労務法規集 更新情報(2024年12月度)

対象期間:2024年11月3日から同年12月2日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、メタデータ(法令に関する年月日の記載フォーマット)の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法

以下の法令は施行日が更新されていましたが、現時点では XML に変更がありませんでした。

  • 国民年金基金令

  • 確定給付企業年金法施行令

  • 勤労者財産形成促進法施行令

  • 労働者派遣法施行規則

  • 国民年金法施行規則

  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

  • 児童扶養手当法施行規則

法律

健康保険法

改正後 改正前
第五十一条の三(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第五十一条の三 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
(新設)
2 前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項又は第八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
(新設)

国民健康保険法

改正後 改正前
第四条(国、都道府県及び市町村の責務)
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
3 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
第九条(届出等)
2 世帯主と同一の世帯に属する全て又一部の被保険者が第三十六条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該状況る被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村に対し、その世帯属する全ての被保険者に係る被保険者の交付を求めることができる。
3 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定めるの提供を受け世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示ものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
3 市町村は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第六及び第八項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対被保険者証の返還を求めるものとする
4 世帯主は、その世帯する全て又は一部の被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところより当該世帯主が住所を有する市町村に対し、当該事実を記載した書面交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合おいて、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところによ、当該書面の交付の求めを行つた世帯主に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた世帯主に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するものとする
4 市町村は、前項規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合おいても同項に規定する世帯主に対し被保険者証返還を求めることができる。ただし、同項規定する政令で定める特別の事情がある認められるときは、の限でない
5 世帯主は、その世帯属する被保険者がその資格喪失たときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出なければならない。
5 前二項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村当該被保険者返還しなければならない。
6 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)、その届出と同一の事由に基づく第一項又は前項の規定による届出があつたものとみなす
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する
7 前各項に規定するもののほか、被保険者に関す届出及び被保険者の資格に関する確認に関て必要な事項は厚生労働省令で定める。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けてい世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はそのに係る滞納額い減少災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する
第二十二条(準用規定)
第二十二条 第九条(第六項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第一項及び第五項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第四項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、当該市町村」とあるのは「該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員」と読み替えるものとする。
第二十二条 第九条(第十二項から第十四項までを除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第一項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、同条第三項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、」とあるのは「組合員(」と、「世帯主を」とあるのは「組合員を」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と、同条第四項から第九項までの規定中「市町村」とあるのは「組合」と、「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第十項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第三項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第三項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第十一項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
第三十六条(療養の給付)
第三十六条 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第三十六条 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第五十二条(入院時食事療養費)
第五十二条 市町村及び組合は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十二条 市町村及び組合は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第五十二条の二(入院時生活療養費)
第五十二条の二 市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者について第五十四条三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十二条の二 市町村及び組合は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について第三十六条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第五十三条(保険外併用療養費)
第五十三条 市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十三条 市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第五十四条(療養費)
第五十四条 市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十四条 市町村及び組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2 市町村及び組合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第五十四条の二(訪問看護療養費)
第五十四条の二 市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第五十四条の二 市町村及び組合は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第五十四条の三(特別療養費)
第五十四条の三 市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(第四項及び第五項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第四項及び第五項において同じ。)の支給(次項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。
第五十四条の三 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けてい場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 市町村及び組合は、項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納世帯主等が当該保険料を納付しない場合においては、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給することができる。ただ、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない
2 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、被保険者証が交付されているなば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 市町村及び組合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
3 第一項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するができる。
4 市町村及び組合は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費を支給する。
4 第一項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする
5 市町村及び組合は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする
5 第五十四条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
6 健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
7 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給することができる。
(新設)
8 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
(新設)
9 第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(新設)
第六十三条の二
第六十三条の二 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
第六十三条の二 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2 市町村及び組合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 市町村及び組合は、第五十四の三又は第二項本文の規定の適用を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
3 市町村及び組合は、第条第第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
第六十六条の二(市町村による保険給付に係る事務の範囲)
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第四項、第七項及び第項、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
第六十六条の二 市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第項及び第項、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
第七十六条の三(保険料の徴収の方法)
2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
2 前項の老齢等年金給付は、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの及びこれらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものをいう。
第九十一条(審査請求)
第九十一条 保険給付に関する処分(第九条第二項及び第四項規定よる求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
第九十一条 保険給付に関する処分(被保険者証交付の請求又は返還する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
第百十九条(厚生労働大臣と都道府県知事との連携)
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第百十九条 第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第百十九条の二(事務の区分)
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百十九条の二 第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百二十七条
第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第項の規定による届出をせず、は虚偽の届出をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第百二十七条 市町村は、条例で、第九条第一項若しくは第項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第九条(届出等)
(削除)
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
(削除)
9 世帯主は、その世帯に属する被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
(削除)
10 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料を滞納している世帯主(第三項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)及びその世帯に属する被保険者、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、厚生労働大臣が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)及びその世帯に属する被保険者その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。ただし、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者が属する世帯に属する被保険者の被保険者証について六月未満の特別の有効期間を定める場合においては、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、六月以上としなければならない。
(削除)
11 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(同項ただし書に規定する場合における当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。
(削除)
12 第十項の規定による厚生労働大臣の通知の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
(削除)
13 国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、前項の通知の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(削除)
14 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項又は第九項の規定による届出があつたものとみなす。
(削除)
15 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

国民年金法

改正後 改正前
第九十二条の三(保険料の納付委託)
第九十二条の三 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
第九十二条の三 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項第二号の規定による指定をしたときは当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を、同項第三号の規定による申出を受けたときはその旨を公示しなければならない。
第百九条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
十九 第九十二条の三第四項の規定による届出の受理
十九 第九十二条の三第一項第三号の規定による申出の受理及び同条第四項の規定による届出の受理
第百九条の十(機構への事務の委託)
二十九 第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(当該指定を除く。)
二十九 第九十二条の三第一項第二号の規定による指定に係る事務(第百九条の四第一項第十九号に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)
第九十二条の三(保険料の納付委託)
(削除)
三 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村

高齢者の医療の確保に関する法律

改正後 改正前
第五十四条(届出等)
3 被保険者が第六十四条第三項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるとき、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該状況る被保険者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
3 被保険者は、後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者る被保険者の交付を求めることができる。
4 前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示たものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第六項において準用する場合を含む)又は第七十八条第三項(第八十二条第六項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる被保険者を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付ない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者に対し被保険者証の返還を求めるものとする
5 被保険者は、当該被保険者の資格に係る事実の確認のため、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、当該事実を記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供を求めることができる。この場合において、当該後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところより当該書面の交付の求めを行つた被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行つた被保険者に対しては当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するのとる。
5 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合おいても同項に規定する被保険者に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項規定する政令で定める特別事情がある認められときは、この限りでない
6 住民基本台帳法(昭和四十年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつものとみ
6 二項の規定により被保険者証の返還を求められ被保険者は、後期高齢者医療広域連合に当該被保険者証を返還しければならない
7 前規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める
7 前項規定により被保険者が被保険者証を返還したときは、後期高齢者医療広域連合は、当該被保険者に対し、被保険者資格証明書を交付する。
第六十四条(療養の給付)
第六十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第六十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十四条(入院時食事療養費)
第七十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十四条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者(長期入院療養を受ける被保険者(次条第一項において「長期入院被保険者」という。)を除く。以下この条において同じ。)が、保険医療機関等(保険薬局を除く。以下この条及び次条において同じ。)のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、当該被保険者に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第七十五条(入院時生活療養費)
第七十五条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十五条 後期高齢者医療広域連合は、長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものについて第六十四条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、当該長期入院被保険者に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該長期入院被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十六条(保険外併用療養費)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十六条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十七条(療養費)
第七十七条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十七条 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、後期高齢者医療広域連合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文規定の適用を受けている間は、この限りでない。
2 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書交付を受けている間は、この限りでない。
第七十八条(訪問看護療養費)
第七十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
第七十八条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
第八十二条
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることできる被保険者を除く。以下この条におて「保険料滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定め期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合において、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四項及び第五項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給する。
第八十二条 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付受けている場合において、当該保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 後期高齢者医療広域連は、項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過する前においても、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料滞納者が当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付等に代えて、特別療養費支給することができる。ただし、同項の政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない
2 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用するこの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は前項本文の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、保険料滞納者に対し、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、特別療養費を支給する旨を通知するものとする。
3 第一項に規定する場合において、当該被保険者に対し被保険者証が交付されているならば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、第一項又は第二項本文の規定の適用受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又は当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う
4 第一項に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものする
5 後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚労働省令定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被保険者に対し、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする
5 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とるのは「被保険者証が交付されているなば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることがきる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
6 健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
7 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給することができる。
(新設)
8 第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。
(新設)
9 第七十七条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
(新設)
第九十二条
第九十二条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
第九十二条 後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が、市町村が保険料納付の勧奨等を行つてもなお保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、後期高齢者医療給付を受けることができる被保険者が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第条第又は第二項本文の規定の適用を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、第条第項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者であつて、前二項の規定による後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該被保険者に通知して、当該一時差止に係る後期高齢者医療給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除することができる。
第百二十八条(審査請求)
第百二十八条 後期高齢者医療給付に関する処分(第五十四条第三項及び第五項規定よる求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
第百二十八条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証交付の請求又は返還する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。
第百六十五条(事務の区分)
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十五条 第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百七十一条
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく百三十七条第一項の規定により文書そ他の物件の提出若しくは提示命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 後期高齢者医療広域連合は、条例で、第五十四条第四項又は第項の規定により被保険者証返還求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 後期高齢者医療広域連合は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が正当な理由がなく第百三十七条第項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するもに限る。)の徴収を免れた者に対し、徴収免れ金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
4 市町村は、条例で、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が当な理由がなく第百三十七条第二項規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員質問に対して答弁せず若しくは虚偽答弁ときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
5 後期高齢者医療広域連合は、条例で、偽りその他不正の行為により徴収猶予した一部負担金に係る徴収金その他第四章の規定による徴収金(後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
6 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。
6 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他第四章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる
第五十四条(届出等)
(削除)
8 後期高齢者医療広域連合は、被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が滞納している保険料を完納したとき、又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該被保険者に対し、被保険者証を交付する。
(削除)
9 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、後期高齢者医療広域連合に被保険者証を返還しなければならない。
(削除)
10 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項の規定による届出があつたものとみなす。
(削除)
11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百七十一条
(削除)
7 地方自治法第二百五十五条の三の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

