所得税基本通達 更新情報

対象期間:2023年12月16日から2024年12月18日まで

目次

2024年12月更新分

改正後 改正前
2-19(出漁権等)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号に掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号に掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
10―10(確認書類の範囲)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
タ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからヨまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
(新設)
ツ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
(新設)
35―8(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額の計算について)
35―8 法第35条第4項各号に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における合計所得金額をいうのであるから、措置法第41条の3の11第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除の適用はないものとして計算することに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正
35―8 法第35条第4項各号に規定する「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」は、その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における合計所得金額をいうのであるから、措置法第41条の3の3第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除の適用はないものとして計算することに留意する。(令2課個2-12、課法11-3、課審5-6追加)
37-13(形式基準による修繕費の判定)
37-13 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり、その金額が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
37-13 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額があり、その金額が次のいずれかに該当する場合において、その修理、改良等のために要した金額を修繕費の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。(昭57直所3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
1 前年以前の各年において、令第127条第5項の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産(同項に規定する追加償却資産をいう。以下この項において同じ。)の取得価額との合計額をいうことに留意する。
1 前年以前の各年において、令第127条第4項の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産(同項に規定する追加償却資産をいう。以下この項において同じ。)の取得価額との合計額をいうことに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第6項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
104-1(予定納税基準額を計算する場合の諸控除)
104-1 予定納税基準額を計算する場合における所得控除及び税額控除並びに措置法第41条の3の11第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額(法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税))の規定の適用を受けたものに限る。以下105-3において同じ。)がある場合においても、これらの控除額を改算しないで、予定納税基準額の計算の基礎となる所得の金額等からそのまま控除するものとする。(昭46直審(所)19、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
104-1 予定納税基準額を計算する場合における所得控除及び税額控除並びに措置法第41条の3の3第1項又は第2項(所得金額調整控除)の規定による所得金額調整控除は、前年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額(法第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税))の規定の適用を受けたものに限る。以下105-3において同じ。)がある場合においても、これらの控除額を改算しないで、予定納税基準額の計算の基礎となる所得の金額等からそのまま控除するものとする。(昭46直審(所)19、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第6条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからソまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第6条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからソまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)。
190―7(送金関係書類の提出又は提示が年末調整後にあった場合の再調整)
190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第7項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
190―7 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額の計算をする場合において、法第194条第6項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類又は法第195条の2第2項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する書類が、その年最後に給与等を支払った時後その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までに提出又は提示がされたときは、190-5に準じた再計算を行って差し支えない。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
194から198共―3(確定所得申告に係る取扱いの準用)
194から198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第5若しくは同条第7項、第195条第5項又は第195条の2第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
194から198共―3 学術、技芸の習得のため国外に居住することとなった親族が、給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書又は給与所得者の配偶者控除等申告書に非居住者である旨を記載すべき親族(給与所得者の配偶者控除等申告書にあっては非居住者である配偶者)に該当するかどうかの判定については、120-6の取扱いに準じ、法第194条第4同条第6項、第195条第4項又は第195条の2第2項の規定により提出又は提示しなければならない書類の取扱いについては、120-7から120-9までの取扱いに準ずる。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8改正)
194・195―1(給与所得者の扶養控除等申告書等の期限後提出)
194・195―1 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
194・195―1 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書が所定の期日後に提出された場合には、その提出後最初に支払う給与等から、これらの申告書に記載されたところにより徴収税額を計算する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
(注) これらの申告書に法第194条第1項第7号又は第195条第1項第4号に規定する非居住者である親族の記載がある場合において、法第194条第5項又は第195条第5項に規定する書類の提出又は提示が所定の期日後にされたときは、上記に準じて徴収税額を計算する。
(注) これらの申告書に法第194条第1項第7号又は第195条第1項第4号に規定する非居住者である親族の記載がある場合において、法第194条第4項又は第195条第4項に規定する書類の提出又は提示が所定の期日後にされたときは、上記に準じて徴収税額を計算する。
194・195―3(申告書に記載する源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等の判定)
194・195―3 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書等」という。)に記載すべき源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
194・195―3 給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書(以下この項において「扶養控除等申告書等」という。)に記載すべき源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族、障害者等に該当するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。(平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平29課法10-13、課個2-22、課審5-8、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(1) その判定の要素となる所得金額及び法第2条第1項第34号の2ロ(3)(定義)に規定する支払の金額 扶養控除等申告書等(法第194条第6項に規定する申告書を除く。)を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額及び当該支払の金額の合計額による。
(1) その判定の要素となる所得金額及び法第2条第1項第34号の2ロ(3)(定義)に規定する支払の金額 扶養控除等申告書等(法第194条第5項に規定する申告書を除く。)を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額及び当該支払の金額の合計額による。
1 法第194条第6項に規定する申告書を提出する場合において、扶養親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者」に該当するかどうかの判定は、当該申告書を提出する日の現況において、2-50により行うのであるが、この場合、2-50中「その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」とあるのは、「法第194条第6項に規定する申告書を提出する直前の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」と読み替える。
1 法第194条第5項に規定する申告書を提出する場合において、扶養親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者」に該当するかどうかの判定は、当該申告書を提出する日の現況において、2-50により行うのであるが、この場合、2-50中「その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」とあるのは、「法第194条第5項に規定する申告書を提出する直前の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場」と読み替える。
10―10(確認書類の範囲)
(削除)
ロ 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
(国民健康保険法施行規則 様式第7号、様式第7号の2)
(削除)
レ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからタまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
(削除)
ネ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類

