税務法規集 更新情報(2025年6月度)

対象期間:2025年5月22日から同年6月18日まで

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目次

2025年6月度に更新された法令等は以下のとおりです。 多くの法律が更新されていましたが、そのほとんどは2025年6月1日の刑法改正による懲役・禁錮から拘禁刑への一本化によるものです。

また、国税庁の消費税法基本通達の「第5節 納税義務の免除の特例」のページが大きく整理されました。特に、1-5-10が削除されたものを含め、ふたつある状態が解消されたのが整理の都合からすると助かります。

以下の法令は改正がありましたが、附則ないし様式の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

様式のみの変更

  • 国税通則法施行規則
  • 相続税法施行規則
  • 地方法人税法施行規則

附則のみの変更

  • 登録免許税法
  • 所得税法施行規則

様式と附則の変更

  • 地方税法施行規則

法律

国税通則法

改正後 改正前
第百二十六条
第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十六条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第百二十七条
第百二十七条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十七条 国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を含む。)若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百二十八条
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)
一 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。

国外送金法

改正後 改正前
第九条(罰則)
第九条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

国税徴収法

改正後 改正前
第百八十七条
第百八十七条 納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十七条 納税者が滞納処分の執行又は租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは国の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費若しくは租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収に関する費用を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八十八条
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十九条
第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十九条 第九十九条の二(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)(第百九条第四項(随意契約による売却)において準用する場合を含む。)の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

所得税法

改正後 改正前
第二百三十八条
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十九条
第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十九条 偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十条
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十条 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百四十一条
第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項若しくは第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百四十二条
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

法人税法

改正後 改正前
第百五十九条
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(両罰規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十条
第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十二条
第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

地方法人税法

改正後 改正前
第三十三条
第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条
第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三十六条
第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相続税法

改正後 改正前
第六十八条
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十八条 偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条
第六十九条 正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六十九条 正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十条
第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

消費税法

改正後 改正前
第六十四条
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた場合には、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十五条
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第六十六条 正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

印紙税法

改正後 改正前
第二十一条
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十二条
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙の付けをしなかつた者
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者

国際観光旅客税法

改正後 改正前
第二十四条
第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十四条 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

