労務法規集 更新情報(2024年5月度)

対象期間:2024年4月2日から同年5月1日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。4月1日に改正が施行された法令のデータが多く更新されていました。そのため、施行日は変わらないまま内容だけ変更が入っている法令が多くあります。

なお、以下の法令も改正されましたが附則または付属資料のみの変更であり、アプリ搭載データには影響ありません。

  • 雇用保険法施行令
  • 国民健康保険法施行令
  • 遅延加算金法施行令
  • 健康保険法施行令
  • 児童扶養手当法施行規則

施行令

年金生活者支援給付金法施行令

改正後 改正前
第四条の二(給付基準額の改定)
第四条の二 令和年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千百十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第四条の二 令和年四月以降の月分の給付基準額(法第三条第一号に規定する給付基準額をいう。)については、法第四条第一項中「五千円」とあるのは、「五千百十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

国民年金法施行令

改正後 改正前
第五条の二(法第三十六条の二第三項の政令で定める額)
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十万円とする。
第五条の二 法第三十六条の二第三項に規定する政令で定める額は、七十二千円とする。
第十条(法第九十四条第三項の政令で定める額)
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。
第十条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が令和年三月であつて、令和年四月に追納する場合は、この限りでない。

児童扶養手当法施行令

改正後 改正前
第一条の二(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)
二 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
二 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
第二条(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
二 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
第二条の二(手当額の改定)
第二条の二 令和年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万百円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
第二条の二 令和年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万千百四十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 令和年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
2 令和年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第一号中「一万円」とあるのは、「一万十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
3 令和年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
3 令和年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項第二号中「六千円」とあるのは、「六千百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
3 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二四三〇〇七を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
3 前項の基本額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)とする。次項及び第五項において同じ。)を控除して得た額に〇・〇二三五八〇四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4 第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三八三を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
4 第二項の第一加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇三六三六四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5 第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二二四四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
5 第二項の第二加算額一部支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得の額から四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に〇・〇〇二一七四八を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。

子ども・子育て支援法施行令

改正後 改正前
第十三条(複数の負担額算定基準子どもがいる教育・保育給付認定保護者に係る特例)
四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援又は同条第項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
四 児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する医療型児童発達支援又は同条第項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
第十五条の六(施設等利用費の額)
第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下このにおいて同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第二項及び第三項において同じ。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下この項、次項(第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項において同じ。)である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)が設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
2 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園(国が設置するものを除く。以下この項において同じ。)、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。
2 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める額(現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額。第三号において同じ。)の合算額とする。
3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設若しくは同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するもの又は国が設置する認定こども園に在籍する者に限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(国が設置する認定こども園にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項において同じ。)(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
3 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第四号に掲げる施設は同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するものに限る。)について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円(現に当該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額)とする。
第二十四条の二(法第六十六条の三第一項の政令で定める割合)
第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の百・六とする。
第二十四条の二 法第六十六条の三第一項の政令で定める割合は、千分の百・六とする。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

改正後 改正前
第二十七条(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三二四五四五(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三二〇〇〇〇とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三一九〇九一とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇九〇九一とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇〇〇〇〇とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二九四五四五とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八九〇九一とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二六二七二七とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二二七二七とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十万八百十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十千八百十円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十万八百十円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
第二十七条 平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・二九一八一八(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八八一八二とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二八七二七三とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二七七二七三とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二六八一八二とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二六二七二七とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二五七二七三とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・二三一八一八とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二二七二七とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十二千八百十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十千八百十円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十二千八百十円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇三九五九二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇三七七五〇)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇三九五九二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇三七七五〇)」とする。
5 平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇一四七三二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇一二八九〇)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇一四七三二(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇一二八九〇)」とする。

介護保険法施行令

改正後 改正前
第三十七条(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)
十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。)
十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。)

施行規則

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第五条の五(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
第四十四条の二(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律二条五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八 第四号からまでに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 第四号から八号まで掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 高齢者の医療の確保に関する法律二十条に規定する特定健康診査、同法第二十条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法六十六条第一項規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
イ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(新設)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(新設)
ハ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(新設)
十 高齢者の医療の確に関する法律第条に規定する特定健康診査、同法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定す健康診断その他の健康診断実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十 社会険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第九号)第二条第一項各号掲げ業務行う場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第九号)第二第一項各号掲げ業務を行う場合
十一 独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律第十の規定より医療費を支給する場合
十二 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二 健康保険法第百五十条の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十三 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(新設)
第四十四条の四(法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第四十四条の四 法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第四十四条の四 法第百十三条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
第四十四条の二(法第百十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(削除)
イ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(削除)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(削除)
ハ 健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