施行令

労働安全衛生法施行令

改正後 改正前
第十二条(特定機械等)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の適用を受けるものを除く。)
二 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものをいう。以下同じ。)に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)
第十三条(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
第十三条 法別表第二第二号の政令で定める圧力容器は、第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)とする。
2 法別表第二第四号の政令で定める第一種圧力容器は、小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)とする。
二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十六 第一条第五号イからニまでに掲げる容器のうち、第一種圧力容器以外のもの(ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下で使用する容器で内容積が〇・〇一立方メートル以下のもの及びその使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇一以下の容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二十七 大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(第一条第五号イからニまでに掲げる容器、第二種圧力容器及び第一号に掲げるアセチレン発生器を除く。)で、内容積が〇・一立方メートルを超えるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
第十四条(個別検定を受けるべき機械等)
二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
二 第二種圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)
四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法ガス事業法又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律の適用を受けるものを除く。)
四 小型圧力容器(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、自動車用燃料装置に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法又はガス事業法の適用を受けるものを除く。)

国民健康保険法施行令

改正後 改正前
第一条(市町村の国民健康保険する特別会計勘定第一条(法第九条第三項規定る政令で定める特別の事情
第一条 療養の給付又は国民健康保険法(以下「法」という。)第五十三条第項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより国民健康保険にする特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第一条 国民健康保険法(以下「法」という。)第条第項に規定する令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。次条おいて同じ。)を納付することができないと認められる事情とする
第二条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
(新設)
3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
(新設)
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(新設)
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第四条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
(新設)
第三条(委員の任期)
第三条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(新設)
第四条(会長第四条(委員の任期
第四条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
第四条 協議会委員の任期は三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
(新設)
第五条及び第六条
第五条及び第六条 削除
(新設)
第二十六条(国民健康保険団体連合会への準用規定)
第二十六条 第七条から第十八条まで及び三条の規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十六条 第七条から第十八条まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「組合」とあるのは「連合会」と、「組合の地区及び組合員の範囲」とあるのは「連合会の区域」と、「組合会」とあるのは「総会又は代議員会」と読み替え、「都道府県知事」とあるのは、その区域が二以上の都道府県の区域にまたがる連合会については、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第二十七条の二(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十七条の二 法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該被保険者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によつて計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
第二十八条の六(法第五十四条の三第一項規定する政令で定める特別の事情第二十八条の六(特別療養費する読替え
第二十八条の六 法第五十四条の三第に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付すことができないと認められる事情とする。
第二十八条の六 法第五十四条の三第項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用す場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えものとする。
一 世帯主又は組合員がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
(新設)
二 世帯主若しくは組合員又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(新設)
三 世帯主又は組合員がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(新設)
四 世帯主又は組合員がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(新設)
五 前各号に類する事由があつたこと。
(新設)
第二十八条の七(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第二十八条の七 法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(新設)
第二十八条の八(特別療養費に関する読替え)
第二十八条の八 法第五十四条の三第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは「国民健康保険」と読み替えるものとする。
(新設)
2 法第五十四条の三第六項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(新設)
第二十九条の五(準用)
第二十九条の五 第二十八の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第二十九条の五 第条の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条第一号、第三号及び第四号中「世帯主」とあるのは「世帯主又は組合員」と、同条第二号中「世帯主」とあるのは「世帯主若しくは組合員」と読み替えるものとする。
第三十条(審査請求書の記載事項等)
第三十条 保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項規定によるに関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第三十条 保険給付に関する処分(被保険者証交付の請又は返還に関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
第一条(法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情)
(削除)
一 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
(削除)
二 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(削除)
三 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(削除)
四 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(削除)
五 前各号に類する事由があつたこと。
第一条の二(法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情)
(削除)
第一条の二 法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第一条の三(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の規定の読替え)
(削除)
第一条の三 法第九条第十三項の規定による国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条(市町村の国民健康保険に関する特別会計の勘定)
(削除)
第二条 療養の給付又は法第五十三条第一項に規定する療養を取り扱うための病院若しくは診療所又は薬局を設置する市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、国民健康保険に関する特別会計を事業勘定及び直営診療施設勘定に区分しなければならない。
第三条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)
(削除)
2 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
(削除)
3 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
(削除)
4 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
(削除)
5 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第五条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。
第五条(会長)
(削除)
第五条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
(削除)
2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。
第六条
(削除)
第六条 削除
第二十五条の二(準用)
(削除)
第二十五条の二 第一条の規定は法第二十二条において準用する法第九条第三項に規定する政令で定める特別の事情について、第一条の二の規定は法第二十二条において準用する法第九条第七項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第一条及び第一条の二中「世帯主」とあるのは、「組合員」と読み替えるものとする。
第二十八条の六(特別療養費に関する読替え)
(削除)
2 法第五十四条の三第二項の規定により法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