2023年12月更新分

改正後 改正前
50(38万円以上受けているかどうかの判定)50(38万円以上受けているかどうかの判定)
50 法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
50 法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。
ロ そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
ロ そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(3) その支払が、規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段等取引業者が行う同条第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段(以下この項において「電子決済手段」という。)の移転によるものである場合
(新設)
 その支払は、電子決済手段移転がされた行われものとする。
 邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又当該最後支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場より一括して換算し金額にすることもできる
 その電子決済手段の価額が外国通貨で表示されるものである場合には、その電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、その電子決済手段の移転がされた日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する、この場合において、本邦通貨により電子決済手段購入し直ちに移転するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
 電信売買相場の仲値については、原則として、その支払に係る金融機関のものにることとするが、その居住者の主る取引金融機関のものなど合理的なものを継続て使用している場合にはこれ認める。
(注) 
(新設)
1 邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場により一括して換算した金額にすることもできる。
(新設)
2 電信売買相場の仲値については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(新設)
(1) その支払に係る金融機関の電信売買相場の仲値が存在する場合 原則として、その支払に係る金融機関のものによることとするが、その居住者の主たる取引金融機関のものなど合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
(新設)
(2) 上記(1)以外の場合 原則として、その居住者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
(新設)
10―10(確認書類の範囲)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下1025までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからタまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次(4)のイかタまで掲げる書を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
(4) 規則第7条第2項第8号に規定す「官公署から発行され、又は発給された書類他これらに類るもの
(4) 規則第7条第2項第8号に規定する「官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの」
(新設)
イ 国民健康保険高齢受給者証
(国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の4の2、様式第1号の5、様式第1号の5の2)
(新設)
ロ 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
(国民健康保険法施行規則 様式第7号、様式第7号の2)
(新設)
ハ 国民健康保険特別療養証明書
(国民健康保険法施行規則 様式第2、様式第2の2)
(新設)
ニ 健康保険特例退職被保険者証
(健康保険法施行規則 様式第9号(3)(4))
(新設)
ホ 健康保険高齢受給者証
(健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
(新設)
ヘ 健康保険特別療養証明書
(健康保険法施行規則 様式第12号)
(新設)
ト 健康保険被保険者受給資格者票
(健康保険法施行規則 様式第16号)
(新設)
チ 船員保険高齢者受給者証
(船員保険法施行規則 様式第2号)
(新設)
リ 共済組合組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第19号)
(新設)
ヌ 共済組合高齢受給者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)
(新設)
ル 共済組合特別療養証明書
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
(新設)
ヲ 共済組合船員組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第40号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第41号)
(新設)
ワ 共済組合任意継続組合員証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号)
(新設)
カ 共済組合任意継続組合員被扶養者証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号の2)
(新設)
ヨ 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
(日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
(新設)
タ 自衛官診療証
(防衛省職員療養及び補償実施規則 別紙様式第12)
(新設)
レ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからタまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
(新設)
ソ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金証書
(老齢福祉年金支給規則 様式第4号)
(新設)
ツ 老人の医療費の助成に関する条例等に基づき、規則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療の被保険者証に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証
(新設)
ネ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
(新設)
24―10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)
24―10 令第59条第2項(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
24―10 令第59条第1項(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
35―1(その他雑所得の例示)
35―1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-21、課資3-10、課審5-13改正)
35―1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
35―2(業務に係る雑所得の例示)
35―2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、令4課個2-21、課資3-10、課審5-13改正)
35―2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
23~35共―9(令第84条第3項本文の株式の価額)23~35共―9(株式等を取得する権利の価額)
23~35共―9 令第84条第3項第1号及び第2号に掲げる権利の行使の日又は同項第3号に掲げる権利に基づく払込み若しくは給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同条第3項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平10課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平26課個2-9、課審5-14、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-22、課法12-9、課審5-6改正)
23~35共―9 令第84条第3項第1号及び第2号に掲げる権利の行使の日又は同項第3号に掲げる権利に基づく払込み若しくは給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同条第3項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平10課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平26課個2-9、課審5-14、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ売買実例のあるもの最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
(注)その株式の発行法人が、会社法第108条第1項(異なる種類の株式)に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下「種類株式」という。)を発行している場合には、株式の種類ごとに売買実例の有無を判定することに留意する。