国民年金法施行規則

改正後 改正前
第十六条の二(裁定の請求の特例)
三 昭和六十改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則十四条第一項若くは第二項規定によ加算が行われる者にあつては、その者の配偶者の個人番号又は基礎年金番号
三 特別支給の老齢厚生金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者と被保険者であつた期間を有すこととなつた者にあつては、その
四 昭和六十改正法附則第十五条第一項又は第二項規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
四 特別支給の老齢厚生金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
イ 配偶者の氏名及び生年月日
(新設)
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
(新設)
五 同時に老齢厚生年金の裁定の請求行わない者にあつては、その
五 公的年金給付等受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
二 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
(新設)
第十六条の四
三 配偶者が昭和六十改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有いるときは、当該配偶者個人番号又は基礎年金番号
三 特別支給の老齢厚生の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間をすることとなつた者にあつては、
四 支給繰下げ申出を行う旨
四 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにそ年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
五 特別支給の老齢厚生年金給権を有していた者あつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その
五 公的年金給付等をけることがきる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
(新設)
第十六条の五
第十六条の五 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有してい者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の五 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有してい者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の五の二
第十六条の五の二 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の五の二 特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの法附則第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(厚生年金保険法附則第八条の二各項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の三の二の規定を適用する場合を含む。)又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第十九条の二各項の表の上欄に掲げる者が特例支給開始年齢に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の六
第十六条の六 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第十六条の六 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項に規定する者に限る。)であつて、厚生年金保険法施行規則第三十条の規定による裁定の請求を行つたものの平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の七の三第一項の規定を適用する場合を含む。)、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十五条の三第一項若しくは第二十五条の四第一項又は廃止前農林共済法附則第十二条の三第一項の表の上欄に掲げる者が定額部分支給開始年齢に達する日(二以上の定額部分支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、第十六条の四第一項各号(第号及び第号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第七十二条の四(納付受託による納付の方法)
ロ 第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
ロ 第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者(第六項において「第三者前払式支払手段取引業者」という。)の名称その他当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
第七十三条の七(法第八十八条の二の規定による保険料免除に関する届出)
三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、出産の年月日を明らかにすることができる書類
三 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあつては、当該第一号被保険者と当該出産に係る子と身分関係を明らかにすることができる書類
第七十七条の六(令第六条の六第十号及び第十一条の八第十号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
(新設)
第十六条の二(裁定の請求の特例)
(削除)
六 昭和六十年改正法附則第十五条第一項若しくは第二項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(削除)
七 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
(削除)
イ 配偶者の氏名及び生年月日
(削除)
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
(削除)
八 厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
(削除)
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
(削除)
四 公的年金給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
(削除)
五 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
第十六条の四
(削除)
六 支給繰下げの申出を行う旨
(削除)
七 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
(削除)
一 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(削除)
二 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
(削除)
三 老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
第十六条の五
(削除)
2 前項の請求書には、前条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
(削除)
3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第十六条の五の二
(削除)
3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第十六条の六
(削除)
3 第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

勤労者財産形成促進法施行規則

改正後 改正前
第一条の十三(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
第一条の十三 令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
2 前項第一号の場合であつて、当該住宅が次条第一号ロに規定するものである場合には、令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、前項第一号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 租税特別措置法第四十一条第二十一項第一号に該当するもの 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該住宅に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十五条に規定する通知書の写し)
(新設)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
(新設)
二 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 次に掲げる書類
(新設)
イ 当該住宅に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条において読み替えて準用する同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し
(新設)
ロ 当該住宅に係る租税特別措置法施行規則第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類若しくはその写し
(新設)
三 租税特別措置法第四十一条第二十一項第二号に規定する住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるもの 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十二項に規定する当該家屋の所在地の市町村長若しくは特別区の区長による証明に係る書類又はその写し
(新設)
四 租税特別措置法第四十一条第二十一項第三号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十六項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
(新設)
五 租税特別措置法第四十一条第二十一項第四号に該当するもの 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十七項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又はその写し
(新設)
第一条の十四(住宅の要件)
一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であて、当該住宅が掲げいずれかのものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。
一 床面積が五十平方メートル以上であること(勤労者が当該住宅の新築又は当該住宅で建築後使用されたことのないものの取得をした場合であて、当該住宅が令和五年十二月三十一日まで建築基準法第六条第一項の規定によ確認を受けたものであるときは、床面積が四十平方メートル以上であること。)。
イ 令和五年十二月三十一日までに建築基準法第六条第一項の規定による確認(ロにおいて「建築確認」という。)を受けたもの
(新設)
ロ 租税特別措置法第四十一条第二十一項各号に掲げるものであつて、令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日までの間に建築確認を受けたもの
(新設)
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条第三項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
第一条の十四の二(増改築等の要件)
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一項第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。
二 当該工事をした住宅の当該工事に係る部分のうちにその者(第一条の十三第一号ロに規定する場合に該当するときには、その者の配偶者又は扶養親族。第四号において同じ。)の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要する費用の額が当該工事に要する費用の額の二分の一以上であること。

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第百四十条の七十二の九(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
3 提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名介護保険等関連情報を第百四十条の七十二の十二に規定する匿名診療等関連情報又は匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
第百四十条の七十二の十(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名介護保険等関連情報等(匿名介護保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百四十条の七十二の十三第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百十八条の三第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項の定により匿名介護保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第百四十条の七十二の十一(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
2 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百四十条の七十二の十二(匿名介護保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百四十条の七十二の十二 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第百四十条の七十二の十二 法第百十八条の三第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関情報及び匿名医療保険等関連情報とする。
第百四十条の七十二の十三(法第百十八条の六の厚生労働省令で定める措置)
(1) 第百四十条七十二十第一号該当する者
(1) 法、健康保険法、高齢者医療確保する法律、統計法若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない
(3) 匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(3) 匿名介護保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名介護保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第百四十条の七十二の十一(法第百十八条の三第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(削除)
3 提供申出者が行う業務が法第百十八条の三第二項の規定により匿名介護保険等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するとともに、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。

厚生年金特例法施行規則

改正後 改正前
第四条(法第二条第九項第二号イの期限)
第四条 法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から月が経過する日とする。
第四条 法第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から月が経過する日とする。