確定拠出年金法施行令

改正後 改正前
第十一条(拠出限度額)
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号、第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
一 企業型年金加入者であって、次に掲げる者(次号第三十六条第四号及び第五号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 五万五千から他制度掛金相当額(前号イからハまでに掲げる者ごとに事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(他制度加入者が同号イからハまでに掲げる者のうち同時に二以上の者に該当する場合にあっては、それぞれについて算定した額の合計額)をいう。第三十四条の二第二号イ及び第三十六条第四号において同じ。)を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二 企業型年金加入者であって、他制度加入者であるもの 二万七千
第二十七条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項(個人型年金加入者掛金の最低額に関する事項を含む。)
四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項
第三十四条の二(法第六十二条第一項第二号の政令で定める者)
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、の各号のいずれかに該当する者とする。
第三十四条の二 法第六十二条第一項第二号の政令で定める者は、企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めてい企業型年金の企業型年金加入者とする。
一 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者以外の企業型年金加入者であって、企業型年金規約において第十一条の二第一項各号のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者
(新設)
二 次のいずれかに該当する者
(新設)
イ 他制度加入者(企業型年金加入者でない者に限る。)であって、その者に係る他制度掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該他制度掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
ロ 厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第二号厚生年金被保険者」という。)又は同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(第三十六条第五号において「第三号厚生年金被保険者」という。)であって、その者に係る第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額が三万五千円を上回り、かつ、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額が個人型年金規約で定める個人型年金加入者掛金の最低額を下回るもの
(新設)
第三十五条(個人型年金加入者掛金の拠出の方法)
一 第三十六条第一号、第二号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
一 第三十六条第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる者 次に掲げるいずれかの方法
二 第三十六条第三号からまでに掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
二 第三十六条第三号又は号に掲げる者 個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、個人型掛金拠出単位期間を一月ごとに区分した期間ごとに拠出する方法
第三十六条(拠出限度額)
四 第二号加入者であって、他制度加入者であるもの 二万円(他制度掛金相当額(その者が企業型年金加入者である場合おいて、事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金を加えた万五千円を上回るときは、二円から、当該他制度掛金相当額から万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。
四 第二号加入者であって、企業型年金加入者であるもの(他制度加入者である者限る。) 一万二千円(事業主掛金の拠出に係る月あって、当該事業主掛金額が万五千五百円を上回るときは、一万円から、当該事業主掛金額から万五千五百円を控除した額を控除した額)
五 第二号加入者であって、第二号厚生年金被保険者は第三号厚生年金被保険者であるもの 二万円(共済掛金相当額(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者のそれぞれについて事業主掛金に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。)が三万五千円を上回るときは、二万円から、当該共済掛金相当額から三万五千円を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。))
五 第二号加入者であって、企業型年金加入者でないもの(他制度加入者である者に限る。)又は厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者であるもの若しく同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者であるもの 一万二千円
第三十六条の二
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号から第五号までに定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号から第五号までに掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
第三十六条の二 第三十五条第一号ロに掲げる方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五条の二第一項ただし書の規定により中小事業主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の属する月の前月までの各月の末日における前条各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額(その拠出に係る拠出区分期間以前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は第四号に定める額を除く。)を合計した額から、その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額(その拠出に係る拠出区分期間より前の拠出区分期間に同条第三号又は第四号に掲げる個人型年金加入者の区分に係る拠出区分期間がある場合にあっては、当該拠出区分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の額を除く。)の総額を控除した額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号からまでに掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号からまでに定める額を超えてはならない。
2 第三十五条第二号に定める方法により個人型年金加入者掛金を拠出する場合におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、その拠出することとなった日の属する月の前月の末日における前条第三号又は号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて同条第三号又は号に定める額を超えてはならない。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正後 改正前
第二条(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
三 法第五十四条第三項及び第五項の規定による求めの受付当該求めに係る書面の引渡し並びに同条第及び第五項に規定する電磁的方法による提供
三 法第五十四条第三項の規定による被保険者証の交付の申請の受付び当該被保険者証の引渡し並びに同条第規定により交付され被保険者証の引渡し
四 法第五十四条第項の規定により厚生労働省令で定め事項に関する事務のうち被保険者の便益増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 法第五十四条第六項及び第九項の規定による被保険者返還受付
五 法第五十規定後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとて厚生労働省令で定めるもの
五 法第五十第七項の規定により交付される被保険者資格証明書引渡
六 法第十一の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
六 法第五十四条第十一の規定により厚生労働省令で定め事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
七 後期高齢者医療制度に関する広報(法第条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢医療広域連合」という。)区域全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関す相談に応じる事務
七 法第条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めもの
八 前各号掲げ事務付随する事務
八 法第百十一条の規定保険料の減免又はその徴収の猶予係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
第四条第四条(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第四条 削除
第四条 法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
第五条(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者する読替え第五条(法第五十四条第八項規定する政令で定める特別の事情
第五条 法第五十の二規定によ技術的読替えは、表のおりとする。
第五条 法第五十条第規定政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきそ額が著しく減少したこ又は前条に定める事情とする。
第十二条の二(法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の二 法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
(新設)
一 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(新設)
二 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(新設)
三 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(新設)
四 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(新設)
五 前各号に類する事由があったこと。
(新設)
第十二条の三(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
第十二条の三 法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
(新設)
第十三条(特別療養費に関する読替え)
第十三条 法第八十二条第項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
第十三条 法第八十二条第項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第八十二条第項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、法第八十二条第項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
リ 特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
リ 特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
ヌ 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第五十七条第一項に規定する法令による医療費の支給及び同条第二項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第八十二条第項において準用する法第七十六条第二項の規定により算定した費用の額から控除した額
第十七条(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)
第十七条 第十二の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第十七条 第条の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第三十五条(国民健康保険法施行令の準用)
第三十五条 国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十五条 国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条(法第四十八条に規定する政令で定める事務)
(削除)
九 後期高齢者医療制度に関する広報(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
(削除)
十 前各号に掲げる事務に付随する事務
第四条(法第五十四条第四項に規定する政令で定める特別の事情)
(削除)
一 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(削除)
二 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(削除)
三 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(削除)
四 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(削除)
五 前各号に類する事由があったこと。
第五条の二(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)
(削除)
第五条の二 法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

施行規則

雇用保険法施行規則

改正後 改正前
第十条(被保険者証の交付)
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十一条三第一項に規定する書面その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
第七十一条(日雇労働被保険者となつたことの届出)
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
第百十八条の二(キャリアアップ助成金)
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)
ハ その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハにおいて「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)

