)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(削除)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(削除)
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(削除)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)

地方法人税法施行規則

改正後 改正前
第七条の三(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第一項第二号において同じ。)
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第二号において同じ。)
2 法第二十四条の四第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表六に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(新設)
第七条の五(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
2 法第二十四条の十一第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表七に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(新設)
第十条(申告書の書式の特例)
第十条 国税庁長官は、別表一から別表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十条 国税庁長官は、別表一から別表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。

地方税法施行規則

改正後 改正前
第一条の八(公示送達の方法)
第一条の八 法第二十条の二第二項規定る総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条の八 外国おいてべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知するできる。
一 地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を使用するもの
(新設)
2 外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
(新設)
第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
3 指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等法第三十七条の二第項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
3 指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等び法第三十七条の二第項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
4 指定取消しを受けた都道府県等(既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
4 法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定された都道府県等(既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
第三条の七の二(法第七十一条の二十五第一項の利子割清算基準額)
第三条の七の二 各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第一項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。次項において同じ。)を計算する場合において千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(新設)
2 総務大臣は、毎年度、当該年度の各道府県ごとの利子割清算基準額を告示するものとする。
(新設)
第三条の七の三(法第七十一条の二十五第三項の所得の金額に相当する金額)
第三条の七の三 法第七十一条の二十五第三項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該年の末日の属する年度(以下この条において「当該年度」という。)の翌年度の市町村税課税状況等の調第五十八表の副題「第12表関係 (1)総所得金額等に関する調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「計」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額に、当該年度の翌年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の「4月」から「12月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該年度の市町村税課税状況等の調第二十表の表側当該年度の前年度の「1月」から「3月」まで、表頭「税額」欄の額の当該道府県内の市町村に係る合計額を百分の六で除して得た金額(当該金額に千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた金額とする。
(新設)
第八条の五十四(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律七号)により料金を徴収する道路とする。
第八条の五十四 法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条九にる道路とする。
第八条の五十七(一般国道等の面積の算定)
第八条の五十七 法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
第八条の五十七 法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
第九条(法第百五十九に規定する総務省令で定める方法第九条(法第百四十五条第五号のエネルギー消費効率
第九条 法第百五十九条に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報より納付す方法とする。
第九条 法第百四十五条第五号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号掲げ自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
第九条の二(自動車税に係る申告書の様式第九条の二(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
第九条の二 法第百六十条第一項規定により提出べき申告書又は報告書の様式は、十六号の四十三様式によるものとする。
第九条の二 法第百四十九条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五)第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第九条の四において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
第九条の三から第九条の十七まで
第九条の三から第九条の十七まで 削除
(新設)
第十四条(固定資産税に係る書類の様式)
第十四条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
第十四条 固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
第十五条の八(法第四百十二条の三の総務省令で定める事項第十五条の八(法第四百十二条第九号エネルギー消費効率
第十五条の八 法第四百十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者氏名又は名称並び土地あつてはその所在地番、地目及び地積とし、家屋あつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。
第十五条の八 法第四百十二条第九号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、各号掲げる自動車の区分応じ当該各号定めるエネルギー消費効率とする。
第十五条の九(法第四百四十条第一項第ホに規定す総務省令で定める原機付自転車)第十五条の九(法第四百四十条第一項第の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用い軽自動車
第十五条の九 法第四百四十条第一項第に規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする
第十五条の九 法第四百四十条第一項第号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第十五条の十一において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにさているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
一 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
(新設)
二 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
(新設)
三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車
(新設)
第十五条の五の四(法第三百八十二条第二項第号の総務省令で定める者)第十五条の五の四(法第三百八十二条第二項第号の総務省令で定める者)
第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
第十五条の五の五(法第三百八十二条第二項第号の総務省令で定める場合)第十五条の五の五(法第三百八十二条第二項第号の総務省令で定める場合)
第十五条の五の五 法第三百八十二条第二項第号に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十五条の五の五 法第三百八十二条第二項第号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。
一 不動産登記規則第百五十八条の二第三号に掲げる相続人申告事項(次条第二項及び第四項第一号において「相続人申告事項」という。)に関する変更の登記若しくは更正の登記又は同令第百五十八条の二十九第一項若しくは第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした場合
(新設)
二 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項が同項に規定する検索用情報管理ファイルに記録された場合(法第三百八十二条第二項第一号に掲げる場合を除く。)
(新設)
三 公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条、次条及び第十五条の五の八において「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合
(新設)
第十五条の五の六(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)
第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所、不動産登記規則第百五十六条の二各号に掲げる事項又は同令第百五十六条の五各号に掲げる事項とする。
第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。
2 法第三百八十二条第二項(第二号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、相続申告事項とする。
2 法第三百八十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
3 法第三百八十二条第二項(第四号及び第五号に係る部分(第五号に係る部分にあつては前条第三号に掲げる場合に限る。)に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
(新設)
4 法第三百八十二条第二項(第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(新設)
一 前条第一号に掲げる場合 相続人申告事項又は不動産登記規則第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をした旨
(新設)
二 前条第二号に掲げる場合 不動産登記規則第百五十八条の三十八第一項各号に掲げる事項
(新設)
第十五条の五の八(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)
2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第号又は第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第号又は第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
第十六条(軽自動車税に係る申告書等の様式)第十六条(種別割に係る申告書等の様式)
第十六条 法第四百条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
第十六条 法第四百の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
第二十四条の六の二(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)
第二十四条の六の二 政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
第二十四条の六の二 政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
第二十四条の三十の五(七百三条の四第三十一項ただし書及び第三十項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法第二十四条の三十の五(政令五十六条の八十九第第二に規定する総務省令で定める場合
第二十四条の三十の五 七百三条の四第三十一項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第三十項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者につき算定した十八歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額(次項において「補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額」という。)が同条第三十一項に規定する子ども・子育て支援納付金課税限度額(おいて「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
第二十四条の三十の五 政令五十六条の八十九第第二に規定する総務省令で定める場合は、の各号のいずれか該当する場合とする。
2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額を子ども・子育て支援納付金課税限度額として計算した子ども・子育て支援納付金課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十八項の標準子ども・子育て支援納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。
(新設)
第二十四条の三十の六(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)
第二十四条の三十の六 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(新設)
一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
(新設)
二 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
(新設)
第三十一条の十(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法により行わなければならない。
第三十一条の十 法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。
第三十一条の二の二
第三十一条の二の二 機構は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
第三十一条の二の二 機構は、道路運送車両法施行規則第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。
第九条(法第百四十五条第五号のエネルギー消費効率)
(削除)
一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
(削除)
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率
第九条の十(道路の延長及び面積の算定)
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第九条の十 法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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2 前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第百七十七条の六第二項の指定市(第九条の十二第二項及び第九条の十五第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。
第九条の二(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
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2 法第百四十九条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第九条の四において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
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3 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
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一 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)が三・五トン以下の自動車 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第九条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条及び第九条の四において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
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二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 細目告示第四十一条第一項第九号の基準
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4 法第百四十九条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
