相続税法基本通達 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2024年12月18日まで

目次

2024年12月更新分

改正後 改正前
19の2-3(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈、令5課資2-21により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)

2024年7月更新分

改正後 改正前
27-4(「相続の開始があったことを知った日」の意義)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、例えば、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令6課資2-7改正)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2177、平15課資21、平17課資2-4改正)
(5) 民法第775条(嫡出否認の訴え)の規定による嫡出否認に関する裁判又は同法第892条若しくは第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
(5) 民法第892条は第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
30-1(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10、令6課資2-7改正)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平4課資2158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資22、平19課資25、課審6-3、平25課資2-10、令元課資210改正)
(6) 民法第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
(6) 民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
32-1(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第774条(嫡出の否認)に規定する嫡出の否認、同法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平17課資2-4、平25課資2-10、令6課資2-7改正)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平17課資24、平25課資210改正)
32-3(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)32-3(死後認知があった場合の更正の請求)
32-3 被相続人の死亡後に民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定し、その後に同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該嫡出否認又は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10、令6課資2-7改正)
32-3 被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資21追加、平19課資25、平24課資210改正)

2024年3月更新分

改正後 改正前
21の15―3(「課せられた贈与税」の意義)
21の15―3 法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)
21の15―3 法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)

2024年1月更新分

改正後 改正前
4―4(分与財産等に加算する贈与財産)
4―4 民法第958条の2の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が、19ー2(法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与)に定める加算対象期間内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条第1項の規定の適用があることに留意する。(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12、令5課資2-21改正)
4―4 民法第958条の2の規定により相続財産の分与を受けた者又は同法第1050条の規定による支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した特別寄与者が当該相続に係る被相続人の相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、法第19条の規定の適用があることに留意する。(昭39直審(資)30追加、平19課資2-5、課審6-3、令元課資2-10、令5課資2-12改正)
9―2(株式又は出資の価額が増加した場合)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)
9―3(会社が資力を喪失した場合における私財提供等)
9―3 同族会社の取締役、業務を執行する社員その他の者が、その会社が資力を喪失した場合において9-2の(1)から(4)までに掲げる行為をしたときは、それらの行為によりその会社が受けた利益に相当する金額のうち、その会社の債務超過額に相当する部分の金額については、9-2にかかわらず、贈与によって取得したものとして取り扱わないものとする。
 なお、会社が資力を喪失した場合とは、法令に基づく会社更生、再生計画認可の決定、会社の整理等の法定手続による整理のほか、株主総会の決議、債権者集会の協議等により再建整備のために負債整理に入ったような場合をいうのであって、単に一時的に債務超過となっている場合は、これに該当しないのであるから留意する。(昭57直資2-177、平12課資2-258改正)
9―3 同族会社の取締役、業務を執行する社員その他の者が、その会社が資力を喪失した場合において9-2の(1)から(4)までに掲げる行為をしたときは、それらの行為によりその会社が受けた利益に相当する金額のうち、その会社の債務超過額に相当する部分の金額については、9-2にかかわらず、贈与によって取得したものとして取り扱わないものとする。
 なお、会社が資力を喪失した場合とは、法令に基づく会社更生、再生計画認可の決定、会社の整理等の法定手続による整理のほか、株主総会の決議、債権者集会の協議等により再建整備のために負債整理に入ったような場合をいうのであって、単に一時的に債務超過となっている場合は、これに該当しないのであるから留意する。(昭57直資2-177改正)
11の2-2(遺産が未分割の場合の課税価格の計算)
11の2-2 相続税の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産の価額、法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額及び法第21の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に加算又は算入される額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、法第55条本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することに留意する。(平15課資2-1、令5課資2-21改正)
11の2-2 相続税の課税価格は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により取得した財産の価額及び法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額の合計額をいうのであるが、未分割の遺産がある場合には、法第55条本文の規定を適用して、各相続人又は包括受遺者の課税価格を計算するのであるから留意する。(平15課資2-1改正)
11の2-5(贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合)
11の2-5 相続又は遺贈によ財産を取得した者がその相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産(被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)の価額については、法第21条の2第4項の規定により贈与税の課税価格に算入しないで相続税の課税価格に加算することに留意する。
 また、相続開始の年において特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額については、法第21条の10の規定により贈与税の課税価格に算入される(法第28条第4項の規定により当該財産については贈与税の申告を要しない。)とともに、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格にも加算又は算入されることに留意する。(平15課資2-1、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)
11の2-5 相続又は遺贈によって財産を取得した者がその相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産(被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)の価額については、法第21条の2第4項の規定により贈与税の課税価格に算入しないで相続税の課税価格に加算することに留意する。