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

改正後 改正前
第五条(医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析)
三 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査及び同条第五号に規定する保健指導いずれも生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
三 健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第四号に規定する健康診査(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者に対するものに限る。)に関する情報
第五条の五(匿名医療保険等関連情報の提供に係る手続等)
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名医療保険等関連情報を第五条の八規定する匿名診療等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第百五十五条の四第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項規定する提供の申出をしなければならない。
第五条の六(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、前条第三項の表の上欄に規定する法律、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、健康保険法、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により次の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名医療保険等関連情報等(匿名医療保険等関連情報、健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報(以下「匿名診療等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第五条の九第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第十六条の二第一項、健康保険法第百五十条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の規定により匿名医療保険等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第五条の七(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名診療等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、健康保険法施行規則第百五十五条六第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第五条の八(匿名医療保険等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第五条の八 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第五条の八 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名診療等関情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
第五条の九(法第十六条の五の厚生労働省令で定める措置)
(1) 第五条六第一号該当する者
(1) 法、健康保険法、介護保険法、統計法若しくは個人情報保護する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない
(3) 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(3) 匿名医療保険等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名医療保険等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第十三条(法第五十四条第四項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
第百十八条の三(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
七 認定匿名加工医療情報作成事業者又は医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第条第一項に規定する認定名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律八号)第九条第一項に規定する認定名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律二条五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八 第四号からまでに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 第四号から八号まで掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 二十条に規定する特定健康診査、法第二十条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法六十六条第一項規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
イ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(新設)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(新設)
ハ 民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(新設)
十 法第二十条に規定する特定健康診査、法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定す健康診断その他の健康診断実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十 社会保険労務士(社会保険労務士人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号掲げ業務行う場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第九号)第二第一項各号掲げ業務を行う場合
十一 独立行政法人環境再生保全機構石綿による健康被害の救済に関する法律第十の規定より医療費を支給する場合
十二 独立行政法人環境再生保全機構が石綿による健康被害救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二 健康保険法第百五十条の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十三 健康保険法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から同法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(健康保険法施行規則第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(新設)
第百二十二条(法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百二十二条 法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第百二十二条 法第百六十五条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
第五条の七(法第十六条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(削除)
3 提供申出者が行う業務が法第十六条の二第二項の規定により匿名医療保険等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百十八条の三(法第百六十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(削除)
イ 国の行政機関(前項第一号及び第二号に掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(削除)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(削除)
ハ 民間事業者等のうち第五条の六第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十八条の三の四(介護補償給付の額)
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円とする。)
一 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(次号に規定する場合を除く。) その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が八万千二百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 八万千二百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
二 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が七万七千八百九十円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき。 七万七千八百九十円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万百五十円」とあるのは「八万百八十円」と、「八万千二百九十円」とあるのは「百円」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、特定障害の程度が別表第三随時介護を要する状態の項障害の程度の欄各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。この場合において、同項中「十七万百五十円」とあるのは「八万百八十円」と、「七万七千八百九十円」とあるのは「八千九百円」と読み替えるものとする。
第三十三条(労災就学援護費)
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額万円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万千円)
第三十四条(労災就労保育援護費)
2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額千円とする。
2 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万一千円とする。
第四十九条(法令の要旨等の周知)
第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供し、又は常時事業場の見易い場所に掲示し、若しくは備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。
第四十九条 事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第九条の六(法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
(新設)
第十条の二の二(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
ハ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
(新設)
二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。 ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。
二 次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者 次に掲げる書類。 ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。
ハ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
(新設)
第三十条(裁定の請求)
第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。
第三十条 老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。
(新設)
第三十条の二(裁定請求の特例)
四 同時に老齢基礎年金の裁定の請求行わない者にあつては、その
四 他の公的年金給付等受ける権利を有する者にあつては、当該給付に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
三 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子がるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係
三 特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて国民年金法第条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項及び平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者並びに旧国民年金法による被保険者を含む。)又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)としての国民年金の被保険者期間を有することとなつた者につては、その
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号又は基礎金番号
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生月日並びにその者と請求者との身分関係
五 加給年金額の対象である子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その
五 公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
(新設)
イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(新設)
ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
(新設)
ハ 前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)
(新設)
第三十条の三
2 前項の請求書には、提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
(新設)
第三十条の四
2 前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
2 前項の請求書には、第三十条の二第三項号に掲げる書類を添えなければならない。
第七十八条(法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十八条 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(以下「第三号被保険者」という。)であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第七十八条 法第七十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者(同項に規定する当事者をいう。以下同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者をいう。以下この章において同じ。)である第三号被保険者であつた当該当事者の他方が当該第三号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められること(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合を除く。)とする。
第十条の二の二(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等)
(削除)
ロ 当該子を養育することとなつた日を証する書類
(削除)
ロ 次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
第三十条の二(裁定請求の特例)
(削除)
五 配偶者(六十五歳に達した日の前日において特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象となつていた配偶者に限る。)が他の公的年金給付等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等に係る制度の管掌機関及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(削除)
六 同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
(削除)
四の二 配偶者(第六号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号
(削除)
七 国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う者にあつては、その旨
(削除)
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
(削除)
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類
(削除)
イ 請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
(削除)
ロ 配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類
第三十条の三
(削除)
三 老齢基礎年金の受給権を取得した日以後に初めて被保険者となつた者にあつては、その旨
(削除)
四 配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及びその者と請求者との身分関係
(削除)
五 公的年金給付(老齢基礎年金を除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
(削除)
六 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
(削除)
七 法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
(削除)
一 提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
(削除)
二 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
(削除)
三 公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利についての裁定又は支給決定を受けたことを証する書類

