税理士法 更新情報
対象期間:2023年12月17日から2024年4月15日まで
目次
2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(欠格条項) | |
三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
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三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
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第五条(受験資格) | |
イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
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イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
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第四十七条の四(懲戒処分の公告) | |
第四十七条の四 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、財務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
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第四十七条の四 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。
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第五十四条の二(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等) | |
第五十四条の二 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
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(新設)
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2 第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。
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(新設)
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第五十五条(監督上の措置) | |
3 国税庁長官は、前条第一項の規定による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、同項の税務相談を行つた者から報告を徴し、又は当該職員をしてその者に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
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3 前二項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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4 前三項の規定による報告の徴取、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
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(新設)
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第五十七条(事務の委任) | |
第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
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第五十七条 国税庁長官は、第五十五条第一項若しくは第二項又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
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第六十条 | |
四 第五十四条の二第一項の規定による命令に違反したとき。
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(新設)
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第六十二条 | |
二 第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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二 第四十九条の十九第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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第六十三条 | |
第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十一条又は前条第一号若しくは第二号(第四十九条の十九第一項並びに第五十五条第一項(税理士法人に係る部分に限る。)及び第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
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第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十八条、第五十九条第一項第二号(第四十八条の十六において準用する第三十七条の二に係る部分に限る。)若しくは第四号、第六十条第三号(第四十八条の二十第一項に係る部分に限る。)
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2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条(税理士の業務) | |
三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
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三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税(特別法人事業税を含む。以下同じ。)に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
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第四条(欠格条項) | |
三 国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
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三 国税(特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
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第五条(受験資格) | |
イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
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イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
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第八条 | |
六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税及び森林環境税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
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六 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
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