 また、相続開始の年において特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産の価額については、法第21条の10の規定により贈与税の課税価格に算入される(法第28条第4項の規定により当該財産については贈与税の申告を要しない。)とともに、法第21条の15第1項又は第21条の16第1項の規定により相続税の課税価格にも算入されることに留意する。(平15課資2-1、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
1 相続開始の年において当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税の適用を受けるためには、当該相続開始の年の前年以前の年分の贈与について法施行令第5条第1項に規定する「相続時精算課税選択届出書」(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出している場合を除き、当該相続時精算課税選択届出書を提出しなければならないことに留意する。
(新設)
2 相続開始の年に特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について法第28条第4項の規定により贈与税の申告を要しない場合において、令和6年1月1日以後に贈与により取得した当該財産につき相続税の課税価格に加算又は算入される金額は、当該財産の価額の合計額から法第21条の11の2第1項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条の3の2第1項を含む。)の規定による控除(以下「相続時精算課税に係る基礎控除」という。)をした残額となることに留意する。
(新設)
12―9(保険金の非課税金額の計算)
12―9 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
12―9 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合計額の全部又は一部について租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「措置法」という。)第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116改正)
18-5(相続税額の加算の対象とならない相続税額)
18-5 相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始の時において法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族に該当しないことから同項の規定により相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により当該加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法を算式で示せば次のとおりである。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正
18-5 相続時精算課税選択届出書の提出後に特定贈与者と相続時精算課税適用者が離縁した場合など、相続開始の時において法第18条第1項に規定する被相続人の一親等の血族に該当しないことから同項の規定により相続税額が加算される相続時精算課税適用者の相続税額のうち、法第21条の15第2項又は第21条の16第2項の規定により当該加算の対象とされないこととなる部分の金額の算出方法を算式で示せば次のとおりである。(平15課資2-1追加)
 Cは、掲げ場合区分応じ、それぞれ次に定める金の合計額
 Cは、当該相続時精算課税適用者の相続時精算課税の適用を受ける財産で特定贈与者の一親等の血族(法第18条第1項規定す一親等血族限る。)であった期間内当該特贈与者から取得したものの当該取得の時の価
(1) 令和6年1月1日以後に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の場合
 当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者から贈与を受けた年分ごとに次の算式により算出した金額の合計額
(新設)
 ※ 同一年中に当該特定贈与者から一親等時贈与財産と一親等時贈与財産以外の相続時精算課税の適用を受ける財産(以下18-5において「一親等時贈与財産以外の財産」という。)のいずれも取得した年分については、次の算式により算出した金額(法施行令第5条の2の2第1項に規定する「調整控除額」をいう。)となる。
(新設)
(2) 令和5年12月31日以前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の場合
 一親等時贈与財産の当該取得の時の価額
(新設)
19-1(相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額)19-1(贈与により取得した財産の価額)
19-1 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される同項に規定する加算対象贈与財産(以下41ー5までにおいて「加算対象贈与財産」という。)の価額は、当該財産の掲げ区分応じ、それぞれ次に定め金額となことに留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平6課資2-114、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
19-1 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額は、当該財産に係る贈与おけ価額のであから留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1改正)
(1) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産 当該財産に係る贈与の時における価額
(新設)
(2) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産 当該財産に係る贈与の時における価額の合計額から100万円を控除した残額
(新設)
(注) 
(新設)
1 当該財産を取得した者ごとに100万円を控除することに留意する。
(新設)
2 当該価額の合計額が100万円以下である場合には、当該残額は零となることに留意する。
(新設)
19-2(法第19条第1項規定の適用を受ける贈与)19-2(相続開始前3年以内の贈与)
19-2 加算対象贈与財産及び加算対象贈与財産のうち「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産(注1)は、相続又は遺贈により財産を取得した者に係る次に掲げる日の区分にじ、これらの財産ごとにそれぞれに掲げる期において贈与により取得した財産をいうことに留意する(法19①、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則19①~③)(令5課資2-21改正)
19-2 法第19条に規定する当該相続の開始前3年以内」は、当該相続の開始のからさかぼって3年目の当日か当該相続開始の日までの間をいうのであるから留意する。
 
(新設)
(注) 
(新設)
1 「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額が相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格に加算されることに留意する。
(新設)
2 以下19-11までにおいて「加算対象期間」という。
(新設)
3 相続又は遺贈により財産を取得した日が令和9年1月1日である場合においては、当該相続に係る「相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産」に係る期間はないことに留意する。
(新設)
19-3(相続の放棄等をした者が当該相続の加算対象期間内に贈与を受けた財産)19-3(相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産)
19-3 加算対象期間内に被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかた場合においては、その者については、法第19条第1項の規定の適用がないことに留意する。
 なお、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1、令5課資2-21改正)
19-3 相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかた場合においては、その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。
 なお、当該相続時精算課税適用者については、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、同の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1改正)
19-4(加算対象期間内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)19-4(相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合)
19-4 贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないことから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算における当該財産の価額については、当該贈与を受けた者が当該相続の開始時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないことに留意する。(平15課資2-1追加、平30課資2-9、令3課資2-14、令5課資2-21改正)