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二十三条の六(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
(新設)
第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
3 提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
第百五十五条の五(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確に関する律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、高齢者医療確保法、介護法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者医療確保に関する法律施行則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
2 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百五十五条の七(匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百五十五条の七 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第百五十五条の七 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
第百五十五条の八(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
(1) 第百五十五条五第一号該当する者
(1) 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報保護する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない
(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第百五十六条の二(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律二条五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八 第四号からまでに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 第四号から八号まで掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 高齢者医療確保法二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法六十六条第一項規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(新設)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(新設)
ハ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(新設)
十 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定す健康診断その他の健康診断実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十 社会険労務士(社会保険労務士人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号掲げ業務行う場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第九号)第二第一項各号掲げ業務を行う場合
十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十の規定より医療費を支給する場合
十二 独立行政人環境再生保全機構が、石綿による健康被害救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二 法第百五十条の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十三 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(新設)
第百五十九条の十(法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第百五十九条の十 法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国とする。
第百五十九条の十 法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(削除)
3 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百五十六条の二(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(削除)
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(削除)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(削除)
ハ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第一条(法第七条第十項第四号の基準)
(17) 小学校就学前子どもの送迎を目的した自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらり一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれ少ないと認められるものを除く。)が日常的に運行れているときは、当該自動車にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(16)に定める所在の確認(小学校就学前子どもの降車の際に限る。)が行われていること。
(17) 事故発生時に適切な救命処置が可能なるう、訓練実施されていること。
(18) 事故発生適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
(18) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故発生に備えた措置が講じられていること。
(19) 賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置講じられていること。
(19) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制られていること。
(20) 事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二いて「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
(20) 事故発生した場合、当該事故の状況及び際して採った処置について記録されていること。
(21) 事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採っについて記録されていること。
(21) 死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえが講じられていること。
(22) 死亡事故等の重大事故が発生した施設にいて、当該事故同様事故再発防止策及び事故後検証結果踏まえた措置が講じられていること。
(22) 施設にいて提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようする者見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆から求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
(23) 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービス利用ようとする者見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続してう自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
(23) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容記載た書面交付がれていること。
(24) 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面交付が行われていること。
(24) 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等について説明が行われていること。
(25) 施設において提供される保育サービス利用しようとする者からの利用の申込みあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
(25) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況明らかにする帳簿等整備されていること。
(26) 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。
(新設)
ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)(7)から(16)まで及び(18)から()までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(2)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(2)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(2)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)(7)から(16)まで及び(18)から()までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(2)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(2)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
ニ 第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)及び(7)から(2)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(2)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(2)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
第二十八条の十七(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)
一 認定こども園 八千七百円
一 幼稚園 八千七百円
二 幼稚園 八千七百円
二 特別支援学校 百円
三 特別支援学校 四百円
(新設)
第二十八条の十八(令第十五条の六第項の内閣府令で定める第二十八条の十八(令第十五条の六第第二号の内閣府令で定める日数等
第二十八条の十八 令第十五条の六第項の内閣府令で定める三万七千円とする。
第二十八条の十八 令第十五条の六第第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数、二十六日とする。
第二十八条の十九(令第十五条六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額第二十八条の十九(施設等利用費支給申請
第二十八条の十九 第十条の項の規定により読み替えて適する同条第三項内閣府令で定める額は四万二千円とする。
第二十八条の十九 施設等利用給付認定保護者は、法十条の十一項の規定により施設等利支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない
第二十八条の二十(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
第二十八条の二十 令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。
(新設)
2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
(新設)
3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
(新設)
第二十八条の二十一(施設等利用費の支給申請)
第二十八条の二十一 施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
(新設)
二 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
(新設)
三 認定番号
(新設)
四 特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
(新設)
五 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
(新設)
2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。
(新設)
第五十三条の六(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)
六 特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の十第三項を満たしているか否かの別
六 特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の十第三項を満たしているか否かの別
第二十八条の十八(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)
(削除)
2 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。
(削除)
3 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。
第二十八条の十九(施設等利用費の支給申請)
(削除)
一 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地
(削除)
二 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日
(削除)
三 認定番号
(削除)
四 特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称
(削除)
五 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額
(削除)
2 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第百一条の二の十一の二(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十一の二 教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
5 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百一条の二の十二(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二 教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8 担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
(新設)
一 専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
(新設)
二 専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(新設)
第百二条の三(雇用調整助成金)
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が次に掲げる日(当該事業主の直前の対象期間に属する日に限る。)いずれか遅い日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(イ) 当該事業主の直前の判定基礎期間((5)に規定する判定基礎期間であつて、当該判定基礎期間内の休業等について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(新設)
(ロ) 当該事業主の直前の支給対象期間(次項第三号に規定する支給対象期間であつて、当該支給対象期間について雇用調整助成金が支給されたものに限る。)の末日
(新設)
一 前項第二号イに該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。) 当該事業主が判定基礎期間における同項第二号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第一号イ及び同項第二号に該当する事業主であつて、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数(次項において「支給日数」という。)が三十日に達した日の属する判定基礎期間の後の判定基礎期間における休業等の実施日の延日数に対する教育訓練の実施日の延日数の割合十分の一未満のもの 当該事業主が判定基礎期間における休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額して厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第二号に該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるきは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
三 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
(新設)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、支給日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数(当該日数が百日を超える場合にあつては、百日)に達するまでとする。
第百二条の四(法第六十二条第一項第二号、第三号及び第号に掲げる事業)第百二条の四(法第六十二条第一項第二号及び第号に掲げる事業)
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号、第三号及び第号に掲げる事業として、早期再就職支援助成金を支給するものとする。
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
第百二条の五(早期再就職支援助成金)第百二条の五(労働移動支援助成金)
第百二条の五 早期再就職支援助成金は、再就職支援コース奨励金雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
第百二条の五 労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 次に掲げる計額
ハ 第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(そのが、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
(1) 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の四分の三(その額が、第一号ハ(2)の訓練を受けた当該計画対象被保険者又は前号ハ(2)の訓練を受けた当該支援書対象被保険者一人につき、次の(i)から(iii)までに掲げる一の第一号ハ(2)の訓練又は前号ハ(2)の訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
(新設)
(i) 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
(ii) 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
(iii) 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
(2) 当該計画対象被保険者に対して第一号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)又は当該支援書対象被保険者に対して前号ハ(2)の訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(新設)
3 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項及び第六項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該再就職支援型訓練を受けた当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、次の各号に掲げる一の再就職支援型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該定める額)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
3 前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一 十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(新設)
二 百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(新設)
三 二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(新設)
