税務法規集 更新情報(2024年5月度)

対象期間:2024年4月16日から2024年5月15日まで

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目次

2024年5月度に更新された法令等は以下のとおりです。以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 所得税法
  • 地方税法

また、XMLの更新がありましたが、DataInfo内の特定項目のみの変更で本文・附則等に変更のない更新がいくつかありました。Mission が何を意味するのかということはヘルプや API ドキュメントにも記載がないため不明です。数が増えてくるようであれば問い合わせてみたいと考えています。

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  • 国際観光旅客税法
  • 災害減免法
  • 印紙税法施行令
  • 国有資産等所在市町村交付金法施行令

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  • 登録免許税法

法律

租税特別措置法

改正後 改正前
第十条の四の二(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四の二 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第四十二条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものを含む。以下この項において「特定業務施設」という。)に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十一の三 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第五号イ又はロに掲げる地域(当該認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額(その特定建物等に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定建物等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の十五(当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第七十条の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
13 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。
13 所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第   号)附則第五十四条第六項各号に掲げる者が、前項に規定する場合に該当する場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「適用しない」とあるのは、「適用しない。ただし、同条第十二項に規定する場合に該当する場合は、この限りでない」とする。

施行令

所得税法施行令

改正後 改正前
第六条(減価償却資産の範囲)
ヲ 漁港水面施設運営権
ヲ 営
ワ 営業権
ワ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をむ者(以下この号において「鉄道事者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する利をいう。)
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む(以下この号において「鉄道事業者等いう。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道の連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用る権利をいう。)
ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営むに対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除。)を設けるために要する費用を負担し、の施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十年法律第百七十号)第条第第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七十号)第条第項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用しての供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七号)第条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十年法律第号)第条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和年法律第八十四号)第二条第五(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水のを受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
(新設)
第五十一条の三(公社債等に係る有価証券の記録等)
第五十一条の三 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この項、次項及び次条において「公社債等」という。)の利子等(法第十一条第三項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
第五十一条の三 法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する同項に規定する公社債等(以下この及び次条において「公社債等」という。)の利子等(項に規定する利子等をいう。次条において同じ。)につき法第十一条第一項及び第二項の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一 公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号からまでに掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項次項第一号及び第四号において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
一 公社債及び前条各号に掲げる受益権(次号及び号に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項び次項において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
二 社債(法第二条第一項第九号(定義)に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号(登録の申請)に規定する権利に該当するものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。) 金融商品取引業者等(同法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。同号において同じ。)に特定管理方法(当該社譲渡についの制限を付すことその他の金融庁長官が定める要件満たす方法をいう。)による保管の委託をする方法
二 社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社投資信託及び投資人に関する法律第二条第一項(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録受ける方法
三 公社債及び前条第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項第三号おいて同じ。)から取得するも(前号に掲げるものを除く。) 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載は記録を受ける方法
三 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
四 長期信用銀行法第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券(第二号に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
(新設)
2 各号に掲げる営業所等営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。第二号において同じ。)(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、当該各号定める公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
2 前項第一号若しくは第三号金融機関の営業所等又は同項第二号の投資信託委託会社の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、金融機関の振替口座簿記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた公社債等又は振替の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 前項第一号の金融機関の営業所等 同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
(新設)
二 前項第二号の金融商品取引業者等の営業所等 同号の保管の委託を受けた社債
(新設)
三 前項第三号の投資信託委託会社の営業所 同号の金融機関の振替口座簿に記載又は記録をした公社債等
(新設)
四 前項第四号の金融機関の営業所等 同号の金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は同号の保管の委託を受けた公社債等
(新設)
3 金融庁長官は、第一項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
3 前二項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管の委託に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
4 第一項及び第二項に定めるもののほか、同項の帳簿の保存に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第五十一条の四(公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出)
2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、保管又は振替の取次ぎに関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
2 前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
第八十九条(国庫補助金等の範囲)
五 研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定するをいう。第七号において同じ。)
五 行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二号)第十条第号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構助金
六 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成年法律第百二号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構助金
六 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五年法律第号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産強化のための
七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
(新設)
八 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(新設)
第百二十七条(資本的支出の取得価額の特例)
4 第一項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額が漁港及びの整備に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定によるに伴い支出するものあるとは、第一項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
4 居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額」という。と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、たに取得したものとすることができる。
5 居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する居住者が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この条において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、同項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、同日における旧減価償却資産の前条の規定による取得価額(既に償却費としてその年の前年分以前の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において「取得価額等」という。)と追加償却資産の取得価額等との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数をじくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6 居住者のその年の前年分の所得税につき第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その年の一月一日において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの同日における取得価額等の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(新設)
第百二十八条(昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した非事業用資産で業務の用に供されたものの取得価額)
2 前条第一項、第二項、第項及び第項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。
2 前条第一項、第二項、第項及び第項の規定は、前項に規定する資産を同項の業務の用に供した後において当該資産につき支出する金額のうちに同条第一項に規定する必要経費に算入されなかつた金額がある場合について準用する。

法人税法施行令

改正後 改正前
第五条(収益事業の範囲)
リ 広域的運営推進機関が電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四十第一項第五号の三(業務)に掲げる業務として行う金銭貸付業
(新設)
ホ 国民健康保険団体連合会が次に掲げる者の委託を受けて行うもの(法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であることその他の財務省令で定める要件に該当するものに限る。)
(新設)
(1) 国又は都道府県、市町村(特別区を含む。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合
(新設)
(2) 全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団
(新設)
(3) 社会保険診療報酬支払基金又は独立行政法人環境再生保全機構
(新設)
(4) 国民健康保険団体連合会をその社員とすることその他の財務省令で定める要件に該当する公益社団法人
(新設)
カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
カ 公益社団法人等で看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十四条第一項(指定等)の規定による指定を受けたものが、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項(定義)に規定する訪問看護、同法第八条の二第三項(定義)に規定する介護予防訪問看護、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する指定訪問看護又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項(訪問看護療養費)に規定する訪問看護の研修に付随して行う医療保健業
第十三条(減価償却資産の範囲)
ワ 漁港水面施設運営権
ワ 営
カ 営業権
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をむ者(以下この号において「鉄道事者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する利をいう。)
ヨ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む(以下この号において「鉄道事業者等いう。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道の連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
タ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用る権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営むに対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除。)を設けるために要する費用を負担し、の施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法第条第第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道(昭和三十二年法律百七十七号)第三条第項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用しての供給を受ける権利をいう。)
ソ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七号)第条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十年法律第号)第条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ツ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和年法律第八十四号)第二条第五(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水のを受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
ネ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
(新設)
第十四条の六
第十四条の六 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
第十四条の六 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
第五十五条(資本的支出の取得価額の特例)
4 第一項に規定する場合において、同項に規定する支出する金額漁港及び漁場の整備等に関する律(昭和二十五法律第百三十七号)第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定によるに伴い支出するものであるとは、第一項中「種類及び耐用年数」とあるのは、「種類」とする。
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、たに取得したものとすることができる。
5 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、同項に規定する内国法人が有する減価償却資産(平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産を除く。以下この項において「旧減価償却資産」という。)及び第一項の規定により新たに取得したものとされた減価償却資産(以下この項及び次項において「追加償却資産」という。)についてそのよるべき償却の方法として定率法を採用しているときは、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、その時における旧減価償却資産の帳簿価額と追加償却資産の帳簿価額との合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
5 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数をじくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
6 内国法人の当該事業年度の前事業年度において第一項に規定する損金の額に算入されなかつた金額がある場合において、当該金額に係る追加償却資産について、そのよるべき償却の方法として定率法を採用し、かつ、前項の規定の適用を受けないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の時において、当該適用を受けない追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものの当該開始の時における帳簿価額の合計額を前条第一項の規定による取得価額とする一の減価償却資産を、新たに取得したものとすることができる。
(新設)
第七十九条(国庫補助金等の範囲)
五 研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法五条第十五号に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の供給確保事業助成金(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第号)第条第三項第一号(安定供給確保支援法人の指定及び業務)に規定するをいう。第九号において同じ。)
五 行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二号)第十条第号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構助金
六 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百号)第十条第二号(業務の範囲)に基づく独立行政法人農畜産業振興機構の補助金
六 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百十号)第十条第二項第一から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の補助金
七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十年法律第百十号)第十三条第項第一号から第三号まで(業務の範囲)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助金
七 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する(平成十年法律第百号)附則条第項第一号(機構の行う会社等への助成金の交付等の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
八 日本国有鉄道清算事団の債務等の処理に関する平成十年法律第百三号)附則第五条第一項第一号(機構行う会社等への助成金の交付等の業務)に基づく独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の助成金のうち財務省令で定める使途に充てられるもの
八 日本たばこ産株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五年法律第号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和十九年法律第六十八号)第二条第号(定義)に規定する葉たばこ生産基盤の強化のための助成金
九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
(新設)
十 日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第九条(事業計画)の規定による認可を受けた事業計画に定めるところに従つて交付するたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこの生産基盤の強化のための助成金
(新設)
第百十八条の五(短期売買商品等の取得価額)
第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(第百十八条の十(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)を除き、以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第百十八条の五 内国法人が法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等(以下この目において「短期売買商品等」という。)の取得をした場合には、その取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる短期売買商品等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した短期売買商品等(法第六十一条第項又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
一 購入した短期売買商品等(法第六十一条第項又は第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。) その購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該短期売買商品等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
第百十八条の六(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)
一 法第六十一条第二項第一号イ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定譲渡制限付暗号資産(次号において「特定譲渡制限付暗号資産」という。)に該当する暗号資産であつて同項第一号ロに規定する自己発行暗号資産(次号において「自己発行暗号資産」という。)に該当しないもの
一 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産
二 特定譲渡制限付暗資産該当する暗号資産であつて自己発行暗号資産に該当するもの
二 号に掲げる暗号資産以外の暗号資産
三 法第六十一条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産に該当する暗号資産
(新設)
四 前三号に掲げる暗号資産以外の暗号資産
(新設)
10 内国法人が、法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
10 内国法人が、法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引の方法により、暗号資産の売付け又は買付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付け又は売付けをして決済をした場合における同条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、その買付けに係る暗号資産のその買付けに係る対価の額とする。
第百十八条の七(市場暗号資産の範囲)第百十八条の七(時価評価をする暗号資産の範囲)
第百十八条の七 法第六十一条第二項第一号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
第百十八条の七 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する活発な市場が存在する暗号資産として政令で定めるものは、内国法人が有する暗号資産のうち次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
2 法第六十一条第二項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する暗号資産とする。
2 法第六十一条第二項に規定する発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものは、その発行の時から継続して次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産とする。
一 当該暗号資産につき、譲渡についての制限その他の財務省令で定める条件(次号において「特定条件」いう。)が付されていること。
一 当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がれていること。
二 法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済する法第二条第十六項(定義規定する暗号資産交換業者が条第二十二項に規定する定資金決済事業者協会通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
二 当該暗号資産が信託で次掲げる要件の全て該当するもの(法第二条第項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この号において「受益者等」という。)がその信託財産に属する産及び負債有するものとみなされる信託に限る。)の信託財産とされていること。
3 法第六十一条第二項第一号ロに規定する政令で定めるものは、その発行のから継続て次に掲げる要件のいずれかに該当する暗号資産する。
3 内国法人が適格合併又は適格分割(適格分割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。)により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において特定自己発行暗号資産(法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当していたものが、その内国法人において特定自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人がその移転を受けたにおいて当該暗号資産を発行たものみなす。
一 当該暗号資産につき、他の者に移転することができないようにする技術的措置として財務省令で定める措置がとられていること。
(新設)
二 当該暗号資産が信託で次に掲げる要件の全てに該当するもの(法第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)の規定により同項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この号において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託に限る。)の信託財産とされていること。
(新設)
イ 当該信託の受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)のみであり、かつ、当該信託の受益者等が当該内国法人のみであること。
(新設)
ロ 当該信託に係る信託契約において、当該信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(当該信託の受託者及び受益者等をいう。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
(新設)
ハ 当該信託に係る信託契約において、当該内国法人によつて、当該信託の受益権の譲渡及び当該信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。
(新設)
4 内国法人が法第六十一条第二項第一号ロに規定する自己発行暗号資産(次項において「自己発行暗号資産」という。)であつて同号ロに規定する政令で定めるものに該当する暗号資産を有する場合において、当該暗号資産が同号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産に該当する又は該当していたものであるときは、当該暗号資産は、同号ロに規定する特定自己発行暗号資産(第六項において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しないものとみなして、同条(第五項及び第七項から第九項までを除く。)の規定を適用する。
(新設)
5 内国法人が適格合併又は適格分割(適格分割にあつては、分割法人が行つていた暗号資産の発行に関する事業が移転されるものに限る。次項において同じ。)により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において自己発行暗号資産に該当していたものが、その内国法人において自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人が、当該被合併法人又は分割法人が当該暗号資産を発行した時において当該暗号資産を発行し、かつ、その発行の時からその移転の時まで継続して当該暗号資産を有していたものとみなす。
(新設)
6 内国法人が適格合併又は適格分割により被合併法人又は分割法人から移転を受けた暗号資産のうち、その移転の直前の時に当該被合併法人又は分割法人において特定自己発行暗号資産に該当していたものが、その内国法人において特定自己発行暗号資産に該当するかどうかの判定については、その内国法人がその移転を受けた時において当該暗号資産を発行したものとみなす。
(新設)
第百十八条の八(短期売買商品等の時価評価金額)
第百十八条の八 法第六十一条第二項第一号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(暗号資産以外の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい、暗号資産にあつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
第百十八条の八 法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、内国法人が事業年度終了の時において有する短期売買商品等(暗号資産にあつては、同項に規定する市場暗号資産(同項に規定する特定自己発行暗号資産を除く。以下この項において「時価評価暗号資産」という。)に限る。以下この項及び次条において同じ。)をその種類又は銘柄(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等を同じくする短期売買商品等ごとに、公表最終価格等(時価評価暗号資産以外の短期売買商品等にあつては第一号又は第二号に掲げるいずれかの金額をいい、時価評価暗号資産にあつては第三号又は第四号に掲げるいずれかの金額をいう。)にその短期売買商品等の数量を乗じて計算した金額とする。
三 価格等公表者(暗号資産の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第一項第二号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該暗号資産の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
三 価格等公表者(時価評価暗号資産の売買価格等を継続的に公表し、かつ、その公表する売買価格等がその時価評価暗号資産の売買の価格又は交換の比率の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者(その公表をする売買価格等に係る前条第一項第二号の取引が主として当該内国法人が自己の計算において行つた取引である場合には、当該内国法人を除く。)をいう。次号において同じ。)によつて公表された当該事業年度終了の日における当該時価評価暗号資産の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、同日前の最終の売買の価格が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格)
四 価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における暗号資産の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の暗号資産に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
四 価格等公表者によつて公表された当該事業年度終了の日における時価評価暗号資産の最終の交換比率(公表された同日における最終の交換比率がない場合には、同日前の最終の交換比率が公表された日で当該事業年度終了の日に最も近い日におけるその最終の交換比率)に、その交換比率により交換される他の時価評価暗号資産に係る前号に掲げる価格を乗じて計算した金額
2 内国法人は、法第六十一条第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
2 内国法人は、法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を計算する場合において、前項第一号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。
第百十八条の九(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)
第百十八条の九 第百十八条の六第四項から第六項まで(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定は、法第六十一条第二項第二号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる特定譲渡制限付暗号資産(以下この条において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続について準用する。この場合において、第百十八条の六第五項中「、第一項各号」とあるのは、「、法第六十一条第二項第二号イ及びロ」と読み替えるものとする。
(新設)
2 内国法人が、法第六十一条第二項第一号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産(同号ロに規定する自己発行暗号資産を除く。以下この項において「特定譲渡制限付暗号資産」という。)の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、第百十八条の六第六項各号に掲げる取得を除く。)をした場合(第百十八条の六第五項各号に掲げる場合において、当該各号の短期売買商品等が特定譲渡制限付暗号資産であるときを含む。)には、これらの特定譲渡制限付暗号資産が法第六十一条第第一号に規定する市場暗号資産に該当しないときであつても、当該特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するもとして、前項において準用する第百十八条六第五項の規定を適用する。
2 内国法人が法第六十一条第の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下こにおいて「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する短期売買商品等当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき同項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額計算する場合の法第六十一条第三項の時価評価金額とする。
3 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、選定特定譲渡制限付暗号資産(前項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「次条第一項に規定する評価の方法」とあるのは、「法第六十一条第二項第二号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる方法」と読み替えるものとする。
(新設)
4 第二項の場合において、同項の特定譲渡制限付暗号資産が選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつたときは、第一項において準用する第百十八条の六第五項の規定により届け出た方法(前項において準用する第三十条第一項の規定によりその方法の変更の承認を受けた場合には、その変更後の方法)をもつて、法第六十一条第項の規定によりその選定特定譲渡制限付暗号資産に当することなつた暗号資産について選定した評価の方法とする。
4 法第六十一条第項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
第百十八条の十(短期売買商品等評価益又は評価損の翌事業年度おけ処理等第百十八条の十(暗号資産区分変更みなし譲渡
2 内国法人が法第六十一条第四項の規定適用を受ける場合には、同項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により分割承継法人被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する法第六十一条第三項に規定する短期売買商品(以下この条において「短期売買商品等」という。)の当該適格分割等の直前の帳簿価額は、当該短期売買商品等につき法第六十一条第四項の規定により同項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を計算する場合の同条第三項の時価評価金額とする。
2 内国法人が期末保有暗号資産(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定適用る場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産と種類及び区分を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産の同項の譲渡に係る原価の額は直近売買価格公表日における一単位当たりの帳簿価額当該期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額とする。
4 法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益又は評価損を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した短期売買商品等の当該事業年度の翌事業年度開始の時における帳簿価額は、その短期売買商品等の同項の規定を適用した後の当該事業年度終了の時における帳簿価額から第一項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はその帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
(新設)
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
(新設)
6 法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
(新設)
第百十八条の十一(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)第百十八条の十一(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつた場合のみなし譲渡)
第百十八条の十一 法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する政令で定める実は、次に掲げる事実とする。
第百十八条の十一 内国法人が特定自己発行暗号資産(法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合において、その暗号資産が特定自己発行暗号資産に該当しないこととなつたときは、その該当しないこととなつた時において、その暗号資産をその時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、その暗号資産をその帳簿価額により取得したものとみなして、その内国法人の各業年度の所得の金額を計算する。
一 法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産が特定自己発行暗号資産(同条第二項第一号ロに規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当しないこととなつたこと。
(新設)
二 法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産について生じた次に掲げる事実(当該暗号資産がその事業年度開始の時から当該事実の生ずる直前の時(当該事実がハに掲げる事実である場合には、当該事業年度終了の時)までの期間内のいずれかの時において市場暗号資産(同条第二項第一号に規定する市場暗号資産をいう。第四号において同じ。)に該当するもの(次号において「二号暗号資産」という。)である場合に限るものとし、当該暗号資産が当該直前の時において特定自己発行暗号資産に該当するものである場合を除く。)
(新設)
イ その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産(法第六十一条第二項第一号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなつたこと。
(新設)
ロ その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該開始の時からその該当しないこととなつた時までの期間内のいずれかの時において時価法選定特定譲渡制限付暗号資産(特定譲渡制限付暗号資産であつて法第六十一条第三項に規定する時価評価金額をもつてその事業年度終了の時における評価額とするものをいう。ハ及び第四号において同じ。)に該当するものであつた場合に限る。)。
(新設)
ハ その暗号資産がその評価の方法の変更により時価法選定特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと。
(新設)
ニ その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと(ロに掲げる事実を除く。)。
(新設)
三 法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産であつて二号暗号資産に該当しないものについて生じた次に掲げる事実(当該暗号資産が当該事実の生ずる直前の時において特定自己発行暗号資産に該当するものである場合を除く。)
(新設)
イ その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつたこと。
(新設)
ロ その暗号資産が特定譲渡制限付暗号資産に該当しないこととなつたこと。
(新設)
四 法第六十一条第六項の内国法人の有する暗号資産がその事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当しないこととなつたこと(当該暗号資産が当該事業年度終了の時において市場暗号資産、特定譲渡制限付暗号資産(当該期間内のいずれかの時において時価法選定特定譲渡制限付暗号資産に該当していたものを除く。)若しくは特定自己発行暗号資産に該当するものである場合、当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において第二号(ハに係る部分を除く。)に掲げる事実が生じ、その生じた時(当該期間内にこれらの事実が二以上生じた場合には、その生じた時のうち最も遅い時)において当該暗号資産が市場暗号資産に該当しないものであつた場合又は当該暗号資産に当該期間内のいずれかの時において同号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた場合を除く。)。
(新設)
2 内国法人が前項第一号、第二号(ニに係る部分に限る。)又は第三号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時において、その暗号資産をその時の直前の帳簿価額により譲渡し、かつ、その暗号資産をその帳簿価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
(新設)
3 内国法人が第一項第二号(イからハまでに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合には、その事実が生じた時(同項第二号(ハに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた時の属する事業年度終了の時)において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産(同号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するものに限る。)と種類及び区分(第百十八条の六第二項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の暗号資産の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び同条第六項各号に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産等」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産等をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
(新設)
一 価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第五項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産等の最終の売買の価格
(新設)
二 価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産等の最終の交換比率(第百十八条の七第一項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
(新設)
4 内国法人が期末保有暗号資産等であつて第一項第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの(第百十八条の六第一項第一号に掲げる移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。)について前項の規定を適用する場合において、直近売買価格等公表日の翌日から同項の事業年度終了の日までの間に当該期末保有暗号資産等と種類及び区分を同じくする暗号資産の取得をしていたときは、当該期末保有暗号資産等の同項の譲渡に係る原価の額は、直近売買価格等公表日における一単位当たりの帳簿価額に当該期末保有暗号資産等の数量を乗じて計算した金額とする。
(新設)
5 前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第三項の暗号資産の最終の売買価格等(第百十八条の七第一項第一号に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で次の各号に掲げる暗号資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
(新設)
一 第一項第二号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの その事実が生じた日前の日のうち当該事実が生じた日に最も近い日
(新設)
二 第一項第二号(ハに係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事実が生じた暗号資産に該当するもの 第三項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日
(新設)
第百十八条の十二(未決済暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の翌事業年度における処理等)
第百十八条の十二 内国法人が法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第百十八条の十二 内国法人が法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の規定により当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入した金額に相当する金額は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条第項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第六十一条第七項又は第八項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
2 内国法人が適格合併又は適格分割等(法第六十一条第項に規定する適格分割等をいう。以下この項において同じ。)により同条第項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併に係る被合併法人の法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は当該適格分割等に係る分割法人若しくは現物出資法人の当該適格分割等の日の属する事業年度において当該移転を受けた暗号資産信用取引に係る契約につき法第六十一条第八項又は第九項の規定により益金の額又は損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併又は適格分割等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入する。
第百十九条の三(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
11 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
11 前項の内国法人が、その受ける対象配当等の額(特定支配日の属する事業年度に受けるものを除く。)に係る基準時の属する事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額並びに特定支配後増加利益剰余金額超過額(特定支配日から当該対象配当等の額を受ける時までの間に同項に規定する他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が特定支配日以後であるものに限る。以下この項において「支配後配当等の額」という。)の合計額が特定支配後増加利益剰余金額(第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。)を超える部分の金額(当該支配後配当等の額のうちに当該内国法人以外の者が受ける配当等の額がある場合には、当該超える部分の金額に当該支配後配当等の額のうち当該内国法人が受ける配当等の額の合計額が当該支配後配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に相当する金額から当該内国法人が当該対象配当等の額を受ける前に当該他の法人から受けた配当等の額のうち前項の規定の適用に係る金額を控除した金額をいう。)及びその計算に関する明細を記載した書類を添付し、かつ、財務省令で定める書類を保存している場合には、同項の規定による当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算上当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から減算する金額は、同項の規定にかかわらず、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額(同項の規定の適用に係るものを除く。)の合計額のうち当該特定支配後増加利益剰余金額超過額に達するまでの金額(益金不算入規定により益金の額に算入されない金額に限る。)とする。
一 に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額からハに掲げる金額を減算した金額
一 前項第二号イに掲げる金額
イ 前項第二号イに掲げる金額
(新設)
ロ 特定支配日から当該対象配当等の額に係る決議日等の属する当該他の法人の事業年度開始の日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等の額(当該配当等の額に係る基準時が当該特定支配日以後であるものに限る。)に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額
(新設)
ハ 前項第二号ハに掲げる金額
(新設)
二 当該対象配当等の額を受ける日の属する当該他の法人の事業年度(以下こおいて「対象事業年度」という。)の期間内に特定支配日がある場合(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合(当該対象事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合あつは、利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場に準ずる場合として財務省令で定める場合。第十四項及び第十五項において同じ。)に限る。) イに掲げる金からロに掲げる金額を減算した金額
二 特定支配日から当該対象配当等の額に係決議の属する当該他の法人の事業年度開始日の前日までの間に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受けた配当等額(当該配当等額に係る基準時が当該特定支配以後であるもの限る。)に対応し減少した当該他の法人の利益剰余金の額の
イ 当該対象配当等の額を受ける直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該対象事業年度の前事業年度(当該対象事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時。ロにおいて同じ。)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象事業年度開始の日から当該直前の時までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
(新設)
ロ 当該特定支配日の前日の当該他の法人の利益剰余金の額から当該前事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額と当該対象事業年度開始の日から当該前日までの期間内に当該他の法人の株主等が当該他の法人から受ける配当等の額に対応して減少した当該他の法人の利益剰余金の額の合計額とを合計した金額
(新設)
ロ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第十二項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算する。
ロ 当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割が当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等(第十二項第一号に規定する決議日等をいう。次号ロ及び次項において同じ。)の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に行われたものである場合には、当該内国法人が当該関係法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日前に最後に終了した当該関係法人の事業年度(同日の属する事業年度が当該関係法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額((1)に掲げる場合に該当する場合には(1)に定める金額を減算した金額とし、(2)に掲げる場合に該当する場合には(2)に定める金額を加算した金額とする。ロにおいて「関係法人支配関係発生日利益剰余金額」という。)のうち当該合併により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額に達するまでの金額(当該分割型分割にあつては、関係法人支配関係発生日利益剰余金額のうち当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額に達するまでの金額に当該分割型分割により当該関係法人から当該他の法人に引き継がれた利益剰余金の額が当該分割型分割の直前の当該関係法人の利益剰余金の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)を、第十項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額は零とし、当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割の日を項の特定支配日とみなす。
ハ イ及び次号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び次号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該関係法人を被合併法人又は分割法人とする合併又は分割型分割の日を第十一項の特定支配日とみなす。
ロ 当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算する。
ロ 当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等(特定支配日と当該内国法人が当該関係法人又は他の関係法人(それぞれ除外要件該当法人を除く。)との間に最後に特定支配関係を有することとなつた日のうち最も早い日とのうちいずれか遅い日をいう。ハにおいて同じ。)以後に配当等の額(当該他の法人の当該対象配当等の額に係る決議日等の属する事業年度開始の日前(利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合には、当該対象配当等の額を受ける時の直前まで)に受けたものに限る。)を受けたことにより生じた収益の額の合計額を、第十項第二号ハに掲げる金額に加算する。
ハ イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を項の特定支配日とみなす。
ハ イ及び前号イの規定を適用しないものとしたならば第十項第一号又は第三号に掲げる要件に該当する場合には、ロ及び前号ロの規定を適用しない場合の同項第二号ハに掲げる金額は零とし、当該他の法人が当該関係法人から特定支配日等以後最初に配当等の額を受けた日を第十一項の特定支配日とみなす。
一 当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第十項第二号ハ又は第十一項第二号ロに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人のこれらの規定に掲げる金額から減算する。
一 当該分割型分割に係る前項第一号ロの規定により当該関係法人の第十項第二号ハに掲げる金額に加算される金額に相当する金額を当該他の法人の同号ハに掲げる金額から減算する。
第百二十三条の二(合併による移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算における原価の額)
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第項に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
第百二十三条の二 法第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する原価の額を計算する場合において、同項に規定する資産及び負債に棚卸資産(第二十八条第一項第二号(棚卸資産の評価の方法)に規定する低価法を適用するものに限る。)、法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等、同条第項に規定する暗号資産信用取引に係る契約、法第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的有価証券、法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する有価証券の空売り、信用取引、発行日取引若しくは有価証券の引受けに係る契約、法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定するデリバティブ取引に係る契約、法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)の規定の適用を受けた同項に規定する売買目的外有価証券又は法第六十一条の九第二項(外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)に規定する外貨建資産等が含まれていたときは、これらの資産及び負債の金額は、法第六十二条第二項に規定する最後事業年度終了の時の帳簿価額によるものとする。
第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項又は第二項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の六第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の六第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
第百四十一条(外国法人税の範囲)
五 法第八十二条第三十一号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
(新設)
四 外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税
四 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
五 第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税
(新設)
六 外国法人税に附帯して課される附帯税に相当する税その他これに類する税
(新設)
第百五十五条の四(企業グループ等の範囲)
第百五十五条の四 法第八十二条第二号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、国等(同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて国等の資産を運用することを主たる目的とし、かつ、第百五十五条の十一第一項第二号から第四号まで(除外会社等の範囲)に掲げる要件を満たすものとする。
第百五十五条の四 法第八十二条第二号イ(1)(定義)に規定する政令で定める会社等に掲げるものとする。
2 法第八十二条第二号イ()に規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。
2 前項の規定は、法第八十二条第二号イ()に規定する政令で定める会社等について準用する。この場合において、同項第一号中「第八十二条第一号イ」とあるの「第八十二条第一号ロ」と「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第二号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。
一 企業集団の計算書類(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
(新設)
二 企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
(新設)
3 前項の規定は、法第八十二条第二号イ(2)に規定する政令で定める会社等について準用する。この場合において、同項第一号中「第八十二条第一号イ」とあるのは「第八十二条第一号ロ」と、「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第二号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五(多国籍企業グループ等の範囲)
二 特定収入等(法第八十二条の二第十項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
二 特定収入等(法第八十二条の二第十項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
第百五十五条の十八(個別計算所得等の金額の計算)
ト 第百五十五条の二十四の第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ト 第百五十五条の二十五第二項(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
チ 第百五十五条の二十五第二項(不動産譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
チ 第百五十五条の二十六第五項(一定ヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
リ 第百五十五条の二十第五項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
リ 第百五十五条の二十第五項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヌ 第百五十五条の二十(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヌ 第百五十五条の二十項の規定
ル 第百五十五条の二十第二項の規定
ル 第百五十五条の二十第二項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヲ 第百五十五条の項(資産の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヲ 第百五十五条の十第項(恒久的施設を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ワ 第百五十五条の三十第項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ワ 第百五十五条の三十項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
カ 第百五十五条の三十項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
カ 第百五十五条の三十項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヨ 第百五十五条の三十二第三項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヨ 第百五十五条の三十三第二項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
タ 第百五十五条の三十三第二項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
十二 適格給付付き税額控除額(国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して四年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。次項第十一号において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることが認められる税額控除の額として財務省令で定める金額をいう。同号において同じ。)で、当期純損益金額に係る収益の額としていない金額
十二 適格給付付き税額控除額(国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この号及び次項第十一号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号及び同項第十一号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して四年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。同号において同じ。)で、当期純損益金額に係る収益の額としていない金額
十一 税額控除の額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
十一 適格給付付き税額控除額(国等から受ける給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額以外のものいう。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
第百五十五条の二十四の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十四の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算における当該構成会社等が有する所有持分に係る第百五十五条の十八第二項及び第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同条第二項第二号中「含む」とあるのは「含むものとし、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く」と、同項第三号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同条第三項第三号中「金額で」とあるのは「金額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第五号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」とする。
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の前項の所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、同項の規定は、適用しない。ただし、過去対象会計年度において同項の規定により読み替えて適用される第百五十五条の十八第二項第二号又は第三号に規定する財務省令で定める金額として同項に規定する加算調整額から除かれた金額がある場合には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該除かれた金額に係る所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、この限りでない。
(新設)
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第一項から第四項まで(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十八第二項及び第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十五(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
イ 無国籍構成会社等以外の構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
イ 無国籍構成会社等以外の構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額(条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「場合には第百五十五条の四十四第四項」とあるのは「場合には第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第四項」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の二十四第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「場合には第百五十五条の四十四第四項」とあるのは「場合には第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第四項」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前条第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、前条第七項において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。
第百五十五条の三十三(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の三十三 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。
第百五十五条の三十三 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。
第百五十五条の三十五(調整後対象租税額の計算)
ロ 過去対象会計年度における次号に掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)
ロ 過去対象会計年度における次号に掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)
ハ 前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。ハにおいて同じ。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ロ及び第七項において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ 前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号において同じ。)
イ 第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからまでに掲げる金額を除く。)
イ 第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからまでに掲げる金額を除く。)
ロ 第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)のうち財務省令で定める金額
ロ 第一号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されていない第百五十五条の十八第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する非適格給付付き税額控除額(国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
ハ 第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定め金額
ハ 第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されいないものに限。)
ニ 第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われること見込まれない金額(ハに掲げる金額を除く。)
ニ 第一号に掲げる金額のうち不確実性る金額として財務省令で定める金額
ホ 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条四十一第一項不動産の譲渡係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
ホ 第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了日から三年以内に支払われることが見込まれない金額掲げる金額を除く。)
7 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において第百五十五条の四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合において、導管会社等(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)に対する持分のうち当該持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(第一号において「適格持分」という。)を有するときは、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算につては、次各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるころによる。
7 第百五十五条の第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項の対象各種投資会社等の対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了日における同項第二号の適用割合を乗じて計算した金額を含まなのとる。
一 当該適格持分を有することにより受ける収益の額のうち財務省令で定める金額(次号において「投資収益の額」という。)が当該取得に要した額以下である場合 当該適格持分を有することにより受ける税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額を当該調整後対象租税額に加算する。
(新設)
二 投資収益の額が当該取得に要した額を超える場合(当該対象会計年度以前の各対象会計年度において前号の規定により加算された金額がある場合に限る。) その超える部分の金額として財務省令で定める金額(当該加算された金額(過去対象会計年度においてこの号の規定により減算された金額がある場合には、当該減算された金額を除く。)に相当する金額を限度とする。)を当該調整後対象租税額から減算する。
(新設)
8 第百五十五条の三十一第一項(同条第項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項の対象各種投資会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了の日における同項第二号の適用割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
8 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
9 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算金額を含まないものとする。
9 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額て財務省令で定める金額を含まないものとする。
10 構成会社等又は共同支配会社等が対象会計年度において第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用す場合を含む。以下こ項において同じ。)規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額として財務省令で定める金額を含まないものとする
10 各項に定めののほか、調整後対象租税額の計算関し必要な事項は、財務省令で定める。
11 前各項に定めるもののほか、調整後対象租税額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の三十七(帰属割合の計算等)
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第百五十五条の三十八 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
第百五十五条の三十八 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項及び第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項及び第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
4 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(第二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に同条第一項の規定により控除される金額が同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額のうちに占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
(新設)
第百五十五条の三十九(構成会社等に係る国別実効税率の計算)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の四十三(無国籍構成会社等実効税率の計算)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第百五十五条の四十七(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の五十(無国籍共同支配会社等実効税率の計算)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第百五十五条の五十四(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)第百五十五条の五十四(適用免除基準)
第百五十五条の五十四 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかすものとする。
第百五十五条の五十四 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度いう。以下この条において同じ。)の数で除して計算し金額とする。
一 第百五十五条の十六第一項及び第二項(当期純損金額)の規定に相当する規定その他の財務省令で定める規定に基づき構成会社等及び共支配会社等の当期純損益金額を計算することとされていること。
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該適用対象会計年度に係る収入金額(当該収入金額につき利の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に限る。次号においてじ。)の合計額
二 掲げ要件の全てを満たすこと。
二 前号規定する全ての構成会社等の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額
イ 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。
(新設)
ロ 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。
(新設)
2 項第二号及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
2 法第八十二条の二第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
一 所在地国等財務会計基準 構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。次号において同じ。)において一般に公正妥当と認められる会計処理基準をいう。
一 特定多籍企業グループに属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額合計額
二 所在地国等財務諸表 構成会社等又は共同支配社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該構成会社等又は共同支配会社等の財産及び損益の状況を記載した計算書類として財務省令で定めるもをいう。
二 前号に規定する全ての構成会社等の各対象計年度に係る個別計算損失金額合計額
3 八十二条の二第六項第に規定する政令で定める要件は、掲げる要件とする。
3 第項第及び前項の月数は、従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
一 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は法第八十二条第十二号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。
(新設)
二 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国又は地域を所在地国とする共同支配会社等に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。
(新設)
三 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における個別計算所得等の金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられているものであること。
(新設)
四 前三号に掲げるもののほか、法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における同条第二項各号及び第四項各号に定める金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられていない法令として財務省令で定めるものでないこと。
(新設)
第百五十五条の五十五(収入金額等に関する適用免除基準)第百五十五条の五十五(共同支配会社等にる適用免除基準)
第百五十五条の五十五 法第八十二条の二第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の対象会計年度をいう以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
第百五十五条の五十五 前条の規定は、法第八十二条の二第十項(国際最低課税額)において準用する同条第六項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該適用対象会計年度に係る収入金額(当該収入金額につき利益の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に限る。次号において同じ。)の合計額
(新設)
二 前号に規定する全ての構成会社等の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額
(新設)
2 法第八十二条の二第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
二 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の二第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 第一項第一号の適用対象会計年度に係る同号に規定する収入金額 当該適用対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項をいう。以下この条において同じ。)又はこれに相当する事項として同法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この条において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該所在地国に係る収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限るものとし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該収入金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額とする。以下この項において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額。以下この項において同じ。)
(新設)
二 第一項第二号の直前二対象会計年度に係る収入金額 当該直前二対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額
(新設)
三 前項第一号の各対象会計年度に係る個別計算所得金額 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額
(新設)
四 前項第二号の各対象会計年度に係る個別計算損失金額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零である場合 零
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る調整後収入金額が零を下回る場合 その下回る部分の金額
(新設)
4 第一項第一号、第二項及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
5 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 法第八十二条の二第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
(新設)
二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
(新設)
6 法第八十二条の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 法第八十二条の二第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
(新設)
二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る収入金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後収入金額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後収入金額)
(新設)
7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の二第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
(新設)
8 連結除外構成会社等が恒久的施設等を有する場合における第三項第一号に規定する調整後収入金額、第五項第二号に規定する調整後税額及び第六項第二号に規定する調整後収入金額は、当該恒久的施設等に係る部分の金額を除いた金額とする。
(新設)
9 各対象会計年度において第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準第百五十五条の五十六(財務省令への委任
第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第及び第九項の規定は、法第八十二条の二第十三項(国際最低課税額)において準する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するこの場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
第百五十五条の五十六 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百五十五条の五十七(財務省令への委任第百五十五条の五十七(除外会社等に関する特例
第百五十五条の五十七 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲に規定する格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要事項は、財務省令で定める
第百五十五条の五十七 対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の用があるものとする。ただし、法第八十二条の三第項の場合に該当するときは、この限りで
第百五十五条の五十八(除外会社等に関する特例)
第百五十五条の五十八 各対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。ただし、法第八十二条の三第二項の場合に該当するときは、この限りでない。
(新設)
2 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
(新設)
3 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
(新設)
第二百十二条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第二百十二条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
第二百十二条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定その他財務省令で定める規定とする。
2 法第百五十条の三第一項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。
2 法第百五十条の三第一項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。
一 法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次項において同じ。)である内国法人が法第百五十条の三第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する事項の提供がある場合
一 法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)に相当する事項の提供がある場合
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が法第百五十条の三第六項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。)である内国法人が法第百五十条の三第六項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
第百十八条の七(時価評価をする暗号資産の範囲)
(削除)
イ 当該信託の受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)のみであり、かつ、当該信託の受益者等が当該内国法人のみであること。
(削除)
ロ 当該信託に係る信託契約において、当該信託の受託者がその信託財産に属する資産及び負債を受託者等(当該信託の受託者及び受益者等をいう。)以外の者に譲渡しない旨が定められていること。
(削除)
ハ 当該信託に係る信託契約において、当該内国法人によつて、当該信託の受益権の譲渡及び当該信託の受益者等の変更をすることができない旨が定められていること。
第百十八条の九(短期売買商品等の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等)
(削除)
5 内国法人が適格合併若しくは適格現物分配又は適格分割等により移転を受けた短期売買商品等で、当該適格合併若しくは適格現物分配に係る被合併法人若しくは現物分配法人が法第六十一条第三項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損を最後事業年度若しくは当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもの又は当該適格分割等に係る分割法人等が同条第四項の規定により同項に規定する評価益若しくは評価損に相当する金額を当該適格分割等の日の属する事業年度の益金の額若しくは損金の額に算入したもののその移転を受けた時における帳簿価額は、その短期売買商品等につき当該被合併法人若しくは現物分配法人において同条第三項の規定を適用した後の当該最後事業年度終了の時若しくは当該残余財産の確定の時の帳簿価額若しくは当該分割法人等における当該適格分割等の直前の帳簿価額から第三項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額を減算し、又はこれらの帳簿価額に同項の規定により益金の額に算入される金額に相当する金額を加算した金額とする。
(削除)
6 法第六十一条第三項に規定する期末帳簿価額は、法第二十五条第二項(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合にはその増額をした後の帳簿価額とし、法第三十三条第二項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額した場合には同項に規定する差額に達するまでの金額の減額をした後の帳簿価額とし、同条第三項に規定する評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合にはその減額をした後の帳簿価額とする。
第百十八条の十(暗号資産の区分変更によるみなし譲渡)
(削除)
第百十八条の十 内国法人が事業年度終了の時において市場暗号資産(法第六十一条第二項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する市場暗号資産をいう。以下この項において同じ。)に該当しない暗号資産(当該事業年度の期間内のいずれかの時において市場暗号資産に該当していたものに限るものとし、同条第二項に規定する特定自己発行暗号資産に該当するものを除く。)を自己の計算において有する場合には、当該事業年度終了の時において、その有する暗号資産(直近売買価格等公表日の翌日から当該事業年度終了の日までの間に当該暗号資産と種類及び区分(第百十八条の六第二項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の暗号資産の区分をいう。次項において同じ。)を同じくする暗号資産の取得(適格合併による被合併法人からの引継ぎを含むものとし、適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配で残余財産の全部の分配に該当しないものによる分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得及び同条第六項各号に掲げる取得を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしていた場合には、その取得をした数量に相当するものを除く。以下この項及び次項において「期末保有暗号資産」という。)を次に掲げるいずれかの金額に期末保有暗号資産の数量を乗じて計算した金額により譲渡し、かつ、当該期末保有暗号資産をその金額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
(削除)
一 価格等公表者(第百十八条の八第一項第三号(短期売買商品等の時価評価金額)に規定する価格等公表者をいう。次号及び第三項において同じ。)によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の売買の価格
(削除)
二 価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における期末保有暗号資産の最終の交換比率(第百十八条の七第一項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する交換比率をいう。以下この号において同じ。)に、その交換比率により交換される他の暗号資産の価格等公表者によつて公表された直近売買価格等公表日における最終の売買の価格を乗じて計算した金額
(削除)
3 前二項に規定する直近売買価格等公表日とは、価格等公表者によつてその日における第一項の暗号資産の最終の売買価格等(第百十八条の七第一項第一号に規定する売買価格等をいう。)が公表された日で第一項の事業年度終了の日前の日のうち当該終了の日に最も近い日をいう。
第百十九条の三(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)
(削除)
三 前項第二号ハに掲げる金額
第百五十五条の四(企業グループ等の範囲)
(削除)
一 企業集団の計算書類(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
(削除)
二 企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
第百五十五条の三十五(調整後対象租税額の計算)
(削除)
ヘ 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ヘにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第百五十五条の五十四(適用免除基準)
(削除)
4 各対象会計年度において第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百五十五条の五十七(除外会社等に関する特例)
(削除)
2 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
(削除)
3 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。