19-4 贈与税の制限納税義務者が贈与により法施行地外にある財産を取得した場合には当該財産の価額は贈与税の課税価格に算入されないのであるから、当該贈与をした者の相続の開始に係る相続税の課税価格の計算において当該財産の価額は、当該贈与を受けた者が当該相続の開始した時に相続税の無制限納税義務者に該当する場合であっても、法第19条第1項の規定の適用はないのであるから留意する。(平15課資2-1追加、平30課資2-9、令3課資2-14改正)
19-5(債務の通算)
19-5 加算対象贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額からは法第13条第1項、第2項又は第4項に規定する控除はしないことに留意する。(平15課資2-1、令元課資2-10、令5課資2-21改正)
19-5 法第19条の規定により相続開始前3年以内に贈与によつて取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した場合においても、その加算した財産の価額からは法第13条第1項、第2項又は第4項に規定する控除はしないのであるから留意する。(平15課資2-1、令元課資2-10改正)
19-6(「課せられた贈与税」の意義)
19-6 法第19条第1項に規定する「課せられた贈与税」には、加算対象贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。
 なお、法第19条第1項の規定の適用により相続税の課税価格に加算される相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産の価額が零となる場合であっても、当該財産に係る贈与税は、同項に規定する「課せられた贈与税」に含まれることに留意する。
(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平15課資2-1、令5課資2-12、令5課資2-21改正
19-6 法第19条に規定する「課せられた贈与税」には、相続開始前3年以内の贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令5課資2-12改正)
19-7(相続税額から控除する贈与税額の計算)
19-7 法第19条第1項の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりである。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114、平15課資2-1、平26課資2-12、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
19-7 法第19条の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりである。(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1、平27課資2-9改正)
 Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)
 Bは、その年分の贈与税の課税価格(法第19条第1項に規定する特定贈与財産(以下21の6-3までにおいて「特定贈与財産」という。)及び相続時精算課税の適用を受ける財産がある場合には、その価額を控除した後の課税価格)
 Cは、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
 Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)
(1) 同項に規定する特例贈与財産(以下19-7において「特例贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第1号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の特例贈与財産の価額の合計額
Cは、その年分の特例贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の(当該特例贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
 Cは、その年分の贈与財産の価額の合計額のうち法第19条の規定により相続税の課税価格に加算された部分の
(2) 措置法第70条の2の5第3項に規定する一般贈与財産(以下19-7において「一般贈与財産」という。)
Aは、その年分の同項第2号に掲げる金額
Bは、その年分の贈与税の一般贈与財産の価額(特定贈与財産がある場合には、その価額を控除した後の価額)の合計額
Cは、その年分の一般贈与財産の価額の合計額のうち法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の価額(当該一般贈与財産のうち同項の相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産にあっては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により100万円を控除する前の当該財産の価額)
(新設)
19-8(贈与税の配偶者控除の適用順序)
19-8 被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除(以下21ー8の3までにおいて「贈与税の配偶者控除」という。)の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条第1項の規定の適用に当たっては、贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
19-8 被相続人の配偶者が、当該被相続人から相続開始の日の属する年の3年前の年に2回以上にわたって法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産又は居住用不動産の取得のための金銭(以下19-8において「居住用不動産等」という。)の贈与を受け、当該年分の贈与税につき贈与税の配偶者控除の規定の適用を受けている場合で、当該贈与により取得した居住用不動産等の価額の合計額が贈与税の配偶者控除を受けることができる金額を超え、かつ、当該贈与に係る居住用不動産等のうちに相続開始前3年以内の贈与に該当するものと該当しないものとがあるときにおける法第19条の規定の適用に当たっては、法第21条の6第1項の規定による贈与税の配偶者控除は、まず、相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内の贈与に該当する居住用不動産等から適用されたものとして取り扱うものとする。(昭50直資2-257追加、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)
(注) 当該相続開始の日が令和13年1月1日以後であり、かつ、当該相続開始の日の属する年の7年前の年に居住用不動産等の贈与を受けている場合には、上記通達中「3年」とあるのは「7年」と読み替えるものとする。
(新設)
19-11(相続時精算課税適用者に対する法第19条第1項の規定の適用)19-11(相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用)
19-11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条第1項の規定の適用はないが、当該特定贈与者の相続に係る加算対象期間内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産(年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を含む。)については、同項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなることに留意する。
 また、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、その者が当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者については、同の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正
19-11 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産については法第19条の規定の適用はないが、当該特定贈与者に係る相続の開始前3年以内で、かつ、相続時精算課税の適用を受ける年分前に当該相続時精算課税適用者が、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した財産(年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を含む。)については、同条第1項の規定により当該財産の価額を相続税の課税価格に加算することとなるのであるから留意する。
 また、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった者であっても、その者が当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者であり、かつ、当該被相続人から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)がある場合においては、その者については、同の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加)