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円(一の再就職支援型訓練の実施時間数が二百時間以上である中小企業事業主にあつては、八十万円)又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
6 再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7 雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者又は職業安定局長が定める件に該当する者(以下この項において「計画対象被保険者等」という。)一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者等にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
7 早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一 計画対象被保険者若しくは支援書対象被保険者であつた者又は職業安定局長が定める要件に該当する者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者若しくは当該支援書対象被保険者であつた者又は当該職業安定局長が定める要件に該当する者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
一 計画対象被保険者は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
六 第一号の雇入れに係る計画対象被保険者等に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る当該計画対象被保険者等を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者等に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した事業主であること。
(新設)
8 前項の雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主でて、第一号に該当する事業主に対しては、同項に定める額に加え第二号に定めるを支給するものとする。
8 前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月まの各月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払た当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金ので除して得た割合がいずれも職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 職業訓練計画(前項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(新設)
ハ 職業訓練計画に基づき、前項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(新設)
二 次のイからハまでに定める額の合計額
(新設)
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、前項第一号の雇入れに係る者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の受入れ人材育成型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(新設)
(1) 十時間以上百時間未満 十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十万円)(中小企業事業主にあつては、十五万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、二十五万円))
(新設)
(2) 百時間以上二百時間未満 二十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、三十万円)(中小企業事業主にあつては、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円))
(新設)
(3) 二百時間以上 三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、四十万円)(中小企業事業主にあつては、五十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、六十万円))
(新設)
ロ 前項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に四百八十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、五百八十円)(中小企業事業主にあつては、九百六十円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練を行つた事業主にあつては、千六十円))を乗じて得た額
(新設)
ハ 受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)を受けた前項第一号の雇入れに係る者一人につき、十一万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(新設)
9 年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
9 第七項早期雇入れ支援コース奨励金の支給受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
10 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号定める額を支給するものとする。
10 前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、第八項の要件に該当する場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(新設)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(新設)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
(新設)
(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この(2)において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成した事業主(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(新設)
(ii) (i)に掲げる要件を満たし、かつ、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下この(ii)において「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(新設)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(新設)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
(新設)
イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
(新設)
ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
(新設)
11 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11 一の年度において第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(新設)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(新設)
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(新設)
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(新設)
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(新設)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(新設)
ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(新設)
二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(新設)
第百四条(六十五歳超雇用推進助成金)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、万円(中小企業事業主にあつては、十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ 前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、万円(中小企業事業主にあつては、万円)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
第百九条(法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業)
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金及びトライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)を支給するものとする。
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第六号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用助成金(トライアル雇用助成金のうち若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第九条第一号の規定に基づき支給するものをいう。第百十条の三第一項及び第四項において同じ。)及び中途採用等支援助成金を支給するものとする。
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百二条の四、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条 法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百二条の三の二、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
二 事業主又は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対して、人材確保等支援助成金(人材確保等支援助成コース助成に限る。)を支給すること。
二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成及び同号ロの雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四 地域における雇用開発を促進するため調査及び研究並びに事その他のに対する相談、指導その他の援助を行うこと。
四 一般社団法人又は一般財団法人であつて労働者の失の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号規定す介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五 地域おけ雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六 中小企業におけ労働力の確保及び良好な雇用機会創出のため、認定中小企業者に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
六 介護休(育児・介護休業法第二条第二号規定す介護休業及び同法第二十四条第二項規定により、当該介護休業制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項規定に基づく措置に要する経費全部又は一部の補助を行うこと。
七 中小企業における働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業に対して情報の提供相談そ助を行うこと。
八 障害者職業センター障害者雇用促進法第十条第一項規定する障害者職業センターをいう。)設置及び運営そ他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
八 独立行政法人勤労退金共済機構に対して、中小企退職金共済法昭和三十四年百六号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費全部又は一部補助を行うこと。
九 勤労財産形成促進法(昭和四六年法律第九十二号)第九条第一項に定め必要な資金の貸付けを行うこと。
九 障害職業センター(障害者雇用促進法十九条第一項にする障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るた必要な事業を行うこと。
十 妊娠、出又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第十二条第一項に被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十 勤労者財形成促進法昭和四十六年十二号)第九条第一項に定る必要な資金の貸付けを行うこと。
十一 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十一 妊娠、出産又は育児を理由として又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第九号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する(平成十年法律第百十号)第規定する個別労働関係紛争をう。)解決促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十年法律第百号)第十二規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策につ総合的な調査及び研究等業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三 事業対してキャリアアップ助成金を支給すること。
十三 前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野おける男女の均等な機会及び待遇の確保の促進個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十四 事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十五 事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図ために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るためな助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)を支給すること。
十五 港湾労働法(昭和六十三年法律四十号)第二十八条第一の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六 住居を喪失た離等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十六 事業主又は事業主の団体若くはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び第四項において同じ。)支給すること。
十七 専門実践教育訓練受けている者の当該専門実践教育訓練受講容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十七 住居喪失した離職雇用安定るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八 法第六十二条第一項各号及び前各号掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十八 専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
第百十六条(両立支援等助成金)
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金、柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条 前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金、育休中等業務代替支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主(以下「出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主」という。)は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(1) 労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。(2)において同じ。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(新設)
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。次号イ(1)から(3)までにおいて同じ。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(2) その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(出生時育児休業開始予定日指定可能期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2) 労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(v) 育児・介護休業法第五条第六項の育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該規定に定め
イ 前号イに該当する中小企業事業主(既に同号イに該当するもとしこの項の規定に支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円
(1) その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した五日間以上の育児休業を取得したものが最初に生じた中小企業事業主 二十万円(当該中小企業事業主が前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置を講じた場合にあつては、三十万円)
(新設)
(2) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか三以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、四以上の措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十日間以上の育児休業を取得したもの((1)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主 十万円
(新設)
(3) 前号イ(1)(i)から(v)までに掲げるもののうちいずれか四以上の措置(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、全ての措置)を講じた上で、その雇用する男性被保険者であつて、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までに開始する連続した十四日間以上の育児休業を取得したもの((1)又は(2)の規定により出生時両立支援コース助成金の支給の対象となる男性被保険者を除く。)が最初に生じた中小企業事業主 十万円
(新設)
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
4 前項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
5 第三項第一号ロに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号ロに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、同号イ(2)の育児休業を終了した被保険者が最初に生じた日の前日までに認定中小企業事業主である場合にあつては、当該認定中小企業事業主についは、第三項第二号ロ又はハのいずれかに定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
5 介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
6 介護離職防止支援コース助成金、第一号に該当する事業主対して第二号に定める額を支給するものとする。
6 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合あつは、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
(新設)
イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
(新設)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
(新設)
イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
(新設)
ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
7 項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
7 第五項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