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一 車両総重量が三・五トン以下の自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び第九条の四において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
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二 車両総重量が三・五トンを超える自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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5 法第百四十九条第一項第三号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
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6 法第百四十九条第一項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
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7 法第百四十九条第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
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8 法第百四十九条第一項第四号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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9 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
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10 法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
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11 法第百四十九条第一項第四号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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12 法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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13 法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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14 法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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15 法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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16 法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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17 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
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18 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
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19 法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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20 法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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21 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
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22 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
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23 法第百四十九条第一項第六号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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24 法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。第二十六項及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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25 法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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26 法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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27 法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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28 法第百四十九条第一項第六号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ト(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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二 燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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29 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
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30 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
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31 法第百四十九条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
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32 法第百四十九条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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33 法第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
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34 法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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35 法第百四十九条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
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36 法第百四十九条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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37 法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十六項、第十九項、第二十項及び第二十三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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38 法第百四十九条第四項に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
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39 法第百四十九条第四項に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
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40 法第百四十九条第四項において準用する同条第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第二十八項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び」とあるのは「第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
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41 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第三十一項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十六項まで、第十九項、第二十項及び第二十三項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項、第三十七項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
第九条の三(法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)
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第九条の三 法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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一 初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録を受けるべき自動車 当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額
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二 前号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車が初めて前号に規定する新規登録(以下この号において「初回新規登録」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回新規登録を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額
第九条の四(法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等)
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第九条の四 法第百五十七条第一項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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2 法第百五十七条第一項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
3 法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
4 法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
5 法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
6 法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
7 法第百五十七条第一項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
8 法第百五十七条第一項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
9 法第百五十七条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
10 法第百五十七条第一項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
11 法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
12 法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
(削除)
13 法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
14 法第百五十七条第一項第三号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
(削除)
15 法第百五十七条第一項第三号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
16 法第百五十七条第二項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
17 法第百五十七条第二項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
18 法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
19 法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
20 法第百五十七条第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
21 法第百五十七条第二項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
22 法第百五十七条第二項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
23 法第百五十七条第二項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
24 法第百五十七条第二項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
(削除)
一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
25 法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
(削除)
26 法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
(削除)
27 法第百五十七条第二項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
(削除)
一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
28 法第百五十七条第四項において準用する同条第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第五項、第十六項、第十七項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
29 法第百五十七条第五項において準用する同条第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第七項から第十項まで、第十六項、第十七項及び第二十一項から第二十四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
30 法第百五十七条第六項において準用する同条第一項(第三号トに係る部分に限る。)又は第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第十五項及び第二十七項の規定の適用については、第十五項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び」とあるのは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第二十七項第二号において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百十以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(第二十七項第二号において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」と、第二十七項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び」とあるのは「平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及びエネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
(削除)
31 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十七項まで(これらの規定を前三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
第九条の五(環境性能割に係る申告書等の様式)
(削除)
第九条の五 法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
第九条の六(環境性能割の修正申告書の記載事項)
(削除)
第九条の六 法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 納税義務者の氏名又は名称及び住所
(削除)
二 自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
(削除)
三 自動車の取得がされた年月日
(削除)
四 自動車の取得の原因
(削除)
五 自動車の種別、用途、車名及び型式
(削除)
六 自動車の定置場
(削除)
七 既に納付の確定した環境性能割額
(削除)
八 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
(削除)