(注) 当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産について、法第21条の16第3項第2号の規定の適用により相続税の課税価格に算入する金額がない場合においても、当該被相続人から加算対象期間内に贈与により取得した財産(相続時精算課税の適用を受ける財産を除く。)があるときは、当該相続時精算課税適用者については、法第19条第1項の規定の適用があることに留意する。
(新設)
19の2-1(相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲)
19の2-1 法第19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、財産の取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のいずれに該当する場合であっても適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、平15課資2-1改正)
19の2-1 法第19条の2の配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、財産の取得者が無制限納税義務者又は制限納税義務者のいずれに該当する場合であっても適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)55改正、平15課資2-1改正)
19の2-3(相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈、令5課資2-21により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)
19の2-3 配偶者に対する相続税額の軽減の規定は、配偶者が相続を放棄した場合であっても当該配偶者が遺贈により取得した財産があるときは、適用があるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、令元課資2-10改正)
19の2-4(配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産)
19の2-4 法第19条の2第1項第2号ロに規定する「当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」の計算の基礎とされる財産とは、当該配偶者が取得した次に掲げる財産をいうことに留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114、令5課資2-21改正)
19の2-4 法第19条の2第1項第2号ロに規定する「当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」の計算の基礎とされる財産とは、当該配偶者が取得した次に掲げる財産をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正)
(5) 当該相続に係る被相続人から贈与により取得した加算対象贈与財産
(5) 法第19条の規定により相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算された場合における当該財産
19の2-7の2(隠仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法)19の2-7の2(隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法)
19の2-7の2 法第19条の2第5項の規定の適用がある場合における配偶者の税額軽減額は、19の2─7の算式中AからDの金額をそれぞれ次に掲げる金額に読み替えて計算したところの金額によることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令元課資2-10、令5課資2-21改正)
19の2-7の2 法第19条の2第5項の規定の適用がある場合における配偶者の税額軽減額は、19の2─7の算式中AからDの金額をそれぞれ次に掲げる金額に読み替えて計算したところの金額によることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令元課資2-10改正)
(注) 1 算式中の符号は次のとおりである。
(新設)
 aは、法第19条の2第1項第2号イの「課税価格の合計額」(当該合計額の基となった各人の課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額の合計額とする。)
 bは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(以下19の2-7の2において「納税義務者」という。)が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った法第19条の2第6項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額(以下19の2─7の2において「隠蔽仮装行為に係る金額」という。)と当該納税義務者の債務及び葬式費用のうち当該配偶者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該納税義務者に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額(法第13条第1項、第2項又は第4項の規定の適用がある場合にはこれらの規定による控除後の金額をいう。以下19の2─7の2において「純資産価額」という。)を上回る場合には、当該納税義務者に係る純資産価額とする。)
 cは、納税義務者に係る加算対象贈与財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った隠蔽仮装行為に係る金額
 dは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該配偶者に係る純資産価額を上回る場合には、当該配偶者に係る純資産価額とする。)
 eは、被相続人の配偶者に係る加算対象贈与財産の価額のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額
 fは、法第19条の2第1項第2号ロに掲げる課税価格(当該課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額とする。)に相当する金額
 gは、被相続人の配偶者が相続又は遺贈により取得した財産の価額(法第19条の2第2項に規定する分割されていない財産の価額を除く。)のうち納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額と当該配偶者の債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠蔽仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が法第19条の2第1項第2号ロの金額の計算の基となった純資産価額に相当する金額を上回る場合には、当該純資産価額に相当する金額)
 aは、法第19条の2第1項第2号イの「課税価格の合計額」(当該合計額の基となった各人の課税価格について通則法第118条第1項の規定による端数処理を行っている場合には、当該処理をする前の金額の合計額とする。)
 隠仮装行為に係る金額が次に掲げる財産に係るものである場合には、当該財産に係る仮装行為に係る金額ぞれ次にめる金額となることに留意する。
 bは、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者(以下19の2-7の2において「納税義務者」という。)が相続又は遺贈により取得した財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った法第19条の2第6項に規定するぺい仮装行為による事実に基づく金額(以下19の2─7の2において「ぺい仮装行為に係る金額」という。)と当該納税義務者の債務及び葬式費用のうち当該配偶者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額との合計額(当該合計額が当該納税義務者に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額(法第13条第1項第2項又は第4項の規定の適用がある場合にはこらの規による控除後の金額をいう。以下19の2─7の2において「純資産価額」という。)を上回る場合には、当該納税義務者に係る純資産価額とする。
(1) 相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後贈与により取得しものに限る。) 当該仮装行為に係る金額又は当該財産を贈与により取得した日の属する年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額のいずれか少ない金額
 cは、納税義務者につき法第19条の規定により相続税の課税価格に加算される財産の価額のうち被相続人の配偶者が行った隠ぺい仮装行為に係る金額
(2) 加算対象贈与財産のうち相続の開始前3年以内に取得した財産以外財産 当該仮装行為に係る金額又は当該財産額の合計額から100万円控除した残のいずれか少ない金額
 dは、被相続配偶者が相続又は遺贈より取得した財産の価額のうち納税義務者が行ったぺい仮装行為に係る金額当該配偶者債務及び葬式費用のうち当該納税義務者が行った隠ぺい仮装行為に係る金の合計額(当該合計額が当該配偶者に係る純資産価額上回る場合には、当該配偶者に係る純資産価とする。)
19の2-14(これらの申立てに係る事件の終了の日)
19の2-14 法施行令第4条の2第1項第2号に規定する「その他これらの申立てに係る事件の終了の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平17課資2-4、平20課資2-10、平25課資2-10改正)