相続税法施行令

改正後 改正前
第八条(更正の請求の対象となる事由)
二 民法第七百七十八条の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
二 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。

消費税法施行令

改正後 改正前
第五条(調整対象固定資産の範囲)
ヲ 漁港水面施設運営権
ヲ 営
ワ 営業権
ワ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業をむ者(以下この号において「鉄道事者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する利をいう。)
カ 専用側線利用権(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項(軌道法の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む(以下この号において「鉄道事業者等いう。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道の連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用る権利をいう。)
ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営むに対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除。)を設けるために要する費用を負担し、の施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法(昭和三十年法律第百七十号)第条第第八号(定義)に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業若しくは同項第十四号に規定する発電事業又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項(定義)に規定する一般ガス導管事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(同条第七項に規定する特定ガス導管事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七十号)第条第項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用しての供給を受ける権利をいう。)
レ 水道施設利用権(水道法(昭和三十年法律第百七号)第条第五項(用語の定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和三十年法律第号)第条第五項(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法(昭和年法律第八十号)第二条第五(定義)に規定する工業用水道事業者に対して業用水道施けるために要する費用を負担し、その設を利用して工業用水の供を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和年法律第八十号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事に供する同条第二号に規定する電気通信備のに要する費用を負担し、その設を利用して同条第三号に規定する電気通信役務供を受ける権利をいう。)
ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する同法第二条第五号(定義)に規定する電気通信事業者に対して同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する同条第二号に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して同条第三号に規定する電気通信役務の提供を受ける権利をいう。)
(新設)
第六条(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)
六 公共施設等運営権又は漁港水面施設運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等又は漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地
六 公共施設等運営権 公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第一項(定義)に規定する公共施設等の所在地
第十四条の二(居宅サービスの範囲等)
四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
四 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス
十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)
十三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項(施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施)において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項(支援給付の実施に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護(訪問介護等及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(第二号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)、施設介護、介護予防(介護予防訪問入浴介護等及び介護予防認知症対応型通所介護等並びにこれらに相当するサービス(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)及び介護予防・日常生活支援(生活保護法第十五条の二第七項(介護扶助)に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援(厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものに限る。)に限る。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第九十一条(生活保護法の一部改正)の規定による改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護(同条の規定による改正前の生活保護法第十五条の二第一項第四号に掲げる施設介護のうち同条第四項に規定する介護療養施設サービスに限る。)
第二十五条の五(高額特定資産の範囲等)
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この条において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
一 対象資産(次号に掲げる自己建設資産に該当するものを除く。) 当該対象資産の一の取引の単位(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)に係る課税仕入れに係る支払対価の額(法第三十条第八項第一号ニに規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。次号及び第三項において同じ。)の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額(条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。号及び第三項において同じ。)又は保税地域から引き取られる当該対象資産の課税標準である金額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
二 自己建設資産(対象資産のうち、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)をしたものをいう。) 当該自己建設資産の建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の百)に相当する金額、特定課税仕入れに係る支払対価の額及び保税地域から引き取られる課税貨物の課税標準である金額(当該自己建設資産の建設等のために要した原材料費及び経費に係るものに限り、当該建設等を行つた事業者が法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間又は法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び保税地域から引き取つた課税貨物に係るものを除く。次項において「仕入れ等に係る支払対価の額」という。)の合計額
4 法第十二条の四第三項に規定する政令で定める場合は、事業者が金地金等の仕入れ等(同項に規定する金地金等の仕入れ等をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の百十分の百に相当する金額及び保税地域から引き取つた当該金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が二百万円以上である場合とする。
(新設)
第二十五条の六(高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取り等である場合についての適用)
第二十五条の六 法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする。
第二十五条の六 法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用については、同項中「行つた場合(」とあるのは「行つた場合(当該高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とし、」と、「)にあつては、」とあるのは「)にあつては」と、「いう。))」とあるのは「いう。)とする。)」とする。
2 金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合又は特例申告に関する決定に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における法第十二条の四第三項の規定の適用については、同項中「行つた場合」とあるのは、「行つた場合(当該金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告書を提出した場合とし、特例申告に関する決定(特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額についての決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をいう。)に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合には当該特例申告に関する決定の通知を受けた場合とする。)」とする。
(新設)
第二十七条(法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例)
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下第項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
2 固有事業者(法第十五条第四項に規定する固有事業者をいう。以下この項から項までにおいて同じ。)に係る同条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
ロ 当該固有事業者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項、次項及び第六項第七号において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項、第六項及び第項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額のうちその計算の基礎となつた期間の月数が当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間の月数を超えるものである場合には、当該金額をその計算の基礎となつた期間の月数で除し、これに当該特定期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
ロ 当該固有事業者に係る各法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託事業者(同条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この項及び第項において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額のうちその計算の基礎となつた期間の月数が当該固有事業者の固有事業年度等に係る特定期間の月数を超えるものである場合には、当該金額をその計算の基礎となつた期間の月数で除し、これに当該特定期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
7 固有事業者又は受託事業者が法第十二条第三項に規定する金地金等の仕入れ等を行つた場合における当該固有事業者に係る第二十五条の五第四項の規定の適用については、同中「事業者が」とあるのは「固有事業者法第十五条第四項に規定する固有事業者いう。以下この項において。)のその課税期間における」と、「同項」とあるのは「法第十二条の四第三項」と、「を行つた課税期間中の当該金地金等の仕入れ等に係る」とあるのは「に係る」と、「合計額(」とあるのは「合計額(以下この項において「金地金等の仕入れ等の額」という。)(」と、「)で」とあるのは「以下この項において同じ。)で」と、「金額)」とあるのは「金額)に、当該固有事業者の当該課税期間中に終了した当該固有事業者に係る各法人課税信託等(法第十五条第一項に規定する法人課税信託等をいう。)の受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。)の各課税期間における金地金等の仕入れ等の額の合計額(当該各課税期間の月数の合計数が十二を超える場合には、当該合計額を当該合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額を加算した金額」とする。
7 固有事業者が法第十二条第一項から第項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第五十五条の規定の適用については、同条第一号中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項第二十七条第五項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項(第二十七条第五項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号イ中「第二十三条第三項」とあるのは「第二十三条第三項(第二十七条第五項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第二十三条第四項」とあるのは「第二十三条第四項(第二十七条第五項第四号の規定により読み替えて適用する場合含む。)」と、条第四号中「第二十三条第五項」とあるのは「第二十三条第五項(第二十七条第五項第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8 固有事業者が法第十二条第一項から第項までに規定する新設分割親法人又は新設分割子法人である場合における第五十五条規定の適用については、同条第号中「第二十三条第項」とあるのは「第二十三条第一項(第二十七条第五項第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第二号中「第二十三条第二項」とあるのは「第二十三条第二項(第二十七条第五項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号イ中「第二十三条第三項」とあるのは「第二十三条第三項(第二十七条第五項第三号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号ロ中「第二十三条第四項」とあるのは「第二十三条第四項(第二十七条第五項第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第四号中「第二十三条第五項」とあるのは「第二十三条第五項(第二十七条第五項第五号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
8 第一項から第項までの月数は、暦に従つて計算し、月に満たない端数を生じたときは、これをとする。
9 第一項から第三項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
5 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
5 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四及び前条第七項の規定により読み替えて適用する第二十五条の五第四項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
11 前条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する第二十二条、前条第五項の規定により読み替えて適用する第二十三条又は前条第六項の規定により読み替えて適用する第二十五条の四の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する受託事業者が特定受託事業者であるときは、当該特定受託事業者の事業年度は、会計期間開始の日から一年を経過する日に終了しているものとして、これらの規定を適用する。
第二十九条(特定プラットフォーム事業者が合併等を行つた場合の取扱い等)
第二十九条 事業者が、特定プラットフォーム事業者(法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォーム(同条第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。第五項第一号において同じ。)に係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあつた日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
(新設)
2 合併法人等についての法第十五条の二第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項に規定する合併法人等に該当することとなつた者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第二十九条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、「指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。
(新設)
3 法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける国外事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等に」とあるのは、「課税資産の譲渡等(第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供を含む。)に」とする。
(新設)
4 法第十五条の二第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
(新設)
5 法第十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
(新設)
二 特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
(新設)
三 法第十五条の二第二項の指定の効力が生ずる年月日
(新設)
第三十条
第三十条 削除
(新設)
第七十一条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
四 特別措置法第条第項(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る税)に規定する電磁的記録
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十二条第一項及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
五 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律十五号)附則第五十条第一及び第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)に規定する電磁的記録
五 十八条の四第二項に規定する購入記録情報
六 第十の四項に規定する購入記録情報
六 第条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
七 第条第七項及び第十項に規定する電磁的記録
七 第十条第項に規定する電磁的記録
八 第十条第規定する電磁的記録
八 第十条の十二後段及び第五項後段の規定により保存べきこととされている電磁的記録
九 第七十条十二第一項後段及び第五項後段の規により保存すべきこととされている電磁的記録
九 他財務省令でる電磁的記録
十 その他財務省令で定める電磁的記録
(新設)
第二十九条及び第三十条
(削除)
第二十九条及び第三十条 削除