九 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
(削除)
十 前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項
第九条の七(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
(削除)
第九条の七 法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
第九条の八(法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道)
(削除)
第九条の八 法第百七十七条の六第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する市町村道とする。
第九条の九(法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)
(削除)
第九条の九 法第百七十七条の六第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。
第九条の十一(市町村道の延長及び面積の補正)
(削除)
第九条の十一 前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。
(削除)
2 市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
3 前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第九条の十五において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
4 第二項の表において「木橋」とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
(削除)
5 市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
6 前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
第九条の十二(一般国道等の延長及び面積の補正)
(削除)
第九条の十二 第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。
(削除)
2 一般国道等の延長は、法第百七十七条の六第二項の指定道府県(以下この条及び第九条の十五第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第九条の十の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
3 一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
4 前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第九条の十の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
(削除)
5 第三項の表において「指定区間」とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。
第九条の十三(人口の定義等)
(削除)
第九条の十三 第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。この場合において、第十三条の三の規定はこれらの項の人口について準用する。
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2 市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第九条の十一第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
(削除)
3 市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして、同項の規定を適用する。
(削除)
4 前二条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第九条の十一第二項、第五項及び前条第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第九条の十一第三項、第六項、前条第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。
第九条の十四(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
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第九条の十四 市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。
第九条の十五(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
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第九条の十五 道府県は、法第百七十七条の六第一項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第九条の十一の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した環境性能割額に乗じて得た額とする。
(削除)
2 前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第四十四条の八第二項の規定により当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する同条第二項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
(削除)
3 第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
(削除)
4 第一項前段の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。
第九条の十六(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)
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第九条の十六 法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。
第九条の十七(種別割に係る申告書等の様式)
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第九条の十七 法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。
第十五条の十(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)
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第十五条の十 法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
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一 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額
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二 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の指定(以下この号において「初回車両番号指定」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回車両番号指定を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額
第十五条の八(法第四百四十二条第九号のエネルギー消費効率)
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一 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車 乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
(削除)
二 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車 貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
第十五条の九(法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
(削除)
2 法第四百四十六条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第十五条の十一において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
(削除)
3 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第十五条の十一において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
(削除)
4 法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(以下この条及び第十五条の十一において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
(削除)
5 法第四百四十六条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
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一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
6 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
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7 法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
(削除)
8 法第四百四十六条第一項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
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一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
9 法第四百四十六条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(削除)
10 法第四百四十六条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(削除)
11 法第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
(削除)
12 法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
13 法第四百四十六条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
(削除)
14 法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
(削除)
15 法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
(削除)
16 国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
第十五条の十一(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)
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第十五条の十一 法第四百五十一条第一項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
2 法第四百五十一条第一項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
3 法第四百五十一条第二項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
4 法第四百五十一条第二項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
(削除)
一 次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
(削除)
イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
(削除)
二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
(削除)
5 法第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
6 法第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(削除)
7 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
第十五条の十二(環境性能割に係る申告書等の様式)
(削除)
第十五条の十二 法第四百五十四条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第三十三号の四様式によるものとする。
第十五条の十三(環境性能割の修正申告書の記載事項)
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第十五条の十三 法第四百五十五条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 納税義務者の氏名又は名称及び住所
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二 三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
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三 三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日
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四 三輪以上の軽自動車の取得の原因
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五 三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式
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六 三輪以上の軽自動車の定置場
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七 既に納付の確定した環境性能割額
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八 環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
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九 前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
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十 前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項
第十五条の十四(三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由)
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第十五条の十四 法第四百五十九条第一項に規定する総務省令で定める理由は、三輪以上の軽自動車の車体の塗色等が当該三輪以上の軽自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。
第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
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第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
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一 車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
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二 側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
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三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車
第二十四条の三十の五(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)
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一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
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二 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第十八条の十三(特定口座継続適用届出書の記載事項等)
(2) 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書若しくは民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)若しくは同法第百六十条第一項に規定する電子調書(同条第二項の規定により同法第九十一条の二第一項に規定するファイルに記録されたものに限る。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電子判決書若しくは当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの又はこれらの書類の写し
(2) 国税通則法第八十四条第七項の再調査決定書、同法第百一条第一項の裁決書若しくは確定判決の判決書若しくは調書又はこれらの書類の写し
第二十五条の二(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)
第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。
3 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、当該登記を受ける者が施行令第四十二条第四項の訴えを提起したこと及びその日を証する書類当該訴えに係る判決が確定した日又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日を証する書類を添付しなければならない。
3 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、施行令第四十二条第四項の訴えを提起した日を証する書類び当該訴えについての判決和解調書は認諾調書の謄本を添付しなければならない。