19の2-14 法施行令第4条の2第1項第2号に規定する「その他これらの申立てに係る事件の終了の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平17課資2-4、平25課資2-10改正)
19の2-17(財産の分割の協議に関する書類)
19の2-17 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号。以下「法施行規則」という。)第1条の6第3項第1号に規定する「財産の分割の協議に関する書類」とは、当該相続に係る共同相続人又は包括受遺者がその相続又は遺贈に係る財産の分割について協議をした事項を記載した書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるが、共同相続人又は包括受遺者が民法第13条第1項第10号(保佐人の同意を要する行為等)に規定する制限行為能力者である場合には、その者の特別代理人又は法定代理人がその者に代理して自署し、当該代理人の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、平20課資2-10、令2課資2-10改正)
19の2-17 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号。以下「法施行規則」という。)第1条の6第3項第1号に規定する「財産の分割の協議に関する書類」とは、当該相続に係る共同相続人又は包括受遺者がその相続又は遺贈に係る財産の分割について協議をした事項を記載した書類で、これらの者が自署し、これらの者の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるが、共同相続人又は包括受遺者が民法第13条第1項第10号(保佐人の同意を要する行為等)に規定する制限行為能力者である場合には、その者の特別代理人又は法定代理人がその者に代理して自署し、当該代理人の住所地の市区町村長の印鑑証明を得た印を押しているものをいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平17課資2-4、令2課資2-10改正)
19の2-18(その他の財産の取得の状況を証する書類)
19の2-18 法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合には、その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類が含まれるのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
19の2-18 法施行規則第1条の6第3項第1号に規定する「その他の財産の取得の状況を証する書類」には、その財産が調停又は審判により分割されているものである場合には、その調停の調書又は審判書の謄本、その財産が法の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされるものである場合には、その財産の支払通知書等その財産の取得を証する書類が含まれるのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平元直資2-207、平6課資2-114、平8課資2-116改正、平15課資2-1改正)
19の4-1(一般障害者の範囲)
19の4-1 法施行令第4条の4第4項に規定する「一般障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平2直資2-136、平5課資2-156、平8課資2-116、平11課資2-251、平12課資2-258、平12課資1-38、平14課資2-9、平15課資2-1、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10改正)
19の4-1 法施行令第4条の4第4項に規定する「一般障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平2直資2-136、平5課資2-156、平8課資2-116、平11課資2-251、平12課資2-258、平14課資2-9、平15課資2-1、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10改正)
19の4-2(特別障害者の範囲)
19の4-2 法施行令第4条の4第4項に規定する「特別障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177、平2直資2-136、平5課資2-156、平8課資2-116、平11課資2-251、平12課資1-38、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
19の4-2 法施行令第4条の4第4項に規定する「特別障害者」とは、次に掲げる者をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭57直資2-177、平2直資2-136、平8課資2-116、平11課資2-251、平17課資2-4、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
20-3(相次相続控除の算式)
20-3 法第20条に規定する相次相続控除額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平16課資2-6、令5課資2-21改正)
20-3 法第20条に規定する相次相続控除額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平16課資2-6改正)
 Aは、第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)につき課せられた相続税額(相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、当該課せられた贈与税の税額(法第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)を控除した後の金額をいう。)
(新設)
 Bは、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額及び当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものの価額(令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産については、 当該贈与により取得した年分ごとに法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定により相続時精算課税に係る基礎控除をした残額の合計額。以下20ー3において同じ。)の合計額から債務控除をした後の金額
(新設)
 Cは、第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものの価額の合計額から債務控除をした後の金額
(新設)
 Dは、第2次相続により当該控除対象者が取得した財産の価額及び当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものの価額の合計額から債務控除をした後の金額
(新設)
 Eは、第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)
(新設)
20の2-2(「当該財産の価額」等の意義)
20の2-2 法第20条の2に規定する「当該財産の価額」とは同条に規定する相続又は遺贈により取得した法施行地外にある財産の価額の合計額から当該財産に係る債務の金額を控除した額をいい、「課税価格計算の基礎に算入された部分」とは債務控除をした後の金額をいうものとする。(昭和46直審(資)6、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
20の2-2 法第20条の2に規定する「当該財産の価額」とは同条に規定する相続又は遺贈により取得した法施行地外にある財産の価額の合計額から当該財産に係る債務の金額を控除した額をいい、「課税価格計算の基礎に算入された部分」とは債務控除をした後の金額をいうものとする。(昭和46直審(資)6、平15課資2-1改正)
(注) 法第20条の2に規定する「当該財産」が相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後の贈与により取得したものに限る。)である場合の同条に規定する「当該財産の価額」は、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)又は当該財産を贈与により取得した日の属する年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額のいずれか少ない金額となることに留意する。
(新設)
21の2―5(贈与税の課税価格の端数処理)
21の2―5 贈与によって財産を取得した者の贈与税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときのその端数又はその全額の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平15課資2-1追加、平20課資2-10、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
21の2―5 贈与によって財産を取得した者の贈与税の課税価格を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときのその端数又はその全額の取扱いは、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるところによることに留意する。(平15課資2-1追加、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平27課資2-9改正)