8 第六項第一号に規定する中小企事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受けかつ、次のいずれ該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
8 育児休支援コース助成金第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一 第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
(新設)
ハ 介護休業給付する事
ハ 次のいずれも該当する中小企業業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
(新設)
ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
(新設)
ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
(新設)
ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
(新設)
ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合は厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
ハ 前号ハ(1)に該当する被保険が生じた中小企業事業主 次(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、れぞれ当該規定に定める
ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
(新設)
9 育児休業等支援コース助成金は、第一号に当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
9 前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、中小企業事業主に対し、三十万円を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イに該当する中小企業事業主)
(新設)
イ その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下このイ及び次号イ(1)において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。次号イ(1)、第十一項第一号ロ及びニ、同項第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(新設)
ロ 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号に該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
(1) その雇用する被保険者であつて、中小企業事業主による育休復帰支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの((2)及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
(2) 要件該当被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(新設)
ロ 前号に該当する中小企業事業主であつて、要件該当被保険者について、育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該要件該当被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したもの 三十万円
(新設)
10 項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
10 第八項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第八項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
13 第十一項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育休中等業務代替支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第十一項第二号イからハまでのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
14 柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
14 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、イ及びロに該当する中小企業事業主)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ その雇用する被保険者のうちその三歳から小学校就学の始期に達するまでの子養育するものについて、労働協約又は就業規則定めるところにより、労働者申出に基づく次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにす書類を整備しているもの
イ その雇用する被保険者であつて不妊治療受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のため利用すができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1) 育児・介護法第第二項に規定始業時刻変更等の措置
(1) 不妊治療のための暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第規定によ年次有給休暇を除く。)
(2) 被保険者の申出に基づく住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則そ他これらに準ずるもで定める場所における勤務をさせることにより当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置
(2) 所定外労働の制限制度
(3) 所定労働時間短縮措置
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その子に係る保育サービス(児童福祉法第三十条第一項規定保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)を手配し、及び当該サービスの利用に係る費用の一部を補助するための制度を整備する措置
(4) 労働基準法第三十の三第一項規定によ労働時間の制度
(5) 被保険者の申出に基づく当該被保険者が就業しつつその子を養育することを容易にするための有給休暇(労働基準法第三十九条規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置
(5) 所定労働時間短縮の制度
ロ 雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するもの(その三歳に達するまでの子を養育する被保険者であつて、イ(1)、(2)、(4)又は(5)に掲げる措置利用するものを含む。次号イにおいて同じ。)について、育児に係る柔軟な働き方支援計画(当該被保険者がイ(1)から(5)までに掲げる措置の利用を開始する前に、事業所において作成される当該被保険者に係る当該措置及び当該措置の利用を終了した後における当該被保険者のキャリア形成を円滑にするための措置定めた計画をいう。以下このロ及び次号イにおいて同じ。)を作成し、かつ、当該育児に係柔軟な働き方支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者のイ(1)から(5)までに掲げ措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの
ロ 不妊治療と仕事と両立に関して、労働者の希望又は課題の把握行うための調査実施する中小企業事業主であること。
ハ 厚生労働大臣に一般業主行動計画策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置ている中小企業事業主
ハ 不妊治療と仕との両立の支援るための業務担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応させる中小企業事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における前号ロに規定する被保険者の数が五人を超える場合のこの項の規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
(新設)
イ 前号イ(1)から(5)までに掲げるもののうちいずれか二の措置を講じた上で、その雇用する被保険者のうち、その三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものであつて、中小企業事業主による柔軟な働き方支援計画に基づく措置が講じられ、かつ、当該被保険者の前号イ(1)から(5)までに掲げる措置のうち当該中小企業事業主が講じた措置の利用状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当するもの(以下このイ及びロにおいて「要件該当被保険者」という。)が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人につき二十万円
イ 前号に該当する中小企業事業主 十万円
ロ 前号(1)から(5)まで掲げもののうちいずれか三以上の措置講じた上で、要件該当被保険者が生じた中小企業事業主 当該要件該当被保険者一人つき二十万円
ロ イの規定支給受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれか前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
15 前項第一号に該当する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとして同項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、前項第二号イ又はロのいずれかに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
(新設)
16 不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
(新設)
一 次のいずれにも該当する中小企業事業主
(新設)
イ その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(新設)
(1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(新設)
(2) 所定外労働の制限の制度
(新設)
(3) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(新設)
(4) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(新設)
(5) 所定労働時間の短縮の制度
(新設)
(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(新設)
ロ 不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
(新設)
ハ 不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
(新設)
ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
(新設)
ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(新設)
二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(新設)
イ 前号に該当する中小企業事業主 三十万円
(新設)
ロ イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 三十万円
(新設)
第百十八条(人材確保等支援助成金)
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条及び第百二十五条において同じ。)制度を導入するための措置
(v) 短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(5) 人事評価制度等整備に係る事業所において、人事評価制度等適用を受ける労働者に対して、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(5)において「実施日」という。)に支払われた賃金の総額が、実施日の属する月の前月に支払われた賃金の総額と比べて職業安定局長が定める目標値以上で増額している事業主であること。
(5) 当該機器を導入した際契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6) 人事評価制度等の適開始日(以下この(6)いて単に「適用開始日」という。)から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者適用開始日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6) 管理責任者を選任し、かつ、当該選任いて事業所に掲示等周知行つている事業主であること。
ニ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このニにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(新設)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(新設)
(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(新設)
(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(新設)
(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(新設)
(5) 就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間のの前日から起算して箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5) 人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最の賃金支払日(以下この(5)及び(6)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達している事業主であること。
(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(新設)
ホ 次のいずれにも該当する事業主であること。
ホ その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 労働協約又は就規則定めるとこより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事雇用され、当該事業主に係外国人雇用状況届出の対象なつている者をいう。以下のホおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このホにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(新設)
(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(新設)
(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(新設)
(5) 中小企業事業主であること。
(5) 就労環境の整備に係る事所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(新設)
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二 次のイからまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ハ 前号ハに該当する事業主 十万円
ハ 前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ 前号ニに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
ニ 前号ニに該当する事業主 十万円
ホ 前号ホに該当する事業主 同号ホ(3)措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長がめる基準つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
ホ 前号ホに該当する事業主 就労環境整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する労働者に係る賃金を一の割合以上で増額した事業主つては、三分の二)に相当する額(その額が万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
3 前項第一号に規定する事業主が、同号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の十(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、百分の十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一 評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二 評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条、第百二十五条及び附則第三十四条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び第百二十五条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び第百二十五条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一 有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
第百二十条(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項第七項、第十項及び第十一項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第六項、第九項、第十一項第十四項及び第十六項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の三の三第二項及び第四項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項及び第十項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第八項、第十一項及び第十四項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第六項及び第八項から第十一項までの規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十五条(人材開発支援助成金)
第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金とする。
第百二十五条 人材開発支援助成金は、人材育成支援コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
五 第一号ハ(1)(ii)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
第百三十九条の三(国等に対する不支給)
第百三十九条の三 第百二十五条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の三 第百二十五条第二項及び第五項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四 第百二十二条第一項及び第百二十条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四 第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項及び第五項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百二条の五(労働移動支援助成金)
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
(削除)
ロ 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(削除)
ハ 職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(削除)
二 次のイからハまでに定める額の合計額
(削除)
イ 受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
(削除)
ロ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
(削除)
ハ 第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
第百十条の四(中途採用等支援助成金)
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第百十条の四 中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
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2 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
(1) 中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(削除)