耐用年数省令

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(貯留権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、坑道、貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権を含む。第三号及び次項において同じ。)、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
2 鉱業権、坑道、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
2 鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
五 貯留権(第号に掲げる資産に該当するもを除く。) 当該貯留権に係る貯留区域の注入予定数量を、当該貯留区域の最近における年間注入数量その他当該貯留区域に属する設備の注入能力等に照らし適正に推計される年間注入数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
五 公共施設等運営 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律百十七)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
六 公共施設等運営権 民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成年法律第百十号)第十九条項(公共施設等運営権の設定の時期等)の定により公表された当該公共施設等運営権の同法第号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
六 樹木採取権 国有林野管理経営に関する法律(昭和二年法律第号)第八条の項(樹木採取権の設定を受ける者決定等)のをする旨の通知おいて明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第号(公)に掲げる存続期間の年数
七 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第百四十六号)第八条の十二第一項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号(公募)に掲げる存続期間の年数
七 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間の年数
八 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
(新設)
イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
3 前項第号から第号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項第号から第号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 第二項第一号又は第から第五号までの認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第二項第一号、第三号又は第号の認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二 申請に係る採掘権等(第二項第一号又は第から第五号までに掲げる資産をいう。以下この条及び第三条第一項(中古資産の耐用年数等)において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域又は貯留区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
二 申請に係る採掘権等(第二項第一号、第三号又は第号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数(当該採掘権等が第二項第五号に掲げる資産である場合には、当該資産の貯留区域の注入予定数量、最近における年間注入数量及び当該貯留区域に属する設備の注入能力)
三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
6 税務署長は、第二項第一号又は第三号から第五までの認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
6 税務署長は、第二項第一号第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
第三条(中古資産の耐用年数等)
第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち掘権を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
(削除)
イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(削除)
ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定