登録免許税法施行令

改正後 改正前
第二条(職権登記等の非課税)
第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

地方税法施行令

改正後 改正前
第七条の四の三(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
第七条の四の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
第八条の二十三の二(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第八条の二十三の二 法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
第八条の二十三の二 法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2 法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に終了する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
2 法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
第十五条の三(法人課税信託等の併合又は分割等)
第十五条の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
第十五条の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第二節の規定を適用する。
第二十一条の八(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等)
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第三十五条の七の三(法人課税信託等の併合又は分割)
第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
第三十五条の二十(消費に相当する額の算定方法)
一 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
一 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)
第三十六条の八(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)
三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産
三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する不動産
第三十六条の十(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
第四十七条の二(法人課税信託等の併合又は分割)
第四十七条の二 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。次項及び第四項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
第四十七条の二 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
第四十八条の十一の二十六(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の二十六 第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)(中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)において生じたものを除く。次項において同じ。)の生じた事業年度後最初に終了する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
第四十八条の十一の二十六 第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
第四十九条の十二(法第三百四十八条第二項第十号の三の政令で定める者等)
三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する固定資産
三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設で総務省令で定めるもの、同法第三十九条に規定する保育所又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する固定資産
第四十九条の十五(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
第五十一条の十(法第三百四十八条第二項第二十九号の固定資産)
第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十一条の十 法第三百四十八条第二項第二十九号に規定する独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第号まで、第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第五十二条の十一(法第三百四十九条の三の二第一項の家屋及び土地)
3 前項に規定する耐火建築物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
3 前項に規定する耐火建築物は、主要構造部を耐火構造とした建築物とし、同項に規定する地上階数は、当該建築物の階数(建築基準法施行令第二条第一項第八号に定めるところにより算定した階数をいう。)から地階(同令第一条第二号に規定する地階をいう。)の階数を控除した階数とする。
4 ら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4 もつぱら人の居住の用に供する家屋又は第一項に規定する家屋の敷地の用に供されている土地が同一の者によつて所有されていない場合の第二項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第五十四条の二十六(法第五百八十六条第二項第十九号の住宅等)
第五十四条の二十六 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下この項及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
第五十四条の二十六 法第五百八十六条第二項第十九号に規定する貸家の用に供する住宅で政令で定めるものは、貸家の用に供する住宅(専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋(以下項及び第四項において「併用住宅」という。)をいう。以下第四項までにおいて同じ。)で次に掲げる要件に該当するものとする。
イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下この条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
イ 区分所有に係る住宅以外の住宅 床面積(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積)が五十平方メートル以上二百八十平方メートル以下である住宅(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下第三項までにおいて「共同住宅等」という。)にあつては、人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分でその床面積(併用住宅にあつては、当該独立的に区画された一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入するものとする。)が五十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、三十五平方メートル)以上二百八十平方メートル以下であるもの(以下条において「基準住居部分」という。)を有する住宅)であること。
二 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
二 前号の住宅以外の住宅の敷地の用に供されている土地 次の表の上欄に掲げる住宅の区分及び同表の中欄に掲げる当該住宅に係る居住部分の割合(人の居住の用に供する部分(別荘部分を除くものとし、区分所有に係る住宅以外の共同住宅等にあつては基準住居部分、区分所有に係る住宅にあつては基準部分に限る。)の床面積の当該住宅の床面積に対する割合をいう。以下号において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該住宅の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積とする。)に乗じて得た面積に相当する土地
第五十四条の四十五(法第六百二条第一項第一号の土地の譲渡等)
イ 当該住宅の新築が、建築基準法その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
イ 当該住宅の新築が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他建築物の建築に関する法令に照らし、適法に行われたものであること。
第五十六条の二十六の三(法第七百一条の三十四第三項第十号の三の児童福祉施設)
第五十六条の二十六の三 法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターとする。
第五十六条の二十六の三 法第七百一条の三十四第三項第十号の三に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十二条に規定する障害児入所施設、同法第四十三条に規定する児童発達支援センター、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設、同法第四十四条に規定する児童自立支援施設及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターとする。
第五十六条の二十六の五(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の八十八の二(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
第五十六条の八十九(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第一条の二(法人課税信託の受託者等に関する通則)
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の二(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の二(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の二 法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第三条の二 法第五条の三第二項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の発行をする者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
一 法第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の法第五条の三第二項に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行をする者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行をする者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二 特定振替社債等の発行者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該発行者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4 法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者(同条第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
4 法第五条の三第二項及び第三項の場合において、特定振替社債等の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行者の特殊関係者(法第五条の三第二項に規定する特殊関係者をいう。以下この条において同じ。)であるかどうかの判定は、その支払を受ける利子ごとに当該発行者の当該利子の支払の日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第二十六項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
5 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるものとする。
5 法第五条の三第四項第一号に規定する政令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第四号から第七号まで、第十号、第十一号、第十九号及び第二十号に掲げるもの(同項第十号に掲げるものにあつては、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権に該当するものに限る。)とする。
一 振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
一 振替社債等の発行者等(法第五条の三第四項第七号に規定する振替社債等の発行者又は当該発行者の特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)の事業に係る利益の額又は売上金額、収入金額その他の収益の額
20 特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
20 特定振替社債等(法第五条の三第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)の利子の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その受けた同条第八項の規定による通知が書面による方法で行われた場合には当該書面を保存し、その受けた同項の規定による通知が前項に規定する方法で行われた場合には当該通知がされた事項を同項に規定する電子情報処理組織に係る入出力装置(財務省令で定めるものに限る。)を用いて出力することにより作成した書面又はマイクロフィルムにより保存しなければならない。
22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
22 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この項、第二十四項及び第二十五項において「非課税適用申告書」という。)を提出した者(前項において準用する前条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第二十四項及び第二十五項において同じ。)は、その有する特定振替社債等につきその発行者の特殊関係者に該当することとなつた場合には、当該特定振替社債等につきその該当することとなつた日以後最初に利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該非課税適用申告書を提出した法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(次項から第二十五項までにおいて「適格外国仲介業者」という。)に当該発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法(同条第九項において準用する法第五条の二第十七項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による当該書類に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をしなければならない。
23 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
23 前項の規定により同項の書類の提出を受けた特定振替機関等又は適格外国仲介業者は、当該書類の提出をした者の各人別に、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた日その他の財務省令で定める事項を法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十四項に規定する帳簿に記載し、又は記録し、財務省令で定めるところにより、当該書類(電磁的方法により提供された当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を保存しなければならない。
24 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
24 非課税適用申告書を提出した者が特定振替機関等又は適格外国仲介業者から法第五条の三第四項第六号に規定する振替記載等(以下この項、次項及び第二十七項において「振替記載等」という。)を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものを除く。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該特定振替機関等(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る特定振替機関等)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行をする者に対し通知しなければならない。
25 非課税適用申告書を提出した者が法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている特定振替社債等(同条第一項に規定する一般社債等に該当するものに限る。)につきその利子の支払を受ける場合には、当該適格口座管理機関(非課税適用申告書を提出した者が適格外国仲介業者から当該特定振替社債等の振替記載等を受けている場合には、当該特定振替社債等に係る適格口座管理機関)は、その利子の支払を受けるべき日の前日までに、その利子につき所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収をしないこととなる旨を、特定振替機関を経由して当該特定振替社債等の発行者に対し通知しなければならない。
26 特定振替社債等の発行をする者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行をする者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行をする者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
26 特定振替社債等の発行者は、法第五条の三第一項又は第三項後段の規定の適用があるものとして当該特定振替社債等の利子につき法第九条の三の二第一項又は所得税法第二百十二条の規定による所得税の徴収がされなかつた場合には、当該発行者の当該利子の支払の日を含む事業年度開始の時における当該発行者の特殊関係者である非居住者又は外国法人に係る法第五条の三第十項に規定する書類を、当該利子の支払の日以後二月以内に、当該利子に係る第二十四項の規定による通知をした特定振替機関等の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長又は前項の規定による通知をした適格口座管理機関の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既にこの項(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項(同条第三十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該事業年度開始の時に係る当該書類又は次条第三十四項若しくは第二十六条の二十第二十九項に規定する書類を提出している場合は、この限りでない。
27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
27 非居住者又は外国法人が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項に規定する信託の信託財産に属する特定振替社債等(当該非居住者又は外国法人が特定振替機関から振替記載等を受けるものに限る。)の利子につき法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項の規定により法第五条の三第一項の規定の適用を受ける場合における第二十二項から前項までの規定の適用については、第二十二項中「第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次項、第二十四項及び第二十六項において「特定振替機関等」とあるのは「第五条の三第九項において準用する法第五条の二第十九項の規定により読み替えられた法第五条の三第一項に規定する特定受託者(次項から第二十六項までにおいて「特定受託者」と、「同条第九項」とあるのは「法第五条の三第九項」と、「第五条の二第十七項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十七項」と、第二十三項中「特定振替機関等」とあるのは「特定受託者」と、「は、当該」とあるのは「は、当該書類の提出をした者が同項の特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた旨その他の財務省令で定める事項を、特定振替機関に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものにより通知し、当該」と、「第五条の二第十四項」とあるのは「第五条の二第十九項の規定により読み替えられた同条第十四項」と、第二十四項中「が特定振替機関等」とあるのは「が特定振替機関」と、「当該特定振替機関等」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、第二十五項中「法第五条の三第四項第八号に規定する適格口座管理機関(以下この項及び次項において「適格口座管理機関」という。)」とあるのは「特定振替機関」と、「同条第一項」とあるのは「法第五条の三第一項」と、「当該適格口座管理機関」とあるのは「当該特定振替社債等に係る特定受託者」と、前項中「特定振替機関等」とあり、及び「適格口座管理機関」とあるのは「特定受託者」とする。
第三条の三(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
3 法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第項及び第十一項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項及び第七項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
3 法第八条第一項第一号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第項及び第項において「振替口座簿」という。)に記載又は記録がされた公社債で、当該金融機関がその引き受けた所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託の信託財産以外の信託財産(第五項において「集団投資信託等の信託財産以外の信託財産」という。)に属するものの利子とする。
4 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める要件は、社債(同号に規定する社債をいう。次項及び十一項において同じ。)の譲渡についてのを付すことその他の金融庁長官が定める要件る。
4 法第八条第一項第二号に規定する政令で定める預貯金の利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについてのまで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
5 法第八条第一項第号に規定する政令で定める利子は、同号に規定する金融機関の同に規定する保管の委託がされた社債で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの利子とする。
5 法第八条第一項第号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされたに規定する社債的受益権(第九項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金の配当とする。
6 法第八条第一項第三号に規定する政令で定める預貯金利子は、同項に規定する金融機関が支払を受ける譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金であつて、民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権以外のものに限る。)の利子のうち、当該金融機関が引き続き保有していた期間(当該譲渡性預金の預入の日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが財務省令で定めるところにより確認できる期間に限る。)内に生じたもの以外のものとする。
6 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるのは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
7 法第八条第第五号に規定する政令で定める剰余金の配当は、同号に規定する金融機関の振替口座簿に記載又は記録がされた同項に規定する社債的受益権(第十一項において「社債的受益権」という。)で、当該金融機関がその引き受けた集団投資信託等の信託財産以外の信託財産に属するものの同条第一項に規定する剰余金配当とする。
7 法第八条第項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条四第一項各号に掲げる法人とする。
8 法第八条第項に規定する金融商品取引、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
8 法第八条第項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は、次項の確認を受けた内国とする。
9 法第八条第三項に規定するその他政令で定める法人は、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人及び法第九条の四第項各号に掲げる法人とする。
9 法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子等は、項に規定する内国法人が支払を受ける公社債の利子等(同条第二項に規定する公社債の利子等をいう。以下この項において同じ。)で、当該公社債の利子等に係る公社債又は社債的受益権を振替口座簿に記載又は記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所又は事務所その他これらに準ずるもの(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が億円以上であるこにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
10 法第八条第三項に規定する公社債及び社債的受益権の主たる取引者として政令で定める内国法人は次項の確認をた内国法人とする
10 の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合は、財務省令で定めるところにより当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなればならない
11 法第八条第三項に規定する政令で定める公社債の利子又は社債的受益権の剰余金の配当は、同項に規定する内国法人が支払を受ける同項第一号に掲げる公社債の利子若しくは社債的受益権の剰余金の配当又は同項第二号に掲げる社債の利子で、当該公社債若しくは社債的受益権を振替口座簿に記載若しくは記録をした所得税法施行令第三百三十六条第二項第三号に規定する振替機関等の営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)又は当該社債の法第八条第三項第二号に規定する保管の委託を受けた同号の金融商品取引業者若しくは登録金融機関の営業所等(次項において「振替機関等の営業所等」という。)の長が、当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額が一億円以上であることにつき財務省令で定めるところにより確認をした日の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に支払を受けるべきものとする。
(新設)
12 前項の振替機関等の営業所等の長は、同項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(新設)
13 金融庁長官は、第四項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第三条の四(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)
2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
2 法第八条の二第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の社債的受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、目論見書及び資産の流動化に関する法律第二条第十四項に規定する資産信託流動化計画(以下この項において「資産信託流動化計画」という。)にその取得勧誘が号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該社債的受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書その他これに類する書類及び資産信託流動化計画にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項及び第二項、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第五条の五の二(地域経済
2 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けたものとする。
2 法第十条の四第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
4 法第十条の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するとについて主務大臣の確認受けたものとする。
4 経済産業大臣は、第二項の規定により基準を定めたときは、告示する。
5 経済産業大臣は、第二項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第五条の五の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の五の三 法第十条の四の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者にあつては、千万円)以上のものとする。
第五条の六(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
4 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
4 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
5 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(適用年(同項第一号に規定する適用年をいう。以下この条において同じ。)の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に法第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定(同項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。第十三項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における法第十条の五第三項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下この条において同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
6 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第十条の五第三項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
6 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(同項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第十条の五第三項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設(同号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
8 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
8 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
9 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
9 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
10 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを個人の事業所とみなした場合における適用年の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
11 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年の十二月三十一日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
12 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
12 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年(当該適用年が計画の認定を受けた日の属する年である場合には、同日から当該適用年の十二月三十一日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年の十二月三十一日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
13 法第十条の五第三項第十に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する個人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項において同じ。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第三項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該個人の事業所と、当該個人の特定雇用者のみを当該個人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
13 法第十条の五第三項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
15 個人が法第十条の五第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年が当該個人の基準雇用者数又は同条第三項第号に規定する地方事業所基準雇用者数が零に満たない年に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定め事項は、同条第第二号に規定する給与等(以下こおいて「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第十条の五の四第一項規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係所得税額から控除する。この場合において当該所得税額から控除をすべき同条第項に規定する配当控除額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第一項規定による控除をべき金額を控除する。
2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、同項の個人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。
2 法第十条の五の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第三項第五号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における法第十条の五第三項第三号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合は、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
3 法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額を控除する。
3 法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第十条の五の四第項に規定する政令で定めるところにより計算した金額、同項の個人の同項の規定の適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)に係る同条第第五号イに規定する雇用給与等支給額を当該適用年十二月三十一日における法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額百分の二十に相当する金額とする。
4 第二項の規定は、法第十条の五の四第項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において第二項中「同項の個人」とのは「同条第項に規定する中小事業」と、同項各号中「当該個人」とあるは「当該中小事業者」と読み替えるのとする。
一 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
(新設)
二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(新設)
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
(新設)
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(新設)
5 法第十条の五の四第の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法九十二条第二項に規定する課税総所得金額所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 法第十条の五の四第項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次掲げ者とする。
6 第四項の規定は、法第十条の五の四第二項及び第三項に規定する政令で定めるところより計算した金額について用する。この場合において、同第二項に規定する政令で定めるところより計算し金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは、「同条第二項の個人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、第四項中「同項の個人」とあるのは「同条第三項に規定する中小事業」と、同項各号中「当該個人」とあるのは「当該中小事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 法第十条の五の四第三項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内所在する事業所につき作成された労働基法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳記載された者とする。
7 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控する。この場合において、当該所得税額から控除すべき条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該控除の額控除し、次に法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
7 法第十条の五の四第三項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者をく。以下このにおいて「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第三項第三号に規定する適用年いう。以下この項及び第九項においてじ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の該個人の給与等の支給受けたものとする。
8 法第十条の五の四第の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において当該所得税額から控除をすべき三項に規定する配当控除額及び法第十条の五の四第一から第三項までの規定に控除をすべき金額があるきは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法第十条の五の四第項第三号に規定する政令で定める金額、同八号に規定する雇用者給与等支給額うち同項第三号に規定する継続雇用者(次項おいて「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
9 法第十条の五の四第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
9 法第十条の五の四第三項第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。項各号及び第十五項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第三項第三号に規定する支給額をいう。第十五項において同じ。)をいう。以下第十四項までにおいて同じ。)のうち継続雇用に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)とする。
一 当該個人の親族
(新設)
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(新設)
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
(新設)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(新設)
10 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内所在す事業所につき作成された労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
10 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号定め費用とする。
11 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条第一項第二号に規定継続雇制度対象である者として財務省令で定める除く以下この項において「国内雇用者」という。)のうち、当該個人の国内雇用者として適用年(法第十条の五の四第五項第三号に規定する適用年をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の給与等の支給を受けたものとする。
11 個人が、法第十条の五の四第一項第二号又は第二項第二号掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は第二項の規定の適用を受け場合には、これらの規定の適に係る前項各号に定める費用明細を記載した書類として財務省令で定める書類保存しなければならない
12 法第十条の五の四第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同項第八号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第三号に規定する継続雇用者次項において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
12 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る教育訓練費の額個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十五項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
13 法第十条四第五第四号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等支給額(個人その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者(同項第一号に規定する国内雇用者をいう。次項各号及び第十九項において同じ。)に対する給与等の支給額(同条第五項第三号に規定する支給額をいう。第十九項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額(当該個人が当該適用年の前年において事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継雇用者に係る金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額する
13 前項に規定する月別教育訓練費額とは、そ被相続人の同号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものみなしたものをいう
14 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定める費用は、各号掲げ場合の区分じ当該各号定める費用とする。
14 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号適用年の前年給与等支給額十二を乗てこれを当該適用年の前年おいて事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
(新設)
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
(新設)
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
(新設)
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
(新設)
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
(新設)
15 個人が、法第十条の五の四第一項第二号、第二項第二号又は第三項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない
15 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第三項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を第十項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる
16 法第十条の五の四第一項からまでの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合のその適用を受けようとする年(以下この項において「適用年」という。)の当該個人の同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額の計算における同号の教育訓練費の額については当該個人の当該各号に調整対象年に係る教育訓練費の額(個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費算入される同条第項第号イに規定する教育訓練費のをいう。第十九項を除き、以下この条おいて同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
16 法第十条の五の四第一項又は項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定る金額の計算の基礎となる給与等充てための同条第項第号イに規定する雇用安定助成金があると同号ロ掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第九号に規定する比較雇用者給与等支給額る。
一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十九項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次及び同項において同じ。)により承継した場合 当該個人適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを二で除して計算した金を加算する。
一 第十条の五の四第三項第九号の適用年の前年において事業を営んでい期間の月数と当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第四項の給与等支給
二 適用年前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人当該調整対象年に係る教育訓練費のについては、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
二 前項規定によりみなされ第十二項の規定の適用を受ける場合 前項給与等支給
17 前項に規定する月別教育訓練費の額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の教育訓練費の額を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対象年において同項の個人が事業を営んでいた月にものとみなしたものをいう
17 第九項及び第十二項から前項での月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
18 法第十条の五の四第項第号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを該適用年前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
18 法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第号に規定する継続雇者比較給与等支給額が零である場合は、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該しないものとする。
19 法第十条の五の四第から第四項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年(以下この項おいて「適用年」という。)の前年又は当該適用年において承継事業を相続により承継した場合の当該個人の当該適用年における同条第項第号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における当該個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同号の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、給与等支給額)については、給与等支給額(個人のその年分の事業所得金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう)を第十六項の教育訓練費の額と、当該個人の当該適用年の前年を同項各号に規定する調整対象年と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19 法第十条の五の四第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年にる同条第項第号に規定する比較雇用者給与等支給額が零る場合には、同条第二に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないもする。
20 法第十条の五の四第一項からまでの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎なる給与等充てるための同条第五項第五号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
20 法第十条の五の四第一項又は項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定めるところる。
一 法第十条の五の四第項第号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数当該適用年において事業を営んでいた期間の月数とが異な場合 第十八項の給与等支給額
 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第項第及び第二項第二号に掲げる要件を満たさないものと
二 前項の規定よりみなされた第十六項の規定の適用を受ける場合 項の給与等支給額
二 前掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たすもとする。
21 第十三項及び第十六項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
22 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第四号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
(新設)
23 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額(同条第五項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第三項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
(新設)
24 法第十条の五の四第四項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものとする。
(新設)
25 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 その年に係る教育訓練費の額が零である場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第十条の五の四第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
(新設)
26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第五条の六の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
6 法第十条の五の六第九項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、条第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
6 法第十条の五の六第九項に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するもの及び同項に規定する需要開拓商品生産設備とする。
第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
3 法第十条の六第五項第号イ(2)に規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
3 法第十条の六第五項第号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済と取得とする。
4 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少ないもを除く。)とする。
5 法第十条の六第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過よりその価値の減少しないものを除く。)とする。
5 法第十条の六第五項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号掲げる金額以下である場合とする。
6 法第十条の六第五各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
6 項第二号の月数は、暦従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
一 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第十項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額
(新設)
二 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
(新設)
7 項第二月数は、暦に従つて計算し、一月に満端数を生じたときは、これを一月とする
7 第五に規定する基準所得金額とは、法第二十五条二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額を
8 第六項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう
8 十条の第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第五項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額する。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする
9 法第十条の六第五項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第六項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項規定する国内源泉所得区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第三項の規定を適用しないで計算した金額とする。
9 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号に規定する継続雇用給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、号に掲げる要件該当するのとする。
一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
(新設)
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
(新設)
10 法第十条の六第五項に規定する個人の対象年に係る同項第一号イに規定する継続雇用者給与等支給額及び同号イに規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号イ又はロに定める要件に該当するものとする。
(新設)
第六条の二の二(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
4 個人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第十一条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
13 個人が、その取得等(法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
13 個人が、その取得等(法第十二条第二項に規定する取得等をいう。次項各号及び第二十項において同じ。)をした減価償却資産につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
一 法第十二条第四項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和三年政令第百三十七号)附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項第二十三項及び第二十五項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
24 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受け場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなけばならない
24 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に規定令で定める地区は、認定奄美産業振興促進計画に記載さた奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする
第六条の五(輸出事業用資産の割増償却)第六条の五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第六条の五 法第十三条第一項に規定する合理化高度化その他の改善に資するものとて政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のう、同項規定農林水産物又は同項規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件満たすものとする
第六条の五 個人が、その取得、又製作し若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下こ条において「機械等」とい。)につき法第十三条第一項の規定の適用を受ける場合には当該機械等につき同項規定の適用を受け最初の年分の確定申告書財務省令で定める書類添付しなければならない
2 法第十三条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。
(新設)
一 新たな製品のうち当該個人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
(新設)
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
(新設)
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
(新設)
四 新たな技術のうち当該個人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
(新設)
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第八条(倉庫用建物等の割増償却)
2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
2 法第十五条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。項及び第項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
3 法第十五条第一項規定令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとて国土交通大臣が定める基準に該当することとする
3 個人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第十五条第一項規定の適用を受け場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付なければならない
4 個人が取得し、又は建設した建物及び構築物につ法第十五条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用受け最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない
4 国土交通大臣は第一項第二号規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これ告示する。
5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第十五号)附則第六十三条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条のの規定
二 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第号)附則第条第三項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第十四条又は第十四条のの規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第号)附則第三十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
第十八条
2 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
2 法第二十六条第二項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(中国残留邦人等支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第二十六条第二項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護及び改正前の生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
第十九条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
2 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
2 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める関係は、同項に規定する付与決議(第五項及び第二十項において「付与決議」という。)のあつた株式会社が他の法人の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式(議決権のあるものに限るものとし、出資を含む。以下この項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係とする。この場合において、当該株式会社が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該株式会社の当該他の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該株式会社の有する当該他の法人の株式の数又は金額が当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合をいう。)と当該株式会社の当該他の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
5 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
5 法第二十九条の二第一項に規定する政令で定める相続人は、同項に規定する取締役等(以下この項、第七項第二号イ及び第二十項において「取締役等」という。)が新株予約権(同条第一項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)を行使できる期間内に死亡した場合において、当該新株予約権に係る付与決議に基づき当該新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人とする。
6 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
6 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める金融商品取引業者又は金融機関は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)とする。
7 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
7 法第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項及び第九項第一号において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下このにおいて同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
一 当該振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この条において同じ。)に係る契約は、新株予約権の行使により同項の株式会社(以下この項において「付与会社」という。)の株式の取得をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該付与会社の取締役等の特定株式(同条第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)に係る承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この条において同じ。)の各人別に開設され、又は締結されるものであること。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式(第九項第二号において「対象株式等」という。)のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第十一項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
二 当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約においては、次のイ又はロに掲げる株式のうち、それぞれイ又はロに定める方法により振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託がされるもの(当該株式に係る第項に規定する分割等株式を含む。)以外の株式を受け入れないこと。
イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る法第二十九条の二第一項第二号の権利行使価額及び一株当たりの同項第三号の権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の同項第一号から第三号までに規定する提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の同条第一項第二号の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る同号の権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
イ 権利者が、新株予約権の行使により、付与会社の株式で当該行使の期間、当該行使に係る権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この号において同じ。)及び一株当たりの権利行使価額並びに当該付与会社が当該行使を受けて行う当該株式の振替又は交付がそれぞれ同項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる要件を満たすもの(以下この号において「対象株式」という。)を取得する場合(当該権利者が、当該行使をする際、同条第二項第一号から第三号までの書面(当該行使をする新株予約権が取締役等に対して与えられたものである場合には、同項第一号及び第三号の書面)の提出をしている場合に限るものとし、その年における当該行使に係る対象株式の権利行使価額と当該権利者がその年において既にした当該新株予約権及び他の同条第一項に規定する特定新株予約権(以下この条において「特定新株予約権」という。)の行使に係る権利行使価額との合計額が千二百万円を超える場合を除く。)における当該対象株式 当該付与会社が、当該対象株式の振替又は交付を、当該口座を開設した金融商品取引業者等(法第二十九条の二第一項第六号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録をする方法又は当該権利者に当該対象株式に係る株券の交付をせずに、当該保管の委託若しくは管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等(同項第六号に規定する営業所等をいう。以下この条において同じ。)に当該対象株式を直接引き渡す方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
ロ 承継特例適用者が特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する特例適用者をいう。以下この条において同じ。)から相続(同項に規定する相続をいう。第十項において同じ。)又は遺贈(法第二十九条の二第四項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する遺贈をいう。第十項において同じ。)により付与会社の取締役等の特定株式を取得する場合における当該取締役等の特定株式 当該取締役等の特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等が、当該承継特例適用者から当該取締役等の特定株式の当該金融商品取引業者等の振替口座簿への振替の申請若しくは保管の委託を受け、又は管理等信託を引き受ける際に、当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る振替口座簿から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る当該金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録がされる方法又は当該承継特例適用者に当該取締役等の特定株式に係る株券の交付をせずに、当該金融商品取引業者等の当該取締役等の特定株式に係る営業所等における当該特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産から当該承継特例適用者の当該取締役等の特定株式に係る保管の委託に係る口座若しくは管理等信託の信託財産に当該取締役等の特定株式を直接移管する方法
8 法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
8 法第二十九条の二第一項第六号の振替口座簿への記載又は記録は、権利者が新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式の振替又は交付をする株式会社が金融商品取引業者等の振替口座簿への記載若しくは記録の通知又は振替の申請をすることにより行うものとし、同号の保管の委託又は管理等信託は、権利者が、新株予約権の行使により株式の取得をする際、当該株式に係る株券の交付を受けずに、当該株式の交付をする株式会社から金融商品取引業者等の営業所等に当該株式を直接引き渡させることにより行うものとする。
9 法第二十九条の二第一項第六ロに規定する政令で定める要件は、に掲げる要件とする
9 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。項及び第十一項において「分割等株式」という)とする。
一 当該管理に係る契約は、新株予約権の行使により付与会社の法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式の取得をした権利者又は当該付与会社の取締役等の特定株式に係る承継特例適用者の各人別に締結されるものであること。
(新設)
二 法第二十九条の二第七項の株式会社が、対象株式等(当該対象株式等に係る第十一項に規定する分割等株式を含み、譲渡制限株式に限る。)につき帳簿を備え、権利者又は承継特例適用者の別に、当該対象株式等の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することによつて、当該対象株式等を当該対象株式等と同一銘柄の他の株式と区分して管理をすることその他の経済産業大臣が定める要件を満たす方法によつて管理をすること。
(新設)
三 権利者又は承継特例適用者が行う法第二十九条の二第七項の株式会社により管理がされている特定株式又は承継特定株式の譲渡は、金融商品取引業者等への売委託又は法人に対する譲渡(当該権利者又は承継特例適用者が、国内において、当該法人から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における当該譲渡に限る。)により行うこと。
(新設)
四 その他財務省令で定める要件
(新設)
10 法第二十九条の二第第六号ロの管理は、権利者が新株予約権の行使により同号ロに規定する株の取得をする際、当該株式の交付をする株式会社が、前項第二号規定する帳簿に当該株式の取得その他の異動状況に関する事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
10 法第二十九条の二第に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有する当該特定従事者に対して与えられた特定新予約権行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
11 法第二十九条の二第四項に規定する同条第一項本文の規定の適用を受けて取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特例適用者が、その有する同項本文の規定の適用を受けて取得をした株式につき有し、又は取得することとなる所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式又は合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式又は分割承継親法人株式及び同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式並びに所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式又は株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式その他財務省令で定めるもの(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものに該当するものを除く。次項及び第十三項において「分割等株式」という。)とする。
11 法第二十九条の二第四項に規定する取得をした取締役等の特定株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、その有する相続又は遺贈により取得をした取締役等の特定株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12 法第二十九条の二第四項に規定する特定新株予約権の行使により取得をした株式その他これに類する株式として政令で定めるものは、特定従事者(同条第一項に規定する特定従事者をいう。以下この条において同じ。)が、その有す当該特定従事者に対して与えられた特定新株予約権の行使により取得をした株式につき有し、又は取得することとなる分割等株式とする。
12 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号に規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用の国外転出(同項第七号に規定する国外転出をいう。次項及び第十四項において同じ。)に係終了とする。
13 法第二十九条の二第項に規定する取得をした取締役等特定株式その他これする株式として政令で定めるものは、承継特例適用者が、そ有す相続又は遺贈より取得をした取締役等の特株式につき有し、又は取得すこととなる分割等株式とする。
13 法第二十九条の二第項に規定する国外転出おける価額に相当する金額として政令で定める金額は、各号に掲げ場合の区分応じ当該各号に金額とする。
14 法第二十九条の二第四項第一号に規定する政令で定める終了は、同条第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つてされる取締役等の特定株式以外の特定株式を有する特例適用者の国外転出(同項第七号に規定する国外転出いう。次項及び第十六項において同じ。)に係る終了とする。
14 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同の国外転出の時に特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定第十九項から第二十一項までの規定により適用する場合含む。次項において同じ。)により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
15 法第二十九条の二第五項に規定する国外転出における価額に相当する金額として政令で定める金額は、次の各号掲げる場合の区分に応じ該各号に定める金額とする。
15 法第二十九条の二第五項に規定する政令で定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約権行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額にる金額を超える当該特定株式とする。
一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十七項において同じ。)の価額に相当する金額
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
(新設)
16 法第二十九条の二第五項に規定する特定株式の取得要した金額として政令で定める金額は、同項国外転出の時特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十一項から第二十三項までの規定により適用する場合を含む。次項おいて同。)により当該株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額とする。
16 法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額相当する金額として政令で定める金額は、各号掲げる場合の区分じ当該各号にる金額とする。
17 法第二十九条の二第五項に規定するで定める特定株式は、特定株式に係る特定新株予約行使をした日における当該特定株式の価額に相当する金額が当該行使をした日に当該特定株式の譲渡があつたものとした場合に所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定により当該特定株式の売上原価の額又は取得費の額として計算される金額に相当する金額をえる当該特定株式とする。
17 前項第二号ハからチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十三条第一項及び第三項、第百十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十六項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という。)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
18 第二十九条二第五項に規定する特定従事者の特定株式の価額相当する金額として政令定める金額は、次の各号に掲げる場合区分応じ当該各号に定める金額する。
18 第十六項第二所有株式につき同号イからチまでに掲げる事由が生じた時後における同号規定の適用ついては、同イからチまでに定める金額を当該所有株式に係る同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす
一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第二十項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(新設)
二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第二十項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(新設)
イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
(新設)
ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
(新設)
ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
(2) 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(新設)
ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(新設)
(2) 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(新設)
チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(新設)
19 前項第二号ハかチまでの規定により所得税法施行令第百十条第一項、第百十一条第二項、第百十二条第一項、第百十条第一項及び第三項、第十三条の二第一項及び第二項並びに第百十四条第一項の規定に準じて計算する場合には、同令第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第十八項第一号(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する権利行使時評価額(以下「権利行使時評価額」という)は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「権利行使時評価額は、旧株一株の従前の権利行使時評価額」と、同令第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、同令第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び同令第百十四条第一項中「取得価額」とあるのは「権利行使時評価額」と読み替えるものとする。
19 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これの株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得について所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定を含む。)並びに第二十五条の十二の四第四項の規定を適用する
20 第十八項第二号有株式につき同号イからチまでに掲げ事由が生じた時後における同号の規定の適用については、同号イからチまでに定める金額を当該所有株式同号イからチまでに規定する権利行使時評価額とみなす
20 特例適用者の有する同一銘柄の特定株式のうち取締役等の特定株式以外の特定株式があ場合における所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、に定めるところる。
21 特例適用者又は承継特例適用者の有する同一銘柄の株式のうちに特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とがある場合には、これらの株式については、それぞれその銘柄異なるものとして、所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定(第二十五条の十一第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得又は同条第二項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得につい所得税法第二編第二章第二節の規定に準じて計算する場合における同款の規定含む。)並びに第二五条の十二の第四項の規定を適用する。
21 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税)の規定の適用を受け取得したもの除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第三項第三号」とする。
22 特例適用有する同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式る場合における所得税法施行令第二編第一章第節第款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
22 その年において定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住又は恒久的施設を有する非居住者確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十項(第二十五条の九第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」る。
一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(新設)
二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(新設)
23 法第二十九条の二第本文の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券」とあるのは「同項各号に掲げる権利の行使により取得した有価証券(租税特別措置法第二十九条の二第一項本文(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)規定の適用を受けて取したものを除く。)」と、「同項第三号」とあるのは「第八十四条第三項第三号」とする。
23 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用については、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関係株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
24 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の八第十四項(第二十条の九第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十五条の八第十四項中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
24 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等譲渡に係る国内源泉所得又は同条第三項に規定する上場株式等譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第の規定の適用については、これらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする。
25 非居住者がその有する特定株式又は承継特定株式を譲渡する場合における所得税法施行令第二百八十一条の規定の適用にては、同条第一項第四号ロ中「内国法人の特殊関株主等」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の二第(特定の取締役等がる新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式の譲渡による所得及び内国法人の特殊関係株主等」とする。
25 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株式会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。次項においてじ。)、当該特定新株予約権の行使にる権利行使価額(法第二十九条の二第に規定する権利行使価額をいう。)、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなればならない。
26 その年において特定株式又は承継特定株式に係る法第条の二第一項に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉得又は同条第三項に規定する上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得を有する同条第一項に規定する恒久的施設を有しない非居住者が確定申告書を提出する場合における第二十五条の十一第四項又は第五項の規定の適用については、こらの規定中「明細書」とあるのは、「明細その他財務省令で定める事項を記載した書類」とする
26 法第条の二第一項第六号に規定する取決めに従い特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている金融商品取引業者等は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者ごとに、その者の氏名及び住、当該特定株式又は承継特定株式の受入又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その財務省令で定める事項を記載した調を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
27 付与決議に基づく契約により特定新株予約権を付与する株会社は、当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所次項において同じ。)、当該特定新株予約権の行使に係る法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額、当該取締役等が死亡した場合に当該特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、当該特定新株予約権を付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 前二項の調書の様式は、財務省令で定める。
28 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する決めに従い、特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、若しくは管理信託を引き受けている金融商品取引業者等又は管理をしている同条第七項の株式会社は、当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は管理をしている者ごに、その者の氏名及び住所、当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日及びその事由その他の財務省令で定める事項を記載した調書を、毎年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等又は当該株式会社の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
28 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」する
29 前二項の調書様式は、財務省令でる。
29 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第一項の規定適用については、同項中「同じ。)を」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する支払者から当該特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払を受ける場合における同項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該株式等のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
30 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項において準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
31 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第項の規定の適用については、同項中「同じ。」とあるのは、「同じ。)並びに当該株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
31 前項に規定する場合における所得税法施行令第三百四十条第項の規定の適用については、同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
32 特例適用者又は承継特例適用者が、国内において、所得税法第二百二十四条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する交付者からその有する特定株式又は承継特定株式につき同条第三項に規定する金銭等の交付を受ける場合における同項おいて準用する同条第一項の規定の適用については、同項中「この項において同じ。)を」とあるのは、「この項において同じ。)並びに当該金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数を」とする。
32 特定株式若しくは承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をる場合における当該交付をする者する同法第二百二十五条第一項の規定の適用については、同項第十号中「居住者又は恒久的施設有する非居住者」とあるのは、「個人」とする。
33 前項に場合における所得税法施行令第三百四十五条第三項規定適用については同項中「住所)」とあるのは、「住所)並びに当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに租税特別措置法第二十九条の二第四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨及び当該特定株式又は承継特定株式の数」とする。
33 前項に定ののほか、特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二百二十五条の規定の特例に関し必要な事項は、財務省令で定める
34 定株式承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者又は特定株式若しくは承継特定株式につ所得税法第二百二十条の三第三項に規定する金銭等交付をする場合における当該交付をす者に対する同法第二百二十五条第一項の規定適用につては、同項第十号中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは、「個人」とする
34 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規の適用を受けて株式を取得た場合に、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十条のうち当該新株予約権の行使に係部分の規定は、適用しない。
35 前項にめるもののほか特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする者及び特定株式又は承継特定株式につき同項の金銭等の交付をする者に対する所得税法第二二十五条の規定の特例関し必要な事項は、財務省令で定める。
35 国税通則法施行令第三十条の三の規、法第二十九条のの規定により物件を留置く場合について準用する。
36 個人が新株予約権の行使により法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて株式を取得した場合には、当該株式の振替又は交付をした株式会社については、所得税法第二百二十八条の二のうち当該新株予約権の行使に係る部分の規定は、適用しない。
(新設)
37 経済産業大臣は、第九項第二号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
38 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第二十九条の二第十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(新設)
第二十二条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十二条 法第三十三条第一項第一号に規定する政令で定める法令は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)、鉱業法、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)とし、同項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二十二条第一項、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第五項とする。
第二十四条の二(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
イ 建築後使用されたことのない家屋 次に掲げる家屋(当該家屋を令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあつては、法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するものを除く。)
第二十五条の十の二(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十九 金融商品取引業者等に特定口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生以下の号において「行使等」いう。)により上場株式等を取得た場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、当該行使等により取得する上場株式等の全てを、当該行使等の時に、当該特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該特定口座に保管の委託をする方法により受け入れるもの
二十九 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当ないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
イ 当該金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この号において「特定非課税口座内上場株式等」という。)である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
(新設)
ロ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(株主等として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
(新設)
ハ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使
(新設)
ニ 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
(新設)
三十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する課税口座に設けられた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等及び当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座に係る当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等について生じた第二十五条の十三第十二項第一号から第十号までに規定する事由により取得する上場株式等(同項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十二項におい準用する場合を含む。)の規定により当該非課税口座に受け入れることができるもの及び前各号の規定により特定口座に受け入れることができるものを除く。)で、当該上場株式等の当該特定口座への受入れを、振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は保管の委託をする方法により行うもの
三十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全受け入れるもの
三十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定す非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合ものに限る。)の同号に規する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十一 前各号に掲げるもののほか財務省令でる上場株式等
三十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
(新設)
三十三 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
(新設)
第二十五条の十二(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(項に規定する取得をいう。以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第七項及び第八項において同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
3 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(そ者が年中途おいて死亡し、又は所得税法第二条第一第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
3 前項の場合において、同項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式取得に要した金額合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
(新設)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
(新設)
4 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に応する特定株式とする。
一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社にする特定小会社対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定中小会社により発行される特定株式
一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式の数
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社にする特定小会社対する払込みにより取得をした予約権イに規する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定中小会社により発行される同号イに掲げる特定株式
二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄の特株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式(以下この項において「適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、当該同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における当該取得価額から当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額を同日において有する当該同一銘柄株式の数で除して計算した金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
一 当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(新設)
二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定株式以外の適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定株式」という。)がない場合 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロにおいて「適用額」という。)
(新設)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額(第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。ロにおいて同じ。)と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第二十五条の十二の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
第二十五条の十二の三(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
10 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
10 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。
12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡をした場合(当該譲渡の時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る特定残株数がある場合に限る。)には、これらの株式(以下第十四項までにおいて「同一銘柄株式」という。)の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前における当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当する数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
第二十五条の十三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「勘定廃止通知書記載事項」という。)若しくは法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の条第五項第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書若しくは同条第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十三項、第三十四項及び第三十八項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)を添付して法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十二項、第三十三項及び第三十七項並びに第二十五条の十三の六第一項においてじ。)をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書を添付して非課税口座開設届出書の提出をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十二項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書が添付された非課税口座開設届出書を受理することができない。
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。第三十項第一号において同じ。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等(その取得に金銭の払込みを要するものを除く。)で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
十 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)若しくは当該非課税口座内上場株式等について与えられた新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含み、所得税法施行令第八十四条第三項の規定の適用があるものを除く。)の行使又は当該非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、当該取得する上場株式等の当該非課税管理勘定への受入れを、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録をし、又は当該非課税口座に保管の委託をする方法により行うもの
二 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第三十項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第三十項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号の口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であつた上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
26 法第三十七条の十四第五項第六号イに規定する政令で定める金額は、対象非課税口座(同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座のうち当該非課税口座に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において同号の金融商品取引業者等の営業所に開設されている非課税口座をいう。第二十八項第一号及び第二号において同じ。)に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(第二十八項において「対象非課税口座内上場株式等」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額(第二十八項及び第三十項において「対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額」という。)とする。
30 法第三十七条の十四第五項第六号ハに規定する政令で定める上場株式等は、非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が次に掲げる行使又は取得事由の発生により取得する上場株式等で、金銭の払込み(当該金銭の払込みが当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われるものに限る。)により取得するもの(当該上場株式等の取得として当該払込みのみをするものに限る。)とする。
30 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に規定する政令で定める金額は、対象非課税口座上場株式等の購入の額の総額のうち第二十六項第二号に定める額に係る部分金額とする。
一 当該非課税口座に設けられた非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に係る非課税口座内上場株式等(以下この項において「特定非課税口座内上場株式等」という。)について与えられた新株予約権の行使
(新設)
二 特定非課税口座内上場株式等である新株予約権付社債に付された新株予約権の行使
(新設)
三 特定非課税口座内上場株式等について与えられた株式(出資を含む。)の割当てを受ける権利(所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)として与えられた場合(当該特定非課税口座内上場株式等を発行した法人の他の株主等に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合を除く。)に限る。)の行使
(新設)
四 特定非課税口座内上場株式等について与えられた所得税法第五十七条の四第三項第五号に規定する取得条項付新株予約権に係る同号に定める取得事由の発生又は行使
(新設)
31 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に規定する政令で定める金額は、対象非課税口座内上場株式等の購の代価の額の総額のうち第二十項第二号に定める金額に係る部分の金額とする。
31 第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第六号に規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受けれなかつたものがある場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、同項第十一号中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除く」とあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十項第二号」と読み替えるものとする。
32 第十二項の規定は法第三十七条の十四第五項第号ニに規定する政令で定める上場株式等について、第十三項の規定は第十二項各号に規定する事由により取得した上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかつたものある場合について、それぞれ準用する。の場合において、同項第一号から第十号までの規定中「非課税管理勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」、同項第十一号中「特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定のみ」とあるのは「特定非課税管理勘定のみ」と、「のものを除くあるのは「のものに限る」と、「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、第十三項中「非課税管理勘定又は累積投資勘定」とあるのは「特定非課税管理勘定」と、「第九項」とあるのは「第二十五項第二号」と読み替えるものとする。
32 法第三十七条の十四第六に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長、財務省令で定めるとろにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十四項に規定する書類の提示又はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十七項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項異なるものを除く。)する。
33 法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるころにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十五項に規定する書類提示又はその者の署名用電子証明書等(第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受て作成さたものに限る)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三十八項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33 金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号前項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三十五項において同じ。)を告知しなければならない
34 金融商品取引業者等営業所非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする際、当該金融商品取引業者の営業所の長、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号(前項に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所第三十六項において同じ。)を告知しなければならない。
34 法第三十七条十四第八項(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これら規定規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し行政手続における特定個人識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードそ他の財務省令でめる書類のいずれかの書類とする。
35 第三十七条の十四第八(同条第二十五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定す又は恒久的施設有する非居住者の住民票の写し、行政手続におる特定の個人を識別するめの番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令定め書類のずれかの書類とする
35 金融商品取引業者等の営業所の長は、第三十項の規定に告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信けた項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じかどうかを確認しなければならない。
36 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十四項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
36 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は前項確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認する帳簿当該確認をした旨を明らかにしなければならない。
37 金融商品取引業者等の営業所の長は、第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む。)、第二十一第二号イ、第二十五項第三号イ又は前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにしければらない。
37 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付ける前の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該金融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十三項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異るときは、この限りでない。
38 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座届出書の提出又は帰国届出書の提出をしようとする場合において、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書記載された当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号が当該金融商品取引業者等の営業所が備え付る前項の確認に関する帳簿に記載されているときは、当該居住者又は恒久的施設を有す非居住者は、当該融商品取引業者等の営業所の長に対しては、第三十四項の規定による書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載された氏名、住所又は個人番号が、当該帳簿に記載されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
38 法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定れている上場株式等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金とする。
39 法第三十七条の十四第に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十七項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
39 法第三十七条の十四第十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項規定する提供事項を提供しようとする務署長そ財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等 当該基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第一号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(新設)
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第二号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(新設)
40 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長提出しなければならない。
40 項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする
41 項の所轄税務署長は、同項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をし、又は承認をしないこととしたときは、その申請をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
42 第三十七条十四第三十項規定する政令定める規定は、次条第六項又は第二十五条十三三第二項の規定とす
42 第三十九項申請書の提出があつた場合おいて、その申請書の提出の日から二月を経過する日まにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてそ承認があつたものとみなす。
43 第十項の申請書提出があつた合において、その申請書の提出の日から二月経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認しないこととした旨の通知がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
43 内閣総理大臣は、第十項の規定により要件を定め、同項第二号規定により目的を定め、第二十三項第三号イの規定により上株式等定め、又は同号ロの規定により事項定めたときは、これを告示
44 内閣総理大臣は、第十五項の規定により要件を定め、同項第二号の規定により目的を定め、第二十三項第三号イの規定により上場株式等を定め、又は同号ロの規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十五条の十三の二(非課税口座異動届出書等)
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の二 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその氏名、住所又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この項及び第六項において「非課税口座異動届出書」という。)の提出(当該非課税口座異動届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この項において同じ。)をしなければならない。この場合において、当該非課税口座異動届出書の提出に当たつては、当該金融商品取引業者等の営業所の長にその者の前条第三十項に規定する書類(その者の氏名又は住所の変更をした場合にあつては、当該書類又はその者の変更前の氏名若しくは住所及び変更後の氏名若しくは住所を証する住民票の写しその他の財務省令で定める書類。以下この項において「本人確認等書類」という。)を提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座異動届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座異動届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載され、又は記録されている変更後の氏名、住所又は個人番号が当該本人確認等書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、住所又は個人番号と同一であることの確認をし、かつ、当該非課税口座異動届出書に当該確認をした旨及び当該本人確認等書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載し、又は記録しなければならない。
第二十五条の十三の六(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十七項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
6 前項の届出書、通知書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、通知書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
6 前項の届出書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ。)には、電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第二十五条の十三の八(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第三十九項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
21 第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第十項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
21 第一項の規定は、前項において準用する第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までに規定する用語について準用する。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
26 金融商品取引業者等の営業所の長は、第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであるかどうかを確認しなければならない。
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の同項に規定する提出があつた場合 当該告知の際に提示又は送信を受けた第二十項において準用する第二十五条の十三第三十項に規定する書類(以下この項及び次項において「本人確認等書類」という。)又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号
第二十五条の十四(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併に係る同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割に係る同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「完全子法人株式」とあるのは「完全子法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配に係る同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式、同条第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式、同条第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式及び同条第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の三第六項第一号に規定する特定合併により取得する同条第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第三号に規定する特定分割型分割により取得する同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第十九号の二中「完全子法人の株式で」とあるのは「完全子法人の株式(法第三十七条の十四の三第六項第五号に規定する特定株式分配により取得する同条第三項に規定する外国完全子法人株式を除く。以下この号において同じ。)で」と、同項第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の三第六項第七号に規定する特定株式交換により取得する同条第四項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四第十項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
第二十五条の十四の二(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の三第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同項第三十号中「ものを」とあるのは「もの並びに法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式、同条第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式及び同条第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
三 第二十五条の十の二の規定の適用については、同条第十三項中「次項第十号」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられた次項第十号」と、同条第十四項第七号中「株式(以下この号及び第十八号」とあるのは「株式(以下この号」と、「合併親法人株式で」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を除く。以下この号及び第十八号において同じ。)で」と、同項第九号中「株式(」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。」と、同項第十号及び第二十号中「株式又は同条第二項」とあるのは「株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により取得する特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)又は所得税法第五十七条の四第二項」と、同条第二十三項中「上場株式等で」とあるのは「第二十五条の十四の二第五項第三号の規定により読み替えられたこれらの規定に規定する上場株式等で」とする。
第二十五条の十九の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。
2 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
4 法第四十条の四第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第二十六項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
第二十五条の二十(適用対象金額の計算)
2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2 法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。第五項第二号及び第二十五条の二十二の二第二項第二号において同じ。)を除く。以下この項及び第二十五条の二十二の二第二項第三号において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第三十九条の十五第二項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る同項第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る同項第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
第二十六条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
2 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。
27 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
27 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する住宅の取得等で特別特定取得(同条第十項に規定する特別特定取得をいう。第二十九項において同じ。)に該当するものに係る対価の額又は費用の額(同条第十項の個人が当該住宅の取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
28 法第四十一条第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
28 法第四十一条第十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第四十一条第十項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
一 法第四十一条第十項の個人が同項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第十項に規定する認定住宅等の新築等(以下この項において「認定住宅等の新築等」という。)に係る同条第十項に規定する認定住宅等借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合
二 法第四十一条第十項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 法第四十一条第十項の個人が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条第十項の規定により同条又は法第四十一条の二若しくは第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
三 法第四十一条第十項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
三 法第四十一条第十項の個人が居住年以後十年間の各年において認定住宅等の新築等に係る認定住宅等借入金等の金額につき、同条の規定の適用を受けていなかつた場合であつて、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該認定住宅等の新築等に係る同項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
29 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