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること。
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(i) 中途採用計画に基づき、当該中途採用計画の対象となる期間(以下この項において「計画期間」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(i)において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から当該計画期間の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合を減じて得た割合が職業安定局長が定める目標値を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(削除)
(ii) (i)に掲げる要件を満たすほか、中途採用計画に基づき、当該計画期間において中途採用により雇い入れた者に占める当該雇入れの日において四十五歳以上の者(以下「四十五歳以上中途採用者」という。)の割合が職業安定局長が定める目標値以上である事業主であつて、当該四十五歳以上中途採用者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れ前に四十五歳以上中途採用者を雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該四十五歳以上中途採用者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成したものであること。
(削除)
(3) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十七条の二第一項の規定に基づき中途採用により雇い入れられた者の数の割合を公表しているものであること。
(削除)
ハ 中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ニ ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
ホ ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(削除)
二 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める額
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イ 前号ロ(2)(i)に該当する事業主(同号ロ(2)(ii)に該当しないものに限る。) 五十万円
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ロ 前号ロ(2)(ii)に該当する事業主 百万円
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3 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
(削除)
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
(削除)
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
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ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
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ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
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ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(削除)
ホ ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
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ヘ ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
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二 移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
第百十五条(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
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十九 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
第百十六条(両立支援等助成金)
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一 仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
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イ その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
(削除)
ロ その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
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二 次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
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イ 前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
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(1) 前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
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(2) (1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき三十万円
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ロ 前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき三十万円(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削除)
一 第五項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
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ハ 介護休業給付に関する事項
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ニ 労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
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ホ 労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
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ヘ 介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
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ト 育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
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ハ その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
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ニ その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
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イ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
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(1) その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の当該育児休業をした期間(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間)の開始前に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間(当該被保険者に同項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間。ロ及びハ、第十一項第一号ロ及びニ並びに第二号イ及びロ並びに第十二項において同じ。)が三箇月以上であるもの
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
ロ 次のいずれにも該当する中小企業事業主(中小企業事業主が認定中小企業事業主である場合にあつては、(1)に該当する中小企業事業主)
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
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(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(削除)
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が一箇月以上あり、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(削除)
(2) 厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
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イ 前号イに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
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(1) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
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(2) 前号イ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(既にこの(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
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ロ 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(削除)
(1) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 前号ロ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ロ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円を超える場合は、千円までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間を超える場合は、二百時間までの支給に限る。)を乗じて得た額
(削除)
(1) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(既にこの(1)又はロ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 三十万円
(削除)
(2) 前号ハ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ハの規定に基づき補助した費用の額に三分の二を乗じて得た額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円を超える場合は、二十万円までの支給に限る。)
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(6) 情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
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ニ 対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
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ホ 不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
第百十八条(人材確保等支援助成金)
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ハ 介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
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(1) 移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
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(2) 新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
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(3) 認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
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(4) 当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(削除)
(7) 導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
(6) 実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(削除)
(i) 外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
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(ii) 労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
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(i) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
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(ii) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
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(iii) 当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ii)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
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(7) 外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
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ヘ 次のいずれにも該当する事業主であること。
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(1) 労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
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(2) 都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
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(3) 認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
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(4) (3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
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(5) 中小企業事業主であること。
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(6) 情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
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ヘ 前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
第百二十五条(人材開発支援助成金)
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5 障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
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一 次のいずれにも該当する事業主等であること。
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イ 障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
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ロ 次のいずれかに該当する事業主等であること。
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(1) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
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(2) 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
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(3) 障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
(削除)
二 次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
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イ 前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
(削除)
ロ 前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
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ハ 前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
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(1) 障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
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(2) 一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
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(3) 次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
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(i) 重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
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(ii) 障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ii)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者