(注) 上記により端数処理を行うときの贈与税の課税価格は、法第21条の6第1項及び第21条の12第1項措置法第70条の2の4第1項及び第70条の3の2第1項の規定による控除後の額であることに留意する。
(注) 上記により端数処理を行うときの贈与税の課税価格は、法第21条の6第1項第21条の12第1項び措置法第70条の2の4第1項の規定による控除後の額であることに留意する。
21の6―3(店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定)
21の6―3 配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとする。
 ただし、その贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分(当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わせた割合を乗じて計算した部分をいう。以下21の6-3において同じ。)の割合以下である場合において、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、法第21条の6第1項の規定の適用に当たってはこれを認めるものとする。また、贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする。(昭57直資2-177追加、平6課資2-114、平20課資2-10改正)
21の6―3 配偶者から店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合には、21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合にその贈与を受けた持分の割合を乗じて計算した部分を居住用不動産に該当するものとする。
 ただし、その贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分(当該居住の用に供している部分に受贈配偶者とその配偶者との持分の割合を合わせた割合を乗じて計算した部分をいう。以下21の6-3において同じ。)の割合以下である場合において、その贈与を受けた持分の割合に対応する当該店舗兼住宅等の部分を居住用不動産に該当するものとして申告があったときは、法第21条の6第1項の規定の適用に当たってはこれを認めるものとする。また、贈与を受けた持分の割合が21の6-2により求めた当該店舗兼住宅等の居住の用に供している部分の割合を超える場合における居住の用に供している部分についても同様とする。(昭57直資2-177追加、平6課資2-114改正)
21の6―9(信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用)
21の6―9 受贈配偶者の取得した信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の信託財産に属する資産が次に掲げるいずれかのものである場合には、当該信託に関する権利(次に掲げるいずれかのものに対応する部分に限る。)は、居住用不動産に該当することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、平20課資2-10、平28課資2-13、課審7-9改正)
21の6―9 受贈配偶者の取得した信託に関する権利(法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の信託財産に属する資産が次に掲げるいずれかのものである場合には、当該信託に関する権利(次に掲げるいずれかのものに対応する部分に限る。)は、居住用不動産に該当することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、平28課資2-13、課審7-9改正)
21の8―3(「当該財産の価額」等の意義)
21の8―3 法第21条の8に規定する「当該財産の価額」及び「課税価格に算入された財産の価額」とは、暦年課税においては贈与税の配偶者控除及び贈与税の基礎控除前の当該財産の価額、相続時精算課税においては相続時精算課税に係る基礎控除及び法第21条の12第1項に規定する特別控除前の当該財産の価額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、平21課資2-5、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、令5課資2-21改正)
21の8―3 法第21条の8に規定する「当該財産の価額」及び「課税価格に算入された財産の価額」とは、暦年課税においては贈与税の配偶者控除及び贈与税の基礎控除前の当該財産の価額、相続時精算課税においては法第21条の12第1項に規定する特別控除額の控除前の当該財産の価額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、平19課資2-5、平21課資2-5、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22改正)
21の9―3(相続時精算課税選択届出書提出)21の9―3(提出期限後に「相続時精算課税選択届出書」が提出された場合
21の9―3 贈与により取得した財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする者は、その年分の贈与税の申告書の提出を要しない場合であっても、法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出する必要があることに留意する。なお、相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないことに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正
21の9―3 贈与により財産を取得した者が当該財産について相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
1 提出期限までに相続時精算課税選択届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない。
(新設)
2 法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書のみをその提出期限までに提出した場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることから、例えば、贈与により財産を取得した者が当該規定に基づいてその提出期限までに相続時精算課税選択届出書のみを提出していた場合において、当該贈与を受けた年分に係る贈与税についての期限後申告書を提出することとなった場合でも、引き続き相続時精算課税の適用を受けることができることに留意する。
(新設)
21の9―4(年の中途において贈与者の推定相続人になった場合)
21の9―4 年の中途において、その年の1月1日において18歳以上(注1)の者が同日において60歳以上の者の推定相続人になったこと(その者の養子になった場合など)から、法第21条の9第4項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加、平21課資2-11、平25課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6、令5課資2-21改正)
21の9―4 年の中途において、その年の1月1日において18歳以上(注)の者が同日において60歳以上の者の推定相続人になったこと(その者の養子になった場合など)から、法第21条の9第4項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加、平21課資2-11、平25課資2-10、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
1 令和4年3月31日以前に贈与により財産を取得する者については、20歳以上。
(新設)
2 年の中途において贈与をした者の推定相続人となり、法第21条の9第3項の規定の適用を受ける場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)の定めにより計算した金額)となることに留意する。
(新設)
21の9―5(令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類)
21の9―5 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9-5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9-5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項(申告書の添付書類に関する経過措置)の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。(平16課資2-6追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
21の9―5 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9-5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9-5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項(申告書の添付書類に関する経過措置)の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。(平16課資2-6追加、平19課資2-5、課審6-3、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
21の11の2-1(相続時精算課税に係る基礎控除の額)