29 法第四十一条第十項に規定する政令で定める金額は、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等で特別特定取得に該当するものに係る対価の額(同条第十項の個人が当該認定住宅等の新築等をした家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に、当該家屋の第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該認定住宅等の新築等に係る対価の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。
30 法第四十一条第二十項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
30 法第四十一条第十八項に規定する住宅の用に供する家屋のうち小規模なものとして政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第二十項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第二十項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。
31 第七項(第三号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十一条第十八項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例居住用家屋のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第十八項」と、「、若しくは」とあるのは「、又は」と、「居住用家屋若しくは既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「にこれらの家屋」とあるのは「に当該特例居住用家屋」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例居住用家屋及び」と、「又は同項に規定する増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分のうち」とあるのは「のうち」と、「同項の」とあるのは「同条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例居住用家屋」と、「居住用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例居住用家屋の新築又は取得」と、「これらの家屋の第一項各号」とあるのは「当該特例居住用家屋の第三十項各号」と、同項第二号中「第一項第二号」とあるのは「第三十項第二号」と読み替えるものとする。
32 第二十項の規定は法第四十一条第二十一項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第二十一項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第二十一項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第二十一項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第二十一項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第二十一項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第二十一項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第二十一項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第二十一項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第二十一項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。
32 第二十項の規定は法第四十一条第十九項第一号に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十一項の規定は同条第十九項第二号に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十二項の規定は同号に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものについて、第二十三項の規定は同条第十九項第三号に規定するエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十四項の規定は同条第十九項第四号に規定するエネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるものについて、第二十六項の規定は同条第十九項の個人が新築をし、又は取得をした同項に規定する特例認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十項中「第四十一条第十項第一号」とあるのは「第四十一条第十九項第一号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認(以下第二十四項までにおいて「建築確認」という。)を受けているもののうち」と、第二十一項及び第二十二項中「第四十一条第十項第二号」とあるのは「第四十一条第十九項第二号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十三項中「第四十一条第十項第三号」とあるのは「第四十一条第十九項第三号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十四項中「第四十一条第十項第四号」とあるのは「第四十一条第十九項第四号」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と、「)で」とあるのは「)で令和五年十二月三十一日以前に建築確認を受けているもののうち」と、第二十六項中「第四十一条第十項」とあるのは「第四十一条第十九項」と、「認定住宅等(」とあるのは「特例認定住宅等(」と、「認定住宅等の敷地」とあるのは「特例認定住宅等の敷地」と、「認定住宅等及び」とあるのは「特例認定住宅等及び」と、「同項の」とあるのは「同条第十項の」と、同項第一号中「当該認定住宅等」とあるのは「当該特例認定住宅等」と、「第一項各号」とあるのは「第三十項各号」と読み替えるものとする。
33 法第四十一条第二十項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
33 法第四十一条第二十項に規定する宅地建物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第四十二条の二の二第二項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第四十一条第二十項に規定する個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、次に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
34 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
34 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の総額が家屋の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額以上であることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
一 法第四十一条第二十項に規定する特定増改築等に係る工事に要した費用の総額が同項に規定する家屋の同条第一項の個人に対する譲渡の対価の額の百分の二十に相当する金額(当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円)以上であること。
35 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
35 法第四十一条第二十項に規定する工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
一 法第四十一条第二十項に規定する増改築等に係る工事(次号から第四号までにおいて「増改築等工事」という。)に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
36 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
36 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
37 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。
37 法第四十一条第二十項に規定する政令で定める家屋は、第二十四項に規定する基準に適合するもの以外のもので、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。
38 法第四十一条第三十項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
38 法第四十一条第三十項に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(第三項各号に掲げる要件に該当するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の二(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等)
8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。
8 税務署長は、法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書の交付の申請があつた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項について調査し、その調査したところにより、その申請をした者に対し当該各号に定める事項についての証明書を交付しなければならない。
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する控除限度額
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する控除限度額
ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する認定住宅控除限度額
ト その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合又は同条の規定の適用を受けることができると見込まれる場合には、その旨及び同条第十項に規定する認定住宅控除限度額
ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)
ニ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第十九項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十項の規定の適用を受けた場合には、その旨
ホ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第十又は第十九項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
ヘ その住宅借入金等の金額につき法第四十一条第二十項又は第二十一項の規定により同条の規定の適用を受けた場合には、その旨
(新設)
9 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、同条第三十項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
9 法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第四十一条第一項の規定の適用を受ける場合には、同条第三十項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類(その年が同条第一項に規定する居住年に該当する同項に規定する住宅の取得等に係る住宅借入金等につき同項の規定の適用を受ける場合には、これらの書類のうち財務省令で定めるもの)の添付を要しないものとする。
第二十六条の四(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十項及び第三十項の規定の適用については、同条第三十項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
23 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人が同項の規定により法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十項及び第三十項の規定の適用については、同条第三十項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者が第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
24 法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第二十六条の二の規定の適用については、同条第一項中「住宅借入金等に」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等に」と、「前条第十項第五号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、「当該住宅借入金等が」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等が」と、「当該住宅借入金等の」とあるのは「当該増改築等住宅借入金等の金額、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の」と、同条第二項中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項から第六項までの規定中「住宅借入金等」とあるのは「増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第八項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。)」とあるのは「三年内」と、同項第一号ロ中「前条第六項」とあるのは「第二十六条の四第二項」と、「住宅の取得等に係る」とあるのは「住宅の増改築等に要した」と、「対価の額若しくは費用の額又は同条第二十五項に規定する認定住宅等の新築取得等に係る同項に規定する対価の額」とあるのは「費用の額及び法第四十一条の三の二第三項若しくは第七項に規定する合計額又は同条第十項の費用の額」と、同号ハ中「前条第七項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等」とあるのは「住宅の増改築等」と、「当該増改築等に係る部分の同項各号に規定する割合又は同条第二十六項に規定する認定住宅等」とあるのは「第二十六条の四第三項に規定する住宅の増改築等に係る部分」と、同号ニ中「住宅の取得等(法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項」と、「住宅の取得等をいう。次号において同じ。)又は認定住宅等の新築等が同条第五項」とあるのは「住宅の増改築等が同条第十八項」と、同号ホ中「その住宅借入金等」とあるのは「その法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、「法第四十一条第十項」とあるのは「同条第一項、第五項又は第八項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号チ中「住宅借入金等」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等、同条第五項に規定する断熱改修住宅借入金等又は同条第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第九項中「所得税につき」とあるのは「所得税につき法第四十一条の三の二第一項の規定により」と、「同条第三十項」とあるのは「第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項」と、「の添付」とあるのは「及び第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。
第二十六条の十八(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)第二十六条の十八(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)
第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。
3 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者又は当該民間国外債の発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
3 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者又は当該発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(1) 国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
(1) 国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書、決算報告書、監査報告及び会計監査報告
第二十六条の二十八の三(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
一 法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)により取得(法第四十一条の十九第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第四十一条の十九第一項に規定する特定新規株式(以下この条において「特定新規株式」という。)を払込み(同項に規定する払込みをいう。以下この条において同じ。)により取得(項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社(項に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡又は贈与をした同一銘柄株式(前号の特定新規株式及び当該特定新規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
3 法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
3 法第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定新規株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。
一 法第四十一条の十九第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込み(新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。)により取得をした新株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式
(新設)
二 法第四十一条の十九第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした新株予約権(法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。) 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定新規株式
(新設)
第二十六条の二十八の五(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において「高齢者等居住改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該高齢者等居住改修工事等の内容に応じて定める金額(当該高齢者等居住改修工事等をした家屋の当該高齢者等居住改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該高齢者等居住改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
4 法第四十一条の十九の三第二項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する一般断熱改修工事等(以下この項及び第六項において「一般断熱改修工事等」という。)のうち、同条第十項第一号に掲げる工事にあつては国土交通大臣が、同項第二号に掲げる工事にあつては国土交通大臣及び経済産業大臣が、同項第三号に掲げる工事にあつては経済産業大臣が、財務大臣とそれぞれ協議して当該一般断熱改修工事等の内容に応じて定める金額(当該一般断熱改修工事等をした家屋の当該一般断熱改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該一般断熱改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
7 法第四十一条の十九の三第三項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この項及び第九項において「多世帯同居改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額(当該多世帯同居改修工事等をした家屋の当該多世帯同居改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該多世帯同居改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
11 法第四十一条の十九の三第四項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第十項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び第十三項において「耐久性向上改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣と協議して当該耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額(当該耐久性向上改修工事等をした家屋の当該耐久性向上改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該耐久性向上改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
14 法第四十一条の十九の三第七項に規定する政令で定める金額は、そのが行つた同条第十四項に規定する子育て対応改修工事等(以下この項及び第十六項において「子育て対応改修工事等」という。)につき国土交通大臣が財務大臣協議して当該子育て対応改修工事等の内容に応じて定める金額(当該子育て対応改修工事等をし家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該金額に、当該子育て対応改修工事等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の占める割合を乗じて計算した金額)の合計額とする。
14 法第四十一条の十九の三第七項第一号ホ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等若しくは同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるころにより証明がされものとする。
15 国土交通大臣は、前規定により金額を定めたときは、これを告示する。
15 法第四十一条の十九の三第九項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされものとする。
16 法第四十一条の十九の三第項に規定する政令で定める要件を満たすものは、次掲げ要件を満す工事とする。
16 法第四十一条の十九の三第第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資る増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることつき財務省令で定めところにより証明がされものとする。
一 子育て対応改修工事等の法第四十一条の十九の三第七項に規定する子育て対応改修標準的費用額が五十万円を超えること。
(新設)
二 子育て対応改修工事等をした家屋の当該子育て対応改修工事等に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該子育て対応改修工事等に要した費用の額が当該子育て対応改修工事等に要した費用の額の二分の一以上であること。
(新設)
三 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者のその居住の用に供される第三項第三号イ又はロに掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
(新設)
四 子育て対応改修工事等をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。
(新設)
17 法第四十一条十九の三第八項第一号ヘ、第二号ハ、第三号ハ又は第四号ハに規定する政令で定める工事は、第二十六条第三十三項各号に掲げる工事(法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修又は法第四十一条の十九の三第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、同条第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、同条第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、同条第四項に規定する対象住宅耐震改修若しくは対象耐久性向上改修工事等若しくは同条第七項に規定する対象子育て対応改修工事等に該当するものを除く。)で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
17 国土交通大臣は、前二項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、こを告示する。
18 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋つい行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
18 法第四十一条の十九の三第十項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して定するので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
19 法第四十一条の十九の三第十一項第一号に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議してめるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
19 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、こを告示する。
20 国土交通大臣は、前二項定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
20 法第四十一条の十九の三第十項第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもで当該設備に該当するものであることにつき財務省令でめるところにより証明がされものとする。
21 法第四十一条の十九の三第十一項第二号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われる構造又は設備と一体となつて効用を果たすエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備として国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がさたものとする。
21 経済産業大臣は、前項の規定により設備を指定したときは、こを告示する。
22 国土交通大臣及び経済産業大臣は、前項定により設備を指定したときは、これを告示する。
22 法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又模様替で当該増築改築、修繕又は模様替に該当するもであることにつき財務省令でめるところにより証明がされものとする。
23 法第四十一条の十九の三第十第三号に規定する政令で定める設備は、同項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となつて効用を果たす太陽光を電気に変換する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもので当該設備に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
23 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める改修工事は、家屋行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
24 経済産業大臣は、前項の規定により設備たときは、これを告示する。
24 国土交通大臣は、前項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定たときは、これを告示する。
25 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
25 法第四十一条の十九の三第一項から第七項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
26 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づくものに限る。以下この項において同じ。)で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
27 法第四十一条の十九の三第十四項に規定する政令で定める改修工事は、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る同項の特例対象個人の負担を軽減するための増築、改築、修繕又は模様替で当該増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
28 国土交通大臣は、前三項の規定により増築、改築、修繕又は模様替を定めたときは、これを告示する。
(新設)
29 法第四十一条の十九の三第一項から第八項までの規定による控除をすべき金額は、これらの規定に規定するその年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
(新設)
第二十七条の十一の二(地域経済
2 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。次項において同じ。)の確認を受けたものとする。
2 法第四十二条の十一の二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合することについて主務大臣(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四十三条第二項に規定する主務大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 法第四十二条の十一の二第二項第一号に規定する政令で定めるものは、地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するとについて主務大臣の確認受けたものとする。
3 経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、告示する。
4 経済産業大臣は、前二項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十一の三(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第二十七条の十一の三 法第四十二条の十一の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が千五百万円(法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)にあつては、千万円)以上のものとする。
第二十七条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
2 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
2 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第四十二条の十二第六項第号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
一 役員(法第四十二条の十二第六項第号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
3 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(同号に規定する適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数(同項第六号に規定する基準雇用者数をいう。以下この条において同じ。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
3 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用対象特定業務施設(適用年度(同項第一号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定(同項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する特定業務施設をいう。第十一項及び第十六項第二号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における法第四十二条の十二第六項第五号に規定する基準雇用者数(以下この条において「基準雇用者数」という。)の計算の基礎となる雇用者(同項第号に規定する雇用者をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
4 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定(同条第一項に規定する計画の認定をいう。以下この条において同じ。)を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(法第四十二条の十二第六項第八号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
4 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者(同項第七号に規定する特定雇用者をいう。以下この条において同じ。)で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同項第十号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
5 法第四十二条の十二第六項第号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された特定雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設(同号に規定する移転型適用対象特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
6 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
6 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において適用対象特定業務施設に勤務するもの(以下この条において「新規雇用者」という。)の総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該新規雇用者の総数とする。
7 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
7 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
8 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
8 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、移転型適用対象特定業務施設のみを法人の事業所とみなした場合における適用年度の基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
9 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
9 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)に新たに雇用された雇用者で当該適用年度終了の日において移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの総数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該雇用者の総数とする。
10 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同項第三号に規定する適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
10 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、適用年度(当該適用年度が計画の認定を受けた日を含む事業年度である場合には、同日から当該適用年度終了の日までの期間)において他の事業所から移転型適用対象特定業務施設に転勤した特定雇用者(新規雇用者を除く。)で当該適用年度終了の日において当該移転型適用対象特定業務施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数とする。
11 法第四十二条の十二第六項第十に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた同号に規定する法人の当該計画の認定に係る特定業務施設(同項第一号に規定する特定業務施設をいう。以下この項及び第十六項第二号において同じ。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とし、同条第六項第十六号ロに規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、当該特定業務施設のみを当該法人の事業所と、当該法人の特定雇用者のみを当該法人の雇用者と、それぞれみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
11 法第四十二条の十二第六項第十号に規定する政令で定めるところにより証明がされた数は、同号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人の当該計画の認定に係る特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該基準雇用者数とする。
14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度(同条第六項第三号に規定する適用年度をいう。以下この条において同じ。)において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
14 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける法人が合併で適用年度において行われたものに係る合併法人又は分割等(分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この条において「現物分配」という。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)で適用年度において行われたもの(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)若しくは分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合の当該法人の基準雇用者数の計算については、当該法人の当該適用年度開始の日の前日における雇用者(法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者をいい、当該適用年度終了の日において高年齢雇用者(同項第号に規定する高年齢雇用者をいう。)に該当する者を除く。以下この項において同じ。)の数は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める雇用者の数とする。
16 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
16 法第四十二条の十二第二項の法人が、当該法人の同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき受けた計画の認定に係る同条第六項第号に規定する二年を経過する日を含む適用年度において次の各号に掲げる場合に該当するときにおける同条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日(同条第六項第二号に規定する基準日をいう。第二十項において同じ。)を含む事業年度(以下この号及び次号において「基準事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
一 当該適用年度が一年に満たない場合 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する四十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、四十万円に当該適用年度開始の日から当該計画の認定を受けた日を含む事業年度(以下この号及び次号において「認定事業年度」という。)開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とし、当該法人の当該適用年度の同条第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額は、三十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。
二 基準事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から基準事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
二 認定事業年度開始の日から当該適用年度終了の日までの期間の月数が三十六でない場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該法人の当該適用年度の法第四十二条の十二第二項に規定する地方事業所特別税額控除限度額は、四十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該法人の当該適用年度の同条第六項第十号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(当該計画の認定に係る特定業務施設が同条第二項に規定する準地方活力向上地域内にある場合には、三十万円に当該適用年度開始の日から認定事業年度開始の日以後三年を経過する日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額に当該特定業務施設に係る当該法人の当該適用年度の同号に規定する地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額)とする。
18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前年以内に開始した事業年度とみなす。
18 法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人がこれらの規定の適用を受けようとする事業年度開始の日の年前の日から当該事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該事業年度開始の日の年前の日の前日から当該事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合には、同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定については、次に掲げる事業年度は、当該法人の当該開始の日前年以内に開始した事業年度とみなす。
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の判定基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
一 当該合併、分割若しくは現物出資(法人を設立するものを除く。)又は現物分配に係る被合併法人又は分割法人等の基準日(当該適用を受けようとする事業年度開始の日前年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日をいう。次号において同じ。)から当該合併、分割、現物出資又は現物分配の日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日の翌日)の前日(当該分割、現物出資又は現物分配の日が当該適用を受けようとする事業年度開始の日後である場合には、同日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に判定基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
二 当該合併、分割又は現物出資(法人を設立するものに限る。以下この号において「合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人のうち、当該合併等の直前の時における資本金の額又は出資金の額が最も多いもの(以下この号において「基準法人」という。)の当該合併等の日前に終了した事業年度及び当該基準法人である分割法人又は現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間を当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人の当該合併等の日前の各事業年度とみなした場合に基準日となる日から当該合併等の日の前日までの期間内の日を含む当該被合併法人、分割法人又は現物出資法人の各事業年度
19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
19 前項の規定は、法第四十二条の十二第一項及び第二項に規定する法人が通算法人である場合における当該法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)開始の日の年前の日から当該他の通算法人の当該他の事業年度終了の日までの間に行われた合併、分割、現物出資又は現物分配(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該他の事業年度開始の日の年前の日の前日から当該他の事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合における同条第八項に規定する離職者がいないかどうかの判定について準用する。この場合において、前項中「当該法人の当該」とあるのは「当該他の通算法人の他の事業年度(次項に規定する他の事業年度をいう。第一号において同じ。)」と、同項第一号中「適用を受けようとする事業年度開始の日前」とあるのは「他の事業年度開始の日前」と、「適用を受けようとする事業年度開始の日後」とあるのは「他の事業年度開始の日後」と読み替えるものとする。
20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。
20 法人が法第四十二条の十二第二項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)につき同条第二項の規定の適用を受ける場合には、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が当該法人の基準雇用者数又は同条第六項第号に規定する地方事業所基準雇用者数(以下この項において「地方事業所基準雇用者数」という。)が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類(通算法人の同条第二項の規定の適用を受ける事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)にあつては、当該書類及びその適用を受ける事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度が当該他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類)を添付しなければならない。
第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
第二十七条の十二の五 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める事項は、同条第項第三号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支給額の引上げの方針、法第四十二条の十二の五第一項に規定する下請事業者その他の取引先との適切な関係の構築の方針その他の事業上の関係者との関係の構築の方針に関する事項として厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が定める事項とする。
2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、これら規定の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を経済産業大臣が証する書類の写しの添付がある場合とする。
2 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に、経済産業大臣同項の法人がインターネットを利用する方法により前項に規定する事項を公表していることについて届出があつた旨を証する書類の写しの添付がある場合とする。
3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
3 法第四十二条の十二の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に係る同条第項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における法第四十二条の十二第六項第号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。以下この項において同じ。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
二 当該法人が当該適用年度において法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該法人が当該適用年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第四十二条の十二第六項第号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項及び第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは、「同条第二項の法人」と、同条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用するときは、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「同項の法人」とあるのは「同条第項に規定する中小企業者等」と、同項各号中「当該法人」とあるのは「当該中小企業者等」と読み替えるものとする。
5 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
5 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族
一 役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。以下この項及び第十項第一号イにおいて同じ。)の親族
6 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
6 法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する政令で定めるものは、当該法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とする。
7 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
7 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定めるものは、法人の同項第二号に規定する国内雇用者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度の対象である者として財務省令で定める者を除く。第一号及び第二号において「国内雇用者」という。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一 適用年度(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
一 適用年度(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する適用年度をいう。以下この号及び次号において同じ。)の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(設立の日(同項第一号に規定する設立の日をいう。以下この条において同じ。)を含む事業年度にあつては、当該設立の日から当該事業年度終了の日までの期間。以下この号及び次号において「前事業年度」という。)の月数とが同じ場合 当該法人の国内雇用者として当該適用年度及び当該前事業年度の期間内の各月分の当該法人の給与等の支給を受けた者
8 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第九号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
8 法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第九号に規定する雇用者給与等支給額のうち同項第四号に規定する継続雇用者(次項各号において「継続雇用者」という。)に係る金額とする。
9 法第四十二条の十二の五第項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9 法第四十二条の十二の五第項第五号に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
一 第七項第一号に掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第一号に規定する前事業年度に係る給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者(同条第項第二号に規定する国内雇用者をいう。以下この条において同じ。)に対する給与等の支給額(法第四十二条の十二の五第項第四号に規定する支給額をいう。第十九項及び第二十項において同じ。)をいう。以下第十八項までにおいて同じ。)のうち継続雇用者に係る金額
二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
二 第七項第二号イに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号イに規定する前一年事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前一年事業年度の前一年事業年度特定期間に対応する金額に限る。)の合計額に同号イの適用年度の月数を乗じてこれを前一年事業年度特定期間の月数の合計数で除して計算した金額
三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
三 第七項第二号ロに掲げる場合 法第四十二条の十二の五第項第五号の法人の第七項第二号ロの前事業年度に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額(当該前事業年度の同号ロに規定する前事業年度特定期間に対応する金額に限る。)
10 法第四十二条の十二の五第項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
10 法第四十二条の十二の五第項第七号に規定する政令で定める費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める費用とする。
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号、第二項第二号又は第項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項からまでの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
11 法人が、法第四十二条の十二の五第一項第二号又は第項第二号に掲げる要件を満たすものとして同条第一項又は項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用に係る前項各号に定める費用の明細を記載した書類として財務省令で定める書類を保存しなければならない。
12 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
12 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる合併法人に該当する場合のその適用を受けようとする事業年度(以下第十七項までにおいて「適用年度」という。)の当該法人の同条第項第八号に規定する比較教育訓練費の額(第十四項において「比較教育訓練費の額」という。)の計算における同号の教育訓練費の額については、当該法人の当該各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、当該各号に定めるところによる。
14 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
14 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人が分割法人等(分割法人、現物出資法人又は現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)又は分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合(分割法人等にあつては第一号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、分割承継法人等にあつては第二号イ又はロに掲げる法人に該当する場合に、それぞれ限る。)の適用年度の当該法人の比較教育訓練費の額の計算における法第四十二条の十二の五第項第八号の教育訓練費の額については、当該法人の次の各号に規定する調整対象年度に係る教育訓練費の額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額をいう。第十九項及び第二十項を除き、以下この条において同じ。)は、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 法第四十二条の十二の五第一項から第三までの規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
一 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この号において「適用法人」という。)が未経過法人に該当し、かつ、当該適用法人がその設立の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に行われた合併又は分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては当該設立の日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したものとし、その分割等に係る移転給与等支給額(給与等支給額を教育訓練費の額とみなした場合における前項に規定する移転教育訓練費の額をいう。)が零である場合における当該分割等を除く。以下この号及び第十九項第一号イにおいて同じ。)に係る合併法人又は分割承継法人等に該当する場合(当該設立の日から当該合併又は分割等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、その残余財産の確定の日。第十九項第一号イにおいて同じ。)までの期間に係る給与等支給額が零である場合に限る。)における当該合併又は分割等に係る被合併法人又は分割法人等の当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日
18 法第四十二条の十二の五第項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
18 法第四十二条の十二の五第項第十号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数を超える場合 当該前事業年度に係る給与等支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額
二 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数が同号の適用年度の月数に満たない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
19 法第四十二条の十二の五第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
19 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人(以下この項及び次項において「適用法人」という。)が給与等基準日(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「適用年度」という。)終了の日までの期間内において行われた合併に係る合併法人に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)の計算における同号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「前事業年度」という。)の月数とが異なる場合には、前項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十二項各号の基準日と、給与等未経過法人(当該適用年度開始の日においてその設立の日の翌日以後一年(当該適用年度が一年に満たない場合には、当該適用年度の期間。第一号において同じ。)を経過していない法人をいう。第一号イ及び次項において同じ。)を第十二項各号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。第一号イにおいて同じ。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第項第十号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
20 適用法人が給与等基準日から適用年度終了の日までの期間内において行われた分割等に係る分割法人等又は適用年度において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、当該適用年度開始の日の前日から当該適用年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等若しくは給与等基準日から適用年度開始の日の前日までの期間内において行われた分割等(残余財産の全部の分配に該当する現物分配にあつては、給与等基準日の前日から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度終了の日の前日までの期間内においてその残余財産が確定したもの)に係る分割承継法人等に該当する場合の当該適用法人の当該適用年度における比較雇用者給与等支給額の計算における法第四十二条の十二の五第項第十号の給与等の支給額(当該適用年度の月数と前事業年度の月数とが異なる場合には、第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額)については、給与等基準日を第十四項各号の基準日と、給与等未経過法人を同項第二号の未経過法人と、給与等支給額(法人の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。)を同項の教育訓練費の額と、それぞれみなした場合における同項各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
21 法第四十二条の十二の五第一項からまでの規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
21 法第四十二条の十二の五第一項又は項の規定の適用を受けようとする法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第項第六号イに規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定助成金額を控除して計算した同項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
一 法第四十二条の十二の五第項第十号の前事業年度の月数と同号の適用年度の月数とが異なる場合 第十八項第一号又は第二号イ若しくはロの給与等支給額
23 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項又は第二項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
23 法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用者給与等支給増加割合が百分の三以上であるときに該当しないものとする。
24 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額(同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。次項において同じ。)が零である場合には、同条第項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
24 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小企業者等のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第項第十号に規定する比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同条第項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・五以上であるときに該当しないものとする。
25 法第四十二条の十二の五第項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る比較雇用者給与等支給額が零である場合には、同項規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合に該当しないものる。
25 法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項又は第二項の規定の適用については、次の各号掲げる場合の区分応じ当各号に定めるころによる。
26 法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度に係る同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額が零である場合における同条第一項から第三項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる
26 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項定めたきは、これを告示する。
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たさないものとする。
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号イ、第二項第二号イ及び第三項第二号イに掲げる要件を満たすものとする。
(新設)
27 厚生労働大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、第一項の規定により事項を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
3 法第四十二条の十二の七第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、条第六項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
3 法第四十二条の十二の七第六項に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するもの及び同項に規定する需要開拓商品生産設備とする。
第二十七条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等につては、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
第二十八条の七(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械その他の減価償却資産(以下この項において「機械等」という。)につき法第四十四条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械等が同項に規定する基盤確立事業用資産に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 農林水産大臣は、第一項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
一 法第四十五条第三項の表の第一号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第八条第一項(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令附則第三条第二項(同令附則第四条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第三項(同令附則第四条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定により定められた同法第八条第一項に規定する市町村計画(同条第二項第三号及び第四号ロ並びに第四項各号に掲げる事項並びに同条第二項第四号ロに掲げる事項に係る同条第五項の他の市町村との連携に関する事項が記載されたものに限る。以下この条において「特定過疎地域持続的発展市町村計画」という。)に記載された同法第八条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には、当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間)
25 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受け場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定め書類を添付しなければならない
25 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に規定政令で定める地区は、認定奄美業振興促進計画記載された奄美群島振興開発特別措置法第十一条第二項第一号に規定する計画区域内の地区とする。
第二十九条(輸出事業用資産の割増償却)
第二十九条 法第四十六条第一項に規定する合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
(新設)
2 法第四十六条第一項に規定する試験研究として政令で定めるものは、次に掲げる試験研究とする。
(新設)
一 新たな製品のうち当該法人の既存の製品と構造、品種その他の特性が著しく異なるものの製造を目的として行う試験研究
(新設)
二 新たな製品を製造するために行う新たな資源の利用方法の研究
(新設)
三 新たな製品を製造するために現に企業化されている製造方法その他の生産技術を改善することを目的として行う試験研究
(新設)
四 新たな技術のうち当該法人の既存の技術と原理又は方法が異なるものの発明を目的として行う試験研究
(新設)
3 農林水産大臣は、第一項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十九条の二(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十九条の二 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
(新設)
一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
(新設)
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
(新設)
三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
(新設)
2 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(新設)
3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
第二十九条の三(倉庫用建物等の割増償却)第二十九条の三(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第二十九条の三 法第四十条第一項規定令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする
第二十九条の三 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「機械等」という。)につき法第四十条第一項規定の適用を受け場合には、当該機械等につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない
一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
(新設)
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
(新設)
2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。第四項及び第五項において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
(新設)
3 法第四十八条第一項に規定する政令で定める要件は、貨物の運送の用に供する自動車の運転者の荷待ち及び荷役の時間の短縮その他の同項に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして国土交通大臣が定める基準に該当することとする。
(新設)
4 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
5 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定し、又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
(新設)
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第号)附則第十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の二の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成年法律第十五号)附則第十二条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
三 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十九年法律第号)附則第条第七項又は第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第四十七条の二の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第号)附則第五十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
(新設)
五 前各に掲げる規定にる法第五十二の三の規定
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有すものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
3 法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。
(新設)
第三十二条の二(海外投資等損失準備金)
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第二十五号の規定による助成金の交付を受けた内国法人が当該助成金をもつて取得する当該助成金の交付の目的に適合したものを除く。)とする。
7 法第五十五条第二項第六号に規定する政令で定める株式等は、内国法人が取得する同項第一号の資源開発事業法人及び同項第二号の資源開発投資法人(第十八項及び第二十項において「資源開発投資法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)のうち、当該株式等に係る資金がこれらの法人の資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等する
第三十三条(中小企業事業再編投資損失準備金)第三十三条(原子力発電施設解体準備金)
第三十三条 法第五十条第第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
第三十三条 法第五十の四項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。
一 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十条第項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前おいて有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
一 原子炉本体、核燃料物質(法第五十の四項に規定する核燃料物質をいう。以下この及び第三項において同じ。)の取扱施設及び貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄施設(容器に封入され、又は容器と体的に固型化された廃棄物保管するための施設を除く。)並び原子炉格納施設
二 当該中小企業事業再編投資損失準金に係特定法人法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
二 前号に掲げる施設が設置される建物及びその附属設(原子炉本体が設置され建物基礎除く。)
2 法第五十条第項第号に規定する政令で定める金額は、同に規定する中小企事業再編投資損失準備金に、次各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じ計算した金額とする。
2 法第五十の四項第号に規定する政令で定める金額は、同に規定する法人の申請に基づき、経済産大臣が同項に規定する特定原子力発電施設(次項及び第五項において「特定原子力発電施設」という。)に係る同号解体費用の額の見積額とし承認した金額とする。
一 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
(新設)
二 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
(新設)
三 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合
(新設)
3 法人がその取得をした株式等につき法第五十条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない
3 法第五十の四項に規定する令で定める費用は、特定原子力発電施設に係る次に掲げる費用とする
第三十七条の五(交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、一万円とする。
第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
第三十九条(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
14 法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、漁港及び漁場の整備等に関する法律第五十九条第二項(第二号に係る部分に限る。)、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
14 法第六十四条第一項第八号に規定する政令で定める法令の規定は、港湾法第四十一条第一項、鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)、海岸法第二十二条第一項、水道法第四十二条第一項又は電気通信事業法第百四十一条第五項とする。
第三十九条の十三の三
6 法第六十六条の五の三第項の規定の適用があ場合における前二項の規定の適用については、第四項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えられた同条第三項」と、「前七年内事業年度」とあるのは「前十年内事業年度」と、前項中「第六十六条の五の三第三項」とあるのは「第六十六条の五の三第四項の規定により読み替えらた同条第三項」と、「七年以内に開始した各事業年度」とあるのは「十年以内に開始した各事業年度(当該開始の日前七年以内に開始した各事業年度及び令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始した各事業年度に限る。)」と、「「合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度開始日」と、「前七年内事業年度(」とあるのは「前十年内事業年度(」と、「被合併法人等前七年内事業年度」とあるのは「被合併法人等前十年内事業年度」と、「被合併法人等七年前事業年度開始日」とあるのは「被合併法人等十年前事業年度開始日」と、「合併法人等七年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度開始日の」とする。
6 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入され金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額含まれるのとする。
7 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人のこれらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得の金額に含まれるものとする。
7 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする。
8 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用を受法人の利益積立金額の計算については、これらの規定により損金の額に算入される金額は、法人法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとする
8 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合にお法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
9 法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第十九条の規定の適用については、同条第二項中「)の合計額」とあるのは「)の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第一号及び第四項において「調整後支払利子合計額」という。)」と、同項第一号中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、同条第四項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」と、「の合計額を」とあるのは「の合計額(租税特別措置法第六十六条の五の三第一項及び第二項の規定により損金の額に算入される金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を」と、同条第九項中「支払利子等の額の合計額」とあるのは「調整後支払利子合計額」とする。
(新設)
第三十九条の十四の三(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲)
6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全て(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第二号に掲げる要件)に該当するものとする。
6 法第六十六条の六第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、外国子会社(同号イ(3)に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
8 法第六十六条の六第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める要件に該当する外国関係会社は、特定子会社(同号イ(4)に規定する特定子会社をいう。第六号及び第七号において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるものとする。
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件(当該事業年度の収入金額が零である場合にあつては、ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
一 特定不動産(その本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この項及び第三十二項第一号において同じ。)で、その外国関係会社に係る管理支配会社の事業の遂行上欠くことのできないものをいう。以下この号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で次に掲げる要件の全てに該当するものその他財務省令で定めるもの
第三十九条の十五(適用対象金額の計算)
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号ロにおいて同じ。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税(法人税法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税をいう。第三十九条の十七の二第二項第一号イ及びロにおいて同じ。)を除く。第一号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人は、前項の規定にかかわらず、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令(法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額(当該外国関係会社と当該内国法人との間の取引につき法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十四号から第十八号までに掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもつて法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。
第三十九条の十七の二(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税(自国内最低課税額に係る税を除く。イ((3)及び(6)を除く。)において同じ。)に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
イ ロに掲げる外国関係会社以外の外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国の外国法人税に関する法令(外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)の規定(企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において「本店所在地国の法令の規定」という。)により計算した所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(5)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(6)に掲げる金額を控除した残額
ロ 法人の所得に対して課される税(外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び自国内最低課税額に係る税を除く。)が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
ロ 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社 当該外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額に当該所得の金額に係る(1)から(4)までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る(5)及び(6)に掲げる金額の合計額を控除した残額
第三十九条の二十一(技術研究組合の所得の計算の特例)
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権及び意匠権とする。
第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とする。
第三十九条の二十八(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用す従業員の数が五百人以下の法人とする。
一 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
(新設)
二 常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人
(新設)
第三十九条の三十三の三(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定等)第三十九条の三十三の三(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等)
第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
10 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
10 法第六十七条の十七第十一項の場合において、同項の外国法人が、特定振替社債等の同条第二項に規定する発行者(以下この項において「特定振替社債等の発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者、民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者又は特定振替割引債の発行者の同条第六項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行者、当該民間国外債の発行をする者又は当該特定振替割引債の発行者の当該外国法人が当該特定振替社債等、民間国外債又は特定振替割引債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。
第三十九条の三十四(特定の協同組合等の法人税率の特例)
2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、電気、商品券その他これらに類するものをいう。
2 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定めるものは、動物、植物、気体又は液体状のもの、商品券その他これらに類するものをいう。
第三十九条の三十四の四(適格合併等の範囲に関する特例)
一 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
一 法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
第三十九条の三十五の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定
二 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この号及び第三項第二号において「平成二十三年改正法」という。)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項の規定及び平成二十三年改正法附則第六十五条第四項の規定並びに租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号。第三項第二号において「平成二十三年改正令」という。)附則第十一条第十項の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この号及び第三項第八号において「令和五年改正法」という。)附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定及び令和五年改正法附則第四十三条第四項の規定
(新設)
一 法第五十五条、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
一 法第五十五条、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十七条の八、第五十八条、第六十一条の二、第六十四条の二、第六十五条の八、第六十六条の十二及び第六十七条の四の規定並びに第三十三条の七第三項及び第三十四条第五項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定
二 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定
二 平成二十三年改正法附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第五項及び第十一項の規定並びに平成二十三年改正法附則第六十五条第四項及び第八項から第十項までの規定並びに平成二十三年改正令附則第十一条第四項、第五項、第七項及び第十項の規定
八 令和五年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和五年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の四の規定並びに令和五年改正法附則第四十三条第四項及び第七項から第九項までの規定
(新設)
第三十九条の三十六(電子情報処理組織による申告の特例)
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第九十二条第十項又は第九十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条又は第五十六条の規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
五 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十七条第七項若しくは第九項、第六十八条又は第六十九条第九項若しくは第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条、第四十七条の二、第五十五条の三又は第六十五条の七から第六十五条の九までの規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
八 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
第四十条の四の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イに規定する高齢者等をいう。第項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
8 法第七十条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
8 法第七十条の二第二項第六号イに規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9 法第七十条の二第第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9 法第七十条の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
10 法第七十条の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住供す家屋(その家屋床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあもの(同条第二項第三号規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その居住の用供す家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
10 法第七十条の二第第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その自然現象の異変災害及び鉱害、火薬類の爆発その人為による異常な災害並び害虫害獣その生物異常な災害とする。
11 法第七十条の二第項第一に規定する政令で災害は、冷害雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変災害及び鉱害火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
11 法第七十条の二第又はに規定する個人がこれらの規により同条第一項の規定の適用を受けようとす場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは「申告書(当該申告書期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項」とする。
12 法第七十条の二第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
12 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないととなるもの」とする
13 法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
13 住宅資金贈与が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用について、同項中「財産」とあるのは、「財産租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
14 住宅資金者が住宅取得等資金の贈与をた年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)にける相続税法第二十八条第四項の規定の適については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く以下この項において同じ。)を」とする。
14 特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出ないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることできる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする
一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
(新設)
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
(新設)
15 特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用ついては、同項中「相続税法二十八条」とあるは「死亡係る相続税法第二十八条第二項において用する同法第二十七条第二項」と「に同項あるの「に第一項」とする。
15 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号規定より居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号規定より基を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項の規定により基準を定めた、これを告示する。
16 国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第四十条の五(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
八 家屋について行う第四十条の四の二第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八 家屋について行う第四十条の四の二第項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
第四十二条の六(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)がに掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、産業競争力強化法第二条第十七項に規定する事業再編であつて、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、国内に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が同項第一号イからカまでに掲げる措置のうち次に掲げるもののいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
第四十三条(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高い国際船舶として政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
2 法第八十二条第一項に規定する特に輸送能力の高いものとして政令で定めるものは、総トン数が一万トン以上の同項に規定する国際船舶とする。
3 法第八十二条第項に規定する航行の安全が確保されている対象船舶として政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのない対象船舶(同条第一項に規定する対象船舶をいう。)として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するものとする。
3 法第八十二条第項に規定する航行の安全が確保されているものとして政令で定めるものは、出港の制限を受けたことのないものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する同項に規定する特定国際船舶(次項において「特定国際船舶」という。)とする。
4 国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。
4 国土交通大臣は、前項の規定により特定国際船舶を指定したときは、これを告示する。
第四十三条の四(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲第四十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税)
第四十三条の四 法第八十三条の四に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者が法第八十三条の四の認定のにおいて地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係同号旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第八十三条の四に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。
第四十三条の四 法第八十三条の四第一号に規定する政令で定める事項は、同条に規定する目的信託効力がじたから同号に規定する社債的受益権の元本の償還が完了す日まで期間が二十年以下であることとする。
第四十五条の四(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税方法等)
2 前項の証明の提示は、外務省が及び管理をする情報システムによる当該証明書に係る情報の提供をつて代えるこができるものとし、同項の財務省令で定める事項を記載した書類の提出は、当該書類に記載すべき事項に係る電磁的記録(法第八十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)の提供をもつて代えることができるものとする。
2 法第八十六条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとする事業者は、前項に規定する類を理し、同項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるのの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。
3 法第条第一項本文の規定により消費税の免除を受けようとす事業者は、第一項に規定する書類(前項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、第一項の課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税間をいう。次条第三項、第四十六条の三及び第四十六条の四において同じ。)の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次条第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該課税資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(次条第三項において「納税地等」という。)に保存(電磁的記録にあつては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。
3 消費税法第の二第一項の規定の適用がある場合おける前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条二第一項の規定の適用があ場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出の翌日)」とする。
4 消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(消費税法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日)」とする。
(新設)
第四十六条の二(個人事業者に係る中間申告等の特例)
3 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
3 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の四第項及び前条第三項の規定の適用については、第四十五条の四第項及び前条第三項中「経過した日」とあるのは、「経過した日(法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。
第五条の六の四(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 当該個人が当該適用年において法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
(削除)
二 当該個人が当該適用年において法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数から当該個人が当該適用年において同条第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
(削除)
イ 特定新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第三項第九号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
(削除)
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(削除)
一 当該個人の親族
(削除)
二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(削除)
三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(給与等(法第十条の五の四第三項第二号に規定する給与等をいう。以下この条において同じ。)に該当しないものに限る。)によつて生計の支援を受けているもの
(削除)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(削除)
一 個人がその国内雇用者に対して教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この項において「教育訓練等」という。)を自ら行う場合 次に掲げる費用
(削除)
イ 当該教育訓練等のために講師又は指導者(当該個人の使用人である者を除く。)に対して支払う報酬その他の財務省令で定める費用
(削除)
ロ 当該教育訓練等のために施設、設備その他の資産を賃借する場合におけるその賃借に要する費用その他これに類する財務省令で定める費用
(削除)
二 個人から委託を受けた他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該個人の国内雇用者に対して教育訓練等を行う場合 当該教育訓練等のために当該他の者に対して支払う費用
(削除)
三 個人がその国内雇用者を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合 当該他の者に対して支払う授業料その他の財務省令で定める費用
(削除)
一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業(以下この項及び第十五項において「承継事業」という。)を相続(包括遺贈を含む。次号及び第十五項において同じ。)により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日(当該適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。)から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月に係る被相続人(包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。)の月別教育訓練費の額を合計した金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を加算する。
(削除)
二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間(以下この号において「調整対象年」という。)において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額については、当該個人の当該調整対象年に係る教育訓練費の額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月(当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。)に係る被相続人の月別教育訓練費の額を合計した金額を加算する。
第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
(削除)
一 法第十条の六第五項に規定する対象年(次号及び第九項において「対象年」という。)の年分の基準所得金額
(削除)
二 対象年の前年分の基準所得金額(当該対象年の前年において事業を開始した場合には、当該基準所得金額に十二を乗じてこれを当該対象年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
(削除)
一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
(削除)
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
四 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(削除)
四 法第十二条第四項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
(削除)
25 法第十二条第四項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
(削除)
26 個人が、その取得等をした減価償却資産につき法第十二条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第六条の六(輸出事業用資産の割増償却)
(削除)
第六条の六 法第十三条の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
(削除)
2 農林水産大臣は、前項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(削除)
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十三条の三の規定
(削除)
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第四項又は第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
第十九条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(削除)
一 法第二十九条の二第五項の国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき同法第二十五条の規定による決定がされる場合 当該国外転出の時における特定株式(取締役等の特定株式を除く。次号、次項及び第十五項において同じ。)の価額に相当する金額
(削除)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第二十九条の二第五項の国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした特定株式にあつては、当該取得時)における特定株式の価額に相当する金額
(削除)
一 次号に掲げる場合以外の場合 特例適用者が特定従事者の特定株式(法第二十九条の二第五項に規定する特定従事者の特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る特定新株予約権の行使をした日における当該行使により取得をした株式の権利行使時評価額(当該株式の同日における価額に相当する金額を当該株式の数で除して計算した金額をいう。次号及び第十八項において同じ。)に同条第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(削除)
二 特定従事者の特定株式について次に掲げる事由(以下この号において「株式交換等の事由」という。)が生じた場合 特例適用者が特定従事者の特定株式に係る特定新株予約権の行使により取得をした株式(当該行使の日以後に次に掲げる事由により取得をした株式がある場合には、当該株式。以下この号において「旧株」という。)について生じた当該株式交換等の事由により取得した株式又は当該株式交換等の事由が生じた時前から引き続き有していた旧株(第十八項において「所有株式」という。)に係る当該株式交換等の事由の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額に、法第二十九条の二第五項の規定により譲渡があつたものとみなされた当該特定従事者の特定株式の数を乗じて計算した金額
(削除)
イ 株式を発行した法人の所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転 当該株式交換又は株式移転があつた法人が発行した株式の権利行使時評価額を、当該株式交換又は株式移転により当該株式一株について取得した同条第一項に規定する株式交換完全親法人(イにおいて「株式交換完全親法人」という。)の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は同条第二項に規定する株式移転完全親法人の株式の数で除して計算した金額
(削除)
ロ 所得税法第五十七条の四第三項第二号に規定する取得条項付株式(ロにおいて「取得条項付株式」という。)の同号に規定する取得事由の発生又は同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式(ロにおいて「全部取得条項付種類株式」という。)の同号に規定する取得決議 当該取得事由の発生又は取得決議があつた取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式の権利行使時評価額を、当該取得事由の発生又は取得決議により当該取得条項付株式又は全部取得条項付種類株式一株について取得した株式の数で除して計算した金額
(削除)
ハ 株式の分割又は併合 当該分割又は併合があつた株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ニ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該株式と同一の種類の株式が割り当てられる場合の当該株式無償割当てに限る。) 当該株式無償割当ての基因となつた株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ホ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併 当該合併に係る同項に規定する被合併法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ヘ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割型分割 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該分割型分割に係る所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人の株式又は同項に規定する分割承継親法人の株式 当該分割型分割に係る同令第六十一条第六項第六号に規定する分割法人((2)において「分割法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同令第百十三条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
(2) 当該特例適用者が当該分割型分割の前から引き続き有している当該分割型分割に係る分割法人の株式 当該分割法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条第三項の規定に準じて計算した金額
(削除)
ト 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する株式分配 次に掲げる株式の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該株式分配に係る所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人の株式 当該株式分配に係る同条第三項に規定する現物分配法人((2)において「現物分配法人」という。)の株式の権利行使時評価額を基礎として同条第一項の規定に準じて計算した金額
(削除)
(2) 当該特例適用者が当該株式分配の前から引き続き有している当該株式分配に係る現物分配法人の株式 当該現物分配法人の株式の権利行使時評価額を基礎として所得税法施行令第百十三条の二第二項の規定に準じて計算した金額
(削除)
チ 株式を発行した法人の所得税法施行令第百十四条第一項に規定する資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該特例適用者が当該資本の払戻し又は解散による残余財産の分配の前から引き続き有している当該法人の株式の権利行使時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
(削除)
一 当該同一銘柄の特定株式のうちに取締役等の特定株式と当該取締役等の特定株式以外の特定株式とがある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
(削除)
二 当該取締役等の特定株式以外の特定株式のうちに当該取締役等の特定株式以外の特定株式に係る特定新株予約権の行使をした日が異なる特定株式がある場合には、これらの特定株式については、それぞれその銘柄が異なるものとして、これらの規定を適用する。
第二十五条の十三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
一 特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等 当該基準日に当該特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第一号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
(削除)
二 特定非課税管理勘定に係る上場株式等 当該基準日に当該特定非課税管理勘定に受け入れている当該上場株式等の譲渡があつたものとして第二十六項の規定により計算される同項第二号に定める金額のうち当該非課税口座に係る部分の金額
第二十七条の十二の五(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
一 当該事業年度に係る教育訓練費の額が零である場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たさないものとする。
(削除)
二 前号に掲げる場合以外の場合 法第四十二条の十二の五第一項第二号及び第二項第二号に掲げる要件を満たすものとする。
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
四 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る奄美群島振興開発特別措置法第十四条第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第十一条第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定奄美産業振興促進計画」という。)に記載された同法第十一条第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和六年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同法第十六条第一項の規定により当該認定奄美産業振興促進計画に係る同法第十四条第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
(削除)
四 法第四十五条第三項の表の第四号の上欄に掲げる地区 当該地区内の市町村が作成する認定奄美産業振興促進計画
(削除)
26 法第四十五条第三項の表の第四号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第四号の上欄に掲げる地区に係る認定奄美産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
(削除)
一 製造業又は旅館業 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する法人にあつては、ハに定める金額)以上である場合の当該一の設備
(削除)
イ 資本金の額等が五千万円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人(これらの法人が通算法人である場合には、他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が五千万円を超える法人に該当するものを除く。) 五百万円
(削除)
ロ イ又はハに掲げる法人以外の法人 千万円
(削除)
ハ 資本金の額等が一億円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額等が一億円を超える法人に該当する場合における通算法人を含む。) 二千万円
(削除)
二 農林水産物等販売業又は情報サービス業等 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備
(削除)
27 法人が、その取得等をした減価償却資産につき法第四十五条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該減価償却資産につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条及び第二十九条の二
(削除)
第二十九条及び第二十九条の二 削除
第二十九条の四(輸出事業用資産の割増償却)
(削除)
第二十九条の四 法第四十六条の二第一項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同項に規定する農林水産物又は同項に規定する食品の生産、製造、加工又は流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものとする。
(削除)
2 農林水産大臣は、前項の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
第二十九条の五(特定都市再生建築物の割増償却)
(削除)
第二十九条の五 法第四十七条第三項に規定する政令で定める要件は、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件とする。
(削除)
一 都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業の施行される土地の区域(次号において「事業区域」という。)内に地上階数十以上又は延べ面積が七万五千平方メートル以上の建築物が整備されること。
(削除)
二 事業区域内において整備される公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をいう。)の用に供される土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の三十以上であること。
(削除)
三 都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号に規定する都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の整備に要する費用の額(当該施設に係る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)の取得に必要な費用の額及び借入金の利子の額を除く。)が十億円以上であること。
(削除)
2 法第四十七条第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する都市再生事業により整備される建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物で当該都市再生事業に係る都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者、同法第十九条の十第二項の規定により同法第二十条第一項の認定があつたものとみなされた同法第十九条の十第二項の実施主体又は国家戦略特別区域法第二十五条第一項の規定により都市再生特別措置法第二十一条第一項の計画の認定があつたものとみなされた国家戦略特別区域法第二十五条第一項の実施主体に該当する法人が取得するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
(削除)
3 法人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第四十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十九条の六(倉庫用建物等の割増償却)
(削除)
第二十九条の六 法第四十八条第一項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。
(削除)
一 道路法第三条第一号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域として財務省令で定める区域
(削除)
二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港の区域を地先水面とする地域において定められた港湾法第二条第四項に規定する臨港地区のうち輸出入に係る貨物の流通の拠点となる地区として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定する地区(次項において「特定臨港地区」という。)
(削除)
2 法第四十八条第一項に規定する政令で定めるものは、倉庫用の建物(その附属設備を含む。以下この条において同じ。)及び構築物のうち、物資の輸送の合理化に著しく資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定するもの(貯蔵槽倉庫にあつては、特定臨港地区内にあるものに限る。)で、建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物(以下この項において「耐火建築物」という。)又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当するもの(冷蔵倉庫又は貯蔵槽倉庫以外の倉庫で階数が二以上のものにあつては、耐火建築物に該当するものに限る。)とする。
(削除)
3 法人が、その取得し、又は建設した建物及び構築物につき法第四十八条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該建物及び構築物につき同項の規定の適用を受ける最初の事業年度の確定申告書等に財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(削除)
4 国土交通大臣は、第一項第二号の規定により地区を指定し、又は第二項の規定により倉庫用の建物及び構築物を指定したときは、これを告示する。
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
(削除)
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第五項又は第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項又は第二項の規定
(削除)
六 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
(削除)
五 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の規定
(削除)
六 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(削除)
六 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
(削除)
七 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
第三十二条の三(中小企業事業再編投資損失準備金)
(削除)
第三十二条の三 法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
(削除)
一 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る法第五十六条第一項に規定する特定法人(以下この項及び次項において「特定法人」という。)の株式又は出資(次項及び第三項において「株式等」という。)の一部を有しないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その有しないこととなつた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額がその有しないこととなつた時の直前において有していた当該特定法人の株式又は出資の数又は金額のうちに占める割合
(削除)
二 当該中小企業事業再編投資損失準備金に係る特定法人の法人税法第六十一条の二第十九項に規定する出資の払戻しにより出資の一部を有しないこととなつた場合 同項に規定する割合
(削除)
2 法第五十六条第三項第五号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
(削除)
一 分割型分割により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該分割型分割に係る法人税法施行令第百十九条の八第一項に規定する割合
(削除)
二 法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(以下この号において「株式分配」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該株式分配に係る法人税法施行令第百十九条の八の二第一項に規定する割合
(削除)
三 法人税法第六十一条の二第十八項に規定する資本の払戻し(以下この号において「資本の払戻し」という。)により特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合 当該資本の払戻しに係る法人税法施行令第百十九条の九第一項に規定する払戻等割合
(削除)
3 法人がその取得をした株式等につき法第五十六条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該株式等につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該株式等が同項に規定する特定株式等に該当するものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第三十三条(原子力発電施設解体準備金)
(削除)
三 第一号に掲げる施設のほか、発電機その他の設備で前号に掲げる建物内に設置されるもの
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一 核燃料物質による汚染の除去に要する費用
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二 解体に要する費用
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三 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を特定原子力発電施設を設置した工場又は事業所内で一時的に保管するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
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四 核燃料物質によつて汚染された廃棄物の放射能濃度の測定及び評価に要する費用
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五 核燃料物質によつて汚染された廃棄物を埋設の方法により最終的に処分するための当該廃棄物の容器への封入その他の処理に要する費用
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六 廃棄物の運搬及び処分に要する費用
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4 法第五十七条の四第五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の特定原子力発電施設について前項第一号の汚染の除去に着手しない場合とする。
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5 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により特定原子力発電施設の移転を受けた法人のその移転を受けた日を含む事業年度における当該特定原子力発電施設に係る法第五十七条の四第一項に規定する積立限度額を計算する場合の同項の規定の適用については、当該適格合併等の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数をもつて同項に規定する事業年度の月数とし、当該特定原子力発電施設に係る同項に規定する積立期間の月数から当該特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日から当該適格合併等の日の前日までの期間の月数を控除した月数をもつて同項に規定する控除した月数とする。
第四十条の四の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
(削除)
一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
(削除)
二 贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
第四十三条の四(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税)
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2 法第八十三条の四第二号に規定する政令で定める要件は、同号に規定する特定資産について、同条に規定する特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き同条に規定する原委託者において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従い同条に規定する受託信託会社等への譲渡がなかつたものとして会計処理が行われており、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
(削除)
一 当該信託契約において、当該原委託者により当該受託信託会社等から買い戻されなければならない旨が定められていること。
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二 当該信託契約の締結に際し、当該受託信託会社等が当該特定資産を当該原委託者に売り戻すことができる権利を当該原委託者が当該受託信託会社等に付与していること。

