労務法規集 更新情報(2023年11月度)

対象期間:2023年10月1日から同年10月31日まで

読了までの目安 約25分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

施行令

労働安全衛生法関係手数料令

参照条文が変更されています。

改正後 改正前
第五条の二
第五条の二 別表第三第五号、第六号第十三号又は第十四号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号第十三号又は第十四号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
第五条の二 別表第三第五号、第六号又は第十三号に掲げる器具の型式についての検定の申請があつた場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第四十四条の二第三項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第百十二条第一項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第五号、第六号又は第十三号に定める金額に、第三条の二第一項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第一号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第五条の二第二項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第二号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。

厚生年金保険法施行令

参照条文が変更されています。

改正後 改正前
第三条の十六(運用職員の範囲)
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの
一 厚生労働省 事務次官、厚生労働審議官、官房長、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、同条第十項に規定する審議官(厚生労働省令で定める者に限る。)、大臣官房総務課長、年金局長、年金局総務課長、資金運用課長及び数理課長その他法第七十九条の二に規定する積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて厚生労働大臣が指定するもの

年金生活者支援給付金法施行令

金額の変更です。

改正後 改正前
第一条(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、七十百円とする。
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、七十万千百円とする。
第六条(法第十条第一項に規定する政令で定める額)
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、八十百円とする。
第六条 法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、八十万千百円とする。

確定給付企業年金法施行令

電子公告に関する改正です。

改正後 改正前
第十条(公告の方法)
第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)により行うものとする。ただし、基金の事業の規模が著しく小さい場合その他の厚生労働省令で定める場合は、これらの公告を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行うことを要しない。
第十条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。
第六十五条の十六(準用規定)
第六十五条の十六 第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条本文の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十五条の十六 第八条(第四号を除く。)、第九条及び第十条の規定は連合会の公告について、第十二条から第十八条までの規定は評議員会について、第二十条の規定は連合会が給付の支給に関する義務を負っている者に関する原簿について、第二十五条及び第二十六条の規定は連合会が支給する給付について、第二十九条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は連合会が支給する法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金並びに法第九十一条の二十一第三項の障害給付金について、第四十条から第四十八条まで(第四十五条第三項及び第四項並びに第四十六条の二を除く。)の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第五十八条(第三号及び第五号を除く。)から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条の規定は連合会の解散及び清算について、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

国民年金基金令

電子公告に関する改正です。

改正後 改正前
第八条(公告の方法)
第八条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
第八条 前二条の規定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

確定拠出年金法施行令

電子公告に関する改正です。

改正後 改正前
第十五条(運用の方法)
第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
第十五条 法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。
第三十条(個人型年金規約の公告)
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示し、かつ、厚生労働省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により行うものとする。
第三十条 法第五十六条第三項(法第五十七条第二項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第五十六条第二項の規定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合会の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

労働安全衛生法施行令

改正後 改正前
第十三条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。
第十四条の二(型式検定を受けるべき機械等)
十三 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
十四 防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具(ハロゲンガス用又は有機ガス用のものその他厚生労働省令で定めるものに限る。)
(新設)

施行規則

国民年金基金規則

電子公告についての詳細が追加されています。

改正後 改正前
第四条の二(自動公衆送信による公告の方法)
第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(新設)
第二十五条(信託の契約)
第二十五条 令第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
第二十五条 国民年金基金(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第十八条第一項第一号ハに規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十四条(被保険者の資格取得の届出)
五 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)
五 被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。)