求職者支援法施行規則

改正後 改正前
第二条(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
(1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
(1) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位(職業訓練を行う一単位をいう。以下同じ。)の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、当該認定職業訓練の受講を修了した第二号に規定する特定求職者等(以下「修了者」という。)及び当該認定職業訓練が終了した日前に就職した又は自営業者となったことを理由として当該認定職業訓練を受講することを取りやめた者(以下「就職理由退校者」という。)(以下「修了者等」という。)の就職率(修了者等のうち当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者を除く。)の数の合計数が、修了者(当該認定職業訓練が終了した日において六十五歳以上の者及び専ら就職に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識(以下「基礎的技能等」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)の修了者のうち連続受講(基礎訓練から基礎的技能等並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練(以下「実践訓練」という。)まで又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)までの連続した受講(これらの連続した受講について公共職業安定所長が指示したものに限る。)をいう。以下同じ。)をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下同じ。)が、次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上の単位の当該認定職業訓練について、それぞれ次に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率がそれぞれ次に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。
(2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
(2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。
(3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練を行おうとする場合にあっては、全国)の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県(実施日が特定されていない科目を含む認定職業訓練を行った場合にあっては、全国)の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
(3) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(i)及び(ii)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(i)及び(ii)に定める割合を下回ることが明らかになった場合に、当該就職状況報告書を機構に提出した後に当該認定職業訓練を行った同一の都道府県の区域内において機構に対し当該認定職業訓練と同一の分野に係る職業訓練の認定の申請をする際、就職率の改善に関する計画を提出したこと。
ロ 実践訓練 二月以上六月以下
ロ 実践訓練 次の(1)及び(2)に掲げる申請職業訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲
イ 基礎訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
イ 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 一月につき百時間以上であり、かつ、一日につき原則として五時間以上六時間以下(乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下)
ロ 実訓練 次の(1)及び(2)掲げる実践訓練の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める範囲内であること。
ロ 実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 一月つき八十時間以上
(1) 実施日が特定されていない科目を含まない実践訓練 一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下
(新設)
(2) 実施日が特定されていない科目を含む実践訓練 一月につき八十時間以上
(新設)
第十一条(職業訓練受講手当)
六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する律(平成三年法律第七十六号)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
六 乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者、育児介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者その他厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める特定求職者(以下「養育・介護中等の特定求職者」という。)が実施日が特定されていない科目を含まない認定職業訓練等を受講した場合にあっては、前号の規定にかかわらず、当該認定職業訓練等を受講した日数(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の一部のみを受講した日(当該認定職業訓練等の一実施日における訓練の部分の二分の一以上に相当する部分を受講した日に限る。以下この号において同じ。)がある場合にあっては、当該認定職業訓練等を受講した日数に当該一部のみを受講した日数に二分の一を乗じて得た日数を加えた日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))の当該認定職業訓練等の実施日数に占める割合が百分の八十以上であること。
第二条(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)
(削除)
(1) 実施日が特定されていない科目を含まない申請職業訓練 三月以上六月以下(安定的な就職に有効な資格を取得できる申請職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるもの及び乳児、幼児又は小学校に就学している子を養育する特定求職者等、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第四号に規定する対象家族を介護する特定求職者等、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、二月以上六月以下)
(削除)
(2) 実施日が特定されていない科目を含む申請職業訓練 二月以上六月以下

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