施行規則

所得税法施行規則

改正後 改正前
第三条の二(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業に係る施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業又は同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業に係る施設
第十六条(公社債等に係る有価証券の記録等)
第十六条 令第五十一条の三第一項第号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。
第十六条 令第五十一条の三第一項第号(公社債等に係る有価証券の記録等)に規定する財務省令で定める公社債等は、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債とする。
四 令第五十一条の三第一項第号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
四 令第五十一条の三第一項第号に規定する投資信託委託会社の営業所にあつては、同号の振替の取次ぎをした同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
五 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条第一項第三号において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
五 第二号に規定する公社債等の利子等(法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で法第十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
四 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等又は同項第二号に規定する金融商品取引業者等の同条第二項に規定する営業所等の名称(同条第一項第号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
四 前号に規定する公社債等に係る有価証券につき令第五十一条の三第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、は保管の委託を受けた同項第一号に規定する金融機関の営業所等の名称(同項第号に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
第九十二条の二(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第一項第二号及び第九十五条の二第一項第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第一項第二号及び第九十五条の二第一項第二号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
イ 送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条、次条第二号及び第九十五条の二第一項第二号(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(以下この条、次条第二号及び項第二号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法
第九十二条の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)
第九十二条の三 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第九十二条の三 令第三百五十二条の四第一項(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 令第三百五十二条の四第一項に規定する支払をする者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)

法人税法施行規則

改正後 改正前
第四条の二の二(国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の二の二 令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。
(新設)
2 令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。
(新設)
第五条の二(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(収益事の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
第五条の二 令第五条第一項第二十九号ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
三 当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。
(新設)
二 第一項各号掲げる事項に該当する旨を説明する書類
二 第一項に規定する要件を満たす旨を説明する書類
第二十二条の三
一 金融商品取引法第二十四条の第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
一 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(半期報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
二 金融商品取引法第二十四条の五第項に規定する臨時報告書に記載する方法
二 金融商品取引法第二十四条の五第(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
三 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
三 金融商品取引法第二十四の五項に規定する臨時報告書記載する方法
7 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
7 法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号からまでに規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。
第二十四条の二(国庫補助金等の対象となる助成金の使途)
第二十四条の二 令第七十九条第号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十四条の二 令第七十九条第号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。
第二十六条の三(欠損金に係る帳簿書類の保存)
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
3 第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。
第二十六条の九(短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)
九 法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下このにおいて同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
九 法第六十一条第項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下このにおいて同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。) その決済に係る買付けの契約をした日
第二十六条の十(譲渡につての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)第二十六条の十(時価評価をしない暗号資産の要件)
第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者にする内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図ための措置等)規定する移転制限とする。
第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(時価評価をする暗号資産の範囲)に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにす技術的措置であつて、次掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
2 令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。
(新設)
3 令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(新設)
一 その移転することができない期間が定められていること。
(新設)
二 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
(新設)
イ 発行法人等の役員等の親族
(新設)
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(新設)
ハ イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(新設)
ニ ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(新設)
第二十六条の十一(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項第二十六条の十一(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額
第二十六条の十一 十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十一 一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類
(新設)
三 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
(新設)
四 採用しようとする新たな評価の方法
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十六条の十二(暗号資産信用引に係る利益相当額又は損失相当額)第二十六条の十二(株式交換により得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の十二 条第項(短期売買商品等譲渡損益及び時評価損益)に規定する財務省令で定めるところより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定め金額とする。
第二十六条の十二 条第第十号ロ有価証券取得)に規定する財務省令で定める方法は、第一号掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これ第三号に掲げ数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
一 暗号資産信用取引(法条第項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないもに限る。)その売付けに係る対額から当該暗号資産令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
一 条第第十号ロに規定する事業年度終了の時の資産帳簿価額から負債帳簿価額を減算した金額
第二十六条の十三(株式交換より取得をした株式交換完全子人株式の取得価額第二十六条の十三(満期保有目的等有価証券該当する旨の記載の方
第二十六条の十三 令第百十九条第一項第十(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額第二号に掲げる数、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法そ他合理的な方法とする。
第二十六条の十三 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのあ有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目その目的以外の目的取得たものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
一 令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額
(新設)
二 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
(新設)
三 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
(新設)
第二十六条の十四(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十六条の十四 令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
(新設)
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
(新設)
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
(新設)
第二十七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
3 令第百十九条の三第十第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。
3 令第百十九条の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
4 令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
(新設)
二 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
(新設)
三 令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二()まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
第二十七条の十四 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二()まで、別表十二(十)、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
二 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項
第二十七条の二十
二 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
二 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第八十二条の第一項(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した確定給付企業年金法施行令第五十四条の八第三号(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金
第三十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十四条(確定申告書の記載事項)
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二から別表六(三十)まで、別表七(一)から別表十七(四)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第項各号(国際最低課税額)(同条第十項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
第三十八条の四(特定財務会計基準の範囲)
第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
第三十八条の四 法第八十二条第一号イ(定義)に規定する国際的に共通した会計処理の基準として財務省令で定めるものは、国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条(指定国際会計基準に係る特例)に規定する国際会計基準をいう。次項において同じ。)とする。
第三十八条の五(企業グループ等の範囲)
第三十八条の五 令第百五十五条の四第項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の五 令第百五十五条の四第項第二号(企業グループ等の範囲)(同条第項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
第三十八条の九(所在地国の判定)
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
2 令第百五十五条の八第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、会社等が有する特定資産(当該会社等の令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産に相当する資産をいう。)の帳簿価額につき、第三十八条の三十一第項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定の例により計算した金額とする。
第三十八条の十五(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等若しくは当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合又は当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
第三十八条の十六 令第百五十五条の十八第二項第一号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。第十項において同じ。)の額(零を超えるものに限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第十項において同じ。)(零を超えるものに限る。)その他の当期純損益金額に係る費用の額としている金額とする。
10 令第百五十五条の十八第二項第十(同条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額、国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることができること(以下この条において「適用者変更」という。)が認められる税額控除に係る最初にその適用を受けることができる金額(適格給付付き税額控除額(同号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。以下この条において同じ。)を除く。以下この条において「適用者変更税額控除額」という。)のうち、各対象会計年度におけ当該適用者変更税額控除額る構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
10 令第百五十五条の十八第二項第十号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に掲げる構成会社等とする。
一 当該対象会計年度において、当該適用者変更税額控除額に係る当初適用者(税額控除つき初にその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当することとつた構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 当該適用者変更税額控除額
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)規定する当期国別国際低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)いも
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内において当初適用者が他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
(新設)
ロ 当該対象会計年度又は当該対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当初適用者のいずれかと他の者(当該当初適用者と特殊の関係にある者を除く。)との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払を受けた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたと認められること。
(新設)
二 当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がそ適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十第二項第(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了属する対象会計年度である場合おける当該金額にる。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
二 構成会社等のうち、資金供与(令第百五十五条の十第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益額又は費用額がなかつたとしたならばその所在地国に係当該対象会計年度にる当期国別国際最低課税がないこととなるもの(前号掲げものを除く。)
イ 当該国又は地域の租税に関する法令において、当該対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の者(当該構成会社等又は共同支配会社等と特殊の関係にある者を除く。ロにおいて同じ。)との間で適用者変更を行うことが認められていること。
(新設)
ロ 他の者との間で当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更が行われ、かつ、当該適用者変更につき支払つた対価の額が適格適用者変更価格以上であつたこと。
(新設)
11 及びこおいて、の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるころによる。
11 令第百五十五条の十八第二第十三号イに規定する財務省令で定めるもは、各対象会計年度係る次に掲げる構成会社等る。
一 特殊の関係 次に掲げる関係をいう。
(新設)
イ 一方の者が他方の会社等の持分(自己が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額(ロにおいて「総持分数」という。)の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
(新設)
ロ 二の会社等が同一の者によつてそれぞれその総持分数の百分の五十以上の数又は金額の持分を直接又は間接に保有される場合における当該二の会社等の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(イに掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
二 適格適用者変更価格 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合において、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間内の日の属する各年のその適用を受けることができる金額を適格割引率を用いて当該適用者変更を行つた時の現在価値として割り引いた金額の合計額に百分の八十を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
三 適格割引率 適用者変更税額控除額に係る当初適用者又は新適用者が当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた対象会計年度において該適用者変更税額控除額に係る国等発行した債券(発行日から償還日までの期間が五年以下である債券のうち、当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができる期間と当該償還日までの期間がおおむね同一であるもの(その適用を受けることができる期間が五年を超える場合にあつては、当該償還日までの期間が最も長いもの)に限る。)の利回りのうち、当該適用者変更税額控除額の当該適用者変更を行つた時の現在価値を算定する際の割引率として合理的と認められるものをいう。
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る期国際最低課税額があるもの
12 第条の十二第二項及び第三項(各種投資会社等の範囲)の規定は前項第一号イの直接又は間接に保有する関係について、同条第四項の規定は同号ロの直接又は間接保有される関係について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十超え」とあのは、「百分の五十以上読み替えものとする。
12 百五条の十第三項第一号同条第四項にいて準用する場合を含む。第十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零下回場合のその下回分の金額に限る。)そ他の当期純損益金額に係る収益の額してい金額とする。
13 令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等とする。
13 第十項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十一項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十一項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
(新設)
二 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項第二号及び第四号において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
14 令第百五十五条の十八第二項第十三に規定する財務省令でめるものは、各対象会計年度に係る次に掲げる構成会社等する。
14 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」いう。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があるもの
(新設)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(新設)
15 令第百五十五条の十八第三項第同条第四項におて準用する場合を含む。第二十五項において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、当期純損益金額に係る法人税等の額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)、当期純損益金額に係る法人税等調整額(零を下回る場合のその下回る部分の金額に限る。)その他の当期純損益金額に係る収益の額としている金額とする。
15 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間を。)に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるきは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
16 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用について当該所有持分を有していた期間には当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
17 構成会社等又は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第二項(第九号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する加算調整額又は同条第三項(第八号に係る部分に限る。)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する減算調整額のうちに次に掲げる金額(以下この項において「対象外所得等の金額」という。)が含まれている場合には、当該加算調整額又は当該減算調整額には対象外所得等の金額を含まないものとする。
(新設)
一 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
(新設)
二 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
(新設)
18 各対象会計年度において、適用者変更税額控除額に係る構成会社等又は共同支配会社等が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該対象会計年度に係る当該適用者変更税額控除額に係る適格適用者変更税額控除額(令第百五十五条の十八第二項第十二号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。以下この条において同じ。)は、第十項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度(当該適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度に限る。)において当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該適格適用者変更税額控除額(当該適用者変更を行つた部分の金額を除く。)
(新設)
二 当該構成会社等又は共同支配会社等(第十項第二号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。)が当該対象会計年度において当該適用者変更税額控除額に係る新適用者変更税額控除額(同号に規定する新適用者変更税額控除額をいう。ロにおいて同じ。)に係る適用者変更を行つた場合 当該適格適用者変更税額控除額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額を加算した金額
(新設)
イ 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該新適用者変更税額控除額のうちその適用者変更を行つた部分の金額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(2) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
19 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が適用者変更税額控除額につきその適用を受けることができることとなつた対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に当該適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合には、当該終了の日において当該適用者変更を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
(新設)
20 第十項第一号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等が、過去対象会計年度において適格適用者変更税額控除額につき最初にその適用を受けることができることとなつたことにより、当該適格適用者変更税額控除額につき令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定の適用があつた場合において、当該過去対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過した日以後に当該適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該適用者変更を行つた対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
一 当該適格適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額
(新設)
二 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
21 第十項及び前三項の規定は、適用者変更を行うことができる適格給付付き税額控除額について適用する。この場合において、第十項中「)を除く」とあるのは「)(適用者変更を行うことができないものに限る。)を除く」と、同項各号中「共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。)」とあるのは「共同支配会社等」とする。
(新設)
22 構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適用者変更税額控除額(当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては第十項第一号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限るものとし、新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等にあつては同項第二号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に限る。)の全部又は一部について、その適用を受けることができる期間が経過したことにより、その適用を受けることができなくなつた場合には、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
一 当該税額控除の額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 当該税額控除の額のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額
(新設)
二 当該税額控除の額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 新適用者変更税額控除額(当該税額控除の額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)のうちその適用を受けることができなくなつた部分の金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該税額控除の額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
ロ 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
23 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が、資産の取得に係る税額控除の額(適格給付付き税額控除額又は適格適用者変更税額控除額に限る。)に係る当初適用者に該当する場合において、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る当期純損益金額の計算上次に掲げる会計処理のいずれかを行つているときは、当該対象会計年度に係る当該税額控除の額については、令第百五十五条の十八第二項第十二号の規定は適用しない。
(新設)
一 当該資産の帳簿価額から当該税額控除の額を減算する会計処理
(新設)
二 当該税額控除の額につき当該資産の耐用年数に応じた収益の額を計上する会計処理
(新設)
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
25 令第百五十五条の十八第一項各号の各対象会計年度に対応する課税期間に係る欠損の金額により生じた第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産のうちに当該対象会計年度の当期純損益金額に係る収益の額としていない金額があるときは、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第三項第一号に掲げる金額には、当該繰延税金資産を含むものとする。
(新設)
26 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十八第三項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の利益の配当を受ける日前一年以内に令第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成により他の構成会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等から令第百五十五条の十八第三項第二号ロの所有持分の移転を受けた場合における同号の規定の適用については、当該所有持分を有していた期間には、当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等が当該所有持分を有していた期間を含むものとする。
(新設)
第三十八条の二十の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十の二 令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額(令第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期法人税等の額をいう。第四項において同じ。)又は法人税等調整額(令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。第四項において同じ。)の計算の基礎となる令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第二号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)に係るものを除く。)とする。
(新設)
2 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分(導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する所有持分(適格持分を除く。)のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものをいう。第五項において同じ。)に係る令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第三号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
(新設)
一 対象導管会社等に対する所有持分を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
3 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第二項第四号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額とする。
(新設)
4 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第三号に規定する財務省令で定める金額は、当期法人税等の額又は法人税等調整額の計算の基礎となる同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(適格持分に係るものを除く。)とする。
(新設)
5 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第四号に規定する財務省令で定める金額は、特定所有持分に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
(新設)
6 令第百五十五条の二十四の二第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第三項第五号に規定する財務省令で定める金額は、所有持分(適格持分を除く。)に係る同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額とする。
(新設)
7 第一項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号に規定する財務省令で定める金額について、第二項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第三項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第四項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号に規定する財務省令で定める金額について、第五項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第四号に規定する財務省令で定める金額について、前項の規定は令第百五十五条の二十四の二第六項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。
(新設)
第三十八条の二十六(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十三項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
(i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該特定取引について他の会社等が支払つた租税の額(当該他の会社等が連結等納税規定(令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定をいう。(1)及び(2)において同じ。)の適用を受ける場合には、当該特定取引について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された他の会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該他の会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該特定取引がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該他の会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(i) 当該帳簿価額の変更について対象会社等が支払つた租税の額(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更について当該連結等納税規定により課された租税の額のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が令第百五十五条の二十第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
(ii) 当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された対象会社等の欠損の金額に係る繰延税金資産(当該対象会社等が連結等納税規定の適用を受ける場合には、当該帳簿価額の変更がなかつたならば取り崩されなかつた又は計上された欠損の金額に係る繰延税金資産のうち当該対象会社等に帰せられる部分の金額)
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからまでに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額次の各号掲げ区分応じ当該各号に定める金額とする。
9 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下こおいて同じ。)があ場合おける当該法人税等の額とする。
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(新設)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(新設)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
(新設)
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
10 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ヘに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令規定を勘案して合理的な方法より計算した金額とする。
11 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額係る法人税等の額及び同項第に掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
11 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度おいて、第三項第ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額はとする。
12 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(新設)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
11 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
11 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(新設)
イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
(新設)
四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
(新設)
12 前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有するこにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
12 令第百五十五条の三十五第九項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額する。
13 令第百五十五条の三十五第項第一号に規定する収益の額のうち財務省で定める金額は、次に掲げる金額の合計額する。
13 令第百五十五条の三十五第九項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」読み替えるものとする。
一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
(新設)
二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
(新設)
三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
(新設)
四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
(新設)
14 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
(新設)
15 令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
(新設)
16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
(新設)
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(新設)
17 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
(新設)
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(新設)
18 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(新設)
19 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(新設)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
(新設)
20 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十一(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者(第三項において「従業員等」という。)に係る次に掲げる費用とする。
第三十八条の三十一 令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用は、構成会社等の従業員又はこれに類する者に係る次に掲げる費用とする。
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下このにおいて同じ。)の額(次項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)並びに令第百五十五条の十九第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
2 令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において、令第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)の規定により構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業(同項に規定する国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。以下この項及び第項において同じ。)に係る費用の額(同条第一項に規定する費用の額をいう。以下この項及び第項において同じ。)に含まれる特定費用(同号に規定する特定費用をいう。以下このにおいて同じ。)の額並びに同条第一項の規定により当該当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる同号に規定する有形資産の帳簿価額に含まれる特定費用の額の合計額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該合計額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く。)とする。
3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等各従業員等に係る第一号に掲げる期間が当該従業員等に係る第二号に掲げ期間のうちに占める割合が分の五十以下である場合における当該構成会社等各対象会計年度に係る特定費用の額(当該従業員等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定費用の額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条三十八第一第二号に規定す財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)における次に掲げる資産(投資、売却又はリースを目的として有するもを除く。)とする。
一 当該対象会計年度に係る当該特多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供(当該構成会社等の所在地国において行うものに限る。)に係る期間
一 有形固資産
二 当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の事業に関する業務に係る勤務その他の人的役務の提供に係る期間
二 天然資源
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産は、最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二(当期純損益金額)の規定の適用ある場合には、代用財務会計基準。以下このにおいて同じ。)における次に掲げる資産(投及び売却目的とて有するもの並びにリースを目的として有するもの(ファイナンス・リース取引の目的とる第六項第三号ロに掲げるものに限る。)を除く。)とする。
4 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表))の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該特定資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額。以下このにおいて同じ。)(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定しない場合には、零)の平均額とする。
一 有形固定資産(第三号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 天然資源
(新設)
三 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
(新設)
四 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
(新設)
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げるの区分に応当該各号に定める金額とする。
5 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、当該金額(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割を乗て計算した金額を除く。)とする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表(当該構成会社等が令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等に該当する場合には、当該恒久的施設等の同号イ又はロの個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)。以下この項において同じ。)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する特定資産(令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産をいう。以下この条において同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
二 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
ロ 当該会社等の当該特定連結等財務諸表の作成の基礎となる特定資産(当該オペレーティング・リース取引に係る最終親会社等財務会計基準における前項第三号に掲げる資産に限る。ロにおいて同じ。)の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
三 構成会社等が有する特定資産が最終親会社等財務会計基準における次項第三号ロに掲げる資産(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等以外の者を当該資産の賃借人とするオペレーティング・リース取引の目的となるものに限るものとし、短期賃貸資産を除く。)に該当する場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該構成会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該特定資産の当該対象会計年度開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額
(新設)
ロ 当該対象会計年度開始の時の当該特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額
(新設)
6 項及びこのにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとろによる。
6 令第百五十五条の三十八第三項の規定は、同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下の項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と読み替えるものとする。
一 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引若しくはこれに準ずるリース取引で、当該リース契約により使用する物件の賃借人が、当該物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物件の使用に伴つて生ずる費用若しくは損失を実質的に負担することとなるもの又は最終親会社等財務会計基準におけるこれに相当するものをいう。
(新設)
二 オペレーティング・リース取引 最終親会社等財務会計基準におけるファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。
(新設)
三 特定帳簿価額 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める帳簿価額をいう。
(新設)
イ ロに掲げる資産以外の資産 当該資産の帳簿価額(資産の帳簿価額を時価により評価した価額とする会計処理(第三十八条の十三第二項第二号(当期純損益金額)に掲げるものを除く。)が行われた場合には、当該会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
(新設)
ロ 第四項第一号に掲げる資産(リースを目的として有するものに限る。)及び同項第三号に掲げる資産のうち、構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間の取引に係るもの(第三十八条の十三第二項第一号に掲げる会計処理の対象となるものに限る。)以外のもの これらの資産の帳簿価額(当該会計処理又はイに規定する会計処理が行われた場合には、これらの会計処理が行われなかつたものとしたならば算出される帳簿価額)
(新設)
四 短期賃貸資産 異なる賃借人に対して定期的に賃貸される資産で、かつ、各賃借人に対する賃貸の平均期間が三十日以内のものをいう。
(新設)
7 令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度において令第百五十五条の十九第一項の規定により第二項の構成会社等の当期純損益金額に含まないものとされる国際海運業及び付随的国際海運業に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額の基因となる特定資産の同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(次項の規定の適用がある場合にその適用後の金額とし、同項の規定の適用がある場合に当該金(付随的国際海運業に係る部分に限る。)に当該対象会計年度に係る第二項第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る同項第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を除く)とする。
7 所有持分の移転により構成会社等が特多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「当該終了の時」とあるのは「項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とある「平均当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」とする
8 各対象会計年度において構成会社等が特定資産を有する場合に一号に掲げる期間第二号に掲げる期間のうちに占める割合が百分の五十以下あるときにおける当該特定資産に係る第五項の規定の適用については、当該特定資産の同項各号に定める金額は、当該金額に当該割合を乗じて計算した金額とする。
8 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等が有する特定資産に係る第四項の規定の適用については、同項中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに八項の所有持分の移転行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日まの日数を乗じて計算した金額とする。
一 当該対象会計年度の期間のうちに当該構成会社等の所在地国に当該特定資産が所在する期間
(新設)
二 当該対象会計年度の期間
(新設)
9 令第百五十五条の三十八第三項の規定は同条第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、令第百五十五条の三十八第四項の規定は当該所在地国を所在地国とする構成会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合について、それぞれ準用する。この場合において、令第百五十五条の三十八第三項中「に当該構成会社等」とあるのは「に当該恒久的施設等に係る最終親会社等(導管会社等に限る。以下この項において同じ。)」と、「の当該構成会社等」とあるのは「の当該最終親会社等」と、同条第四項中「同条第一項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
10 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時までの期間」と、第五項各号中「当該終了の時」とあるのは「第十項の所有持分の移転が行われた時」と、「平均額」とあるのは「平均額を当該対象会計年度の日数で除し、これに当該対象会計年度開始の日から当該移転が行われた日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「対象会計年度開始の時から第十項の所有持分の移転が行われた時まで」とする。
(新設)
11 所有持分の移転により構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の当該構成会社等の特定費用及び特定資産に係る第三項、第五項及び第八項の規定の適用については、第三項各号中「当該対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時までの期間」と、第五項第一号、第二号及び第三号イ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、同号ロ中「開始の時」とあるのは「終了の時」と、「と当該対象会計年度終了の時の当該未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)の平均額」とあるのは「を二で除して計算した金額を当該対象会計年度の日数で除し、これに第十一項の所有持分の移転が行われた日の翌日から当該対象会計年度終了の日までの日数を乗じて計算した金額」と、第八項各号中「対象会計年度」とあるのは「第十一項の所有持分の移転が行われた時から当該対象会計年度終了の時まで」とする。
(新設)
12 所有持分の移転により第五項第二号の会社等が同号の特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた場合におけるその属しないこととなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「限る。ロにおいて同じ」とあるのは「限る」と、「特定帳簿価額(当該終了の時において当該特定資産を有しない場合には、零)」とあるのは「イの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該終了の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)」とする。
(新設)
13 所有持分の移転により会社等(第五項第二号の構成会社等が有する最終親会社等財務会計基準における第六項第三号ロに掲げる資産の賃借人に該当するものに限る。)が第五項第二号の特定多国籍企業グループ等に属することとなつた場合におけるその属することとなつた日の属する対象会計年度の同号の構成会社等が有する特定資産に係る同号の規定の適用については、同号ロ中「当該会社等」とあるのは「当該対象会計年度開始の時のイの特定資産に係る未経過リース料の金額(当該開始の時において当該未経過リース料の金額がない場合には、零)と当該会社等」と、「開始の時の特定帳簿価額(当該開始の時において当該特定資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時」とあるのは「終了の時」とする。
(新設)
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の三十六(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「第百五十五条の十九第一項の」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項の」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項第二号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、同項第三号中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第七項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十六 第三十八条の三十一第一項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は令第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する財務省令で定める費用について、第三十八条の三十一第二項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、同条第項の規定は令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する財務省令で定める資産について、第三十八条の三十一第項の規定は同号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、同条第項の規定は同号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項」と、「)の規定」とあるのは「)において準用する同条第一項の規定」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と、同項各号中「第百五十五条の十九第二項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第二項」と、同条第五項中「第百五十五条の十九第一項」とあるのは「第百五十五条の十九第五項において準用する同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十一第三項及び第八項の規定は、共同支配会社等の各対象会年度に係る令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第一号に規定する特定費用及び特定資産(令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項第二号に規定する特定資産いう。第五項において同じ。)について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第三項各号中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十一第項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第六項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の三十一第項の規定は、令第百五十五条の四十六において準用する令第百五十五条の三十八第一項の所在地国を所在地国とする共同支配会社等恒久的施設等に限る。)が第三十八条の二十五第二項(導管会社等の恒久的施設等に係る個計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個計算所得等の金額の計算の特例)の規定又は第三十八条の二十六第四項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第三項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、第三十八条の三十一第九項中「最終親会社等(」とあるのは「共同支配親会社等(」と、「最終親会社等」」とあるのは「共同支配親会社等」」と、「法人税法施行規則第三十八条の二十六第三項」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の二十六第四項」と、「特例)」」とあるのは「特例)において準用する同条第三項」」と読み替えるものとする。
3 第三十八条の三十一第項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について同条第八項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第七項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第七項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第七項」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第四項」と、「第八項」とあるのは「第三十八条の三十六第三項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第八項」と読み替えるものとする。
4 第三十八条の三十一第十項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合について、同条第十一項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合を含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、同条第十項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十項」と、同条第十一項中「第三項、」とあるのは「第三十八条の三十六第一項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第三項、」と、「第十一項」とあるのは「第三十八条の三十六第四項(共同支配会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第十一項」と読み替えるものとする。
(新設)
5 第三十八条の三十一第十二項の規定は所有持分の移転により第一項において準用する同条第五項第二号の他の共同支配会社等が同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた日の属する対象会計年度の当該共同支配会社等が有する特定資産について、同条第十三項の規定は所有持分の移転により共同支配会社等(同号の共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を除く。)が同号の他の共同支配会社等に該当することとなつた場合におけるその該当することとなつた日の属する対象会計年度の同号の共同支配会社等が有する特定資産について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「会社等」」とあるのは、「他の共同支配会社等」」と読み替えるものとする。
(新設)
第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)第三十八条の四十三(適用免除基準)
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定める規定は、令第百五十五条の十六第一項、第二項及び第十項(当期純損益金額)の規定に相当する規定に第三十八条の十三(第五項を除く。)(当期純損益金額)及び第三十八条の十五第一項から第三項まで(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定に相当する規定とする。
第三十八条の四十三 令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第一項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする
2 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項及び第四項第二号において同じ。)の最低課税額に係る税に関する法令でめる所在地国財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下の項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十四第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課額の特例)の規の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社の第百五十五条の五十四第一項(適用免除基準に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であるとが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
一 構成会社等又は共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等の個別財務諸表(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表をいう。次号において同じ。)又は当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等若しくは共同支配会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類で、当該自国内最低課税額に係る税に関する法令以外の当該所在地国の法令によりその使用又は保存がされるものと認められるもの
(新設)
二 恒久的施設等 当該所在地国に係る所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該恒久的施設等の個別財務諸表
(新設)
3 令第百五十五条の五十四第第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号(国際最低課税額)に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国又は地域を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下こ項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国又は地域に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十四第及び第二項の規定を適用する。
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
(新設)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
(新設)
二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該対象会計年度に係る当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当する場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が国際的な事業活動の初期の段階における期間に該当し、かつ、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)及び当該特定多国籍企業グループ等に係る全ての共同支配会社等(当該国又は地域を所在地国とするもので、かつ、当該国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされているものに限る。)の所有持分を有していない場合に当該特定多国籍企業グループ等の当該国又は地域に係る自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定を除く。)の適用により零となる場合
(新設)
三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき。
(新設)
第三十八条の四十四(収入金額等に関する適用免除基準)第三十八条の四十四(共同支配会社等にる適用免除基準)
第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十四第一項第一号(適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからヨまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号」とする。
2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
2 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十第一項(適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
3 構成会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十五において準用する令第百五十五条の五十四第一項及び第二項の規定を適用する。
一 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属す構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
一 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
二 特定多籍企業グループ等に属す構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
二 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地を所在地国とする当該共同支配会社等に他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
4 令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
(新設)
5 法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
(新設)
二 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
(新設)
6 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
(新設)
第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準第三十八条の四十五(国際最低課税額確定申告書の記載事項
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係グループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五 法第八十二条の六第一項第三(国最低課税額に係る申告)に規定する財務省令で定め項は、掲げ事項とする。
2 令第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、共同支配会社等の適用対象会計年度に係る収入金額につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第二号中「次に」とあるのは「イからニまで及びヘからタまでに」と、「準用する規定」とあるのは「準用する規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第四項中「同項第二号及び」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号及び」と、「同項第二号中」とあるのは「「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同項第二号中」とする。
(新設)
3 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「「次に」とあるのは、「「に加算調整額」とあるのは「(共同支配会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、「次に」とする。
(新設)
4 共同支配会社等の直前二対象会計年度のうちに次に掲げるいずれかの対象会計年度がある場合には、当該直前二対象会計年度から当該対象会計年度を除いたところにより令第百五十五条の五十六において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定を適用する。
(新設)
一 適用対象会計年度における当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(新設)
二 当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の全てがその事業活動を行つていない対象会計年度
(新設)
第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の記載事項第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の添付書類
第三十八条の四十六 法第八十二条の六第第三号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項する
第三十八条の四十六 法第八十二条の六第項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識するこができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であ内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係連結等財諸表
三 当該対象会計年度の開始及び終了
三 当該対象会計年度対象会計年度に係る前二号連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
2 法第二条第三十一号の二(定義)に規定する国際最低課税額確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表二十から別表二十付表四まで(更正請求書にあつては、別表二十を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
(新設)
第三十八条の四十七(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
第三十八条の四十七 法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
(新設)
一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
(新設)
二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
(新設)
三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の連結等財務諸表に表示すべき事項の修正の内容
(新設)
四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(新設)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
(新設)
第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告)第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例
2 法第八十二条の項に規定する財務省令で定める方法は、各号掲げ事項の区分応じ当該各号に定め方法とする。
2 法第八十二条の項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線故障、災害その他の理由より同条第一項に規定す電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らか書類とする。
一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
(新設)
二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
(新設)
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
(新設)
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(新設)
3 法第八十二条の一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない
3 法第八十二条の項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項する
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
(新設)
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(新設)
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
(新設)
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
(新設)
第三十八条の四十九(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第三十八条の四十九 法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
(新設)
3 法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(新設)
二 代表者の氏名
(新設)
三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
(新設)
四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
2 退職年金等積立金確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表二十に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十四条 青色申告法人は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、別表二十に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない。
第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十九条(帳簿書類の整理保存)
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
4 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、別表二十に定める記載事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該記載事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。
第六十一条の二(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十四)付表一、別表六(十七)から別表六(二十三)まで、別表六(二十四)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十一条の四(確定申告書の記載事項)
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)、別表六(十二)、別表六(十四)、別表六(十四)付表一、別表六(十七)から別表六(二十三)まで、別表六(二十四)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十六条(取引に関する帳簿及びその記載事項等)
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
2 法第百五十条の二第一項に規定する財務省令で定める簡易な方法は、別表二十の区分の欄に掲げる事項の区分に応じ同表の記録方法の欄に定める方法とする。
第六十七条(帳簿書類の整理保存等)
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
3 第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿及び書類の保存について準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十に定める記載事項」とあるのは「別表二十の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
5 法第五十条の三第一項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 令第二十二条第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
一 特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
(新設)
イ 当該最終親会社等(除外会社等(法第八十二条第十四号に規定する除外会社等をいう。ハ(2)及び第三号において同じ。)を除く。)の所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)の名称
(新設)
ロ 当該最終親会社等の名称及び納税者番号(その所在地国における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)
(新設)
ハ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
(1) 当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
(新設)
(2) 当該最終親会社等が除外会社等に該当する場合 当該除外会社等の類型
(新設)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
(新設)
イ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所在地国の名称(その所在地国がない場合には、その旨)
(新設)
ロ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の名称、納税者番号(その所在地国(法第八十二条第十七号に規定する無国籍会社等にあつては、同条第五号イに規定する設立国)における租税の申告、納付その他の手続を行うために用いる番号、記号その他の符号でその手続をすべき者を特定することができるものをいう。)及び類型
(新設)
ハ 当該構成会社等又は当該共同支配会社等の所有持分(法第八十二条第八号に規定する所有持分をいう。ハにおいて同じ。)を直接又は間接に有する会社等(同条第一号ハに規定する会社等をいう。ハにおいて同じ。)の類型及び当該会社等の当該所有持分の保有の状況
(新設)
ニ イからハまでに掲げる事項について参考となるべき事項
(新設)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
(新設)
四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項第一号において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
(新設)
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合を除く。)
(新設)
ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
6 第百十条の三第一号ロに規定する財務省令で定める構成会社等は、各号に掲げる構成会社等とし、同項第一号ロに規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
6 百十条第項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条四十第一項の規定とする。
一 最終親会社等 次に掲げる事項
(新設)
イ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの国別実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ロ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの無国籍構成会社等実効税率又は無国籍共同支配会社等実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ハ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
(新設)
(3) 法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(新設)
(4) 法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
(新設)
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ニ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
(新設)
(3) 法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
(新設)
(4) 法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
(新設)
(5) (1)から(3)までに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ホ 特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
(新設)
(2) 当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
(新設)
(3) (1)及び(2)に掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
(新設)
ヘ その他参考となるべき事項
(新設)
二 中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
(新設)
三 指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等である内国法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
(新設)
7 各号掲げる規定の適用がある場合おける前項規定の適用につては、当該各号定めるころによる。
7 法第百五十条三第二項規定す財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並び代表者氏名(法人番号を有しない法人つては、名称及び納税地並び代表者の氏名)る。
一 法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
イ 法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
(新設)
ロ その他参考となるべき事項
(新設)
二 法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
イ 法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
(新設)
ロ 前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
(新設)
ハ 前項第一号ハ(3)に掲げる金額及びその計算の基礎となるべき事項
(新設)
ニ 前項第一号ハ(4)に掲げる金額
(新設)
ホ 前項第一号ホに掲げる事項
(新設)
ヘ その他参考となるべき事項
(新設)
8 令第二百十第一項に規定する財務省令で定める規定は、第十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8 法第十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。)の最終親会社等(法第百五十条の三第三項に規定する最終親会社等いう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この項において同じ。)、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
9 令第二百十第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八十第一項の規定とする
9 法第十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同項に規定する最終親会社等届出事項をいう以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
10 法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならば特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
11 法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
12 法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第四項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第五項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)とする。
(新設)
第七十条(申告書の書式の特例)
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第二十二条の三
(削除)
四 金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法
第二十六条の十(時価評価をしない暗号資産の要件)
(削除)
一 その移転することができない期間が定められていること。
(削除)
二 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。
(削除)
イ 発行法人等の役員等の親族
(削除)
ロ 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(削除)
ハ イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
(削除)
ニ ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
第二十六条の十一(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)
(削除)
一 暗号資産信用取引(法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額
第二十六条の十二(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
(削除)
二 令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
(削除)
三 前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数
第二十六条の十三(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
(削除)
2 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
(削除)
3 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。
第二十七条(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)
(削除)
一 令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの
(削除)
二 令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨
(削除)
三 令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
(削除)
三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
(削除)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならば当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
四 無国籍構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
(削除)
一 個別計算所得等の金額以外の金額に係る部分の金額
(削除)
二 当該構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属する前の過去対象会計年度又は当該共同支配会社等が特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当する前の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に係る部分の金額
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
(削除)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第九項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(削除)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
第三十八条の三十一(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)
(削除)
三 リース資産(有形資産に係るものに限る。)又はこれに相当するもの
(削除)
四 国等の認可(これに準ずるものを含む。)を要する不動産の使用又は天然資源の開発に係る権利その他これらに相当する権利
第三十八条の四十三(適用免除基準)
(削除)
一 適用対象会計年度における当該構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)がない当該適用対象会計年度前の対象会計年度
(削除)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)がその事業活動を行つていない対象会計年度
第三十八条の四十五(国際最低課税額確定申告書の記載事項)
(削除)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第三十八条の四十六(国際最低課税額確定申告書の添付書類)
(削除)
二 当該対象会計年度の前号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表
(削除)
四 第一号及び第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
(削除)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
第三十八条の四十七(電子情報処理組織による申告)
(削除)
2 法第八十二条の七第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
(削除)
一 申告書記載事項 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申告書記載事項を入力して送信する方法
(削除)
二 添付書類記載事項 次に掲げる方法
(削除)
イ 法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該添付書類記載事項を入力して送信する方法
(削除)
ロ 当該添付書類記載事項が記載された書類をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号(定義)に規定する電磁的記録(これらの方法により国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号(電子情報処理組織による申請等)に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(イに掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(削除)
3 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
(削除)
4 法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、添付書類記載事項の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第七号に規定する電磁的記録(当該電磁的記録をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した場合にあつては、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第二項各号に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
(削除)
5 申告書記載事項又は添付書類記載事項を第二項各号に定める方法又は法第八十二条の七第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
(削除)
6 法第八十二条の七第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
(削除)
7 前各項に定めるもののほか、法第八十二条の七第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
第三十八条の四十八(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
(削除)
第三十八条の四十八 法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第八十二条の八第一項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号
(削除)
二 代表者の氏名
(削除)
三 法第八十二条の八第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
(削除)
四 法第八十二条の八第一項の規定の適用をやめようとする理由
(削除)
五 その他参考となるべき事項