地方税法

改正後 改正前
第二十一条(不納第二十一条(不納せん動に関する罪)
第二十一条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことを動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の拘禁刑又は罰金に処する。
2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。
第二十二条(秘密漏えいに関する罪)
第二十二条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十二条 地方税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第二十二条の二(虚偽の更正の請求に関する罪)
第二十二条の二 第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条の二 第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条の二十八(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)
一 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。
一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
第二十七条(道府県民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の三(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)
第五十三条の三 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第五十三条の三 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第五十四条(法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第五十四条 第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 第五十三条第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十二条(法人の道府県民税の脱税に関する罪)
第六十二条 偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第三項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十二条 偽りその他不正の行為により法人の道府県民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第五十三条第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第五十三条第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第三項において同じ。)の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条(法人の道府県民税に係る滞納処分に関する罪)
第六十九条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条 法人の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の十六(利子割の脱税に関する罪)
第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の二十(利子割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の二十 利子割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の二十一(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の二十一 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二十一 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二十二(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の二十二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の二十二 第七十一条の十九第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の三十七(配当割の脱税に関する罪)
第七十一条の三十七 第七十一条の三十一第二項の規定により徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の三十七 第七十一条の三十一第二項の規定により徴収して納入すべき配当割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の四十一(配当割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の四十一 配当割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の四十二(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の四十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十三(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の四十三 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四十三 第七十一条の四十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の五十七(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪)
第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定により徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定により徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の六十一(株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する罪)
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の六十一 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の六十二(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の六十三(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十一条の六十三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の六十三 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八(事業税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の三十七(法人の事業税に係る故意不申告の罪)
第七十二条の三十七 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の三十七 正当な事由がなくて第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の三十八(法人の事業税に係る虚偽の中間申告納付に関する罪)
第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の三十八 第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九(虚偽の更正の請求に関する罪)
第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九の三(法人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の四十九の三 偽りその他不正の行為により法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の四十九の十(法人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の四十九の十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の四十九の十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の五十六(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十二条の五十六 第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の五十六 第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の六十(個人の事業税の脱税に関する罪)
第七十二条の六十 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の六十 偽りその他不正の行為により個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の六十四(個人の事業税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第七十二条の六十四 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の六十四 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十二条の六十九(事業税に係る滞納処分に関する罪)
第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の六十九 事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第七十二条の七十(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十二条の七十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の七十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十二条の七十一(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十二条の七十一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の七十一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八十五(譲渡割に係る検査拒否等に関する罪)
第七十二条の八十五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の八十五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の九十一(譲渡割に係る虚偽の中間申告に関する罪)
第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の九十一 第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものに虚偽の記載をして提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十二条の九十二(譲渡割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の九十二 正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の九十二 正当な理由がなくて第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の九十五(譲渡割の脱税に関する罪)
第七十二条の九十五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の九十五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百二(貨物割に係る故意不申告の罪)
第七十二条の百二 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の百二 正当な理由がなくて前条の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第七十二条の百九(貨物割の脱税に関する罪)
第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百九 偽りその他不正の行為により貨物割の全部又は一部を免れ、又は免れようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百十
第七十二条の百十 偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十二条の百十 偽りその他不正の行為により第七十二条の百四第一項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の九(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十三条の九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十三条の十九(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七十三条の十九 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の十九 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十三条の三十(不動産取得税の脱税に関する罪)
第七十三条の三十 偽りその他不正の行為により不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三十 偽りその他不正の行為により不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三十七(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪)
第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第七十三条の三十八(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十三条の三十八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の三十八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十三条の三十九(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十三条の三十九 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の三十九 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の八(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十四条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の十五(たばこ税の脱税に関する罪)
第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の十八(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
第七十四条の十八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の十八 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の二十八(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の二十九(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七十四条の二十九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の二十九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三十(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七十四条の三十 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三十 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十八条(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪)
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十六条(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪)
第八十六条 第八十三条第二項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第八十六条 第八十三条第二項の規定により徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十五条(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪)
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十六条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十七条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第九十七条 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十七条 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十二(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十七(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の十九(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百四十四条の二十二(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の二十五(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第百四十四条の二十五 前条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十五 前条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の二十六(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十八(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十三(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、七年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬したときは、その違反行為をした者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
4 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つたとき、又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けたときは、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十七(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十九(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪)
第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の四十一(軽油引取税に係る脱税に関する罪)
第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定により徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により第百四十四条の十八の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により第百四十四条の十八の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 偽りその他不正の行為により第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 偽りその他不正の行為により第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定により納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の五十二(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪)
第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十四条の五十三(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の五十四(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百四十四条の五十四 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十四条の五十四 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十二条(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十六条(環境性能割の脱税に関する罪)
第百六十六条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十六条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十六条(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の十四(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百七十七条の十四 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の十四 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の十六(種別割の脱税に関する罪)
第百七十七条の十六 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の十六 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の二十二(種別割に係る滞納処分に関する罪)
第百七十七条の二十二 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の二十二 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七十七条の二十三(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第百七十七条の二十三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二十三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二十四(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十六条(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第百八十六条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十六条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百八十九条(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪)
第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百九十二条(鉱区税の脱税に関する罪)
第百九十二条 偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十二条 偽りその他不正の行為により鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条(鉱区税に係る滞納処分に関する罪)
第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第二百二条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百三条(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百六十五条(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百七十二条(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第二百七十二条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百七十二条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百八十一条(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪)