国民健康保険法施行規則

改正後 改正前
第二条(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)
三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者の属す世帯の世帯主法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされているときは、その旨及び被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者に係被保険者証交付されず、被保険者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
第五条の二(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)
2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第項の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 被保険者が法第百十六条の二第一項本文又は第二項の規定の適用を受けなくなつたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、その年月日並びに前項第二号及び第四号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。ただし、法第九条第項の規定の適用があるときは、この限りでない。
第六条(資格確認書の交付第六条(被保険者証及び被保険者資格証明書の交付)
第六条 法第九条第二項(法第二十二条おいて準用する場合を含む。)規定より同項に規定する書面であつて複製等を防止し、又は抑止すための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第一号の二の二、様式第一号の二の四、様式第一号の二の六、様式第一号の二の八又は様式第一号の二の十による資格確認書に限る。以下この条において同じ。)交付を求める世帯主(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請者が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない。
第六条 市町村は、当該市町村の区域内住所を有する世帯主に対し、そ世帯する被保険者に係る様式第一号(当該被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあっては、様式第一号又は様式第一号の二の。以下この条において同じ。)による被保険者証を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
一 申請の年月日
(新設)
二 申請者の氏名及び個人番号
(新設)
三 資格確認書の交付を求める被保険者の氏名、生年月日及び個人番号
(新設)
四 申請の理由
(新設)
五 その他市町村が定める事項であつて申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨
(新設)
2 市町村は、前項の規定による交付の申請があつたとき第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。この場合において資格確認書は、その世帯に属する被保険者であつて、電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。第七条の三第二項第二号及び第二十四条の五第一項第三号において同じ。)を受けることができない状況にあるものごとに作成するものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証を返還した世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限り、第五条の七第二項の規定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む。)に対し、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一号による被保険者証及びその世帯に属する当該被保険者以外の被保険者に係る様式第一号の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一号による被保険者証及び様式第一号の三による被保険者資格証明書は、その世帯に属する被保険者ごとに作成するものとする。
3 前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとする。
(新設)
4 法第九条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(新設)
一 被保険者の氏名、性別及び生年月日
(新設)
二 世帯主の氏名
(新設)
三 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
(新設)
四 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
(新設)
五 一部負担金の割合及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者であつて、高齢受給者証(第七条の四第一項に規定する高齢受給者証をいう。)を交付されないものに係るものに限る。)
(新設)
六 有効期限
(新設)
七 その他市町村が定める事項であつて申請者が記載を求めたもの
(新設)
第七条(資格確認書の再交付及び返還)第七条(被保険者証の再交付及び返還)
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請することができる
第七条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない
2 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 市町村は、第一項規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなければならない。
3 世帯主は、被保険者証再交付を受けた後、失た被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証当該世帯主が住所を有する市町村返還しなければならない。
4 世帯主は、資格確認書の再交付をけた後、失た資格確認書を発見したきは、直ちに、発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
4 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなればならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載され書類であて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人して再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
5 世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、当該世帯主以外のの個人識別事項が記載された書類であつて、当該世帯主以外の者に係同項第二号イからハまでのいずれかに該当するもの(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別れる特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明すものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない
5 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略ることができる。
一 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(新設)
二 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
(新設)
三 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
(新設)
6 前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
第七条の二(資格確認書の検認又は更新)第七条の二(被保険者証の検認又は更新)
第七条の二 市町村は、期日を定め、資格確認書の検認又は更新をすることができる。
第七条の二 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に資格確認書の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
2 世帯主は、前項の検認又は更新のため、当該世帯主が住所を有する市町村に被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを当該市町村に提出しなければならない。
3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から資格確認書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、第二十七の五の二項の規定により市町村が当該世帯主に対し資格確認書の返還を求めている場合は、この限りでない。
3 市町村は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主から被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、当該世帯主に交付しなければならない。ただし、条第三項又は第四項の規定により市町村が当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
4 第一項の規定により検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
第七条の二の二(被保険者資格に係事実を記載した書面の交付等第七条の二の二(法第九条第十項厚生労働省令で定め要件
第七条の二の二 法第九条第四項の規定により世帯に属す全て又は一部の被保険者の資格に係る事実を記載した書面の交付を受けようとする世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出して、その交付を申請しなければならない
第七条の二の二 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める要件は、国民年金法(昭和三十年法律第百四十一号)第九十六条第一項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする。
一 申請に係る被保険者の氏名及び生年月日
(新設)
二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
(新設)
2 市町村は、前項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できるときは、当該被保険者の資格に係る事実を記載した書面を当該世帯主に交付しなければならない。
(新設)
3 市町村は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該被保険者の資格を確認できないときは、当該世帯主にその旨を通知するものとする。
(新設)
第七条の三(資格情報通知書による通知第七条の三(準用規定
第七条の三 市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する世帯主(当該世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者資格確認の交付を受けているものを除く。以下この条及び次条いて同じ。)に対し、その世帯に属する被保険者(資格確認書の交付を受けているものを除く以下この条及び次条において同じ。)の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
第七条の三 第七条及び第七条の二の規定(第七条の二第三項ただし書を除く。)は、被保険者資格証明書にいて準用する。
一 氏名
(新設)
二 被保険者記号・番号及び保険者番号並びに通知者又は保険者の名称
(新設)
三 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報通知書の通知年月日
(新設)
四 一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものに限り、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合を除く。)
(新設)
五 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
(新設)
2 市町村は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
(新設)
一 前項各号に掲げる事項は、被保険者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)又は保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から被保険者であることの確認を受けることができないこと。
(新設)
二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、個人番号カードとともに、資格情報通知書又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることができること。
(新設)
3 前二項の規定は、第一項各号までに掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付を受けている場合を除く。)について準用する。
(新設)
第七条の三の二(資格情報通知書による再通知)
第七条の三の二 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格情報通知書を破り、汚し、又は失つたときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、第七条第一項第二号に掲げる書類(当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合に限る。)を提示して、その再通知を申請することができる。
(新設)
一 被保険者の氏名及び生年月日
(新設)
二 被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
(新設)
三 再通知申請の理由
(新設)
2 市町村は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者の資格に係る情報を、資格情報通知書により世帯主に再通知しなければならない。
(新設)
3 第七条第五項及び第六項の規定は、世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「再交付」とあるのは、「再通知」と読み替えるものとする。
(新設)
第七条の四(高齢受給者証の交付等)
第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)であつて、当該被保険者に係る資格確認書(部負担金割合が記載されていないものに。)の交付を受けているものに対し、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
第七条の四 市町村は、法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、当該被保険者に係る様式第被保険者証を交付した場合除き、様式第一号の四又は様式第一号の五による一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 前項の被保険者に高齢受給者証記載された一部負担金の割合が変更されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
2 前項の被保険者が、次の各号のいずれか該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、遅滞なく、高齢受給者証を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
6 第七条第項及び第項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
6 第七条第項及び第項の規定は、高齢受給者証の再交付について準用する。
第十一条(同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更した者に関する届出)
第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者が資格確認書の交付を受けてい場合には、当該被保険者に係る資格確認書を返還しなければならない。
第十一条 被保険者が、同一の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出するとともに、当該被保険者に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
第十五条(届書の記載事項等)
第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第八条から第十三条まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
第十五条 第二条から第五条の二まで、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第八条から第十三条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合に、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。
2 前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第十条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の規定による届書を除く。)に係る被保険者が高齢受給者証の交付を受けている場合に、当該届書に、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
3 第一項に規定する届書(第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九、第十条から第十条の三までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢受給者証を添えなければならない。
第二十条(準用規定)
第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条 第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第七条の二の四まで、第七条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、被保険者証、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条の二(世帯主の変更の届出)
2 前項の届書に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合に、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。
2 前項の届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。
第二十四条の五(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)
第二十四条の五 法第三十六条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第二十四条の五 法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一 資格確認書を提出する方法
一 被保険者証を提出する方法
三 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
三 保険医療機関等(保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三十六条第三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
四 その他厚生労働大臣が定める方法
(新設)
2 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一から第三号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
2 被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
第二十五条(薬剤の受給手続)
第二十五条 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
第二十五条 被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。
第二十六条の三(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)
第二十六条の三 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十六条の三 市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
8 認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されているものを除く。)の交付を受けている場合については、当該被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
8 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。
第二十六条の四(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)
第二十六条の四 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の四 認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十六条の六の四(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。
5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。
第二十七条(療養費の支給申請)
第二十七条 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第項若しくは第項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第項若しくは第項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
四 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第項又は第項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
四 法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第項又は第項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由
第二十七条の四の二(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第二十七条の四の二 法第五十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
(新設)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
(新設)
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
(新設)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
(新設)
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(新設)
五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(新設)
六 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(新設)
七 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
(新設)
八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(新設)
九 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
(新設)
十 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
(新設)
十一 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
(新設)
十二 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
(新設)
十三 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
(新設)
十四 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
(新設)
十五 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
(新設)
第二十七条の四の三(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)
第二十七条の四の三 法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