地方法人税法施行規則

改正後 改正前
第七条の二(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項)
第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
(新設)
第十条(申告書の書式の特例)
第十条 国税庁長官は、別表一から別表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十条 国税庁長官は、別表一から別表までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項又は第六条第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。

消費税法施行規則

改正後 改正前
第十一条の三(金又は白金地金するものの範囲第十一条の三(法人課税信託受託者する特例
第十一条の三 法第十の四第三項に規定する財務省令で定める資産は、掲げ資産とする。
第十一条の三 法第十条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項規定す特定法人に該当しないものとする。
一 金貨又は白金貨
(新設)
二 金製品又は白金製品(金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。)
(新設)
第十一条の四(法人課税信託の受託者に関する特例)
第十一条の四 法第十五条第三項に規定する受託事業者は、法第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当しないものとする。
(新設)
第十一条の五(特定プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者である旨の届出書の記載事項等)
第十一条の五 法第十五条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等(国外事業者にあつては、日本語及び英語で記載されたものに限る。)。以下この号において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 その提供するデジタルプラットフォーム(法第十五条の二第一項に規定するデジタルプラットフォームをいう。以下この条において同じ。)の名称
(新設)
三 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第十五条の二第二項に規定する合計額が五十億円を超えることとなつた同条第一項に規定するプラットフォーム事業者 その課税期間の初日及び末日並びに当該合計額
(新設)
ロ 令第二十九条第一項の規定の適用を受けることとなつた同項に規定する合併法人等 その合併若しくは分割又は譲受けがあつた年月日及びその事業を承継させ、又は譲り渡した法第十五条の二第一項に規定する特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第十五条の二第六項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 変更の内容
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
3 法第十五条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 その提供するデジタルプラットフォームの名称
(新設)
三 法第十五条の二第七項に規定する合計額が五十億円以下である場合に該当する各課税期間の初日及び末日
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
4 法第十五条の二第十項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(新設)
一 届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)
(新設)
二 そのデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した年月日
(新設)
三 前号のデジタルプラットフォームの名称
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
5 法第十五条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 その課税期間において法第十五条の二第一項の規定の適用を受ける電気通信利用役務の提供に係る同条第二項に規定する対価の額の合計額及びその明細
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
第二十三条の二(法人の消費税申告書の提出期限を延長する旨の届出書等の記載事項)
2 法第四十五条の二第項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2 法第四十五条の二第項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第四十五条の二第項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第四十五条の二第項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十六条(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項)
ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容又は法第十二条の四第三項の規定の適用に係る同項に規定するときに該当することとなつた課税期間の初日及び末日並びに当該課税期間における令第二十五条の五第四項に規定する合計額
ヘ 法第五十七条第一項第二号の二に掲げる場合に該当することとなつた法第十二条の四第一項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る高額特定資産(同項に規定する高額特定資産をいう。ヘにおいて同じ。)の内容又は同条第二項の規定の適用に係る法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日及び当該適用に係る高額特定資産若しくは調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。トにおいて同じ。)の内容
第二十七条(帳簿の記載事項等)
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
ハ 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)(法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を含む。)
第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録、第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項は前条第九項の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

登録免許税法施行規則

改正後 改正前
第四条の五
第四条の五 法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
第四条の五 法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
第四条の六
第四条の六 法別表第三の十の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する務大臣の書類とする。
第四条の六 法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第五条
第五条 法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
第五条 削除