通達

国税通則法基本通達

改正後 改正前
5(法人税等の納付義務と法人税法第152条第1項の連帯納付責任の関係)
5 法人税地方法人税又は防衛特別法人税(以下5において「法人税等」という。)の納付義務について生じた事由の法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)(地方法人税法第31条第1項(連帯納付の責任)又は防衛財源確保法第41条第1項(連帯納付の責任)において準用する場合を含む。)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の法人税等の納付義務に対する効力は、次によるものとする。
5 法人税又は地方法人税(以下5において「法人税等」という。)の納付義務について生じた事由の法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)(地方法人税法第31条第1項(連帯納付の責任)において準用する場合を含む。)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の法人税等の納付義務に対する効力は、次によるものとする。
4(破産者等に対する送達)
(6) 相続人不存在のため相続財産の清算人が選任されたとき  相続財産の清算人(民法第952条参照)
(6) 相続人不存在のため相続財産管理人が選任されたとき  相続財産の管理人(民法第952条参照)
(9) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があったとき 管財人(事業性融資推進法第113条第1項参照)
(新設)
3(事項閲覧することができなくなった場合の効力)3(した書面が破損た場合の効力)
3 法第14条第2項の規定により行う次にげる措置について、その措置日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項(同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しく書面を掲示することに取り扱う。
3 法第14条第2項の規定により掲示した書面が、その掲示を始た日から起算して7日を経過する日までの間に破損は脱落した場合であっても、公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに破損の箇所を補修し、は掲示することに取り扱う。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(新設)
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
(新設)
4(公示送達による場合の書類を発した日)
4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次にげる措置日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。
4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲を始た日が、その書類を発した日となる。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(新設)
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
(新設)
12(その他の事実)
 企業価値担保権の実行手続の開始決定あったこと。
ホ 納税者と生計を一にしない親族納税者の親族と同視できる特殊の関係にある者を含む。)が病気にかかり、又は負傷したこと。
ホ 納税者と生計を一にしない親族(納税者の親族と同視できる特殊の関係にある者を含む。)が病気にかかり、又は負傷したこと。
(新設)
8(破産者等への還付)
(2) 相続人不存在のため相続財産の清算人が選任された場合  相続財産の清算人(民法第952条参照)
(2) 相続人不存在のため相続財産管理人が選任された場合  相続財産管理人(民法第952条参照)
(8) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があった場合 管財人(事業性融資推進法第113条第1項参照)
(新設)
3(国税の年度)
3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額、国際最低課税残余額及び国内最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。
3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