21の11の2-1 相続時精算課税に係る基礎控除の額は、各年分において、相続時精算課税適用者ごとに110万円であることに留意する。(令5課資2-21追加)
(新設)
(注) 
(新設)
1 同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額となることに留意する。
(新設)
2 上記の「110万円」は、措置法第70条の3の2第1項の規定の適用後の金額であることに留意する。
(新設)
21の11の2-2(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)
21の11の2-2 相続時精算課税適用者が同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除される相続時精算課税に係る基礎控除の額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(令5課資2-21追加)
(新設)
(注) 
(新設)
1 上記の算式により計算した特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額に1円未満の端数がある場合には、特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額の合計額が110万円になるようにその端数を調整して差し支えない。
(新設)
2 上記算式中の「特定贈与者」には、贈与をした年の中途において死亡した特定贈与者も含まれることに留意する。
(新設)
21の11の2-3(特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る贈与税の課税価格に異動があった場合)
21の11の2-3 相続時精算課税適用者が同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得している場合において、当該贈与に係るその年分の贈与税の申告書の提出期限の経過後に、当該年分の贈与税の課税価格に異動が生じたときにおける特定贈与者ごとの相続時精算課税に係る基礎控除の額は、当該異動後の贈与税の課税価格を基礎として計算した金額となることに留意する。(令5課資2-21追加)
(新設)
21の15―1(相続税の課税価格への加算の対象となる財産)
21の15―1 法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に贈与により取得した財産に限る(当該相続時精算課税選択届出書の提出に係る年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を除く。)。)のうち、法第21条の3、第21条の4、措置法第70条の2第1項、第70条の2の2第1項、第70条の2の3第1項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2第1項の規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないことに留意する。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平21課資2-5、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10、平27課資2-9、令5課資2-21改正)
21の15―1 法第21条の15第1項の規定による相続税の課税価格への加算の対象となる財産は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した財産(相続時精算課税選択届出書の提出に係る財産の贈与を受けた年以後の年に贈与により取得した財産に限る(当該相続時精算課税選択届出書の提出に係る年の中途において特定贈与者の推定相続人となったときには、推定相続人となった時前に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産を除く。)。)のうち、法第21条の3、第21条の4、措置法第70条の2第1項、第70条の2の2第1項、第70条の2の3第1項及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第38条の2第1項の規定の適用により贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されないもの以外の贈与税の課税価格計算の基礎に算入される全てのものであり、贈与税が課されているかどうかを問わないことに留意する。(平15課資2-1追加、平21課資2-7、平21課資2-11、平22課資2-12、課審6-15、課評2-22、平25課資2-10、平27課資2-9改正)
(注) 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された措置法第70条の3の2第2項に規定する住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。
 ただし、令和6年1月1日以後に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る同項の規定により相続税の課税価格に加算される金額は、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。
(注) 法第21条の12第1項に規定する相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の金額に相当する金額及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された措置法第70条の3の2第2項に規定する住宅資金特別控除額に相当する金額についても法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算されることに留意する。
21の15―2(相続時精算課税の適用を受ける財産の価額)21の15―2
21の15―2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額となり、法第21条の15第1項の規定により相続税課税価格に加算され金額は、法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものの価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額となることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正
21の15―2 法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は、相続開始時における当該財産の状態にかかわらず、当該財産に係る贈与の時における価額によであるから留意する。(平15課資2-1追加)
(注) 
(新設)
1 特定贈与者が贈与をした年の中途で死亡した場合において、その年中に当該特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額についても同様であることに留意する。
(新設)
2 当該残額は、特定贈与者から贈与により財産を取得した年分ごとに計算することに留意する。
(新設)
3 令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る法第21条の15第1項の規定により相続税の課税価格に加算される金額については、当該財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除の額は控除しないことに留意する。
(新設)
21の15-2の2(「第21条の11の2の第1項の規定による控除」の意義)
21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)
(新設)
21の15―3(「課せられた贈与税」の意義)
21の15―3 法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)
21の15―3 法第21条の15第3項に規定する「課せられた贈与税」には、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産に対して課されるべき贈与税(法第37条第1項及び第2項の規定による更正又は決定をすることができなくなった贈与税を除く。)も含まれるものとして取り扱うものとする。この場合において、当該贈与税については、速やかに課税手続をとることに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-12改正)
21の16―1(法第21条15の規定に関する取扱いの準用21の16―1(「課せられた贈与税」意義等
21の16―1 法第21条の16第3項の規定により相続税の課税価格に算入する金額については21の15-2、同項第2号に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」については21の15-2の2、法第21条の16第4項に規定する「課せられた贈与税」については21の15-3、同項による贈与税の税額に相当する金額の控除の順序については21の15-4の取扱いに準ずるものとする。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正
21の16―1 法第21条の16第4項に規定する「課せられた贈与税」については21の15-3、同項による贈与税の税額に相当する金額の控除の順序については21の15-4の取扱いに準ずるものとする。(平15課資2-1追加)
27-1(相続税の申告書の提出義務者)
27-1 相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27-8までにおいて同じ。)によつて財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第69条の6第1項並びに第70条第1項、第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平15課資2-1、平19課資2-5、平20課資2-10、課審6-3、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
