税理士法施行規則 更新情報
対象期間:2024年3月17日から同年6月17日まで
目次
2024年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第八条(登録事項) | |
一 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所)並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
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一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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二 次
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第十一条(登録の申請) | |
2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。
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2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの
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三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)
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三 戸籍抄本
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四 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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四 住民票の写し
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五 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
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五
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第二十七条(電子情報処理組織による申請等) | |
5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
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5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
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一 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
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(新設)
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二 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
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(新設)
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イ 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
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(新設)
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ロ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
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(新設)
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第十一条(登録の申請) | |
(削除)
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六 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
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(削除)
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七 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの
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2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(申告書等) | |
第一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の五を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
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第一条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の四を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
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第一条の三(税法に関する研修) | |
2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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2 国税審議会は、前項に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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第二条の六(認定基準の公告等) | |
第二条の六 国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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第二条の六 国税審議会は、法第七条第二項及び第三項に規定する認定についての基準を定めたときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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2 第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該研究認定申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該研究認定申請書を提出した者に通知しなければならない。
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2 第二条の四第三項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者から同項の研究認定申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について当該認定をしたとき又は認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
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3 第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該税理士試験受験願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該税理士試験受験願書を提出した者に通知しなければならない。
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3 第二条の四第四項に規定する試験の免除を申請しようとする者から同条第一項の税理士試験受験願書の提出があつた場合において、国税審議会が当該願書を提出した者について当該免除をすることを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該願書を提出した者に通知しなければならない。
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第二条の九(指定研修の公告等) | |
第二条の九 国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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第二条の九 国税審議会は、法第八条第一項第十号に規定する研修を指定したときは、その旨を官報をもつて公告しなければならない。これを解除したときも、同様とする。
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第六条(試験実施の日時及び場所等の公告) | |
第六条 国税審議会会長は、税理士試験実施の日時及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
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第六条 国税審議会会長は
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2 前項の規定による公告は、税理士試験実施の初日の二月前までに開始しなければならない。
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(新設)
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第七条(試験合格者の公告) | 第七条(試験合格者 |
第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
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第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者
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第二十条の二(懲戒処分の公告の方法) | |
第二十条の二 法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
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(新設)
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第二十条の三(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法) | |
第二十条の三 前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
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(新設)
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第二十二条の二(違法行為等についての処分の公告の方法) | |
第二十二条の二 第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
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(新設)
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第二十二条の三(会計帳簿) | 第二十二条の三(貸借対照表) |
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。
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2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
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3 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
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3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示す
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4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
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4 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
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5 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
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(新設)
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二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
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(新設)
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6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
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6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、
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7 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
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7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
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8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
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8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。
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第二十二条の四(貸借対照表) | |
2 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
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(新設)
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3 貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
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(新設)
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4 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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(新設)
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5 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
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(新設)
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6 各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
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(新設)
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7 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
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(新設)
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一 資産
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(新設)
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二 負債
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(新設)
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三 純資産
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(新設)
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8 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
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(新設)
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9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
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(新設)
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第二十二条の五(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | |
第二十二条の五 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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(新設)
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第二十二条の六(財産目録) | 第二十二条の六(清算開始時の貸借対照表) |
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
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2 前項の
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3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
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3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
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三 正味資産
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三 純資産
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第二十二条の七(清算開始時の貸借対照表) | |
第二十二条の七 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
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(新設)
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2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
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(新設)
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3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
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(新設)
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一 資産
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(新設)
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二 負債
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(新設)
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三 純資産
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(新設)
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4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
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(新設)
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第二十六条の二(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法) | |
第二十六条の二 第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
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(新設)
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第二十二条の二(会計帳簿) | |
(削除)
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2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。
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(削除)
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3 税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
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(削除)
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4 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
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(削除)
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5 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
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(削除)
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一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
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(削除)
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二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
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(削除)
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6 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
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(削除)
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7 税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
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(削除)
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8 のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
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(削除)
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9 前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
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第二十二条の三(貸借対照表) | |
(削除)
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一 資産
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(削除)
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二 負債
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(削除)
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三 純資産
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第二十二条の四(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) | |
(削除)
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第二十二条の四 法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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第二十二条の五(財産目録) | |
(削除)
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2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
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(削除)
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3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
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(削除)
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一 資産
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(削除)
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二 負債
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(削除)
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三 正味資産
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第二十二条の六(清算開始時の貸借対照表) | |
(削除)
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第二十二条の六 法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
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(削除)
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4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
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