(新設)
第二十七条の四の四(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)
第二十七条の四の四 法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。
(新設)
一 保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。
(新設)
二 電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。
(新設)
三 電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
(新設)
四 その他前三号の取組に類するもの
(新設)
2 前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(新設)
一 滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(新設)
二 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限
(新設)
三 当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨
(新設)
四 当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
(新設)
第二十七条の五(特別療養費の支給申請)
第二十七条の五 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の五 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
第二十七条の五の二(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)
第二十七条の五の二 市町村又は組合は、保険料滞納世帯主等に対し法第五十四条の三第三項の規定による通知を行うときは、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(第六条第二項(第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。
(新設)
2 市町村又は組合は、前項の規定により保険料滞納世帯主等に対し資格確認書の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納世帯主等に通知しなければならない。
(新設)
一 前項の規定により資格確認書の返還を求める旨
(新設)
二 資格確認書の返還先及び返還期限
(新設)
3 市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている当該保険料滞納世帯主等に係る資格確認書が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。
(新設)
4 市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納世帯主等に対し、次に掲げる事項を記載した様式第一号の六の五から様式第一号の六の十までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。
(新設)
一 被保険者の氏名、性別及び生年月日
(新設)
二 世帯主又は組合員の氏名
(新設)
三 被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称
(新設)
四 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日
(新設)
五 有効期限
(新設)
六 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨
(新設)
第二十七条の五の三(法第五十四条の三第三項の規定による通知)
第二十七条の五の三 法第五十四条の三第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(新設)
一 法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日
(新設)
二 特別療養費の支給申請先
(新設)
第二十七条の五の四(特別の事情に関する届出)
第二十七条の五の四 世帯主又は組合員は、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあった場合において、令第二十八条の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。
(新設)
一 世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 保険料を納付することができない理由
(新設)
三 被保険者記号・番号
(新設)
2 世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、令第二十八条の七に定める特別の事情(世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。次項において同じ。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
(新設)
3 市町村又は組合は、必要に応じ、前二項の届書に、令第二十八条の六又は第二十八条の七に定める特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
(新設)
第二十七条の五の五(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第二十七条の五の五 世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。
(新設)
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
(新設)
三 被保険者記号・番号
(新設)
2 世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
(新設)
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
(新設)
二 前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
(新設)
三 被保険者記号・番号
(新設)
3 前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(新設)
4 市町村又は組合は、第一項又は第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(新設)
第二十七条の五の六(法第五十四条の三第五項の規定による通知)
第二十七条の五の六 法第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。
(新設)
第二十七条の六(特別療養費に係る療養に関する届出等)
4 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
4 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。
第二十七条の七
4 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
4 市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。
第二十七条の八(準用規定)
第二十七条の八 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
第二十七条の八 第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。
2 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
2 第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。
第二十七条の十三(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)
4 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
4 第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、資格確認書又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
11 認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている場合については、当該者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
11 認定を受けた被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第五条の八、第五条の九及び第九条から第十条の三までの届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。
第二十七条の十四の二(令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の市町村又は組合の認定)
第二十七条の十四の二 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第二十七条のの四第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
第二十七条の十四の二 市町村又は組合は、被保険者が令第二十九条の三第一項各号又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合(第五条の八第一項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が滞納している保険料につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は市町村若しくは組合が適当と認める場合を除く。)を除き、有効期限を定めて、令第二十九条の四第一項第一号又は第二号の規定による認定(以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
4 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第二十七条の五の四第一項の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第二十八条の六に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第二十七条のの四第三項の規定を準用する。
4 市町村又は組合は、第二項の規定により限度額適用認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、当該認定後に保険料を滞納した場合においては、第五条の八第一項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による届出により当該保険料の滞納につき令第一条に定める特別の事情があると認められる場合又は当該市町村又は組合が適当と認める場合を除き、当該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する届出に係る届書については、第五条の八第三項の規定を準用する。
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の四(令第二十九条の四第一項第三号ハ若しくはニ又は第四号ハ若しくはニの市町村又は組合の認定)
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用認定証(以下この条において「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用認定証を、当該世帯主又は組合員に交付しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十七条の十四の五(令第二十九条の四第一項第三号ホ若しくはヘ、第四号ホ若しくはヘ又は第五号ロの市町村又は組合の認定)
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に有効期限を定めて交付しなければならない。
2 市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、限度額適用・減額認定証を、当該世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5 認定を受けた被保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第二十八条(特別療養給付の申請)
2 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けていた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による申請書が提出されたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特別療養証明書(以下この条において「特別療養証明書」という。)を、遅滞なく、前項の者の属する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない。ただし、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない。
9 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第二十条のに定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
9 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規定により特別療養証明書の交付を受けていない場合において、令第一条の二(令第二十条の二において準用する場合を含む。)に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
10 第二十七条の五の四第三項の規定は前項の届出に準用する。
10 第条の第三項の規定は前項の届出に準用する。
第三十二条の三(特別の事情に関する届出)
第三十二条の三 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第二十八の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
第三十二条の三 世帯主又は組合員は、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九条の五において準用する令第条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、保険者に提出しなければならない。
第三十二条の十四(準用介護保険法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
一 国民年金法第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
第四十四条(身分を示す証明書)
第四十四条 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
第四十四条 法第四十五条の二第二項(法第五十二条第六項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三、法第五十四条の二の三第二項(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第三の二、法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四、法第百十一条の三第二項において準用する法第四十五条の二第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第四の二、法第百十五条において準用する法第百六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による。
第四十四条の五(権限の委任)
一 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
一 法第四十一条第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。次号及び第六号において同じ。)の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
二 法第四十五条の二第一項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第四十五条第三項の規定により定められた別段の定めに係るものを除く。)
三 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限
三 法第五十四条の二の二(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限
四 法第五十四条の二の三第一項(法第五十四条の三第項において準用する場合を含む。)の規定による権限
第五条の五(法第九条第三項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
(削除)
第五条の五 法第九条第三項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
(削除)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
(削除)
二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
(削除)
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
(削除)
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(削除)
五 削除
(削除)
六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(削除)
七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
(削除)
八 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
(削除)
九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(削除)
九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
(削除)
九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
(削除)
九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
(削除)
九の五 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
(削除)
十 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
(削除)
十一 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
(削除)
十二 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
第五条の六(法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間)
(削除)
第五条の六 法第九条第三項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。
第五条の七(保険料の滞納に係る被保険者証の返還)
(削除)
第五条の七 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。
(削除)
一 法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求める旨
(削除)
二 被保険者証の返還先及び返還期限
(削除)
2 市町村は、法第九条第三項又は第四項の規定により被保険者証の返還を求められている当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に係る被保険者証が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての被保険者(法第九条第三項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる。
第五条の八(特別の事情に関する届出)
(削除)
第五条の八 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、令第一条に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
(削除)
一 世帯主の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)を納付することができない理由
(削除)
三 被保険者記号・番号
(削除)
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、令第一条の二に定める特別の事情(世帯主が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(削除)
3 市町村は、必要に応じ、前二項の届書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。
第五条の九(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
(削除)
第五条の九 世帯主は、当該世帯主が住所を有する市町村から求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。
(削除)
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
(削除)
三 被保険者記号・番号
(削除)
2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。
(削除)
一 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号
(削除)
二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称
(削除)
三 被保険者記号・番号
(削除)
3 前二項の届書には、その被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。
(削除)
4 市町村は、第一項及び第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第七条(被保険者証の再交付及び返還)
(削除)
一 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
(削除)
二 世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
(削除)
三 前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
第七条の二の三(法第九条第十項の厚生労働省令で定める者)
(削除)
第七条の二の三 法第九条第十項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
(削除)
一 市町村が、法第九条第十項前段の規定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後、その期間内に新たに被保険者の資格を取得した者
(削除)
二 日本の国籍を有しない被保険者であつて、有効期間内に在留期間が満了する者
(削除)
三 有効期間内に七十五歳に到達することにより、法第六条第八号に該当する者
第七条の二の四(法第九条第十一項の厚生労働省令で定める者)
(削除)
第七条の二の四 法第九条第十一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
(削除)
一 有効期間内に被保険者の資格を取得した者
(削除)
二 法第九条第十項の規定により国民年金法の規定による保険料を滞納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、当該保険料を滞納している被保険者、同法第八十八条第二項及び第三項の規定により当該被保険者の保険料を納付する義務を負う世帯主及び配偶者(第七条の二の二に規定する要件に該当する者に限る。)以外の者
(削除)
三 前条第二号又は第三号に該当する者
第七条の二の五(通知の権限の引継ぎ等)
(削除)
第七条の二の五 法第九条第十三項において準用する国民年金法(次項において「準用国民年金法」という。)第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては、日本年金機構(次項において「機構」という。)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(削除)
一 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
(削除)
二 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
(削除)
三 その他必要な事項
(削除)
2 準用国民年金法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては、厚生労働大臣は、次に掲げる事項を行わなければならない。
(削除)
一 通知の権限を機構に引き継ぐこと。
(削除)
二 通知に必要な帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
(削除)
三 その他必要な事項
第七条の四(高齢受給者証の交付等)
(削除)
一 高齢受給者証に記載された一部負担金の割合が変更されたとき。
(削除)
二 当該市町村から法第九条第三項又は第四項の規定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。