第二百八十一条 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十一条 偽りその他不正の行為により道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第二百七十五条第二項の規定により徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第二百七十五条第二項の規定により徴収して納入すべき道府県法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十六条(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第二百八十七条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二百八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百八十八条(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二百八十八条 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百八十八条 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百九十九条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)
第二百九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の四(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百十七条の四 第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の四 第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出したとき、又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の七(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)
第三百十七条の七 前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十七条の七 前条第一項から第四項までの規定により提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつたとき、又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百二十一条の八の三(法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)
第三百二十一条の八の三 正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三百二十一条の八の三 正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第三百二十一条の九(法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪)
第三百二十一条の九 第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百二十一条の九 第三百二十一条の八第一項に規定する法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告書又はこれに係る同条第三十四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百二十四条(市町村民税の脱税に関する罪)
第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十四条 偽りその他不正の行為により市町村民税(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定により法人税法第七十一条第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税に係る申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第三十四項の申告により納付すべきものを除く。第五項において同じ。)の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定により提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項若しくは第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十八条の十六(脱税、虚偽記載等の罪)
第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百三十二条(市町村民税に係る滞納処分に関する罪)
第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第三百三十三条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百三十四条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百三十四条 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百三十四条 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百五十四条(固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百五十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百五十八条(固定資産税の脱税に関する罪)
第三百五十八条 偽りその他不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百五十八条 偽りその他不正の行為により固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定により申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定により申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百七十四条(固定資産税に係る滞納処分に関する罪)
第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第三百七十五条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百七十六条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百七十六条 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百八十五条(固定資産に係る虚偽の申告等に関する罪)
第三百八十五条 第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百八十五条 第三百八十三条から前条までの規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百九十五条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
第三百九十五条 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百九十五条 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第三百九十七条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)
第三百九十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百九十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百七条(固定資産評価員の欠格事項)
三 前号に規定する者を除くほか、以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者
三 前号に規定する者を除くほか、禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者
第四百二十六条(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
三 前号に規定する者を除くほか、以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
三 前号に規定する者を除くほか、禁以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
第四百六十条(環境性能割の脱税に関する罪)
第四百六十条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の八(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の九(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の十(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の二十八(種別割に係る滞納処分に関する罪)
第四百六十三条の二十八 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の二十八 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十三条の三十(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百七十一条(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪)
第四百七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百七十八条(たばこ税の脱税に関する罪)
第四百七十八条 偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百七十八条 偽りその他不正の行為によりたばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 偽りその他不正の行為により前条第二項の規定による還付を受けたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百八十五条の四(たばこ税に係る滞納処分に関する罪)
第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百八十五条の五(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第四百八十五条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百八十五条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百八十五条の六(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百八十五条の六 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百八十五条の六 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百二十六条(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百二十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五百三十条(鉱産税の脱税に関する罪)
第五百三十条 偽りその他不正の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百三十条 偽りその他不正の行為により鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百四十二条(鉱産税に係る滞納処分に関する罪)
第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五百四十二条 鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第五百四十三条(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第五百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五百四十四条(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第五百四十四条 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百四十四条 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百八十九条(特別土地保有税に係る検査拒否等に関する罪)
第五百八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五百八十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百四条(特別土地保有税の脱税に関する罪)
第六百四条 偽りその他不正の行為により特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百四条 偽りその他不正の行為により特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百十四条(特別土地保有税に係る滞納処分に関する罪)
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百十四条 特別土地保有税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百十五条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百十六条(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百十六条 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百十六条 第六百十三条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百七十五条(市町村法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪)
第六百七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第六百八十二条(市町村法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第六百八十二条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百八十二条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第六百九十一条(市町村法定外普通税の脱税に関する罪)
第六百九十一条 偽りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百九十一条 偽りその他不正の行為により市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六百八十五条第二項の規定により徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六百八十五条第二項の規定により徴収して納入すべき市町村法定外普通税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百九十六条(市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する罪)
第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六百九十六条 市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第六百九十七条(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第六百九十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百九十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第六百九十七条の二(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第六百九十七条の二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六百九十七条の二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百条の六十七(狩猟税に係る滞納処分に関する罪)
第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百条の六十七 狩猟税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百条の六十八の二(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百条の六十八の二 第七百条の六十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六(入湯税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の七(入湯税の脱税に関する罪)
第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の七 第七百一条の四第二項の規定により徴収して納入すべき入湯税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の十九(入湯税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の十九 入湯税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の二十(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の二十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の二十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の二十一(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の二十一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の三十六(事業所税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百一条の三十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の三十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の五十三(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)
第七百一条の五十三 前条の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の五十三 前条の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の五十六(事業所税の脱税に関する罪)
第七百一条の五十六 偽りその他不正の行為により事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の五十六 偽りその他不正の行為により事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の六十六(事業所税に係る滞納処分に関する罪)
第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の六十六 事業所税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは指定都市等の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百一条の六十七(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百一条の六十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六十七 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六十八(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百一条の六十八 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百一条の六十八 第七百一条の六十五第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により指定都市等の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百八条(水利地益税等に係る検査拒否等に関する罪)
第七百八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百十五条(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百十五条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百十五条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百二十四条(水利地益税等の脱税に関する罪)
第七百二十四条 偽りその他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百二十四条 偽りその他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百二十九条(水利地益税等に係る滞納処分に関する罪)
第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百二十九条 水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第七百三十条(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰する、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十条の二(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十条の二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十条の二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の五(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百三十三条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の五 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の十一(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の十一 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の十一 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の二十一(法定外目的税の脱税等に関する罪)
第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為により法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十一 偽りその他不正の行為により法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七百三十三条の十五第二項の規定により徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七百三十三条の十五第二項の規定により徴収して納入すべき法定外目的税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十五(法定外目的税に係る滞納処分に関する罪)
第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十五 法定外目的税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは地方団体の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十三条の二十六(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第七百三十三条の二十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の二十六 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の二十六の二(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第七百三十三条の二十六の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十三条の二十六の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により地方団体の長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七百三十九条の六(道府県が行う滞納処分に関する罪等)
第七百三十九条の六 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百三十九条の六 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県及び市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5 前条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八百条
第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第八百条 第七百八十八条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