法人税基本通達

改正後 改正前
2-3-61(時価ヘッジ処理に係る取扱い)
(3) 2-3-46から2-3-50まで、2-3-52、2-3-57及び2-3-59(1)ホを除く。)は、時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。
(3) 2-3-46から2-3-50まで、2-3-52、2-3-57及び2-3-59(1)ホを除く。)は、時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。
3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等)
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
7-7-1(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐えるものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐えるものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)
9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
 最高解約返戻率期分支払保険料の額」、「年換算保険料相当」及び「保険期間」とは、れぞれ次ものをいう。
 最高解約返戻率とはその保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。
 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。
 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいう。
 当期分支払保険料額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業度に対応する部分の金額をいう。
 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料のを保険期間の年数で除した金額をいう。
 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額いう
 保険期間とは、保険契約に定められている契約日から満了日までいい、当該保険期間の開始の日以後1ごとに区分した各期間で構成されているものとして本文の取扱い適用する
 保険期間は、保険契約に定められている契約日から満了日までをいい、当該保険期間の開始の日以後1年ごと区分した各期間で構成されているものして本文の取扱いを適用する。
 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳達する日までを計算上の保険期間とする。
 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
 表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となることに留意する。
 表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅期間がそれぞれ期間となることに留意する。
 一定期間分の保険料の額の前払した場合には、その全額を資産に計上し、資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額につて、本文取扱いによることに留意する。
 一定期間分の保険料の額の前払をした場合には、その全額を資産に計上し、資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額について、本文の取扱いによることに留意する。
 本文の取扱いは、保険契約時の契約内容に基づいて適用するのであるが、その契約内容の変更があった場合、保険期間のうち当該変更以後の期間においては、変更後の契約内容に基づいて9-3-4から9-3-6の2の取扱いを適用する。
なお、その契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の過不足の精算を行う場合には、その変更後の契約内容に基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行う
ことに留意する。
 本文の取扱いは、保険契約時契約内容に基づいて適用するのであるがその契約内容の変更があった場合、保険期間のうち当該変更以後の期間においては、変更後の契約内容に基づいて9-3-4から9-3-6の2の取扱いを適用する。
なお
、その契約内容変更に伴い、責任準備金相当の過不足の精算を行う場合には、その変更後の契約内容基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行うことに留意する。
 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合であって、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としているときには、本文の取扱いの適用はなく、9-3-52例により、その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人する給与となる
6 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合であって、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としているときには、本文の取扱いの適用はなく、9-3-5の(2)の例により、その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与となる。
(新設)
11-2-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額)
(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額
(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を補する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額
12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)
(2) 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。) 当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
(2) 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。)当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
12-3-1(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
12の5-1-6(おおむね100分の90の判定等)
 12の5-1-2(1)(解除をすることができないものに準ずるものの意義)に定める「おおむね全部」の判定並びに12の5-1-3(注)2(リース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び12の5-1-4(注)2(サブリースに係るリース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
12 の5-1-2(1)(解除をすることができないものに準ずるものの意義)に定める「おおむね全部」の判定並びに12の5-1-3(注)2(リース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び12の5-1-4(注)2(サブリースに係るリース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
13-1-15(相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額)
(2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
(2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
  • イ その支払っている地代の額が一般地代の額(通常支払うべき権利金を支払った場合に当該土地の価額の上昇に応じて通常支払うべき地代の額をいう。)に相当する金額となる時前にその譲渡又は返還が行われたとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として13-1-3に定める算式に準じて計算した金額
  • ロ イ以外のとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として通常取引される借地権の価額
  • イ その支払っている地代の額が一般地代の額(通常支払うべき権利金を支払った場合に当該土地の価額の上昇に応じて通常支払うべき地代の額をいう。)に相当する金額となる時前にその譲渡又は返還が行われたとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として13-1-3に定める算式に準じて計算した金額
    (新設)
    ロ イ以外のとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として通常取引される借地権の価額
    (新設)
    (注) この取扱いは、法人が借地人から貸地の返還を受けるに当たり、(1)又は(2)に掲げる金額の立退料等のほかにその返還に伴い借地人において生ずる費用又は損失の補塡に充てるために合理的な金額を支払うことを妨げるものではないことに留意する。
    (新設)
    9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)
    (削除)
    (注) 1 「最高解約返戻率」、「当期分支払保険料の額」、「年換算保険料相当額」及び「保険期間」とは、それぞれ次のものをいう。
    13-1-15(相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額)
    (削除)
    (注) この取扱いは、法人が借地人から貸地の返還を受けるに当たり、(1)又は(2)に掲げる金額の立退料等のほかにその返還に伴い借地人において生ずる費用又は損失の補塡に充てるために合理的な金額を支払うことを妨げるものではないことに留意する。

    アプリの改修

    • 改正履歴の仕組みを全面的に作り変えて、より正確な表示ができるようになりました。これまでは更新を条の中(項以下)での検知に留めていましたが、隣接する条への繰り上げ・繰り下げにも対応しています。
    • アプリ内で使用しているライブラリを最新のものにアップデートしました。
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