地方税法施行規則

改正後 改正前
第七条の二(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等第七条の二(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の従業者数
第七条の二 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市町村)とする。
第七条の二 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる
2 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
(新設)
第七条の二の二(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)
第七条の二の二 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
第七条の二の二 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、事業所統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める
第七条の二の九 法第七十二条の百十四第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうちの各号に掲げるもの
第七条の二の九 法第七十二条の百十四第四項に規定する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)による廃止前の商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第十号)によつて平成二十六年七月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表第四巻品目編第二表(区市郡別、商品(小売)別の事業所数及び年間商品販売額)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「計」の欄の額から、同表の表頭「六〇 その他の小売」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側「計」の欄の額と、平成二十六年商業統計表第二巻産業編(都道府県表)第六表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額、同表の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額及び同表の表頭「小売計」のうち「商品販売形態」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「小売業計」の欄の額の合計額と、平成二十六年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県につては当該都道府県の額に加えたものとする
一 産業別集計うち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表(商品分類(小売)別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、、郡部
一 境界変更あつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に当該域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二 産業横断的集計うち売上(収入)金等第―一表(産業(中分類)経営組織(三分)別民営事業所数、従業者数、売上収入)金額、事業所当たり従業者数、一事業所たり売上(収入)金額及び従業者一人たり売上(収入)金額―全国、都道府県
二 境界変更あつた区域が従来属していた都道府県のの二分のの額に当該域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月日現在における従業者数の確定数又はこれに相する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
三 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編(都道府県表)第五表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)
(新設)
2 法第七十二条の百十四第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「Ⅰ二 小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第二号に規定する統計表の表頭「売上(収入)金額」の表側「Ⅰ二 小売業」のうち「一 個人」の欄の額の合計額から、同項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第三号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「三 通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「四 インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「五 自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)による廃止前の商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)により平成二十六年七月一日現在において行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
(新設)
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
(新設)
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(新設)
第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める
第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第表(サービス関連産業(分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。
第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する統計法第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定めるは、経済センサス活動調査規則により平成二十八年六月一日現在により行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第表(サービス関連産業分類)、単独・本所・支所(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)の表頭「総数」のうち「(収入を得た相手先別収入額)個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」、「六九二 貸家業、貸間業」、「六九四 不動産管理業」、「七〇一一 総合リース業」及び「七〇二 産業用機械器具賃貸業」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」の欄の額から「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」、「七三 広告業」、「七四六二 商業写真業」及び「七四九 その他の技術サービス業」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」の欄の額から「七九一 旅行業」、「七九五 火葬・墓地管理業」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」及び「八〇九六 娯楽に附帯するサービス業」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」の欄の額から「八二一六 社会通信教育」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」、「九一二 労働者派遣業」、「九二二一 ビルメンテナンス業」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
2 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額 個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」のうち「〇 総数」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」のうち「〇 総数」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「〇 総数」、「六九二 貸家業、貸間業」のうち「〇 総数」、「六九四 不動産管理業」のうち「〇 総数」、「七〇C 総合リース業」のうち「〇 総数」、「七〇二 産業用機械器具賃貸業」のうち「〇 総数」及び「七〇四 自動車賃貸業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七一 学術・開発研究機関」のうち「〇 総数」、「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「〇 総数」、「七三 広告業」のうち「〇 総数」、「七四E 商業写真業」のうち「〇 総数」及び「七四九 その他の技術サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七九一 旅行業」のうち「〇 総数」、「七九五 火葬・墓地管理業」のうち「〇 総数」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「〇 総数」及び「八〇Q 娯楽に附帯するサービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」のうち「〇 総数」の欄の額から「八二N 社会通信教育」のうち「〇 総数」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち「〇 総数」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」のうち「〇 総数」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「〇 総数」、「九一二 労働者派遣業」のうち「〇 総数」、「九二A ビルメンテナンス業」のうち「〇 総数」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
(新設)
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
(新設)
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
(新設)
第七条の二の十五(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等第七条の二の十五(法第七十二条の百十五第一項の従業者数
第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市町村)とする。
第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる
2 法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
(新設)
第七条の三の四(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第十条の二の十五(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)
第十条の二の十五 法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
第十条の二の十五 法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、天井仕上、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
10 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する放課後等デイサービス及び同条第項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
10 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援、同条第四項に規定する放課後等デイサービス及び同条第項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業一時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び一時預かり事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
15 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
15 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
16 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
(新設)
第十五条の五の三(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)
三 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)
(新設)
第十五条の五の四(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める第十五条の五の四(法第三百八十二条の二一項ただし書及び第三百八十条の三ただし書の総務省令で定める措置
第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定めるは、登記簿表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
第十五条の五の四 法第三百八十二条の二一項ただし書及び第三百八十条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
第十五条の五の五(法第三百八十二条第二項第三号の総務省令で定める場合)
第十五条の五の五 法第三百八十二条第二項第三号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。
(新設)
第十五条の五の六(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)
第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。
(新設)
2 法第三百八十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
(新設)
第十五条の五の七(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
(新設)
一 住所の削除
(新設)
二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
(新設)
第十五条の五の八(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)
第十五条の五の八 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。
(新設)
2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
(新設)
3 法第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。
(新設)
4 法第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。
(新設)
第十六条の五の三(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場整備等に関する(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
第十六条の五の五(政令第五十四条の十三の五第五項の施設)
ソ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場整備等に関する第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ソ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
第十六条の二十二(政令第五十四条の四十五第一項の土地等)
三 港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場整備等に関する附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
三 港湾法附則第十五項又は漁港漁場整備法附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める額)
(削除)
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
(削除)
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
第十五条の五の四(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
(削除)
一 住所の削除
(削除)
二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
(削除)
三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)第三条の十九(振替社債等の利子の課税の特例)
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三条の十九 法第五条の三第一項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
二 当該非課税適用申告書を提出する法第五条の三第一項に規定する特定振替機関等(次号及び第十八項において「特定振替機関等」という。)又は同条第四項第四号に規定する適格外国仲介業者(以下この条において「適格外国仲介業者」という。)から同項第六号に規定する振替記載等(以下この条において「振替記載等」という。)を受けている同項第七号に規定する特定振替社債等(以下この条において「特定振替社債等」という。)の利子又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(以下この条において「利子等」という。)につき法第五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
七 当該非課税適用申告書を提出する者が法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第四項に規定する組合契約(以下この号において「組合契約」という。)に係る同項に規定する組合財産(以下この号において「組合財産」という。)又は同項に規定する信託(以下この号において「特例対象信託」という。)の信託財産に属する特定振替社債等の利子につき支払を受ける場合には、その特定振替社債等が組合契約に係る組合財産又は特例対象信託の信託財産に属する旨、当該組合契約に係る組合(以下この号において「特例対象組合」という。)又は当該特例対象信託の名称及び事務所等所在地並びに当該特例対象組合又は当該特例対象信託の同項に規定する業務執行者等の氏名又は名称及び住所等
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者(施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第二項の規定により非課税適用申告書を提出したものとみなされる者を含む。第十一項第二号において同じ。)が前号に規定する適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第七項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄(社債、株式等の振替に関する法律第六十八条第三項第二号(同法第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第百九十四条第三項第二号(同法第二百五十一条第一項及び第二百五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する銘柄をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
二 非課税適用申告書を提出した者が前号に規定する適格口座管理機関又は適格外国仲介業者から振替記載等を受けている法第五条の三第八項に規定する特定振替社債等(その利子につき同条第一項又は第三項後段の規定の適用を受けることとなるものに限る。)の銘柄及びその銘柄ごとの当該特定振替社債等に係る償還金の額
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
一 法第五条の三第八項の規定による通知をする者が適格口座管理機関である場合 同項に規定する特定振替社債等の利子の支払をする者(以下この項及び次項において「支払者」という。)又はその指定する者及び特定振替機関(同条第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。以下この項及び第二十一項において同じ。)又はその指定する者に設置される電子計算機と当該電子計算機の利用につきこれらの者と契約をした者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織その他情報通信の技術を利用する方法(当該電子情報処理組織の参加者がそれぞれ特定の者に限定されていること又は暗号、記号その他特定の符号により、通知を受ける支払者が、当該通知をした者が当該支払者に係る特定振替機関であることを、同条第八項の規定による経由のための通知を受ける特定振替機関が、当該通知をした者が当該特定振替機関に係る適格口座管理機関であることを、それぞれ確認できる方法に限る。)
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
15 前条第三項から第五項まで、第十項から第二十四項まで及び第二十九項から第三十六項までの規定は、法第五条の三第九項において準用する法第五条の二第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十四項まで及び第十六項から第十九項までの規定並びに施行令第三条の二第二十一項において準用する施行令第三条第一項から第五項まで、第十項、第十七項から第二十一項まで及び第二十四項から第二十八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の法第五条の三第二項に規定する発行者(次号及び次項において「発行者」という。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該特定振替社債等が同条第四項第七号ホに掲げるものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。次項第一号において同じ。)
三 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
三 前号に規定する特定振替社債等の発行者の法第五条の三第二項に規定する特殊関係者(次項第二号及び第十九項第三号において「特殊関係者」という。)に該当することとなつた旨及びその年月日
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
一 施行令第三条の二第二十二項に規定する特定振替社債等の発行者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
二 前号に規定する特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
二 前号に規定する特定振替社債等の発行者の特殊関係者に該当することとなつた年月日
第四条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
第四条 施行令第三条の三第項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。
5 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
5 法第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。
8 施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は項第二号の社債につき振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
8 施行令第三条の三第項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを項の規定の適用を受けようとする公社債の利子等(条第二項に規定する公社債の利子等をいう。)に係る公社債又は社債的受益権条第一項に規定する社債的受益権をいう。)につき振替口座簿への記載は記録をる施行令第三条の三第項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書、同法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
二 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
12 振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)
10 施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第五条の二(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)
15 第四条の四第九項及び第十項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
15 第四条の四第九項の規定は、施行令第四条の六の二第三十四項に規定する支払の取扱者が同項の規定により同項の個人又は内国法人若しくは外国法人の承諾を得る場合について準用する。
第五条の五の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、各号のいずれか掲げものとする。
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等振替関す法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。
一 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関
(新設)
二 次に掲げる要件の全てを満たす者(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
(新設)
イ その者の法第九条の八に規定する営業所に開設されている同条に規定する非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項に規定する振替口座簿を備えていないこと。
(新設)
ロ イに規定する非課税口座に法第九条の二第一項に規定する株式のみの保管の委託がされ、かつ、その者が当該株式に係る同項に規定する国外株式の配当等に係る同項に規定する支払の取扱者に該当すること。
(新設)
第五条の九(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第五条の九 施行令第五条の六第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該個人が受けた法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第三項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準(法第十条の五第三項第二号に規定する基準日をいう。)の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
6 施行令第五条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第一項及び前項又は第三項及び前項に規定する書類の写しとする。
第五条の十一(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令(平成二十八年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号)第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
第五条の十二 条のの四第第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロ認定が女性の職生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)第八条第一第三号に規定する事業主の類ある場合その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第五条の十二 施行令条のの四第項に規定する財務省令で定めるは、当該個人規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書のいずれかその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合そのとする。
2 第十条の五の四第三項第号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定次に掲げるものである場合(その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十五条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
2 施行令第五条の六の四第十項第号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号に規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他こに類するものとする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
(新設)
3 条のの四第項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハ認定が女性職業生活における活躍推進する法律基づく一般事業主行動計画等に関る省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
3 施行令条のの四第項第に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下こにおいて同じ。)使用料(コンテンツの取得する費用該当するものを除く。)とする。
4 施行令第五条の六の四第十項に規定する財務省令で定めるは、当該個人就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度基づき雇用されいる者である旨記載がある場合のその者とする。
4 施行令第五条の六の四第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料そ他のの者が行う教育訓練等対する対価とし支払うものとする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第五条の六の四第十項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第五条の六の四第十第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下こにおいて「教育訓練等」という。)のために号イに規定する講師又は指導者(以下このにおいて「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練に関する計画又は内容の作成ついて当該教育訓練等に関す専門的知識有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託ている場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これにするものとする。
5 施行令第五条の六の四第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される条第一項第二号に規定する教育訓練額及びその年における条第三第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する掲げ事項記載た書類とする。
6 施行令第五条の六の四第十四項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(新設)
7 施行令第五条の六の四第十四項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第五条の六の四第十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及びその年における同条第五項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第五条の六の四第十四項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第五項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
8 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第六条の三第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省、農林水産省、国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第六条の三第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9 施行令第六条の三第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
第五条の十五(輸出事業用資産の割増償却)第五条の十五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、に規定する輸出事業用資産につき同項規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書添付すことにより証明がされた当該年分とする。
第五条の十五 法第十三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二条第五第一号の農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農競争力強化支援法施行規則(平成十九年農林水産省・経済産業省令第号)第条第一項第三号、第四号、第九号及び第十号掲げ措置とする。
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
2 十五条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた年分は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする年分において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
2 施行令条第項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第八条第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十五条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
第十一条の三 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第十一条の三 法第二十九条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、同項ただし書の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年以上二十年未満であること。
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同の付与決議(同項に規定する付与決議をいう。以下この条において同じ。)の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であること。
二 法第二十九条の二第一項ただし書に規定する株式会社が、次に掲げる会社のいずれかに該当すること。
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
イ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(ロ及び次項第二号において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄(株式で、認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)として登録されている株式を発行する会社以外の会社
(新設)
ロ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、金融商品取引所に上場されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「上場会社」という。)で、当該株式が金融商品取引法第百二十一条の規定により内閣総理大臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日(当該株式が同日の前日において店頭売買登録銘柄として登録されていた株式である場合には、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日)以後の期間が五年未満であるもの
(新設)
ハ 法第二十九条の二第一項ただし書の付与決議の日において、店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社(第三項第一号ハ及び第十六項第八号において「店頭売買登録会社」という。)で、当該株式が最初に認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された日以後の期間が五年未満であるもの
(新設)
2 十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
2 施行令第十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社が、同号の付与決議の日においてその設立の日以後の期間が五年未満であるこ
一 法第二十九条の二第一項株式会社(次号において「付与会社」いう。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式(施行令第十九条の三第七項第二号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号に規定する振替口座簿をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号に規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号に規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 法第二十九条の二第一項第一号に規定する株式会社、同号の付与決議の日において金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式を発行する会社以外の会社であること。
二 付与会社は、当該付与会社の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同項に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十三項第三号において同じ。)につき次に掲げる事実あつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業等に通知すること。
3 施行令第十九条の項第号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
3 十九条の項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第二十九条の二第一項の株式会社(ハ及び号において「付与会社」という。)は、新株予約権(同項に規定する新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の行使を受けて振替又は交付をする対象株式施行令第十九条の三第七項第号イに規定する対象株式をいう。以下この項において同じ。)を当該対象株式の振替口座簿(法第二十九条の二第一項第六号イに規定する振替口座簿をいう。以下こ及び第十六項において同じ。への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託(同号イに規定する管理等信託をいう。以下この項及び第十六項において同じ。)に係る金融商品取引業者等(同号イに規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の営業所等(同号イに規定する営業所等をいう。以下この項において同じ。)に引き渡す際に、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
一 当該書面を提出する者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が法第二十九条の二第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者氏名、住所及び個人番並びその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十二項において「取締役等」という。氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項及び次項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十六項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。第五項第一号、第十五項第一号及び第十六項第一号において同じ。)
(新設)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ハ 当該新株予約権に係る付与決議の日及び当該付与会社の設立の日(当該付与会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該付与決議の日及び設立の日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該付与会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該付与決議の日及び設立の日とする。)
(新設)
ニ 当該対象株式の数並びに法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額
(新設)
ホ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十五項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(新設)
二 付与会社は、当該付与会社の特定株(法第二十九条の二第項に規定する特定株をいう。以下この条において同じ。)を有する特例適用者(同に規定する特例適用者をいう。ハ及び第十項において同じ。)につき次に掲げ事実があつたことを知つたときは、遅滞なく、それぞれ次に定める事項を、当該特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託に係る金融商品取引業者等の営業所等に通知すること。
二 行使をする特定予約権(法第二十九条の二第項に規定する特定予約権をいう。以下この項、第七項第五号及び第十項において同じ。)に付与決議があつた年月日
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(新設)
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
(新設)
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(法第二十九条の二第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項、次項及び第十六項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
(新設)
三 金融商品取引業者等は、利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号、次項及び第十六項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特株式につき、当該金融商品取引業者等振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
三 その行使をする特定新株予約に係る法第二十九条の二第項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式種類、数及び一株当たりの権利行使価額
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(新設)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号及び次項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(新設)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(新設)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(新設)
4 施行令第十九条の三第九項第四号に規定する財務省令で定める要件は、株式会社(法第二十九条の二第項の株式会社をいう。以下こ項において同じ。)が、権利者又は承継特例適用者が交付を受けた施行令第十九条の三第九項第号に規定する対象株式等つき、法第二十九条の二第一項第六号ロの管をする際に、当該権利者又は承継特例適用者と間で次に掲げる事項を約することとする
4 法第二十九条の二第第一号から第三号までの株式会社は、そ提出を受けた項第から第三号までの書面を、他の関係書類ととも各人別、当該提出を受けた日する年の翌年から五年間保存しなければならない
一 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号(イに掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
イ 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(新設)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(新設)
二 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該管理に係る株式会社に届け出ること。
(新設)
三 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該管理に係る株式会社にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(新設)
四 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該管理をさせていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせること。
(新設)
五 当該株式会社は、当該管理をしている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、前号の期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の管理をさせないときは、当該管理をしている特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
六 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。次号において同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該管理に係る株式会社にその旨を届け出ること。
(新設)
七 当該株式会社は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る管理を終了させること。
(新設)
八 当該権利者又は承継特例適用者は、当該管理がされている特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する承継特定株式をいう。以下この条において同じ。)の譲渡をした場合(当該株式会社に譲渡をした場合を除く。)には、遅滞なく、当該譲渡をした特定株式又は承継特定株式に係る売買契約書の写しを当該株式会社に提出(当該写しの提出に代えて行う電磁的方法(法第二十九条の二第二項第一号に規定する電磁的方法をいう。第六項において同じ。)による当該写しに記載すべき事項の提供を含む。)をすること。
(新設)
5 法第二十九条の二第二項第に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5 施行令第十九条の三第九項に規定する財務省令で定める株式は、特例適用株式(法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式を発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割当てをいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
一 当該書面の法第二十九条の二第二項第三号に規定する提出をする者(以下この項において「提出者」という。)の氏名、住所及び個人番号(当該提出者が同条第一項に規定する権利承継相続人である場合には、当該提出者の氏名、住所及び個人番号並びにその者の被相続人である同項に規定する取締役等(第十五項において「取締役等」という。)の氏名、死亡の時における住所及び死亡年月日)
(新設)
二 その行使をする特定新株予約権(法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権をいう。以下この条において同じ。)に係る付与決議があつた年月日
(新設)
三 その行使をする特定新株予約権に係る法第二十九条の二第一項に規定する契約において定められている事項のうち、当該特定新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額(同項第二号及び第三号の権利行使価額をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(新設)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(新設)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
6 法第二十九条の二第一から第三号までの株式会社は、同項第一号から第三号までに規定する提出を受けた同条第三項に規定する書面を、他の関係書類電磁的方法により提供された当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに各人別に整理し、当該提出を受けた日の属する年の翌年か五年間保存しなければならない
6 施行令第十九条の三第九項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てれた同項に規定する株式のうち、当該特例適用株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受た株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てらた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする
7 十九条の二第四項に規定する財務省令で定める法人は、同条第一項第六号ロに規定する管理に係る契約の移転を受けたの各号に掲げる合併等(施行令第十九条の三第十項に規定する合併、分割型分割、株式分配株式交換又は株式移転をいう。以下この項いて同じ。)区分に応じ当該各号に定める法人(内国法人に限る。)とする。
7 施行令第十九条の三第十二項の規定により読み替えて適用される施行令二十五条の八第十四項(施行令第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場には、施行令第十九条の三第十項各号に規定するこれらの特定株式の別にそれぞれいての当該事項)とする。
一 法第二十九条の二第一項第六号ロに規定する株式会社を被合併法人等(所得税法施行令第百十二条第一項に規定する被合併法人、同令第百十三条第二項に規する分割法人、同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人、法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人又は同条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。以下このにおいて同じ。)とする合併等 当該合併等に係る合併法人等(次に掲げる法人いう。以下この項において同じ。)
一 特定株式又は承継特定株式(法第二十九条の二第項に規定する承継特定株式をいう。以下このにおいて同じ。)の譲渡した年月日
イ 所得税法施行令第百十二条第一項に規定する合併法人又は合併親法人
(新設)
ロ 所得税法施行令第百十三条第一項に規定する分割承継法人又は分割承継親法人
(新設)
ハ 所得税法施行令第百十三条の二第一項に規定する完全子法人
(新設)
ニ 株式交換完全親法人(施行令第十九条の三第十一項に規定する株式交換完全親法人をいう。ニにおいて同じ。)又は株式交換完全親法人との間に同項に規定する政令で定める関係がある法人
(新設)
ホ 施行令第十九条の三第十一項に規定する株式移転完全親法人
(新設)
二 前号又は次号にめる合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
二 譲渡をした特定株式又は承継特株式の数
三 前号定める合併法人等を被合併法人等とする合併等 当該合併等に係る合併法人等
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合は、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
8 施行令第十九条の三第十一項に規定する財務省で定める株式は、特例適用株式法第二十九条の二第一項本文の適用を受けて取得した株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、当該特例適用株式の数に応じて当該特例適用株式発行した法人の株式無償割当て(所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償割をいう。)により割り当てられた株式を取得した場合(当該特例適用株式と異なる種類の株式を取得した場合に限る。)における当該割り当てられた株式とする。
8 施行令第十九条の三第二十二項の規定により読み替えられた施行第二十五条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十二項に規定する特定株式又は承継特定株式と該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条の三第七項に規定する事項」とする。
9 施行令第十九条の三第十一項に規定する単元未満株式その他これに類するものとして財務省令で定めるものは、特例適用株式及び当該特例適用株式と同一銘柄の他の株式に係る所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割若しくは併合後の所有株式、同令第百十一条第二項に規定する株式無償割当て後の所有株式、同令第百十二条第一項に規定する合併に係る同項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、同令第百十三条第一項に規定する分割型分割に係る同項に規定する分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは同令第百十三条の二第一項に規定する株式分配に係る同項に規定する完全子法人株式又は所得税法第五十七条の四第一項に規定する株式交換により同項に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)から交付を受けた当該株式交換完全親法人の株式若しくは株式交換完全親法人との間に同条第一項に規定する政令で定める関係がある法人(以下この項において「親法人」という。)の株式、同条第二項に規定する株式移転により同項に規定する株式移転完全親法人から交付を受けた当該株式移転完全親法人の株式、同条第三項第二号に規定する取得条項付株式の同号に規定する取得事由の発生により交付を受けた株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式の同号に規定する取得決議により交付を受けた株式若しくは前項に規定する株式無償割当てにより割り当てられた同項に規定する株式のうち、当該特例適株式に対応する部分のこれらの所有株式、合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式若しくは完全子法人株式又は株式交換完全親法人の株式若しくは親法人の株式、株式移転完全親法人の株式、当該取得事由の発生若しくは取得決議により交付を受けた株式若しくは当該株式無償割当てにより割り当てられた株式で会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式に該当するものとする。
9 第七項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める項にいて用する。
10 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えて適用さ施行令第二十五条の四項(施行令二十九第十三項いて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する財務省令で定める事は、次に掲げる事項(当該特定株式のうちに取締役等の特定株式以外の特定株式が含まれている場合には、施行令第十九条の三第二十二項各号規定するこれら特定株式の別に、それぞれについての当該事項)とする。
10 第八項の規定は、施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替え施行令第二十五条の十一第四項又は第五規定より確定申告書に添付すべき書類について準用する。この場合において、第八中「第十九条の三第二十二項に」とあるのは「第十九条の三第二十四項に」と、「第十一条の三第七項」とあるのは「第十一条の三第九項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
一 特定株式又は承継特定株式の譲渡をした年月日
(新設)
二 譲渡をした特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
三 法第二十九条の二第四項の規定の適用がある場合には、当該適用に係る同項各号に掲げる事由
(新設)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(新設)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
11 施行令第十九条の三第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十条の八第十四項の規定の適用がある場合における第十八条の九第二項(第十八条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十八条の九第二項中「明細書は」とあるのは「書類は」と、「明細書には、」とあるのは「書類には、当該譲渡をした施行令第十九条の三第二十四項に規定する株式又承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。)との別に」と、「項目別の金額」とあるのは「項目別の金額、当該特定株式又は承継特定株式に係る第十一条第十項規定す事項」とする。
11 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令でめる場所、所得税施行規則十一条第一号から第号まで掲げ場所とする。
12 第十項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項の規定により読み替えて適用される施行令第二十五条の十一第四項又は第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。
12 施行令第十九条の三第二十五項に規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事項とする。
13 第十一項の規定は、施行令第十九条の三第二十六項規定により読み替えられた施行令第二十五条の十一第四項又は第規定により確定申告書に添付すべき書類について準用するこの場合において、第十一項中「第十九条の三第二十四項に」とあるのは「第十九条の三第二十六項に」と、「第十一条の三第十項」とあるのは「第十一条の三第十二項において準用する同条第十項」と読み替えのとする。
13 施行令第十九条の三第二十六項規定する財務省令で定める事項は、次掲げる事(当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条規定する分割承継法人株式、分割承継親法人株式又は完全子法人株式(以下この項において「分割承継法人株式等」という。)が含まれてい場合には、当該分割承継法人株式等と当該分割承継法人株式等以外特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
14 施行令第十九条の三第二十項に規定する財務省令で定める場所は、所得税法施行規則八十一号から第三号まで掲げる場所とする。
14 施行令第十九条の三第二十五項及び第二十六項に規定する調書の書式は、それぞれ別表六()及び別表六(二)る。
15 施行令第十九条の三第二十七項に規定する財務省で定める事項は次に掲げる事項とする。
15 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(新設)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(新設)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(新設)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに法第二十九条の二第一項第三号の権利行使価額
(新設)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(新設)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(新設)
八 その他参考となるべき事項
(新設)
16 施行令第十九条の三第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項当該特定株式又は承継特定株式のうちに同条第十一項に規定する合併法人株式若しくは合併親法人株式、分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式、完全子法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同項に規定する株式交換完全親法人との間に同項に規定する政で定める関係がある法人の株式又は同項に規定する株式移転完全親法人の株式(以下この項において「合併法人株式等」という。)が含まれている場合には、当該合併法人株式等と当該合併法人株式等以外の特定株式又は承継特定株式との別に、それぞれについての当該事項)とする。
16 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十二項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十三項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)とする。
一 当該特定株式又は承継特定株式につき、振替口座簿への記載若しくは記録を受け、若しくは保管の委託若しくは管理等信託をし、又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理をさせている者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前年中に特定新株予約権の行使をした特例適用者の氏名、住所又は個人番号が当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(新設)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(新設)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る法第二十九条の二第七項の株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに合併法人株式等が含まれている場合には、当該合併法人株式等に係る第七項第一号に規定する被合併法人等及び合併法人等)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(新設)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座若しくは管理等信託又は法第二十九条の二第一項第六号ロの管理に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託又は当該管理の期間が定められている場合には、当該期間)
(新設)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(新設)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ若しくは取得又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(新設)
八 前年中に特定新株予約権の行使により交付をされた当該特定株式の法第二十九条の二第一項第二号及び第三号の権利行使価額並びに当該特定株式に係る特定新株予約権の付与決議のあつた年月日及び当該特定株式に係る株式会社の設立の年月日(当該株式会社が上場会社又は店頭売買登録会社に該当するものである場合には当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日並びに第一項第二号ロに規定する上場された日又は同号ハに規定する登録された日とし、当該株式会社が同号イに掲げる会社に該当するものである場合にはその旨並びに当該権利行使価額、付与決議のあつた年月日及び設立の年月日とする。)
(新設)
九 法第二十九条の二第一項第六号イ又はロに規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(新設)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(新設)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(新設)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(新設)
十三 その他参考となるべき事項
(新設)
17 施行令第十九条の三第二十七項及び第二十八項に規定する調書の書式は、それぞれ別表第六(一)及び別表第六(二)による。
(新設)
18 
(新設)
19 特定株式又は承継特定株式の譲渡の対価の支払をする場合における当該支払をする者に対する所得税法施行規則第九十条の二第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「定める事項」とあるのは「定める事項及び当該株式等のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第一号ハ中「銘柄別」とあるのは「銘柄別(同一銘柄の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
20 特定株式又は承継特定株式につき所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等の交付をする場合における当該交付をする者に対する所得税法施行規則第九十条の三第一項の規定の適用については、同項中「居住者又は恒久的施設を有する非居住者」とあるのは「個人」と、「法第二百二十五条第一項第十号」とあるのは「租税特別措置法施行令第十九条の三第三十四項(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)の規定により読み替えて適用される法第二百二十五条第一項第十号」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び当該交付金銭等の交付の基因となつた株式のうちに同令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式が含まれている旨」と、同項第三号中「種類別」とあるのは「種類別(同一種類の株式のうちに租税特別措置法施行令第十九条の三第三十五項に規定する特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式とが含まれている場合には、当該特定株式又は承継特定株式と当該特定株式及び承継特定株式以外の株式の別)」とする。
(新設)
第十四条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権、漁港水面施設運営権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同項第七号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
八 法第三十三条第一項第七号の規定に該当して消滅(価値の減少を含む。次号ロ及びにおいて同じ。)をする漁業権、入漁権その他水の利用に関する権利又は鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。) 同号に規定する事業の施行に関する主務大臣又は当該事業の施行に係る地域を管轄する都道府県知事のその旨を証する書類(当該事業の施行者が国又は地方公共団体である場合において、当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が同号に規定する補償金又は対価の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの)
ハ 漁港及び漁場の整備等に関する律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十条第二項(第二号部分に限る。)の規定による処分により消滅をした漁港水面施設運営権 当該処分をした同項の漁港管理者のその旨を証する書類
ハ 鉱業法第五十(同法八十七条おいて準用す場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 鉱業法第五十三条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による処分により消滅をした鉱業権(租鉱権を含む。) 当該処分をした経済産業大臣又は経済産業局長のその旨を証する書類
ニ 水道(昭和三十二年法律百七十七号)第四十二第一項の規定により買収され資産 厚生労働大臣のその旨を証する書類
ホ 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四十二条第一項の規定により買収される資産 国土交通大臣のその旨を証する書類
(新設)
第十八条の四(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
6 法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第七項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号イに掲げる建築後使用されたことのない家屋(令和六年一月一日以後に当該個人の居住の用に供したもの又は供する見込みであるものに限る。)である場合における第十八条の二十一第八項第一号チに規定する法第四十一条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類、当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二において同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十一 施行令第二十五条の十の二第二項に規定する財務省令で定める基準は、同条第一項のそれぞれの特定口座に係る法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下第十八条の十三の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条、第十八条の十三の五及び第十八条の十四の二から第十八条の十五の二までにおいて同じ。)による事業所得又は雑所得及び当該特定口座内保管上場株式等以外の株式等(法第三十七条の十第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得又は雑所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものとする。
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3 第一項(第十項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
6 確定申告書(法第三十七条の十二の二第九項(法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。)に施行令第二十五条の九第十三項において準用する施行令第二十五条の八第十四項に規定する明細書を添付すべき居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該確定申告書に当該明細書と併せて特定口座年間取引報告書又は法第三十七条の十一の三第九項本文の規定による提供を受けた当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を書面に出力したもの(次項及び第十項第二号並びに第十八条の十四の二第二項第二号において「印刷報告書」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係るこれらの書類及びその合計表(施行令第二十五条の十の十第七項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の規定にかかわらず、当該添付をするこれらの書類に記載がされた上場株式等に係る同項の記載は、要しない。
11 金融商品取引業者等が、施行令第二十条の十の項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者から前項の規定よる承諾を得ようとする場合いて、当該金融商品取引業者等が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす
11 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書いて準用する。
12 第一項及び第二項の規定は、法第三条の十ただし書又は第九項ただし書の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者交付す特定口座年間取引報告書について準用する。
12 施行令第二十条の十の規定する財務省令で定める事項は、次掲げ事項とする。
13 施行令第二十五条の十の十第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(新設)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者(合併又は分割により設立されたものを除く。)に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
一 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者に該当する会社であり、かつ、次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
(4) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定株式の数及び当該特定株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定株式が施行令第二十五条の十二第四項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二第項に規定する控除対象特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定株式数並びに当該控除対象特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
9 施行令第二十五条の十二第七項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
9 施行令第二十五条の十二第七項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額(施行令第二十五条の十二第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。以下この号において同じ。)法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
三 価値喪失株式に係る施行令第二十五条の十二の三第十五項に規定する特定残株数(以下この号及び次項において「特定残株数」という。)の計算に関する明細書(当該特定残株数並びに当該特定残株数に係る同条第十五項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
4 施行令第二十五条の十二の三第九項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
8 第十八条の十四の二第六項の規定は、施行令第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第六号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条の十四の二第六項第一号中「第三十七条の十二の二第九項」とあるのは「第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項」と、「第二十五条の十一の二第十九項第六号」とあるのは「第二十五条の十二の三第二十三項第六号」と、同項第二号中「第二十五条の十一の二第十二項第三号」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用する施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号」と、同項第三号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額及びその金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額及びこれらの金額」と読み替えるものとする。
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十三項、第十八項第一号及び第十九項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 非課税口座開設届出書(法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第十二項、第十七項第一号及び第十八項第一号において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第三十項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
三 非課税上場株式等管理契約(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税上場株式等管理契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)、非課税累積投資契約(同条第五項第四号に規定する非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)又は特定非課税累積投資契約(同条第五項第六号に規定する特定非課税累積投資契約をいう。第二十八項第六号及び第三十項第四号において同じ。)に基づき当該口座に係る振替口座簿(同条第一項に規定する振替口座簿をいう。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等(施行令第二十五条の十三第一項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び第十八条の十五の七において同じ。)の法第九条の八各号に掲げる配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡(法第三十七条の十四第一項に規定する譲渡をいう。第十八条の十五の九において同じ。)による事業所得、譲渡所得又は雑所得について法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受ける旨
10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
10 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める項は、次に掲げる事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
11 法第三十七条の十四第五項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該勘定廃止通知書に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十項及び第二十四項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十三項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る非課税口座廃止届出書(法第十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十四項及び第十八条の十五の九において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は前項二号に規定する提供を受けた整理番号
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(新設)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(新設)
12 法第三十七条の十四第第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
12 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座廃止通知書に係る非課税口座廃止届出書(法第三十七条の十四第十六項に規定する非課税口座廃止届出書をいう。以下この条、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第二十五項及び第十八条の十おい同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号施行令第二十五条の十三第三十二項規定該当する者にあつは、氏名生年月日及び住所)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の法第三十七条の十四第十六項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は前項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
13 第三十七条十四第六規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする
13 施行令第二十五条の十三第三十二項金融商品取引業者等の営業所の長が同規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三第三十規定に該当する者にあつて氏名、生年月日及び住所)
一 施行令第二十五条の十三第三十規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十一項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
14 施行令第二十五条の十三第三十三項の金融商品取引業者等の営業所の長同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げ事項を記載しなければならない。
14 項の金融商品取引業者等の営業所の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属す年の翌年から五年間保存しなければならない。
一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示又は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 当該提示又は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
15 項の金融商品取引業者等営業所の長は、同項の帳簿、当該帳簿の閉鎖の日の属する翌年から五年間保存しなければならない
15 施行令第二十五条の十三第三十二項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項うち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設する非居住者氏名、住所又は個人番号とする
16 令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
16 法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した政の推進等に関する省令第四条第一項から第項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。
17 法第三十七条の十四第の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によるものとし、法第三十七条の十四第六項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めところにより届出事項を送信する方法とする。
17 法第三十七条の十四第項第一に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第七項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
18 法第三十七条の十四第七項第号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名生年月日及び住所
二 整理番号
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
19 第三十七条の十第七第二号に規定する財務省令で定める項は、掲げ事項とする。
19 第十八条の十二第三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十四項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第十八条の十二第三第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条の十三第三十二項の規定該当す者」と読み替えるものとする。
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名、生年月日及び住所
(新設)
二 その他参考となるべき事項
(新設)
20 第十条の十三項及び第四項の規定は、施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この合において、第十八条の十二第三項第三号中「番号既告知者」とあるのは、「施行令第二十五条十三第三十三項の規定該当する者」と読み替えものとする。
20 条の十項に規定する財務省令で定める場は、各号掲げる者の区分に応じ当該各号に定め場所とする。
21 法第三十七条十四第八項に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げるの区分に応じ当該各号に定める場所する
21 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十五項の規定による確認をした場合には、同条第三十六項の確認に関する帳簿に、その確認をした年月日及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載するこにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない
22 金融商品取引業者等の営業所の長は、施行令第二十五条の十三第十七項本文(同条第二十四項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第二十一項第二号イ、第二十五項第三号イ又は第三十六項の規定による確認をした場合には、同条第三十七項の確認する帳簿にその確認をした年月日及びの各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない
22 第三十七条の十四第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 施行令第二十五条の十三第三十六項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十四項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(新設)
23 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
23 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
(新設)
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
(新設)
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
24 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
24 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出を受けた日以前に当該廃止した非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていない旨
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
25 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
(新設)
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
26 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出の提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二 当該廃止通知書に記載された整理番号
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法よる非課税口座廃止通知書記載事項の提供の有無
五 当該廃止通知書の提出を受けた旨並び当該廃止通知書の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付し、又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定へ上場株式等の受入れの有無
六 当該廃止通知書の提出により最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
27 法第三十七条の十四第十後段に規定する財務省令で定める書類は、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で非課税口座廃止通知書に該当しないものとする。
27 法第三十七条の十四第第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
28 法第三十七条の十四第二十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 廃止通知(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)の提出又は提供をした者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 当該廃止通知に記載又は記録がされた整理番号
(新設)
三 当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知に記載又は記録がされた氏名
(新設)
四 当該廃止通知の提出又は提供を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出又は提供の年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
五 当該廃止通知の提出又は提供を受けた旨並びに当該廃止通知の次に掲げる場合の区分のうちいずれに該当するかの別及び当該場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 第十一項第三号イに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち勘定廃止通知書記載事項の記載があるもの、勘定廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項を含む。以下この号において「勘定廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた第十一項第三号イに規定する廃止をした年月日
(新設)
ロ 第十一項第三号ロに定める事項の記載又は記録がある勘定廃止通知の提出又は提供があつた場合 当該勘定廃止通知に記載又は記録がされた同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(新設)
ハ 非課税口座廃止通知書(第十項に規定する財務省令で定める書類のうち非課税口座廃止通知書記載事項の記載があるもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該非課税口座廃止通知書記載事項及び電磁的方法により提供された非課税口座廃止通知書記載事項を含む。ハにおいて「非課税口座廃止通知」という。)の提出又は提供があつた場合 当該非課税口座廃止通知に記載又は記録がされた第十二項第三号に規定する廃止された年月日
(新設)
六 当該廃止通知の提出又は提供より最初に設けようとする非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約基づく上場株式等の受入れを行わせようとする
七 当該廃止通知が法第条の十四十九項の規定により提出又は提供されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設れる非課税口座の記号又は番号
七 継続適用届出書提出者、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第十条の項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用ないと見込まれる
29 法第三十七条の十四第二十第一号及び第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
29 法第三十七条の十四第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十一項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(新設)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載又は記録がされた廃止通知を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(新設)
30 法第三十七条の十四第二十第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
六 継続適用届出書提出者が帰国をする予定年月日及び帰国をした後再び第四号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
七 継続適用届出書提出者が、その出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受けない旨又は同項の規定の適用を受けないと見込まれる旨
(新設)
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
31 法第三十七条の十四第二十第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
五 出国届出書提出をする者が国税通則法第十七条第二項規定によ納税管理人の届出をしてい場合には、その納税管理人の氏名及び住所
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第十七条の十四第二十七規定政令で定め金額
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令でる事項は、次掲げる事項とする。
32 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規基準額提供事項(以下この条おいて「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(新設)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(新設)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(新設)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33 法第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十五項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(新設)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(新設)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(新設)
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(新設)
六 その他参考となるべき事項
(新設)
34 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規の例による。
34 項の規定により特ファイルに基準額提供事項を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官がる。
35 第三十七条の十四第二十七項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録しかつ、同条第二十七項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録され当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機備えられたファイルに記録する権限を付与す方法する
35 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供行う者は、特定ファイルに記録た基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
36 規定により特定ファイルに基準額提供事項を記録する場合おけるその記録に関するファイル形式については、国税庁長官がる。
36 第三十三規定する認定電子計算機認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規の例による。
37 第三十項に規定する方法により基準額提供事項の提供を行う者は、特定ファイルに記録した基準額提供事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない
37 第三十七条の十四第二十九項に規定する財務省令定める事項は、次に掲げる事項する
38 第三十項に規定する電子計算機に係認定、当該認定に係る申請その他の手続については、国税関係法令情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第四項から第十一項までの規定の例による
38 施行令第二十五条の十三第三十項に規定する財務省令で事項は、掲げ事項とする。
39 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
39 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第三十九項の所轄税務署長への申請基づく同条第四十項又は第四十二項の規定によ承認に係る前第三号の税務署長とする。
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
(新設)
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
(新設)
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
40 施行令第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 施行令第二十五条の十三第四十項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
(新設)
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
(新設)
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
(新設)
第十八条の十五の四(非課税口座異動届出書等の記載事項)
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 非課税口座異動届出書又は非課税口座移管依頼書に係る非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出を受けた前条第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出若しくは提供がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 その移管がされた非課税口座に現に設けられている非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を設定する際に提出がされた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類は通知書に係る非課税口座が廃止された日
二 当該金融商品取引業者等の営業所の長が受理し、又は提出若しくは送付を受けた非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書及び非課税口座移管依頼書 これらの届出書、依頼書、書類若しくは通知書に係る非課税口座が廃止された日
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、第十八条の十五の三第十項に規定する財務省令で定める書類、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
3 非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、施行令第二十五条の十三第十七項第二号の規定により提出する書類、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、施行令第二十五条の十三の二第一項後段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書に記載すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書、依頼書又は通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
4 第一項第二号又は前項に規定する非課税口座開設届出書、特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移管依頼書、非課税口座内上場株式等移管依頼書、未成年者口座非課税口座間移管依頼書、金融商品取引業者等変更届出書、非課税口座廃止届出書、継続適用届出書、出国届出書、帰国届出書、非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書及び非課税口座開設者死亡届出書には、第十八条の十の三第一項第二号に規定する電磁的方法により提供されたこれらの届出書又は依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
二 当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出を受けた第十八条の十五の三第十項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載された整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
四 当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同年以後に当該非課税口座に受け入れた施行令第二十五条の十三第十二項各号(同条第二十二項、第二十九項又は第三十一項において準用する場合を含む。)に掲げる上場株式等(以下この号及び次項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(法第三十七条の十四第五項第二号イに規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等(同号ロに掲げる上場株式等をい。)に係る同号イに規定する取得対価の額とする。)の合計額
七 その年の施行令第二十五条の十三第三十項に規定する基準日における同項各号に定める金額
七 その年の施行令第二十五条の十三第三十項に規定する基準日における同項各号に定める金額
3 非課税口座年間取引報告書の書式は、別表七(三)る。
3 非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた非課税口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該非課税口座に係る非課税口座年間取引報告書は、その有しないこととなつた非課税口座内上場株式等に係る前項四号掲げ事項の記載は、要しない
4 庁長官は、別表第七(三)の書式ついて必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
4 非課口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)にる。
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 未成年者口座開設届出書の提出(法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する提出をいう。以下この項において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第十八条の十五の三第二十項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所。以下この条及び次条において同じ。)及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
一 法第三十七条の十四の二第十二項の申請書の提出をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三十項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所)
25 第十八条の十五の三第一項、第十項から第十項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第四十項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十項から第十項まで、第十九項、第二十項、第二十一項(第二号に限る。)、第二十七項、第三十八項及び第三十九項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十項から第三十項まで、第三十項及び第三十九項から第四十項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
八及び九 削除
(新設)
4 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
4 第十八条の十五の九第四項の規定は、未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつた場合おける第二項第四号に掲げる事項の記載につて準用する
第十八条の二十(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
4 施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、施行令第二十五条の十九の三第四項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
8 施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十一項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第五項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第十六項及び第十七項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
19 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
19 施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第十八条の二十の二(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第十八条の二十の二 前条第一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第一項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、前条第二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第二項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第四項及び第五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、前条第七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第四項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第八項及び第九項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十一項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十二項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十三項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、前条第十四項及び第十五項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、前条第十六項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、前条第十七項の規定は施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、前条第三項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第二十五条の十九の三第二項」とあるのは「法第四十条の七第二項第三号イ(3)」と、「法第四十条の四第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第四項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第四十条の七第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「、施行令」とあるのは「、施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号イ(4)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第四十条の四第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第四十条の七第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第七項各号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第八項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号」と、「同条第五項第一号イ」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第九項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第五項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令第二十五条の十九の三第五項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第二十五条の二十六第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第四十条の四第一項各号に掲げる」とあるのは「第四十条の七第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十七項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の二十六第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第二十五条の十九第一項第一号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ(2)及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
ロ 当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び同条第三項第二号に掲げる要件に該当するものである場合 イに規定する登記事項証明書及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第八項第四号ロ及び第二十八項において同じ。)に適合する家屋である旨を証する書類(次号ロにおいて「耐震基準に適合する旨を証する書類」という。)
5 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第項に規定する指定基金とする。
5 施行令第二十六条第九項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第項に規定する指定基金とする。
6 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとし、同号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。
6 施行令第二十六条第十項第五号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。
7 条第の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。この場合において、当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条二十三二までにおいて「住宅借入金等」という。)につき法第四十一条第十三項の適用を初めて受けようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める事項の全て)を当該明細書に記載しなければならない
7 施行令条第第五号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号譲渡を受けた同号に規定する債権全部につき、当該当初借入先にそ管理及び回収に係る業務を委託することが定められいる契約とする。
一 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢四十歳未満であつて配偶者を有する同条第十三項に規定する特例対象個人(以下この号及び次号において「特例対象個人」という。)である場合又はその者が年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する特例対象個人である場合 これらの配偶者(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象配偶者」という。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
二 法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において、その者が年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号及び次項第一号ヌにおいて「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が法第四十一条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者である場合には、その旨
(新設)
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する明細書(当該金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
8 法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書(当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三の二までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二の二第十一項において同じ。))のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
一 その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)である場合 次に掲げる書類
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
(5) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が次に掲げる家屋のいずかに該当する場合には、当該書類及び次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める書類)
チ その家屋が令和六年一月一日以後に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したものである場合には、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で当該家屋が同条第二十項に規定する特定居住用家屋に該当するもの以外のものであることを明らかにする書類(当該家屋が同条第十八項の規定により当該居住用家屋とみなさた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十九項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、当該書類及び当該家屋が同日前に建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けているものであることを証する書類)
(1) 法第四十一条第二十項の規定により当該居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋 当該家屋が令和五年十二月三十一日以前に建築基準法第六条第一項の規定による確認((2)において「建築確認」という。)を受けているものであることを証する書類
(新設)
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和六年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
(新設)
リ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
リ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の同年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(新設)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
(新設)
(ii) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
(新設)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(新設)
(i) 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
(新設)
(ii) 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該対象扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭をその者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
(新設)
(iii) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者((iii)において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。(iii)において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者がその者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段((iii)において「電子決済手段」という。)の移転によつてその者から当該対象扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
二 その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋を含む。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等を含む。)で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
(4) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等の床面積が五十平方メートル以上(これらの家屋が法第四十一条第十項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第十項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)であること。
ト 前号チからヌまでに掲げる書類
ト 前号チ及びリに掲げる書類
ホ 第一号リ及びヌに掲げる書類
ホ 第一号リに掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
四 その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
(1) 当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十項又は第三十一項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十項又は第三十一項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
10 法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第八項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十項又は第二十九項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十項又は第二十九項の規定の適用を受けている旨並びに第二十二項第六号に掲げる年月日又は第二十五項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十四項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第八項各号に定める書類の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(同項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
22 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
22 法第四十一条第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第四十一条第二十項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
一 法第四十一条第二十項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二 その者に係る法第四十一条第二十項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二 その者に係る法第四十一条第二十項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
三 その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細
23 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
23 法第四十一条第二十項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。
24 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
24 法第四十一条第二十項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書(施行令第二十六条の二第一項又は第三項ただし書の規定により同条第一項に規定する書類の交付を受けた場合には、当該明細書及び同項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面)とする。
25 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
25 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。
一 法第四十一条第項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書
一 法第四十一条第項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第項に規定する明細書
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
二 特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第項の家屋の第八項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
四 その者に係る特定事由により法第四十一条第項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類
27 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