特別法人事業税法

改正後 改正前
第二十二条(検査拒否等に関する罪)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条(故意不申告の罪)
第二十三条 正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二十三条 正当な事由がなくて第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合には、法人の代表者(法人課税信託(同法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。次条第一項及び第二十五条第一項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二十四条(虚偽の中間申告納付に関する罪)
第二十四条 第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十四条 第九条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条(脱税に関する罪)
第二十五条 偽りその他不正の行為により特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条 偽りその他不正の行為により特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第九条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第九条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、特別法人事業税の全部又は一部を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条(滞納処分に関する罪)
第二十六条 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十七条(滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の二(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十七条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条(秘密漏えいに関する罪)
第二十八条 特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十八条 特別法人事業税に関する調査(特別法人事業税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び特別法人事業税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は特別法人事業税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

租税特別措置法

改正後 改正前
第四十二条の三(罰則)
第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
3 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第九項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第三項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十条の十三(相続税及び贈与税の特例に係る修正申告書等の提出等に係る罰則)
第七十条の十三 第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十条の十三 第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項、第七十条の三第四項又は第七十条の七の十四第二項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
3 正当な理由がなくて修正申告書等をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条の六(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税)
16 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
16 第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項に規定する酒類の譲渡等をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十七条の八(みなし製造の規定の適用除外の特例)
6 第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
6 第三項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
7 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
7 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第八十九条(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例規定の適用停止)
25 偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
25 偽りその他不正の行為により第七項の規定又は第十一項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
29 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
29 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十条の七
第九十条の七 偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十条の七 偽りその他不正の行為により第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項又は前条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

税理士法

改正後 改正前
第四条(欠格条項)
三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
五 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
第四十九条の十二の三(清算人)
一 死刑又は無期若しくは六年以上の禁刑に処せられ、復権を得ない者
一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは錮の刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 六年未満の懲役又は錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
第五十八条
第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十八条 第三十六条(第四十八条の十六又は第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

施行規則

法人税法施行規則

改正後 改正前
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
一 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
一 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該所在地国の租税に関する法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下このにおいて同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下このにおいて同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
ニ 第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
ニ 繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
6 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
6 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第二十一条の十七の二(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該不適用事業年度における当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
第二十三条の八の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
三 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した者が当該贈与の直前おいて当該特定事業用資産に係る同条第二項第二号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類
三 法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産を取得した者が当該贈与の日まで引き続き三年以上わたり当該特定事業用資産に係る同条第二項第二号ハに規定する事業に従事していた旨及びその事実の詳細を記載した書類

通達

消費税法基本通達

改正後 改正前
1-5-81-5-8(設立の日)
1-5-8 (平13課消1-5により削除)
1-5-8 (平13課消1-5により削除)
1-5-111-5-11(現物出資に代えて金銭出資により設立した法人に資産を譲渡した場合の法第12条の適用関係)
1-5-11 (平13課消1-5により削除)
1-5-11 (平10課消2-9により改正、平13課消1-5により削除)
1-5-121-5-12(分割親法人の分割の翌事業年度の納税義務の判定)
1-5-12 (平13課消1-5により削除)
1-5-12 (平13課消1-5により削除)
1-5-141-5-14(分割子法人の事業が分割親法人の事業と同種のものであること)
1-5-14 (平13課消1-5により削除)
1-5-14 (平13課消1-5により削除)
1-5-15(「新設法人」の意義)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
1-5-17(合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9令6課消2-13により改正)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9令6課消2-13により追加)により改正)
1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加
8-1-1(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(平26課消1-8、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-2(「対価の額の合計額」の意義)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(平26課消1-8、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(令5課消2-3により改正)
8-1-3(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-5の2(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消23、令7課消24により改正)
8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-9
8-1-9 削除(令3課消2-1により削除)
(新設)
8-1-10(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(平26課消1-8により追加、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(令5課消2-3により改正)
9-1-22(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
9-1-259-1-25(リース取引に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-25 (平10課消2-9により削除)
9-1-25 (平10課消2-9により削除)
9-1-28(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。(令5課消2-9により改正)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。
9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35により改正)
1-5-10(特定出資の範囲)
(削除)
1-5-10 (平10課消2-9により削除)

アプリの改修

  • 更新履歴が肥大化してきたので、アプリに同梱せず、ウェブから閲覧する方式に改めました。これによりアプリサイズがだいぶ軽くなっていますが、更新履歴をオフラインで閲覧することはできなくなりました。
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