確定拠出年金法施行規則

改正後 改正前
第二条(過半数代表者)
第二条 法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下この条、次条及び第七条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第二条 法第三条第一項、第五条第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十六条第一項並びに確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号。以下「令」という。)第六条第八号ロに規定する第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第四条の二(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を変更する場合
二 企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額が引き下がる場合おいて当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額を上げる場合
二 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法変更されることより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することがでなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
三 企業型年金規約で定めた企業型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより、企業型年金加入者が拠出していた企業型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、当該額を当該変更後の決定の方法による額に変更する場合
三 企業型年金加入者掛金の額をに変更する場合
四 企業型年金加入者掛金の額を零変更する場合
四 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合
五 企業型年金加入者掛金の額を零から変更する場合
五 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合
六 企業型年金加入者がその資格を喪失する場合において、企業型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月数に応じて変更する場合
(新設)
第十条(加入者情報等の通知)
二 企業年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、そ資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
二 実施事業所において確定給付企業年金を実施しているときは、その制度内容及び実施年月日
イ 私立学校教職員共済制度の加入者
(新設)
ロ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(新設)
ハ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
(新設)
三 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨
三 企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨及びその資格を取得した年月日
第十一条(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
第十一条 事業主は、企業年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、変更後氏名又は住所及び氏名又は住所変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第十一条 事業主は、実施事業所において新たに確定給付企業年金を実施することとなったときは、当該確定給付企業年金に係る厚生労働大臣の認可を受けた日から五日以内に、及び確定給付企業年金実施した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
2 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第二号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、資格の種別及び資格取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
2 事業主は、企業型年金加入者の氏名又は住所に変更ったときは、事実があった日から五日以内に、変更後氏名又は住所及び氏名又は住所変更した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
3 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
3 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第三号イからハまでに掲げる者に該当することとなったときは、該当することとなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第からまでに掲げる者に該当しなくなったときは、該当しなくなった日ら五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
4 事業主は、企業型年金加入者が新たに前条第一項第からまでに掲げる者に該当することとなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
5 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以内に、に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。
5 事業主は、その使用する者が新たに企業型年金加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から五日以内に、前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
一 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
(新設)
二 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
(新設)
三 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨
(新設)
6 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図なったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
6 事業主は、企業型年金加入者が前条第一項第三号イからハまでに掲げるに該当しなくなったときは、該当しなくなった日から五日以内に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
一 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
(新設)
二 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日
(新設)
三 企業型年金運用指図者となった事由
(新設)
7 事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産ある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第三号において「特定企業型年金加入等」という。)退職手当等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
7 事業主は、企業型年金加入者が条第一項第三号ニからチまで掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
一 退職手当等の種類
(新設)
二 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日
(新設)
三 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)
(新設)
四 勤続期間(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
(新設)
8 事業主は、新たに前条第一項第三号に掲げる場合に該当することとなったとき又は該当なくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
8 事業主は、その使用する者が企業型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日ら五日以内に、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。ただし、次項に該当する場合は、この限りでない。
9 事業主は、前項の通知をするときは、企業型年金規約添付しなければならない
9 事業主は、企業型年金加入者が企業型年金運用指図者となったときは、企業型年金運用指図者となった日から五日以内に、次に掲げる事項企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする
10 事業主は、企業型年金加入者に係る他制度掛金相変更された場合には、速やかに、その旨及び変更後の他制度掛金相当額を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
10 事業主は、企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)のうち、四十一歳以上のもの(第二号及び第十五条第一項第十三号において「特定企業型年金加入者等」という。)に対し退職手等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第十二条の二(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
(新設)
2 企業型年金加入者は、項の申出書を企業型年金加入事業主に提出するときは、他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない
2 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下このにおいて同じ。)いずれかに使用されなくなったとき又は他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
(新設)
一 氏名、性別、住所及び生年月日
(新設)
二 当該他制度加入事業主の名称及び住所
(新設)
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額
(新設)
4 企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
第十三条(共済等の支給の申出)第十三条(企業型年加入者の申出)
第十三条 企業型年金加入者小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者であって、四十一歳以上のものに限。)は、同法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それら支給受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
第十三条 企業型年金加入者は、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第三項に規定する共済契約者(以下「小規模企業共済契約者」という。)であるときは、その旨及び小規模企業共済契約者となった年月日、当該企業型年金加入者が資格を取得した日から十四日以内に、企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
一 支給を受けた年月日
(新設)
二 退職所得控除額
(新設)
三 勤続期間
(新設)
第十四条(企業型年金運用指図者の申出)
2 第十三条の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
2 第十三条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
第十五条(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
第十五条 法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
十二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十二 企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者が、第十条第一項第号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
第二十一条の二(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者に該当する場合には、その旨
第三十一条の二(確定給付企業年金の加入者となった者等の個人別管理資産の移換の申出)
第三十一条の二 法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。第六十一条の二第三項及び第四項において同じ。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第三十一条の二 法第五十四条の四第一項又は第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出があったときは、次条第一項の規定により当該申出を受けた企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等は、確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。)又は企業年金連合会に対し、当該企業型年金の企業型年金加入者であった者に係る次に掲げる事項(法第五十四条の四第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)を記載し、は記録した書面は電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第三十七条(連合会の事務の委託)
六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務
六 この省令又は個人型年金規約の規定による届出の受理に関する事務(確定拠出年金運営管理機関に委託する場合にあっては、第四十五条第一項の規定による届出の受理に関する事務を除く。)
第三十八条(個人型年金加入者掛金の額の変更の例外)
一 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き上げられること又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額(令第三十六条第五号に規定する共済掛金相当額をいう。次号において同じ。)が引き上がることにより、当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
一 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額は中小事業主掛金の額が引き上げられることにより、当該企業型年金の事業主掛金の額又は当該中小事業主掛金の額と当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額との合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該個人型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
二 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額若しくは中小事業主掛金の額が引き下げられる場合又は他制度掛金相当額若しくは共済掛金相当額が引き下がる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
二 各個人型年金加入者に係る企業型年金の事業主掛金の額は中小事業主掛金の額が引き下げられる場合において、当該個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を引き上げる場合
第三十九条(個人型年金加入者の申出)
ニ 次に掲げる資格の有無
(新設)
(1) 企業型年金加入者
(新設)
(2) 確定給付企業年金の加入者
(新設)
(3) 私立学校教職員共済制度の加入者
(新設)
(4) 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(新設)
(5) 国家公務員共済組合の組合員
(新設)
(6) 地方公務員等共済組合の組合員
(新設)
二 国民年金法附則第三条規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九法律第百十五号)附則第四条三第一項規定する政令で定める給付受給権を有しないことをする
二 申出者が使用される厚生年金適用事業所事業主が企業型金を実施していない場合にあってはその旨当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型金加入者資格の有無ついて当該事業主の
第四十三条第四十三条(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)
第四十三条 削除
第四十三条 個人型年金加入者は、第三十九条第二項第七号イからホまでに掲げる者又は小規模企業共済契約者の資格を取得したとき(第一号加入者となった日前に当該資格を取得していた場合を含む。)又は当該資格を喪失したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第四十五条(第二号加入者の届出)
第四十五条 第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)は、第三十九条第一項第五号ニ(1)から(6)までに掲げるいずれかの資格を取得したとき又は喪失したときは、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会にるものとする。
第四十五条 第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号に掲げるものをいう。以下同じ。)のうち企業型年金に加入していない第一号等厚生年金被保険者であって、一月当たりの個人型年金加入者掛金の額が一万二千円を上回るものは、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、確定給付企業年金の加入者及び石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る資格の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
二 取得し、又は喪失した資格の名称
(新設)
三 当該資格を取得し、又は喪失した年月日
(新設)
2 第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者金を拠出ようするときは、個人型年金規約で定めところにより、あらかじめ、その旨を記載した出書を連合会に提出するものとする。
2 第二号加入者は、企業型年金加入者、確定給付企業年の加入者、国家公務員共済組合若しくは地方公務員等共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者又は石炭鉱業年金基金に係る坑内員若しくは坑外員の資格取得き又は喪失したときは、十四日以内に、次に掲げ事項を記載した出書を連合会に提出するものとする。
3 前項の出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則の三項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の出書には、第三十九条第第二号から第六号まで掲げる書類を添付しなければならない。
第五十六条(個人型年金加入者等帳簿)
十二 個人型年金加入者等が、第十条第一項第イからハまでに掲げる者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
十二 個人型年金加入者等が、第十条第一項第号に掲げる者及び小規模企業共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日
第五十六条の三(中小事業主掛金の拠出に係る同意を得るべき過半数代表者の要件)
第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第一項及び第二項並びに五十六条の七において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表する者(第五十六条六及び第五十六条の七において「過半数代表者」という。)について準用する。
第五十六条の三 第二条の規定は、法第六十八条の二第一項及び令第三十五条の二第二項に規定する第一号厚生年金被保険者(第五十六条の六第二項第四号において「第一号厚生年金被保険者」という。)の過半数を代表するのについて準用する。
第五十六条の五(個人型年金加入者への中小事業主掛金に係る通知)
一 中小事業主掛金の額の変更年月
一 中小事業主掛金の額の変更年月
一 中小事業主掛金の拠出を終了する年月
一 中小事業主掛金の拠出を終了する年月
第五十六条の六(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
二 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
二 その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
三 その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年番号
三 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛の額
四 その拠出の対象となる者の拠出期間の中小事業主掛金の額
四 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
五 労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
(新設)
六 労働組合又は過半数代表者の中小事業主掛金の拠出及び当該掛金の額の決定についての同意を得た旨
(新設)
七 第二号に規定する場合にあっては、同号の資格を定めることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
(新設)
八 前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
(新設)
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称、住所及び前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の実施状況
(新設)
ハ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