27 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
28 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
28 法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第四項若しくは第六項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
第十八条の二十三(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
3 適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項及び第六項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
6 居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の二第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。
第十八条の二十三の二の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
10 施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
12 前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十項若しくは第十項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第八項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
19 第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十三の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十三項若しくは第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「第十八条の二十三の二の二第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の二第一項」とする。
第十八条の二十五(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応当該各号に定めるとする。
2 法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十一項及び第十二項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。項及び第十一項において同。)の残高証明書とする。
一 取得(法第四十一条の五第七項第一号に規定する取得をいう。次号ロ、第四項及び第十一項において同じ。)をした買換資産(同条第七項第一号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)に係る住宅借入金等(同項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次号ロ、次項及び第十一項において同じ。)に係る次項に規定する債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 法第四十一条の五第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書
(新設)
二 前号に掲げる個人以外の個人 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める明細書
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
3 前項第二号ロに規定する住宅借入金等の残高証明書は、買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、買換資産に係る住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。第十一項第一号において同じ。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている施行令第二十六条の七第十三項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
3 前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第五号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次に掲げる住宅借入金等に該当する場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第五号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十三項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
五 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業者(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
11 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める書類(その個人が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
11 施行令第二十六条の七第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(そのが取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。
 取得をした買換資産に係る住宅借入金等に係る債権者に法第四十一条の二の三第一項の規定により同条第二項に規定する適用申請書の提出をした個人 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
一 取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第六項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
二 前号掲げ個人以外個人 次に掲げる
二 取得をした買換資産住宅借入金等残高証明
イ 前号に定める書類
(新設)
ロ 取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書
(新設)
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
12 第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十七項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。
第十八条の二十六(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
六 住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第六項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
7 施行令第二十六条の十七第十三項に規定する償還金の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該償還金の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。
(新設)
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ若しくは第四号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第二項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
第十九条の十一(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
四 法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号に規定する投資に関する契約に該当するもの
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第一号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所。以下この号において同じ。)、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額
(3) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額(当該特定新規株式が施行令第二十六条の二十八の三第三項第二号に掲げる新株予約権の行使により取得をしたものである場合には、当該新株予約権と引換えに払い込むべき額及びその払い込んだ金額を含む。)
(新設)
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に発行されたものであること。
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
五 施行令第二十六条の二十八の三第二項に規定する控除対象特定新規株式数の計算に関する明細書(当該控除対象特定新規株式数並びに当該控除対象特定新規株式数に係る同項各号に掲げる数の計算に関する明細、当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する特定新規株式の同号の取得及び同項第二号譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額(同項の規定により計算される金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十六条の二十八の三第六項に規定する適用控除対象特定新規株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細書(同条第三項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定新規株式の銘柄ごとの同項の控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
第十九条の十一の二(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第項第一号及び第十項第号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
一 その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この条並びに次条第項第一号及び第十項第号において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
三 当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第十項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
四 当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する控除対象耐震改修標準的費用額(次条第十項第号ホにおいて「控除対象耐震改修標準的費用額」という。)
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
第十九条の十一の三 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項に規定する工事に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
3 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
4 施行令第二十六条の二十八の五第十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
5 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
6 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
7 施行令第二十六条の二十八の五第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。
8 施行令第二十六条の二十八の五第二十七項に規定する財務省令で定めるところにり証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める子育てに係る法第四十一条の十九の三第十四項の対象個人の負担を軽減するめの増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議し定める書類により証明がされたものとする。
8 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けうとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受け者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けいる場合とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(以下この条において「対象高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税つき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。
9 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、の各掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定めるは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 次項第八号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
(新設)
二 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
(新設)
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(新設)
三 法第四十一条の十九の三第項の規定の適用を受ける場合 次掲げ事項
三 第八項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証す書類
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次掲げ
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係第十八条の二十一第十三第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(新設)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十一号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(新設)
七 法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第七項に規定する対象子育て対応改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象子育て対応改修工事等」という。)をした家屋である旨
(新設)
ロ 当該対象子育て対応改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する合計額
(新設)
ハ 当該対象子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(新設)
ニ 当該対象子育て対応改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第七項に規定する控除対象子育て対応改修標準的費用額(以下この項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)
(新設)
ホ 当該対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
八 法第四十一条の十九の三第八項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第一号イからホまでに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第一号ヘに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第一号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
九 法第四十一条の十九の三第八項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第二号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第二号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十 法第四十一条の十九の三第八項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第三号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第三号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
十一 法第四十一条の十九の三第八項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(新設)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした家屋である旨
(新設)
ロ 法第四十一条の十九の三第八項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(新設)
ハ 法第四十一条の十九の三第八項第四号ハに掲げる金額
(新設)
ニ 法第四十一条の十九の三第八項第四号に規定する標準的費用合計額
(新設)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額、控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額及び控除対象子育て対応改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(新設)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象耐久性向上改修工事等又は対象子育て対応改修工事等をした年月日
(新設)
12 法第四十一条の十九の三第十八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等、当該対象多世帯同居改修工事等、特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)又は当該対象子育て対応改修工事等をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(新設)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
(新設)
三 第九項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該対象高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類
(新設)
四 法第四十一条の十九の三第四項から第六項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十三項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し
(新設)
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
(新設)
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
(新設)
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
(新設)
第十九条の十一の四(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)
ハ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
ハ 法第四十一条第三十項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類
第二十条の七(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
第二十条の七 施行令第二十七条の十二第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受けようとする法人の事業所(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には当該法人に係る通算親法人の事業所とし、当該法人(当該法人が同項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)が二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。以下第五項までにおいて同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該法人(当該法人が同条第五項の通算法人である場合には、当該法人に係る通算親法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該法人の雇用促進計画(同条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該法人が受けた法第四十二条の十二第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)に係る特定業務施設(法第四十二条の十二第六項第号に規定する特定業務施設をいう。以下この条において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
3 施行令第二十七条の十二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受けようとする法人(その適用を受けようとする事業年度前の各事業年度が同条第五項の適用年度に該当する場合におけるその各事業年度にあつては、当該法人に係る通算親法人。以下この項において「適用法人等」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該適用法人等に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第四十二条の十二第六項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該法人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に係る基準(法第四十二条の十二第六項第二号に規定する基準日をいう。次項において同じ。)以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
7 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する当該法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(次項において「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る第一項及び第五項又は第三項及び第五項に規定する書類の写しとする。
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る基準日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
8 施行令第二十七条の十二第二十項に規定する他の通算法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度に該当しないことが確認できる財務省令で定める書類は、同項に規定する他の通算法人の地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度に係る当該他の通算法人に係る通算親法人の事業所(当該他の通算法人の当該各事業年度のうちその終了の日において当該他の通算法人に係る通算親法人との間に通算完全支配関係がない事業年度(以下この項において「他の事業年度」という。)にあつては当該他の通算法人の事業所とし、当該他の通算法人が他の事業年度において二以上の事業所を有する場合には当該二以上の事業所のうち主たる事業所とする。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該通算親法人(他の事業年度にあつては、当該他の通算法人)に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類であつて、第一号及び第三号又は第二号及び第三号に掲げるものの写しとする。
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
2 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写しとする。
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
第二十条の十 条の十二の五第第三号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロ認定が女性の職生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一第三号に規定する事業主の類ある場合(当該事業年度終了日までに女性職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
第二十条の十 施行令条の十二の五第項に規定する財務省令で定めるは、当該法人規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書のいずれかその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されてい者である旨記載がある場合のとする。
2 法第四十二条の十二の五第項第号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定次に掲げるものである場合当該事業年度終了の日までに次世代育成援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消さた場合を除く。)とする。
2 施行令第二十七条の十二の五第項第号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号に規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合当該専門的知識を有する者に対して払う委託費その他こに類するものとする。
一 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請(次号において「認定申請」という。)に基づき受けたものを除く。)
(新設)
二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百八十五号)附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)
(新設)
3 条の十二の五第項第に規定する財務省令で定める場合は、同号ハ認定が女性職業生活における活躍推進する法律基づく一般事業主行動計画等に関る省令第八条第一項第二号又は第三号に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。
3 施行令条の十二の五第項第に規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたもをいう。以下こにおいて同じ。)使用料(コンテンツの取得する費用該当するものを除く。)とする。
4 施行令第二十七条の十二の五第項に規定する財務省令で定めるは、当該法人就業規則において項に規定する継続雇用制度を導入している旨記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度基づき雇用されいる者である旨記載がある場合のその者とする。
4 施行令第二十七条の十二の五第第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料そ他のの者が行う教育訓練等対する対価とし支払うものとする。
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(新設)
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
(新設)
5 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち当該法人が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該法人の役員(法第四十二条の十二の五第項第二号に規定する役員をいう。)又は使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する対して支払う委託費その他これに類するものとする。
5 施行令第二十七条の十二の五第十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費額及び当該事業年度における同条第三項第八号に規定する比較教育訓練費の額する次に掲げる事項を記載した書類とする。
6 施行令第二十七条の十二の五第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。
(新設)
7 施行令第二十七条の十二の五第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。
(新設)
8 施行令第二十七条の十二の五第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十二条の十二の五第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額及び当該事業年度における同条第五項第八号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。
(新設)
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(新設)
二 当該教育訓練等の内容
(新設)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第五項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(新設)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
(新設)
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第二十条の十二から第二十条の十四まで
第二十条の十二から第二十条の十四まで 削除
(新設)
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
第二十条の十五 施行令第二十八条の七第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下この号において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
8 施行令第二十八条の九第十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事とする。
8 施行令第二十八条の九第十第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則第三条第三号及び第四号に掲げる事とする。
一 情報サービス業
(新設)
二 有線放送業
(新設)
三 インターネット付随サービス業
(新設)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(新設)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(新設)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(新設)
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、に掲げる事業とする。
第二十条の十八及び第二十条の十九
第二十条の十八及び第二十条の十九 削除
(新設)
第二十条の二十(輸出事業用資産の割増償却)
第二十条の二十 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十 法第四十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業年度は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする事業年度の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則第八条第一項の証明書の写しを当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
第二十条の二十一(特定都市再生建築物の割増償却)
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
第二十条の二十一 施行令第二十九条の第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、国土交通大臣の当該建築物が同項に規定する都市再生事業により整備される同項に規定する耐火建築物で同項に規定する法人が取得するものである旨を証する書類により証明がされたものとする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 施行令第二十九条の第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二 施行令第二十九条の第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
2 条第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた事業年度は、国土交通大臣又は同項に規定する倉庫用建物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の当該倉庫用建物等同条第一項の規定の適用を受けようとする事業年度において同項に規定する政令で定要件を満たす特定流通業務施設に該当するものであることを証する書類を当該事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該事業年度とする。
2 施行令の六項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物ついて、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の当該所在地が同項に規定する区域内あること並びに当該建物及び構築物が同項に規倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
3 施行令第二十九条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定の適用を受けようとする倉庫用の建物(その附属設備を含む。)及び構築物について、国土交通大臣又は当該建物及び構築物の所在地を管轄する地方運輸局長の当該所在地が同項に規定する区域内であること並びに当該建物及び構築物が同項に規定する倉庫用建物等に該当するものであることを証する書類とする。
(新設)
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
第二十一条の二 条第項に規定する財務省令で定めるものは、同項に規定する事業承継等として同項規定す取得をした同項規定す株式等の売買契約における売主表明事項(売主から表明された当該売主又は当該株式等を発行した法人の法務に関する事項、財務に関する事項、税務に関する事項、労務に関する事項その他の事項をいう。)につき正確でない、又は真実でない事実があり、当該売主表明事項と異なる事実が生じたことによつてその取得をした法人に損害が生じた場合に保険金を支払う定めのある保険(当該損害により支払われることとされている保険金の限度額が五億円を超えるものに限る。)とする。
第二十一条の二 施行令の三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に掲げ書類とする。
2 施行令第三十三条第三項に規定する財務省令で定める書類は、中小企業等経営強化法第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画に従つて行う法第五十六条第一項の規定の適用に係る同項に規定する事業承継等に係る次に掲げる書類とする。
(新設)
一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(新設)
二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
(新設)
第二十一条の三から第二十一条の十一まで
第二十一条の三から第二十一条の十一まで 削除
(新設)
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同項第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
10 施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号ハに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第三号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
14 施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社(特定不動産(同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、同号トに掲げる要件を除く。)の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件(その事業年度の収入金額が零である場合にあつては、第六号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
20 施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト(同号イ(1)(ii)に規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。)の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)から(3)までに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。)に係る特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。)に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
29 施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
29 施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二()、別表十二(十)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「(同号」とあるのは「(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三 第二十二条の十一第七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について、第二十二条の十一第八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十項及び第十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十四項及び第十五項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第十六項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十七項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第十八項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロ(3)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第十九項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、第二十二条の十一第二十項及び第二十一項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社について、第二十二条の十一第二十二項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号ト(6)に規定する財務省令で定める収入金額について、第二十二条の十一第二十三項の規定は施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額について、それぞれ準用する。この場合において、第二十二条の十一第九項第一号イ中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、「施行令第三十九条の十四の三第六項」とあるのは「法第六十六条の九の二第二項第三号イ(3)」と、「法第六十六条の六第一項」とあるのは「同条第一項」と、同項第二号中「外国子会社」とあるのは「外国子法人」と、同条第十項中「被管理支配会社(特定子会社(同項に規定する特定子会社」とあるのは「被管理支配法人(特定子法人(法第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)に規定する特定子法人」と、「同条第八項各号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第八項各号」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号イ(4)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号イ(4)」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第五号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第六号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「第六十六条の六第二項第二号ハ(1)」とあるのは「第六十六条の九の二第二項第三号ハ(1)」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同項第七号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十三項各号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第十四項中「被管理支配会社(」とあるのは「被管理支配法人(」と、「同号」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号」と、「同条第九項第一号イ」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第一号イ」と、同項第一号中「管理支配会社」とあるのは「管理支配法人」と、同項第三号及び第四号イ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、同条第十五項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第十九項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同条第二十項中「同号イ(1)(ii)」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)(ii)」と、「被管理支配会社(同条第九項第三号イ(1)」とあるのは「被管理支配法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イ(1)」と、「特定子会社(同号イ(1)に規定する特定子会社」とあるのは「特定子法人(施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する同号イ(1)に規定する特定子法人」と、同項第一号中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第二号から第四号までの規定中「管理支配会社等」とあるのは「管理支配法人等」と、同項第六号イからハまでの規定中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と、同項第七号イ及びロ中「被管理支配会社」とあるのは「被管理支配法人」と、「特定子会社」とあるのは「特定子法人」と、同条第二十一項中「他の被管理支配会社」とあるのは「他の被管理支配法人」と、「第六十六条の六第一項各号に掲げる」とあるのは「第六十六条の九の二第一項に規定する特殊関係株主等である」と、同条第二十三項第一号中「施行令」とあるのは「施行令第三十九条の二十の三第五項において準用する施行令」と読み替えるものとする。
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
ロ 当該住宅用家屋が耐震基準(建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に限る。第項において同じ。)に適合する旨を証する書類で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものを贈与税の申告書に添付する方法
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第六項第三号及び第項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類
一 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、特定受贈者(法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)の居住の用に供している家屋(次号及び第項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第七十条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、項第三号及び第項第三号において「増改築等」という。)をした場合 次に掲げる工事の区分に応じ次に定める書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じそれぞれ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(第六項第三号ロ及び第項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なく前号イからチまでに掲げる工事の区分に応じ同号イからチまでに定める書類を住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(項第三号ロ及び第項第三号において「増改築適用年分」という。)の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
一 次号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第八項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
6 施行令十条の四の二第項に規定する財務省令で定めるところより証明がされた住宅用家屋は、次各号掲げる場合の区分に応じ当該号に定める書類を贈与税の告書に添付することにより証明がされたものとする。
6 十条の二第項に規定する財務省令で定める手続は、同項規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日まで同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第九項第二ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行うとする。
一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該住宅用の家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める施行令第四十条の四の二第九項に規定する住宅用の家屋に該当する旨を証する書類
(新設)
二 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得ができなかつた場合 当該住宅用の家屋の工事が完了したとき、又は当該住宅用の家屋の新築若しくは取得をしたときは遅滞なく前号に定める書類を当該贈与の日の属する年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は第四項第一号チに定める書類
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
7 法第七十条の二第七項規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅用家屋の耐震改修(同項に規定する耐震改修をいう。次項及び第十項第二号ハ(1)(ii)おいて同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づて行う申請とする
7 法第七十条の二第七項規定の適用を受けようとするは、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明を受けなければならない。
8 十条の二第七項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する要耐震改修住宅用家屋同項に規定する取得期限までに耐震改修により耐震基準に適合することとなつたことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議し定め書類により証明を受けなければならない。
8 施行令十条の四の二第項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋は、条第二各号のいずれか該当することにつ、第三項第一号イに掲げ方法により証明又は確認を受けなければならない。
9 施行令第四十条の四第十項に規定する建後使用されたことのある住宅用家屋は、同条第二項各号のいずれかに該当するこについて、第三項第一号イに掲げる方法により証明又は確認を受けなければならない
9 法第七十条の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同条第十項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得等資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で同項の新若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)する
10 法第七十条の二第一項の規定の適用を受ようとする者が同条第十四項の規定により贈与税の申告書に添付する書類は、次の各号に掲げる住宅取得資金の区分に応じ当該各号に定める書類(同条第十二項に規定する場合に該当する場合には、当該書類及び市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で項の新築若しくは取得をした住宅用家屋、取得をした既存住宅用家屋又は増改築等をした住宅用の家屋が同項に規定する自然災害により滅失(通常の修繕によつは原状回復が困難な損壊を含む第一号ニ、第二号ニ及び第三号ニにおいて同じ。)をしたことを明らかにするもの)とする。
10 施行令第四十条の四の二第十一項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合におる第三項から第五項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告書」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十一項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書」と、第四項及び第五項中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十一項の規定により読み替え適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(新設)
(i) 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(新設)
(ii) 当該住宅取得等資金の金額
(新設)
(iii) 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(新設)
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(新設)
(v) その他参考となるべき事項
(新設)
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名及び生年月日並びに当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(新設)
(3) 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(新設)
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(新設)
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(新設)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること及び当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) イに定める書類
(新設)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第七項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(新設)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第八項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(新設)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(新設)
(i) ロに定める書類
(新設)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(新設)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
(i) イ(2)に掲げる書類
(新設)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(新設)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(新設)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(新設)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(新設)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(新設)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(新設)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(新設)
(1) イに定める書類
(新設)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(新設)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(新設)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(新設)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(新設)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(新設)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(新設)
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により法第七十条の二第十四項の規定を読み替えて適用する場合における第三項から第六項まで及び前項の規定の適用については、第三項中「法第七十条の二第十四項に規定する申告」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定にり読み替えて適用する法第七十条の二第十四項に規定する申告書又は更正請求書」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、第四項から第六項までの規定中「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」と、前項中「条第十四項」とあるのは「施行令第四十条の四の二第十二項の規定により読み替えて適用する法第七十条の二第十四項」と、「贈与税の申告書」とあるのは「贈与税の申告書等」とする。
11 施行令第四十条の四の二第十項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「、生年月日及び」とあるのは「及び生年月日、」と、「もの」とあるのは「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十四項の規定の適用を受けうとする者が項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
12 施行令第四十条の四の二第十五項の規定により同項に規定する相続人が法第七十条の二第十四項に規定する書類を提出する場合における第十項の規定の適用については、同項第一号イ(2)中「もの」とあるのは、「もの、当該特定受贈者が法第七十条の二第二項第一号に規定する新築等をした住宅用の家屋を居住の用に供していたことを証する書類並びに戸籍の謄本その他の書類で施行令第四十条の四の二第十五項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する相続人に該当することを証するもの」とする。
(新設)
第二十三条の五の四(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業、同条第十九項に規定する子育て世帯訪問支援事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
二 児童福祉法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第項に規定する放課後等デイサービスを行う事業を除く。)、同法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十一項に規定する居宅訪問型保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業又は同法第六条の四に規定する里親に係る施設
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター及び同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターを除く。)
三 児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前二号に掲げる施設、同法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条第一項に規定する保育所及び同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターを除く。)
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
2 登録免許税法施行規則第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第八十条第一項第二号イ及び第四項第二号イに規定する財務省令で定めるものについて準用する。
第三十一条(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条(認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条 法第八十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る不動産の所有権を取得した者が同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該不動産が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において取得されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該不動産の所有権を取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十一条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての経済産業大臣の証明書で、当該登記に係る建物を建築した者が同条第一項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者であること、当該建物が当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者により同項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供するために当該特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施区域内において建築されたものであること並びに同項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画について経済産業大臣の認定を受けた日及び当該認定特定民間中心市街地経済活力向上事業者が当該建物建築した日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を建造した者同項に規定する海上運送事業者(次項において「海上運送事業者」という。)であること、当該船舶が同条第一項に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造された同項に規定する特定国際船舶であつ事業の用に供されたこのなものであること及び当該特定国際船舶が建造された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三 法第八十二条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶が同項に規定する特定国際船舶(以下この条におい「特定国際船舶」という。)であること及び次の各号に掲げる当該特定国際船舶の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該船舶が同項に規定する外国法人から当該海上運送事業者が取得した同項に規定する既存国際船舶であること及び当該既存国際船舶取得した日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十二条第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、規定する証明書で、当該登記が同条第二項に規定する債権を担保するために受ける前項各号に掲げる特定国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、前二項に規定する証明書で、当該登記が同条第三項に規定する債権を担保するために受ける第一項の特定国際船舶又は前項の既存国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
(新設)
第三十一条の四の二(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の四の二(低未利用土地権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条のの規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の四の二 法第八十三条の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該低未利用土地権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の十七の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)
第三十一条の五 法第八十三条の二の第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五 法第八十三条の二の第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定目的会社は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該特定目的会社が法第八十三条の二の第一項第一号に掲げる要件を満たすものであること、当該特定目的会社による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する資産流動化計画に基づくものであること、同号ハに規定する特定不動産の割合(当該不動産の取得をすることにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)及び当該特定目的会社が当該不動産の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
2 法第八十三条の二の第二項の規定の適用を受けようとする信託会社等(同項に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
イ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
イ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての金融庁長官の証明書で、当該信託会社等が同項第一号イ及びハに掲げる要件を満たす投資信託を引き受けたこと、当該信託会社等による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する投資信託約款に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該信託会社等が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
ロ 当該登記が法第八十三条の二の第二項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資信託に係る投資法人法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社が宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
3 法第八十三条の二の第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3 法第八十三条の二の第三項の規定の適用を受けようとする投資法人(同項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)は、その登記の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二の第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
一 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百三十五条第三項の規定により同項に規定する長官権限の一部を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、当該投資法人が法第八十三条の二の第三項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものであること、当該投資法人による当該登記に係る同項に規定する不動産の取得が同項に規定する規約に従つたものであること、同号イに規定する特定不動産の割合(当該不動産を取得することにより同項第二号ロに掲げる要件に該当することとなる場合にあつては、当該不動産の取得後の当該特定不動産の割合)並びに当該投資法人が当該不動産の取得をした日の記載があるもの
二 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
二 当該登記が法第八十三条の二の第三項の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該投資法人から投資法人法第百九十八条の規定によりその資産の運用に係る業務を委託された投資法人法第二条第二十一項に規定する資産運用会社が、宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けている旨の記載があるもの
第三十一条の五の三(鉄道事業再構築実施計画基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続)第三十一条の五の三(の社債的受益権係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記税を受けるための手続)
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての国土交通大臣の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権を取得した者が同条に規定する鉄道事業者であること、当該土地又は建物が施行令第四十三条の四に規定する土地又は建物に該当すること及び法第八十三条の四に規定する認定鉄道事業再構築実施計画につて国土交通大臣の認定を受た日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の五の三 法第八十三条の四の規定の適用を受けようとする同条に規定する原委託者は、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同条の規定に該当するものであることについての資産の流動化に関する法律施行令第七十六条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された財務局長若しくは福岡財務支局長又は内閣府設置法第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長の証明書で、法第八十三条の四に規定する特定目的信託が同条各号に掲げる要件の全てを満たすものであること、当該原委託者が当該特定目的信託の効力が生じた時から当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時まで引き続き当該特定目的信託の委託者であつたこと、当該特定目的信託の信託財産に属する財産であつて当該登記又は登録に係るもの(当該特定目的信託の効力が生じた時に同条に規定する受託信託会社等が当該原委託者から当該特定目的信託の信託財産として取得したものに限る。)が当該受託信託会社等から当該原委託に賃貸されていたものであること及び当該財産が当該信託契約の終了の時に当該原委託者により買戻されたものであること並びに当該信託契約の終了の日、当該原委託者が当該財産買い戻した日、当該特定目的信託の効力が生じた日から同条第一号に規定する社債的益権の元本の償還が完了する日までの期間及び当該社債的受益権に係る受益証券が発行された日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十六条の二(外国公館等であることの証明等)
3 施行令第四十五条の四第三項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存する方法とする。
(新設)
4 施行令第四十五条の四第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第三項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(新設)
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項は前条第九項」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三条の十九(振替社債等の利子等の課税の特例)
(削除)
一 当該書類を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該書類が特定振替社債等のうち法第五条の三第四項第七号ホに掲げるものに係るものである場合には、当該特定振替社債等の利子等の支払をする者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を含む。以下この号において同じ。)(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)
第五条の十二(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(削除)
二 施行令第五条の六の四第六項に規定する賃金台帳
(削除)
一 施行令第五条の六の四第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(削除)
二 当該教育訓練等の内容
(削除)
三 当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第一号に規定する国内雇用者の氏名
(削除)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
一 情報サービス業
(削除)
二 有線放送業
(削除)
三 インターネット付随サービス業
(削除)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(削除)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(削除)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(削除)
10 施行令第六条の三第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第五条の十五(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(削除)
2 施行令第六条の五に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第十三条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第五条の十六(輸出事業用資産の割増償却)
(削除)
第五条の十六 法第十三条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた年分は、同項に規定する輸出事業用資産につき同項の規定の適用を受けようとする年分の当該輸出事業用資産に係る農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号)第八条第一項の証明書の写しを当該年分の確定申告書に添付することにより証明がされた当該年分とする。
第十一条の三(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)
(削除)
イ 当該行使をした権利者(法第二十九条の二第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号から第三号までに掲げる場所。第十三項第十二号を除き、以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項、第十二項第一号及び第十三項第一号において同じ。)
(削除)
ロ 当該行使をした権利者の氏名、住所又は個人番号が当該新株予約権の付与に係る契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号と異なる場合には、当該契約を締結した時の氏名、住所及び個人番号
(削除)
ハ 当該対象株式の数及び権利行使価額(法第二十九条の二第一項に規定する権利行使価額をいう。以下この条において同じ。)
(削除)
ニ 当該新株予約権が特定従事者(法第二十九条の二第一項に規定する特定従事者をいう。第十二項において同じ。)に与えられたものである場合には、その旨
(削除)
イ 次に掲げる事実 次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
(1) 氏名、住所又は個人番号の変更 その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により初めて受けた個人番号の通知 その通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号
(削除)
ロ 死亡 その旨及び死亡年月日
(削除)
ハ 特定株式(取締役等の特定株式(法第二十九条の二第四項に規定する取締役等の特定株式をいう。次号、第七項及び第十三項第十一号において同じ。)を除く。)を有する特例適用者の国外転出(同条第一項第七号に規定する国外転出をいう。以下この項及び第十三項第十一号において同じ。) その旨及び国外転出をした日
(削除)
三 金融商品取引業者等は、権利者又は承継特例適用者(法第二十九条の二第四項に規定する承継特例適用者をいう。以下この号及び第十三項第三号において同じ。)が振替又は交付を受けた対象株式又は特定株式につき、当該金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録をする際又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受ける際に、当該権利者又は承継特例適用者との間で次に掲げる事項を約すること。
(削除)
イ 当該権利者又は承継特例適用者は、次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、遅滞なく、その旨並びに変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号((1)に掲げる場合にあつては、その旨並びに変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所)を、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
(1) 当該権利者又は承継特例適用者の氏名又は住所の変更をした場合
(削除)
(2) 当該権利者又は承継特例適用者の個人番号の変更をした場合
(削除)
ロ 当該権利者又は承継特例適用者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、遅滞なく、その旨並びにその通知を受けた後の氏名、住所及び個人番号を当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等に届け出ること。
(削除)
ハ 当該権利者又は承継特例適用者が死亡した場合には、その者の相続人(受遺者である個人を含む。以下この号において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日以後遅滞なく、当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨及び当該相続の開始があつたことを知つた日を届け出ること。
(削除)
ニ 当該権利者が死亡した場合には、その者の相続人は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、当該権利者が当該振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をしていた特定株式の返還を受け、又は引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託若しくは管理等信託をすること。
(削除)
ホ 金融商品取引業者等の営業所等は、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式を有する個人が死亡したことを知つた場合において、その者の相続人が、ニの期限内に、当該特定株式の返還を受けず、かつ、引き続き当該特定株式(取締役等の特定株式に限る。)の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託をしないときは、当該振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受け、若しくは管理等信託を引き受けている特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
ヘ 当該権利者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する当該権利者に限る。トにおいて同じ。)は、国外転出をする場合には、当該国外転出をする時までに当該金融商品取引業者等の当該振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託に係る営業所等にその旨を届け出ること。
(削除)
ト 金融商品取引業者等の営業所等は、当該権利者が国外転出をした場合には、当該権利者が有する取締役等の特定株式以外の特定株式に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託若しくは管理等信託を終了させること。
(削除)
四 特定新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
(削除)
五 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に当該特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした当該特定新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
(削除)
六 提出者が特定新株予約権の行使の日の属する年において既に他の特定新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の特定新株予約権に係る付与決議のあつた株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
四 法第二十九条の二第五項の規定の適用がある場合には、その旨
(削除)
五 譲渡をした特定株式が取締役等の特定株式以外の特定株式である場合には、当該譲渡をした特定株式に係る特定新株予約権の行使の日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定新株予約権を付与した取締役等又は特定従事者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その特定新株予約権を付与した者が取締役等又は特定従事者のいずれに該当するかの別
(削除)
三 当該特定新株予約権の付与に係る付与決議のあつた年月日
(削除)
四 当該特定新株予約権の付与に係る契約を締結した年月日
(削除)
五 当該特定新株予約権の行使に係る株式の種類及び数並びに権利行使価額
(削除)
六 当該特定新株予約権の行使をすることができる期間
(削除)
七 第一号の取締役等が死亡した場合に同号の特定新株予約権を行使できることとなる当該取締役等の相続人の有無
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 当該特定株式又は承継特定株式につき振替口座簿への記載若しくは記録を受け、又は保管の委託若しくは管理等信託をしている者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 前年中に第二項第一号の通知(同号ロに掲げる事項に係るものに限る。)があつた場合には、同号ロに規定する当該契約を締結した時の氏名、住所又は個人番号
(削除)
三 第一号の者が前年中に承継特例適用者に該当することとなつた者である場合には、その者の被相続人である特例適用者の氏名及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
(削除)
四 当該特定株式又は承継特定株式に係る株式会社(当該特定株式又は承継特定株式のうちに分割承継法人株式等が含まれている場合には、当該分割承継法人株式等に係る所得税法施行令第百十三条第二項に規定する分割法人及び同条第一項に規定する分割承継法人若しくは分割承継親法人又は同令第百十三条の二第三項に規定する現物分配法人及び同条第一項に規定する完全子法人)の名称、本店の所在地及び法人番号(前年中に名称又は所在地に変更があつた場合には、当該変更前の名称及び所在地を含む。)
(削除)
五 当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座又は管理等信託に係る契約を開設し、又は締結した年月日(当該特定株式又は承継特定株式の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は管理等信託の期間が定められている場合には、当該期間)
(削除)
六 前年十二月三十一日における当該特定株式又は承継特定株式の数
(削除)
七 前年中における当該特定株式又は承継特定株式の受入れ又は振替若しくは交付をした年月日、数及び事由
(削除)
八 前年中に受け入れた当該特定株式の権利行使価額
(削除)
九 法第二十九条の二第一項第六号に規定する取決めに従つて当該特定株式又は承継特定株式の譲渡がされた場合には、当該譲渡の対価の額
(削除)
十 第一号の者が死亡したことを知つた場合には、その旨及びその者の死亡年月日
(削除)
十一 第一号の者(取締役等の特定株式以外の特定株式を有する者に限る。)が国外転出をした場合には、その旨及び当該国外転出をした日
(削除)
十二 第一号の者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
(削除)
十三 その他参考となるべき事項
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
一 施行令第二十五条の十の十第七項の確定申告書を提出する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所
(削除)
二 当該確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書又は印刷報告書に記載されている第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
(削除)
三 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
(削除)
一 当該勘定廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に係る金融商品取引業者等変更届出書(法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書をいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項並びに第十八条の十五の八において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第十三項に規定する提出をいう。第三号及び第二十二項において同じ。)をした者(次号において「提出者」という。)の氏名及び生年月日
(削除)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書又は法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)をいう。以下この条において同じ。)に記載された整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
(削除)
三 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出がされた日の属する次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 一月一日から九月三十日までの間 当該提出の日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定(法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下第十八条の十五の五まで、第十八条の十五の七及び第十八条の十五の九において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)の廃止をした旨及び当該廃止をした年月日並びに同日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨
(削除)
ロ 十月一日から十二月三十一日までの間 当該提出の日の属する年の翌年分以後の各年において非課税管理勘定、累積投資勘定及び特定累積投資勘定を設けない旨並びに当該提出がされた年月日
(削除)
四 当該勘定廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
五 当該非課税口座廃止通知書を作成した金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地並びにその作成した年月日
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
四 当該非課税口座開設届出書の提出により設定された勘定の種類及びその勘定が設定された非課税口座の記号又は番号
(削除)
一 当該非課税口座開設届出書の提出をした者の氏名及び生年月日
(削除)
二 整理番号
(削除)
三 その他参考となるべき事項
(削除)
一 国内に居所を有する個人 当該個人の居所地
(削除)
二 恒久的施設を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
(削除)
二 施行令第二十五条の十三第三十五項の確認をした場合 当該確認の際に、同条第三十三項の規定により提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
(削除)
三 法第三十七条の十四第十三項に規定する変更前非課税口座(次号において「変更前非課税口座」という。)に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を同項に規定する他の非課税口座に設けようとする旨
(削除)
四 当該変更前非課税口座の記号又は番号
(削除)
五 第三号の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定の年分
(削除)
六 当該金融商品取引業者等変更届出書の提出年月日
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第二十八項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十二項第一号に規定する帰国をいう。第二十八項第六号及び第三十項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十二項に規定する出国をいう。第二十八項及び第二十九項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
(削除)
二 当該提出者からその非課税口座廃止届出書の提出の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
五 当該提出者に対する非課税口座廃止通知書の交付の有無
(削除)
六 当該提出者に非課税口座廃止通知書を交付する場合には、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無
(削除)
七 その他参考となるべき事項
(削除)
一 廃止通知書(法第三十七条の十四第二十項に規定する廃止通知書をいう。以下この項及び次項第三号において同じ。)を提出した者の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
三 当該廃止通知書に記載された氏名が変更されている場合には、その旨及び当該廃止通知書に記載された氏名
(削除)
四 当該廃止通知書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の名称及びその提出年月日並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
イ 第十項第三号イに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号イに規定する廃止をした年月日
(削除)
ロ 第十項第三号ロに定める事項の記載がある勘定廃止通知書の提出があつた場合 当該勘定廃止通知書に記載された同号ロに規定する提出年の翌年の一月一日の日付
(削除)
ハ 非課税口座廃止通知書の提出があつた場合 当該非課税口座廃止通知書に記載された第十一項第三号に規定する廃止された年月日
(削除)
七 当該廃止通知書が法第三十七条の十四第十九項の規定により提出されたものである場合には、前号の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられる非課税口座の記号又は番号
(削除)
八 その他参考となるべき事項
(削除)
一 法第三十七条の十四第二十一項に規定する提出者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた同項に規定する提出事項(次号において「提出事項」という。)のうち、当該提出者に係る第十項第二号の整理番号及び前項第六号に規定する非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の年分
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の長が、法第三十七条の十四第二十項の所轄税務署長に対して当該提出事項の提供をする際に、当該提出事項が記載された廃止通知書を識別するための記号又は番号を提供している場合には、当該記号又は番号
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
八 継続適用届出書提出者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
九 その他参考となるべき事項
(削除)
五 出国届出書の提出をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所
(削除)
六 その他参考となるべき事項
(削除)
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十四項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
(削除)
二 帰国をした旨及び帰国をした年月日
(削除)
三 帰国届出書の提出をする者が開設している非課税口座の記号又は番号
(削除)
四 前号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨
(削除)
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十七項の規定による提供の日以前の直近に提出を受けた非課税適用確認書等に記載された整理番号又は第十項第二号に規定する提供を受けた整理番号
(削除)
三 当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び当該金融商品取引業者等の法人番号
(削除)
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十七項に規定する政令で定める金額
(削除)
一 当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日
(削除)
二 法第三十七条の十四第二十七項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十項第二号の整理番号
(削除)
三 法第三十七条の十四第二十九項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
(削除)
四 その他参考となるべき事項
(削除)
一 施行令第二十五条の十三第三十九項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号
(削除)
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
(削除)
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
5 国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
第十八条の十五の十一(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
(削除)
八 当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
(削除)
九 削除
第十九条の六(特定割引債の償還金の支払通知書の記載事項等)
(削除)
三 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
(削除)
一 次項第七号に掲げる事項(住宅耐震改修に係る部分に限る。)を証する場合 前条第一項の家屋の所在地の地方公共団体の長又は同条第二項各号に掲げる者
(削除)
二 次項各号に掲げる事項を証する場合(前号に掲げる場合を除く。) 前条第二項各号に掲げる者
(削除)
イ その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が対象高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する控除対象標準的費用額(以下この項において「控除対象標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象高齢者等居住改修工事等をした年月日
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第二項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する控除対象断熱改修標準的費用額(第七号ホにおいて「控除対象断熱改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等をした年月日
(削除)
三 法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額
(削除)
ハ 当該対象多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する控除対象多世帯同居改修標準的費用額(以下この項において「控除対象多世帯同居改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
四 法第四十一条の十九の三第四項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第四項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第四項に規定する対象耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「対象耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額(第八号ホにおいて「控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
五 法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象一般断熱改修工事等及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額(第九号ホにおいて「控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
六 法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額
(削除)
ハ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該対象耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額
(削除)
ニ 当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等及び当該対象耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額(第十号ホにおいて「控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額」という。)
(削除)
ホ 当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
七 法第四十一条の十九の三第七項第一号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第一号イからニまでに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第一号ホに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第一号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等に係る控除対象耐震改修標準的費用額、控除対象標準的費用額、控除対象断熱改修標準的費用額及び控除対象多世帯同居改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等又は対象多世帯同居改修工事等をした年月日
(削除)
八 法第四十一条の十九の三第七項第二号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第二号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第二号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象多世帯同居改修工事等、対象住宅耐震改修又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
九 法第四十一条の十九の三第七項第三号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第三号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第三号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第三号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
十 法第四十一条の十九の三第七項第四号の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
(削除)
イ その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした家屋である旨
(削除)
ロ 法第四十一条の十九の三第七項第四号イ及びロに掲げる金額の合計額
(削除)
ハ 法第四十一条の十九の三第七項第四号ハに掲げる金額
(削除)
ニ 法第四十一条の十九の三第七項第四号に規定する標準的費用合計額
(削除)
ホ 千万円から当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等に係る控除対象標準的費用額、控除対象多世帯同居改修標準的費用額及び控除対象耐震断熱耐久性向上改修標準的費用額の合計額を控除した金額
(削除)
ヘ 当該対象住宅耐震改修、対象高齢者等居住改修工事等、対象一般断熱改修工事等、対象多世帯同居改修工事等又は対象耐久性向上改修工事等をした年月日
(削除)
一 当該対象高齢者等居住改修工事等、当該対象一般断熱改修工事等若しくは当該対象多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う対象耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う対象耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類
(削除)
二 その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二の二第十項に規定する書類
第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類
(削除)
二 施行令第二十七条の十二の五第六項に規定する賃金台帳
(削除)
一 施行令第二十七条の十二の五第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期
(削除)
二 当該教育訓練等の内容
(削除)
三 当該教育訓練等の対象となる法第四十二条の十二の五第三項第二号に規定する国内雇用者の氏名
(削除)
四 その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称
第二十条の十二から第二十条の十五まで
(削除)
第二十条の十二から第二十条の十五まで 削除
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
一 情報サービス業
(削除)
二 有線放送業
(削除)
三 インターネット付随サービス業
(削除)
四 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
(削除)
イ 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
(削除)
ロ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務
(削除)
10 施行令第二十八条の九第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
第二十条の十八
(削除)
第二十条の十八 削除
第二十条の十九(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)
(削除)
第二十条の十九 法第四十六条第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業競争力強化支援法第二条第五項第一号の合併、分割及び農業生産関連事業の譲渡又は譲受け並びに農業競争力強化支援法施行規則第一条第一項第一号から第十号までに掲げる措置とする。
(削除)
2 施行令第二十九条の三に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械等が記載された農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定に係る法第四十六条第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。
第二十一条の二(中小企業事業再編投資損失準備金)
(削除)
一 中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項又は第二項の申請書(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項又は第二項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(削除)
二 経営力向上に関する命令第五条第二項の確認書の写し
第二十一条の三から第二十一条の十まで
(削除)
第二十一条の三から第二十一条の十まで 削除
第二十一条の十一(原子力発電施設解体準備金)
(削除)
第二十一条の十一 法第五十七条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号)第一条第五号に規定する積立期間とする。
(削除)
2 法第五十七条の四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(削除)
一 法第五十七条の四第九項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
(削除)
二 法第五十七条の四第九項に規定する分割承継法人又は被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
(削除)
三 法第五十七条の四第九項に規定する適格分割又は適格現物出資の年月日
(削除)
四 法第五十七条の四第九項に規定する特定原子力発電施設の名称及び所在地
(削除)
五 法第五十七条の四第九項の原子力発電施設解体準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細
(削除)
六 その他参考となるべき事項
第二十三条の五の二(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
(削除)
三 住宅取得等資金を充てて増改築等をした場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用の家屋の増改築等をした場合 第一号に定める書類又は前項第一号チに定める書類
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において住宅用の家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合又は災害に基因するやむを得ない事情により同日までに住宅用の家屋の増改築等ができなかつた場合 増改築等の工事が完了したときは遅滞なくイに定める書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
一 法第七十条の二第二項第五号イに掲げる同項第二号に規定する住宅用家屋(以下この号において「住宅用家屋」という。)の新築又は取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年分(以下この号及び次号において「適用年分」という。)の当該特定受贈者に係る贈与税の課税価格及び贈与税の額その他の贈与税の額の計算に関する明細書で次に掲げる事項の記載があるもの
(削除)
(i) 当該住宅取得等資金を贈与により取得した日
(削除)
(ii) 当該住宅取得等資金の金額
(削除)
(iii) 当該住宅取得等資金のうち法第七十条の二第一項の規定の適用を受ける部分の金額
(削除)
(iv) 当該住宅取得等資金に係る法第七十条の二第二項第六号に規定する住宅資金非課税限度額
(削除)
(v) その他参考となるべき事項
(削除)
(2) 当該特定受贈者の戸籍の謄本その他の書類で当該特定受贈者の氏名、生年月日及び当該住宅取得等資金の贈与をした者が当該特定受贈者の直系尊属に該当することを証するもの
(削除)
(3) 当該特定受贈者の適用年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額を明らかにする書類(当該所得税に係る同項第三十七号に規定する確定申告書を当該所得税の納税地の所轄税務署長に提出した特定受贈者にあつては、その旨を記載した書類)
(削除)
(4) 当該住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該住宅用家屋の新築又は取得とともにその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の法第七十条の二第一項第一号に規定する取得をする場合には、当該土地等を含む。(5)において同じ。)に関する登記事項証明書(当該住宅用家屋が施行令第四十条の四の二第二項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び同項第一号又は第二号に掲げる家屋に該当することを明らかにする書類)
(削除)
(5) 当該住宅用家屋の新築の工事又は取得に係る契約書の写しその他の書類で当該住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づき新築をしたこと又は同項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をし、当該住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該住宅用家屋の当該新築又は取得後直ちに当該住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、住宅用家屋が第一項に規定する新築に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 当該家屋の新築の工事の契約書の写しその他の書類で当該家屋が住宅用家屋に該当することを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該住宅用家屋の新築の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定年月の記載があるもの
(削除)
(4) 当該住宅用家屋を法第七十条の二第一項第一号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供すること並びに当該住宅用家屋を居住の用に供したときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得をした場合において、当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに住宅用家屋の法第七十条の二第一項第一号に規定する新築又は取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((4)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅用家屋の新築又は取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該住宅用家屋の新築又は取得をしたときは遅滞なくイ(4)に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該新築又は取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
二 法第七十条の二第二項第五号ロに掲げる同項第三号に規定する既存住宅用家屋(以下この号において「既存住宅用家屋」という。)の取得の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 前号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋(当該住宅取得等資金により当該既存住宅用家屋の取得とともにその敷地の用に供されている土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。(3)において同じ。)に関する登記事項証明書
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得に係る契約書の写しその他の書類で当該既存住宅用家屋を施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者から取得をしたことを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をし、当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該既存住宅用家屋の当該取得後直ちに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋を法第七十条の二第一項第二号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 当該既存住宅用家屋が法第七十条の二第七項の規定により同条第二項第三号に規定する既存住宅用家屋とみなされたものである場合 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
(1) イに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) イに定める書類
(削除)
(ii) 当該既存住宅用家屋の耐震改修に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第五号様式に規定する認定申請書又は第六項に規定する書類の写しで同項の申請をしたことを証するもの
(削除)
(iii) 当該既存住宅用家屋に係る第七項に規定する書類で同項の証明がされたことを証するもの
(削除)
(2) ロに掲げる場合 次に掲げる書類
(削除)
(i) ロに定める書類
(削除)
(ii) (1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得をした場合において、当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
(3) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該既存住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに既存住宅用家屋の法第七十条の二第一項第二号に規定する取得ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ((2)を除く。)に定める書類
(削除)
(2) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該既存住宅用家屋の取得ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(3) 当該既存住宅用家屋の取得をしたときは遅滞なく次に掲げる書類を適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該取得の予定時期及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
(削除)
(i) イ(2)に掲げる書類
(削除)
(ii) ハに掲げる場合には、ハ(1)(ii)及び(iii)に掲げる書類
(削除)
三 増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
(削除)
イ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに、増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を特定受贈者の居住の用に供した場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) 第一号イ(1)から(3)までに掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋(当該住宅取得等資金により当該増改築等とともにその敷地の用に供されることとなる土地等の取得をする場合には、当該土地等を含む。)に関する登記事項証明書(当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすことを当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかにすることができないときは、当該登記事項証明書及び当該増改築対象家屋が同号に掲げる要件を満たすことを明らかにする書類)
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等をした年月日並びに当該増改築等の工事に要した費用の額及びその明細を明らかにするもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の増改築等(当該増改築対象家屋の増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。)の工事の契約書の写しその他の書類で当該増改築等が施行令第四十条の四の二第七項各号に掲げる者以外の者との請負契約その他の契約に基づきされたものであることを明らかにするもの
(削除)
ロ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をし、当該増改築対象家屋を同日後遅滞なく特定受贈者の居住の用に供することが確実であると認められる場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の当該増改築等後直ちに当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供することができない事情及び当該居住の用に供する予定時期を記載した書類
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋を法第七十条の二第一項第三号に規定する同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することを約する書類
(削除)
ハ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日において、増改築対象家屋が第二項に規定する増改築等の完了に準ずる状態にある場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事の契約書の写しその他の書類で当該工事により当該増改築対象家屋が施行令第四十条の四の二第六項第二号に掲げる要件を満たすこととなることを明らかにするもの
(削除)
(3) 当該増改築対象家屋の増改築等の工事を請け負つた建設業法第二条第三項に規定する建設業者その他の者の当該増改築対象家屋が工事の完成に準ずる状態にあることを証する書類でその工事の完了予定日の記載があるもの
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したとき(当該増改築対象家屋を当該特定受贈者の居住の用に供した時が当該工事が完了した時後となる場合には、当該居住の用に供したとき)は遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類
(削除)
ニ 住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等をした場合において、当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより同日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたとき 次に掲げる書類
(削除)
(1) イに定める書類
(削除)
(2) 市町村長又は特別区の区長の証明書その他の書類で当該増改築対象家屋が災害により滅失をしたことにより住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに特定受贈者の居住の用に供することができなくなつたことを明らかにするもの
(削除)
ホ 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに増改築対象家屋の増改築等ができなかつた場合 次に掲げる書類
(削除)
(1) イ(1)及び(4)に掲げる書類
(削除)
(2) ハ(2)に掲げる書類
(削除)
(3) 災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金を贈与により取得した日の属する年の翌年三月十五日までに当該増改築対象家屋の増改築等ができなかつたことを明らかにする書類
(削除)
(4) 当該増改築対象家屋の工事が完了したときは遅滞なくイ(2)及び(3)に掲げる書類を増改築適用年分の贈与税に係る納税地の所轄税務署長に提出することを約する書類で、当該工事の完了予定日及び特定受贈者の居住の用に供する予定時期の記載があるもの
第三十条の二(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減を受けるための手続等)
(削除)
5 法第八十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定経営力向上計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
6 法第八十条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての主務大臣の証明書で、当該登記を受ける事項が同項の規定に該当すること及び当該事項が記載された同項の認定事業再編計画に係る認定の日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十条の四(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
第三十条の四 法第八十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る土地がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な土地であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該土地の取得をした日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
2 法第八十条の三第二項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働大臣の証明書で、その者が同条第一項に規定する医療機関の開設者であること及び当該登記に係る建物がその者の同項に規定する再編計画に記載された医療機関の再編の事業に必要な建物であること並びに当該再編計画に係る同項に規定する再編計画の認定の日及び当該建物の建築をした日の記載があるものを添付しなければならない。
第三十一条の三(特定国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
一 特定国際船舶で事業の用に供されたことのないもの 当該特定国際船舶を建造した者が法第八十二条第一項に規定する海上運送事業者(以下この項において「海上運送事業者」という。)であること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を建造した日
(削除)
二 法第八十二条第一項に規定する外国法人から取得した特定国際船舶で航行の安全が確保されているもの 当該特定国際船舶を取得した者が海上運送事業者であること、当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を当該外国法人から取得したこと、当該特定国際船舶が施行令第四十三条第三項の規定により指定されたものであること及び当該海上運送事業者が当該特定国際船舶を取得した日
第三十一条の四の三(居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続)
(削除)
第三十一条の四の三 法第八十三条の二の二の規定の適用を受けようとする者が、申請により登記を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該登記が同条の規定に該当するものであることについての市町村長の証明書で、当該登記に係る土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の取得が同条に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づくものであること並びに当該居住誘導区域等権利設定等促進計画に係る都市再生特別措置法第百九条の九の規定による公告があつた日及び当該取得の日の記載があるものを添付しなければならない。
(削除)
2 法第八十三条の二の二の規定の適用を受けようとする者が、市町村長の嘱託により登記を受けようとする場合には、市町村長に対する登記の嘱託の請求書に同条の規定の適用を受けようとする旨を記載し、当該登記の嘱託書に前項の市町村長の証明書を添付して当該登記の嘱託をすべき旨の請求をしなければならない。

耐用年数省令

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権及び樹木採取権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権 
イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 
五 公共施設等運営権 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
七 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
(新設)
イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
3 前項第五号からまでに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項第五号及び号に定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

アプリの改修

  • 改正に伴い、一部の通達の表題が不適切になっていた問題を修正しました。
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