ロ公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。)金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの当該価額に比準して推定した価額
ニイからハまでに該当しないもの権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)1 上記ニの価額について、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)(以下「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで(取引相場のない株式の評価)の例により算定している場合には、著しく不適当と認められるときを除き、その算定した価額として差し支えない。
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該株式を取得した者が発行法人にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、発行法人は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) その株式の発行法人が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、権利行使日等における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
2 その株式の発行法人が、種類株式を発行している場合には、その内容を勘案して当該株式の価額を算定することに留意する。
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ売買実例のあるもの最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
ロ公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。)金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの当該価額に比準して推定した価額
ニイからハまでに該当しないもの権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5改正、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。
36・37共-22(信用取引に係る金利等)
36・37共-22 信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行った者に対して信用を供与する者に限る。以下この項において同じ。)に支払うべき、若しくは他の者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
36・37共-22 信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行った者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行った者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は令第119条の7に規定する暗号資産交換業を行う者(以下この項及び48の2-1において「暗号資産交換業者」という。)に支払うべき、若しくは暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審56改正)
(1) 買付けを行者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(1) 買付けを行った者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(2) 売付けを行者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
(2) 売付けを行った者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
(3) 買付けを行者が、他の者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、他の者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
(3) 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、暗号資産交換業者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
(4) 売付けを行者が、他の者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、他の者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。
(4) 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、暗号資産交換業者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。
38-8の6(借入金で取得した固定資産を買換えた場合)
38-8の6 借入金により取得した固定資産を譲渡し、その譲渡代金をもって他の固定資産を取得した場合には、その借入金(次に掲げる金額のうち最も低い金額に相当する金額に限る。)は、その譲渡の日において、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、借入金により取得した固定資産の譲渡につき措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第33条の2第2項(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)又は第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとされる借入金の利子のうち当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡の日からこれらの規定に規定する代替資産又は買換資産(以下38-8の8までにおいて「代替資産等」という。)の取得の日までの期間に対応する部分の金額は代替資産等の取得に要した金額に算入し、当該借入金の利子のうち、代替資産等の取得の日後使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、同法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)、第36条の4(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)、第37条の3第1項(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)又は第37条の5第4項の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算することができるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
38-8の6 借入金により取得した固定資産を譲渡し、その譲渡代金をもって他の固定資産を取得した場合には、その借入金(次に掲げる金額のうち最も低い金額に相当する金額に限る。)は、その譲渡の日において、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、借入金により取得した固定資産の譲渡につき措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第33条の2第2項(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)又は第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとされる借入金の利子のうち当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡の日からこれらの規定に規定する代替資産又は買換資産(以下38-8の8までにおいて「代替資産等」という。)の取得の日までの期間に対応する部分の金額は代替資産等の取得に要した金額に算入し、当該借入金の利子のうち、代替資産等の取得の日後使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、同法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)、第36条の4(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)、第37条の3第1項(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)又は第37条の5第3項の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算することができるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
48の2-1(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
48の2-1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
48の2-1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個212、課法113、課審56改正)
64―2の2(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)
64―2の2 法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第9項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)、第19条第24項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)、第20条第5項(長期譲渡所得の課税の特例)、第21条第7項(短期譲渡所得の課税の特例)、第25条の8第16項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の9第13項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の11の2第20項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、第25条の12の3第24項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)、第26条の23第6項(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)及び第26条の26第11項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
64―2の2 法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第9項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)、第19条第24項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)、第20条第5項(長期譲渡所得の課税の特例)、第21条第7項(短期譲渡所得の課税の特例)、第25条の8第16項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の9第13項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の11の2第20項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、第25条の12の2第24項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)、第26条の23第6項(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)及び第26条の26第11項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
70-4(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70-4 法第70条第3項の「第51条第1項又は第3項に規定する資産」の災害による損失の金額及び法第70条第3項かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
(新設)
70の2-1(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70の2-1 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-2(棚卸資産に含まれるもの)
70の2-2 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-3(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)
70の2-3 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産特定災害損失額については、70-2及び70-3の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-4(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)
70の2-4 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、法第70条の2第1項に規定する特定非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)のあった日の属する年分において、特定非常災害により被害を受けた同条第4項第3号に規定する固定資産等又は同項第6号に規定する棚卸資産(以下この項において「被災資産」という。)について36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条の2第4項第2号に規定する特定非常災害による損失の金額(以下この項において「特定非常災害による損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
 この場合において、当該特定非常災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、特定非常災害による損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における特定非常災害による損失の金額となることに留意する。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
120―9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)
120―9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
ただし、その国外居住親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして確定申告書に扶養控除に関する事項を記載する場合において、その各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払の金額の合計額が38万円未満であるときは、当該明細書の提出及びその各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示に加えて、その各国外居住親族のその年の当該支払の金額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる送金関係書類の提出又は提示とする。
 