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第二十六条の二(規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
第二十六条の二 令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
(新設)
一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(新設)
二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(新設)
第二十九条の三(型式定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具第二十九条の三(自主査指針の公表
第二十九条の三 第十四条の二第十四号の厚生労働省令でめる防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、とおりとする。
第二十九条の三 第十四条の定は、法第四十五条第三項規定による自主検査指針の公表について準用する。
一 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(新設)
二 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
(新設)
第二十九条の四(自主検査指針の公表)
第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第三項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
(新設)
第百五十一条の十一(運転位置から離れる場合の措置)
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
第百五十一条の十一 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 フーク、シベル等の荷役装置(テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)を除く。)を最低降下位置に置くこと。
一 フーク、シベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
3 事業者は、第一項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
(新設)
4 貨物自動車の運転者は、第一項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。
(新設)
第百五十一条の六十七(昇降設備)
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量がトン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量がトン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
第百五十一条の六十七 事業者は、最大積載量がトン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量がトン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
(新設)
第百五十一条の七十四(保護帽の着用)
第百五十一条の七十四 事業者は、各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第三号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
第百五十一条の七十四 事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
一 最大積載量が五トン以上のもの
(新設)
二 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
(新設)
三 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)
(新設)
第五百六十七条(点検)
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十七条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取り外し及び脱落の有無について点検、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について点検、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十八条(つり足場の点検)
第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第五百六十八条 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第二項第一号から第五号まで、第七号及び第九号に掲げる事項について点検、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第六百五十五条(足場についての措置)
二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
二 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

家内労働法施行規則

改正後 改正前
第十九条(保護具等の使用)
第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。
第十九条 家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第十五条(被保険者の資格取得の届出)
二の二 被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号
二の二 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
第六十条の二(胎児の出生による裁定の請求の特例)
一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
(新設)

確定拠出年金法施行規則

主に電子公告についての詳細が追加されています。

改正後 改正前
第七条の二(届出の必要のない規約の軽微な変更)
四 第五条第一項第十八号に掲げる事項
(新設)
第二十一条(加入者等への通知事項等)
2 法第二十七条第一項の規定による通知は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
2 法第二十七条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
一 電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
(新設)
イ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(新設)
ロ 企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
(新設)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
(新設)
三 書面の交付
(新設)
3 前項第一号及び第二号掲げ方法は、企業型年金加入者等がファイルへ記録出力することにより書面を作成することができるものでなければならない
3 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定書面による通知に代えて当該企業型年金加入者等の承諾得て、第一項に掲げる通知べき事項を次に掲げ方法(以下の条において「電磁的方法」いう。)により提供することができる。
第三十三条の二(自動公衆送信による公告の方法)
第三十三条の二 令第三十条の規定による自動公衆送信による公告は、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(新設)
第四十条(個人型年金運用指図者の申出)
二 企業型年金加入であった者にあっては、次に掲げ事項
二 個人型年金運用指図とな年月日
イ 申出者が最後に加入していた企業型年金を実施する事業主の名称
(新設)
ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名
(新設)
第五十一条第五十一条(個人型年金運用指図者の届出)
第五十一条 削除
第五十一条 個人型年金運用指図者は、企業型年金加入者となったことにより個人型年金運用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第百四十五条(代理人)
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出なければならない。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第一条の四(資格取得の届出)
四 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号
四 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
第四十条(裁定の請求の特例)
一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号
一の三 被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の個人番号又は基礎年金番号

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(法第七条第十項第五号の基準等)
一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。
一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。

確定給付企業年金法施行規則

主に電子公告についての詳細が追加されています。

改正後 改正前
第十四条の二(自動公衆送信による公告の方法)
第十四条の二 令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(新設)
第十四条の三(自動公衆送信により公告を行うことを要しない場合)
第十四条の三 令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(新設)
一 基金の加入者の数が千人未満である場合
(新設)
二 基金が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(新設)
第十五条(基金の規約の軽微な変更)
三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに第十四条に掲げる事項
三 第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに条に掲げる事項

勤労者財産形成促進法施行規則

改正後 改正前
第一条の二の三(情報通信の技術を利用する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によは認識することができない方式で作られ記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条の八において同じ。)に係る記録媒体をいう。同条第二項第四号ロにおいて同じ。)をもつて調するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しおくことができるをもつて調するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
第二十四条の八(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
ロ 記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

児童手当法施行規則

アプリ搭載データへの影響はありません。公式 XML での表の表現形式が微妙に変わったほか、読み仮名が「せこうきそく」から「しこうきそく」に変わっていました。珍しい変更です。

アプリの改修

上記の法令等更新のほか、以下のようなアプリの機能追加、改修を行なっています。

表の全画面表示画面・法令の更新履歴表示画面のタイトルがライトモードで見えづらい問題に対応

ダークモード用の色に固定されていたためにライトモードでタイトル部分が見えづらくなっていました。

文字色の調整
修正しましたが、見えなくても実質的に問題はありません。
comments powered by Disqus