(新設)
ニ 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
(新設)
ホ 当該労働組合の名称
(新設)
ヘ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員であるものの数
(新設)
ト その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
(新設)
ハ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
(新設)
ニ 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
(新設)
ホ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
(新設)
ヘ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
三 前号に掲げもののほか、届出当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
三 前項第四号に規定す場合っては、様式第十二号により作成した書類
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、前項第一号に掲げる書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
一 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
二 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
(新設)
三 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
(新設)
四 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第一号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第一号厚生年金被保険者の総数
(新設)
五 その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
第五十六条の七
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並び当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その名称、住所及び掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
一 前条第一項の届出事項について変更があった場合(次号から第五号まで掲げ場合を除く。) 次掲げる事項
一 拠出の対象となる者(事項に変更があったる。)の氏名(氏名の変更あっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
イ 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
(新設)
ロ 変更年月
(新設)
ハ その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
ニ その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更(拠出期間の変更を含む。以下このニ及びヘにおいて同じ。)があった場合は、変更後の拠出期間の掛金の額
(新設)
ホ 労働組合の名称及び当該労働組合を代表する者の氏名又は過半数代表者の氏名
(新設)
ヘ イ又はニに規定する場合にあっては、イの資格を定め、若しくは変更すること又はニの変更をすることについて労働組合又は過半数代表者からその同意を得た旨
(新設)
ト その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
二 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者の追加があった場合 次に掲げる事項
二 の拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更があったとき(拠出期間の変更があったときを含む。)は、変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額
イ 変更年月
(新設)
ロ 当該者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
ハ 当該者の拠出期間の中小事業主掛金の額
(新設)
ニ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者が減少した場合 次掲げ事項
三 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合(当該資格を変更する場合を含む。)あっては、その拠出の対象とな者の範囲
イ 変更年月
(新設)
ロ その拠出の対象から除かれた者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
ハ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
四 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、氏名、性別、生年月日又は基礎年金番号に変更があった場合 次に掲げる事項
四 変更年月日
イ 変更年月
(新設)
ロ その拠出の対象となる者の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
ハ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
五 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めた場合において、その者の掛金の額に変更があったとき 次に掲げる事項
(新設)
イ 変更年月
(新設)
ロ その拠出の対象となる者の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
ハ 変更後の拠出期間の掛金の額
(新設)
ニ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
2 前項第号に掲げる場合にあっては、同号に定める事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
2 前項の場合において、法六十八条の二第四項の規定により中小事業主掛金の額を変更した場合又は前項第三号に規定する場合にあっては、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付するものとする。
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
(新設)
ハ 当該労働組合の名称
(新設)
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
(新設)
ホ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
(新設)
ハ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、の名称、住所及び中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者の数
(新設)
ハ 当該労働組合の名称
(新設)
ニ 当該厚生年金適用事業所に使用される第一号厚生年金被保険者のうち当該労働組合の組合員の数
(新設)
ホ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
(新設)
ロ 当該厚生年金適用事業所の過半数代表者の氏名、住所及び役職並びにその選出の方法
(新設)
ハ その他個人型年金規約で定める事項
(新設)
第五十七条(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
第五十七条 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第五十七条 法第七十条第二項の規定による納付は、第三十九条の申出書に掛金納付の方法を記載するとによって行うものとする。
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
(新設)
二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
(新設)
2 前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書添付しなければならない
2 第二号加入者は、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする
第六十一条(個人型年金加入者を使用するへの書類の提出の請求)第六十一条(個人型年金加入者を使用する業への書類の提出の請求)
第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第十条第項の規定による納付の申出をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
第六十一条 連合会は、厚生年金適用事業所に使用される者が当該厚生年金適用事業所において初めて法第条第項の規定による申出(同項第二号に係るものに限る。)をしたときは、当該厚生年金適用事業所の事業主に対し、次に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
二 当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
二 当該申出をした者が法第七十条第二項の規定による納付をするときは、当該事業主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務を取り扱う金融機関の名称及びその預金口座の口座番号並びに当該金融機関に対する届出印
第六十一条の二(連合会への情報の提供)第六十一条の二(企業型年金加入者に関する情報の提供)
第六十一条の二 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
第六十一条の二 事業主は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日における次に掲げる企業型年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日から起算して二営業日以内に、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
四 当該企業型年金加入者が他制度加入者該当する場合にあっては、他制度掛金相当額
四 令第十一条第一号に規定する他制度加入者への該当の有無
五 令第三十四条の二第一号に規定する企業型年金加入者への該当の有無
五 令第三十四条の二に規定する企業型年金加入者への該当の有無
六 前各号に掲げるもののほか、当該企業型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報
2 事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
2 事業主は、法第七条第一項の規定により記録関連業務を委託している場合には、前項の規定による通知を委託を受けた企業型記録関連運営管理機関企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
3 給付企業年金の事業主等は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる確定給付企業年金加入者に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない
3 第一項の規による通知は、電磁的方法により行うもする。
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
(新設)
二 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所又は当該厚生年金適用事業所の事業主の名称
(新設)
三 他制度掛金相当額(当該確定給付企業年金の加入者に係る他制度掛金相当額に限る。)
(新設)
四 前各号に掲げるもののほか、当該確定給付企業年金の加入者に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲内であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
(新設)
4 確定給付企業年金の事業主等は、確定給付企業年金法第九十三条の規定により確定給付企業年金の加入者等(同法第六十条第一項に規定する加入者等をいう。)に関する情報の管理に係る業務を同法第九十三条に規定する法人に委託している場合には、前項の規定による通知を当該法人及び企業年金連合会の順に経由して行うものとする。
(新設)
5 石炭鉱業年金基金は、個人型年金規約の定めるところにより、毎月末日現在における次に掲げる石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に関する情報を当該月の翌月末日までに、企業年金連合会を経由して連合会に通知しなければならない。
(新設)
一 基礎年金番号、性別及び生年月日
(新設)
二 石炭鉱業年金基金法施行規則(昭和四十二年厚生省令第四十一号)第六条に規定する石炭鉱業事業所の名称
(新設)
三 他制度掛金相当額(当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る他制度掛金相当額に限る。)
(新設)
四 前各号に掲げるもののほか、当該石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員に係る個人型年金加入者掛金の額が法第六十九条に規定する拠出限度額の範囲であることを確認するために必要な情報(連合会が必要と認めるものに限る。)
(新設)
6 第一項、第三項及び前項の規定による通知は、電磁的方法により行うものとする。
(新設)
第七十条
二 令第三十四条の二第二号に該当する者以外の者にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類
二 法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類
三 令第三十四条の二第二号に該当する者にあっては、法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
(新設)
第十条(加入者情報等の通知)
(削除)
イ 石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員
(削除)
ロ 確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する確定給付企業年金の加入者をいう。以下同じ。)
(削除)
ハ 私立学校教職員共済制度の加入者
(削除)
ニ 中小企業退職金共済契約等(中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約及び同条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者
(削除)
ホ 特定退職金共済契約(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の被共済者
(削除)
ヘ 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第十一項に規定する被共済職員(以下「退職手当共済契約の被共済職員」という。)
(削除)
ト 所得税法施行令第七十二条第三項第八号の外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外国保険被保険者等」という。)
(削除)
チ 実施事業所における退職手当制度が適用される者
(削除)
四 企業型年金規約において、令第十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項を定めているときは、その旨
第十一条(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
(削除)
一 企業型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別、住所及び生年月日
(削除)
二 企業型年金加入者の資格を喪失した年月日
(削除)
三 死亡により資格を喪失した場合にあっては、その旨
(削除)
一 企業型年金運用指図者となった者の氏名、性別、住所及び生年月日
(削除)
二 企業型年金運用指図者の資格を取得した年月日
(削除)
三 企業型年金運用指図者となった事由
(削除)
一 退職手当等の種類
(削除)
二 特定企業型年金加入者等が退職手当等の支払を受けた年月日
(削除)
三 退職所得控除額(所得税法第三十条第三項の退職所得控除額をいう。以下同じ。)
(削除)
四 勤続期間(所得税法施行令第六十九条第一項第一号に規定する勤続期間をいう。以下同じ。)
(削除)
11 事業主は、新たに前条第一項第四号に規定する場合に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、速やかに、その旨を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第十二条の二(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
(削除)
一 氏名、性別、住所及び生年月日
(削除)
二 当該他制度加入事業主の名称及び住所
(削除)
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日又は当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日
第十三条(企業型年金加入者の申出)
(削除)
2 企業型年金加入者は、新たに小規模企業共済契約者となったときは、小規模企業共済契約者となった日から十四日以内に、その旨及び小規模共済契約者となった年月日を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
(削除)
3 企業型年金加入者(小規模企業共済契約者であって、四十一歳以上のものに限る。)は、小規模企業共済法第九条第一項に規定する共済金又は同法第十二条第一項に規定する解約手当金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以内に、その旨及び次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関等に申し出るものとする。
(削除)
一 支給を受けた年月日
(削除)
二 退職所得控除額
(削除)
三 勤続期間
第三十九条(個人型年金加入者の申出)
(削除)
三 申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者に係る確定給付企業年金の加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書
(削除)
四 申出者が国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項各号に掲げる者であるときは、申出者に係る国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業主の証明書
(削除)
五 申出者が私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項に規定する学校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業主の証明書
(削除)
六 申出者が石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第六条に規定する事業主に使用される者であるときは、申出者に係る石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無についての事業主の証明書
(削除)
七 申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは、当該資格を取得した年月日を含む。)についての事業主の証明書
(削除)
イ 中小企業退職金共済契約等の被共済者
(削除)
ロ 特定退職金共済契約の被共済者
(削除)
ハ 退職手当共済契約の被共済職員
(削除)
ニ 外国保険被保険者等
(削除)
ホ 申出者が使用される厚生年金適用事業所において実施されている退職手当制度が適用される者
(削除)
八 国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢以上の者にあっては、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類
第四十三条(中小企業退職金共済契約等の被共済者の届出等)
(削除)
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
(削除)
二 資格の種別及び当該資格を取得し、又は喪失した年月日
第四十五条(第二号加入者の届出)
(削除)
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
(削除)
二 取得又は喪失した当該資格の名称
(削除)
三 当該資格を取得又は喪失した年月日
(削除)
4 第二号加入者は、国民年金法附則第三条の規定により読み替えられた同法第七条第一項第二号に規定する年齢に達した後においても、引き続き個人型年金加入者掛金を拠出しようとするときは、個人型年金規約で定めるところにより、あらかじめ、その旨を記載した申出書を連合会に提出するものとする。
(削除)
5 前項の申出書には、当該申出書を提出した者が厚生年金保険法附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないことを証する書類を添付しなければならない。
第五十六条の六(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
(削除)
一 様式第十号により作成した書類
(削除)
二 様式第十一号により作成した書類
(削除)
四 その使用する第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第十五号、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第十六号により作成した書類
(削除)
五 前各号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
第五十六条の七
(削除)
一 法第六十八条の二第四項の規定により中小事業主掛金の額を変更したときは、様式第十三号により作成した書類
(削除)
二 前項第三号に規定する場合にあっては、様式第十二号により作成した書類
(削除)
三 前条第二項第四号に掲げる書類
(削除)
四 前三号に掲げるもののほか、届出に当たって必要な書類として個人型年金規約で定める書類
(削除)
一 様式第十四号により作成した書類
(削除)
二 前条第二項第四号に掲げる書類
第五十七条(第二号加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等)
(削除)
一 氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
(削除)
二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法
(削除)
3 前項の届出書には、第三十九条第二項第一号に掲げる書類を添付しなければならない。