また、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
120―9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
ただし、その国外居住親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして確定申告書に扶養控除に関する事項を記載する場合において、その各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払の金額の合計額が38万円未満であるときは、当該明細書の提出及びその各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示に加えて、その各国外居住親族のその年の当該支払の金額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる送金関係書類の提出又は提示とする。また、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(4) 支払方法(規則第47条の2第6項号又は第8項号の支払方法の別)
(4) 支払方法(規則第47条の2第6項第1号若しくは第2号又は第8項第1号若しくは第2号の支払方法の別)
(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
(2) 規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に掲げる書類 国外居住親族がこれらの号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者にこれらの号に規定するクレジットカド等の提示又は通知をした日
(2) 規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に掲げる書類 国外居住親族がこれらの号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者にこれらの号に規定するクレジットカ-ド等の提示又は通知をした日
(3) 規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に掲げる書類 居住者の依頼に基づいてこれらの号に規定する電子決済手段の移転がされた日
(新設)
137の2-1(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の2-1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下137の2-10までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2-6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下137の2-9までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2-6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-3(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)
137の2-3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2-5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2-11までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2-5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2-10までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-5(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)
137の2-5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、通則法第5条第2項(相続による国税の納付義務の承継)の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、国税通則法第5条第2項(相続による国税の納付義務の承継)の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-6(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)
137の2-6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち国税通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-7(担保の提供等)
137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。
 ただし、法第137条の2第11項第2号に規定する非上場株式等(137の2-8及び137の2-9において「非上場株式等」という。)を担保として提供する場合には、同号及び同項第3号の規定並びに令第266条の2第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-8(非上場株式等が担保提供された場合137の2-8(取引相のない株式の納税猶予の担保)
137の2-8 非上場株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においは、当該非上場株式等から生じ配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
137の2-8 法第60条の2の規定により課税された取引相のない株式を納税猶予の担保として提供する旨の申出があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保とし認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-9(取引相場のない株式の納税猶予の担保)137の2-9(納税猶予所得税額に相当する担保)
137の2-9 法第60条の2規定により課税され取引相場のない株式(非上場株式等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)を納税猶予の担保として提供する旨の申出があっ場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保として認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
137の2-9 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2項の規定
により納税猶予期限の延長を受け納税者については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算し額によるものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(1) 法第60条の2の規定により課税された財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
(新設)
(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。
(新設)
137の2-10(納税猶予所得税額に相当する担保137の2-10(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ
137の2-10 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2
項の規定により納税猶予期限の延長受けた納税については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算した額によものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-10 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-11(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
137の2-11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(新設)
137の3-1(遺産分割等があった場合の修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の3-1 法第151条の5第1項(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告又は法第151条の6第1項に規定する修正申告に係る納付すべき所得税の額に係る法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第151条の5第1項の規定による期限後申告書又は法第151条の6第1項の規定による修正申告書の提出期限までに当該期限後申告書又は修正申告書が提出され、かつ、令第266条の3第4項の規定に基づき、当該期限後申告書又は修正申告書の提出期限までに当該期限後申告又は修正申告により法第137条の3第2項の規定の適用を受ける同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保の提供があった場合に限り、同項の規定の適用があることに留意する。ただし、当該期限後申告書又は修正申告書の提出及び当該担保の提供が法第137条の3第2項に規定する相続等満了基準日後となる場合は、同項の規定の適用はないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の3-1 法第151条の5第1項(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告又は法第151条の6第1項に規定する修正申告に係る納付すべき所得税の額に係る法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第151条の5第1項の規定による期限後申告書又は法第151条の6第1項の規定による修正申告書の提出期限までに当該期限後申告書又は修正申告書が提出され、かつ、令第266条の3第2項の規定に基づき、当該期限後申告書又は修正申告書の提出期限までに当該期限後申告又は修正申告により法第137条の3第2項の規定の適用を受ける同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保の提供があった場合に限り、同項の規定の適用があることに留意する。ただし、当該期限後申告書又は修正申告書の提出及び当該担保の提供が法第137条の3第2項に規定する相続等満了基準日後となる場合は、同項の規定の適用はないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-10までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
180-1(届出書を提出していない外国法人)
180-1 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第4項若しくは第5項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法8-3、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
180-1 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第3項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法83、平19課法99、課個220、課審432、平20課個217、課審4186、課法93改正、平28課2-4、課法11-8、課審55改正)