確定給付企業年金法施行規則

改正後 改正前
第七条(規約の軽微な変更等)
四 法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額額する場合及び規約の変更が効力を有することとなる日(第八十五条の三において「規約変更日」という。)前の期間に係る給付の額を増額する場合(当該増額に係る実施事業所の事業主が企業型年金を実施している場合に限る。)を除く。)がある場合に限り、第九号に掲げる事項を除く。)
四 法第四条第五号に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額減額に係る場合を除く。)に限り、第九号に掲げる事項を除く。)
第二十二条(基金の加入者の資格取得の届出)
第二十二条 基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十二条 基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十三条(基金の加入者の資格喪失の届出)
第二十三条 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十三条 基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、三十日以内に、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十四条の三(給付の現価相当額の計算方法)
(1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号又は規定する場合おける掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率
(1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号からまでの規定にる掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率
第八十五条の三(規約の変更に係る事業主への情報提供)
第八十五条の三 第八条第二項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
(新設)
2 基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
(新設)

社会保険労務士法施行規則

改正後 改正前
第十二条(登録の申請)
第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨及び当該者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他参考となるべき事項とする。
第十二条 法第十四条の五の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者が法第五条各号及び法第十四条の七各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
第十二条の二(変更の登録の申請)
第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容変更の生じた年月日及び当該者の個人番号を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第十二条の二 法第十四条の四の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第十二条の二の二(連合会による変更の登録)
第十二条の二の二 連合会は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報(同法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより社会保険労務士名簿における当該社会保険労務士に係る登録事項の内容に変更があつたと認めるときは、当該登録事項を変更することができる。
(新設)
2 前項の規定により連合会が社会保険労務士名簿における社会保険労務士に係る登録事項を変更した場合には、当該変更について、当該社会保険労務士が法第十四条の四の変更の登録の申請を行つたものとみなす。
(新設)
第十二条の四(登録の抹消の申請等第十二条の四(登録の抹消に関する届出
第十二条の四 法第十四条の十第一項第の登録の抹消申請する者は、当該者の個人番を記載し登録抹消申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第十二条の四 法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第又は第四号に該当することとなつた旨届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二又は第四号に該当することとなつ際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
2 法第十四条の十第二項の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。ただし、同号に該当することとなつた旨を当該社会保険労務士が届け出る場合には、当該届出書に当該社会保険労務士の個人番号を記載しなければならない。
(新設)
第十二条の四の二(連合会による登録の抹消)
第十二条の四の二 連合会が、住民基本台帳法第三十条の九の規定により社会保険労務士に係る機構保存本人確認情報の提供を受けること又は番号利用法第二十二条第一項の規定により利用特定個人情報の提供を受けることにより法第十四条の十第一項第二号に規定する事由に該当すると認め社会保険労務士の登録を抹消した場合には、当該事由について、当該社会保険労務士の法定代理人又はその相続人が同条第二項の届出を行つたものとみなす。
(新設)
第十二条の五(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第十二条の五 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、同条の付記を受けようとする者の個人番号及び第十一条第一項に規定する登録番号とする。
第十二条の五 法第十四条の十一の二の厚生労働省令で定める事項は、第十一条第一項に規定する登録番号とする。
第十二条の八(社会保険労務士証票返還等の手続)
2 法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、当該者の個人番号を記載した再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。
2 法第十四条の十二第二項の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第二十三条(資格取得の届出等)
一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
一 氏名、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十七条、第百四十条の七十二の九及び別表第一において「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
第二十六条(被保険者証の交付)
3 前項の場合において、市町村は、当該第二号被保険者医療保険加入者であることを確認するものとする。
3 前項の場合において、当該第二号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証又は加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
第百十条(医療保険者からの情報提供)
2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険各法による記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
2 法第六十八条第五項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第二号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
第百十三条の七(登録の申請)
第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日住所及び個人番号その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
第百十三条の七 法第六十九条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から三月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
第百十三条の十(介護支援専門員の登録の移転の申請)
一 氏名、生年月日住所及び個人番号
一 氏名、生年月日及び住所
第百十三条の十二(登録の変更の届出事項)
第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所及び個人番号とする。
第百十三条の十二 法第六十九条の四の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。
第百十三条の二十(介護支援専門員証の交付の申請)
一 申請者の氏名、生年月日住所及び個人番号
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
第百十三条の二十三(介護支援専門員証の書換え交付)
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書により行うものとする。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。
第百十三条の二十五(介護支援専門員証の再交付等)
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付し、かつ個人番号を記載した申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。
第百二十六条の五(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、当該特定施設における要介護者入居実態踏ま、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、百分七十ない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
第百四十条の六十三の二(法第百十五条の四十五の三第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
3 第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。
3 第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第一号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十から百分の百までの範囲内の割合」とすることができる。
第百四十条の七十二の九(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
第百四十六条(法第百三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める特別の事情)
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第十一条若しくは第三十二条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第一条による改正前の国民年金法第二十条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条若しくは第七十八条の規定により適用される昭和六十年国民年金等改正法第三条による改正前の厚生年金保険法第三十八条、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済法等改正法」という。)附則第十一条(私校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十六条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という。)附則第十条、昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十三条の七、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第一号に規定する平成十二年農林共済改正法第二十三条の二又は平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農林統合法附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法附則第十条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
第五十九条(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
(削除)
2 前項の申請に係る被保険者が第二号被保険者であるときは、当該第二号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第二号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

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特になし。

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