27-1 相続税の申告書を提出しなければならない者は、相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下27-8までにおいて同じ。)によつて財産を取得した者で、その取得した財産につき法第19条の2第1項並びに措置法第69条の4第1項、第69条の5第1項、第69条の6第1項並びに第70条第1項、第3項及び第10項の規定の適用がないものとして計算した場合において納付すべき相続税額があるものに限られるのであるから留意する。(昭41直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平15課資2-1、平19課資2-5、課審6-3、令2課資2-10、令4課資2-6改正)
27-2(相続税の申告書の記載事項)
27-2 法施行規則第13条第1項第9号に規定する「法以外の法律の規定による相続税額の控除」には、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和29年法律第194号)による未成年者控除及び障害者控除があるのであるから留意する。(昭39直審(資)30追加、昭47直資2-130、昭50直資2-257、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
27-2 法施行規則第13条第1項第9号に規定する「法以外の法律の規定による相続税額の控除」には、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律(昭和29年法律第194号)による未成年者控除及び障害者控除があるのであるから留意する。(昭39直審(資)30追加、昭47直資2-130、昭50直資2-257、平15課資2-1改正)
30-3(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者の申告の取扱い)
30-3 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項(課税関係)に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
30-3 相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項(課税関係)に規定する「買取額」の支払いを受けたことにより新たに納付すべき相続税額があることとなった者が提出した申告書については、法第30条の規定による期限後申告書に該当するものとして取り扱うものとする。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平14課資2-9、平15課資2-1、平17課資2-4改正)
32-4(「判決があったこと」の意義)
32-4 法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2-11に準じて取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平20課資2-10改正
32-4 法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2-11に準じて取り扱うものとする。(平15課資2-1追加)
34-1(「相続又は遺贈により受けた利益の価額」の意義)
34-1 法第34条第1項又は第2項に規定する「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下34-3までにおいて同じ。)により取得した財産の価額(法第12条第1項各号及び第21条の3第1項各号に掲げる課税価格計算の基礎に算入されない財産の価額を含む。)から法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1、令5課資2-21改正)
34-1 法第34条第1項又は第2項に規定する「相続又は遺贈により受けた利益の価額」とは、相続又は遺贈(相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下34-3において同じ。)により取得した財産の価額(法第12条第1項各号及び第21条の3第1項各号に掲げる課税価格計算の基礎に算入されない財産の価額を含む。)から法第13条の規定による債務控除の額並びに相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税額及び登録免許税額を控除した後の金額をいうものとする。(昭46直審(資)6改正、平15課資2-1改正)
(注) 相続又は遺贈により取得した財産が相続時精算課税の適用を受ける財産である場合には、当該財産の贈与の時における価額(法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定による相続時精算課税に係る基礎控除をする前の価額)となることに留意する。
(新設)
38-3(相続又は遺贈により取得した財産に含める贈与財産)
38-3 法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算される贈与財産で法第21条の2第4項の規定の適用があるもののうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合においては、当該財産は、法第38条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含むことに留意する。
 また、相続開始の年において、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産(令和6年1月1日以後に取得した財産で、かつ、法第21条の15第1項又は第21条の16第3項の規定の適用により、当該財産の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除をした残額が零となる場合における当該財産を除く。)のうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合についても、これに準ずることに留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平4課資2-158・徴管5-6改正、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)
38-3 法第19条の規定により相続税の課税価格に加算される贈与財産で法第21条の2第4項の規定の適用があるもののうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合においては、当該財産は、法第38条第1項に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含むのであるから留意する。
 また、相続開始の年において、特定贈与者である被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税の適用を受ける財産のうちに不動産、立木等法施行令第13条に規定する財産がある場合についても、これに準ずるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭50直資2-257、平4課資2-158・徴管5-6改正、平15課資2-1・徴管5-7、平18徴管5-14改正)
41-5(法第19条第1項の規定の適用がある贈与財産による物納)41-5(法第19条の規定の適用がある贈与財産による物納)
41-5 法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産」には、加算対象贈与財産(19-1(2)の財産の価額が零となる場合おける当該財産を除く。)を含むことに留意する。(平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)
41-5 法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産」には、相続又は遺贈によって財産を取得した者が当該相続に係る被相続人から贈与により取得した財産で、その価額が法第19条の規定より当該相続に係る相続税の課税価格に加算されたものを含むのであるから留意する。(平18徴管5-14改正)
51-3(保険金請求権等の買取りに係る買取額の支払いを受けたことにより申告があった場合の延滞税)
51-3 法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項に規定する「買取額」の支払いを受けたため当該支払いを受けた買取額を基礎として申告書の提出があった場合又は税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき相続税額又は更正若しくは決定に係る相続税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由」とあるのは「当該支払いを受けた事由」と読み替えて取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平12課資2-258、平15課資2-1、平18課資2-2、平24徴管6-11改正)
51-3 法第51条第2項の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算の規定は、相続税の申告書の提出期限後において、保険業法第270条の6の10第3項に規定する「買取額」の支払いを受けたため当該支払いを受けた買取額を基礎として申告書の提出があった場合又は税務署長において更正若しくは決定をした場合において、当該申告書の提出により納付すべき相続税額又は更正若しくは決定に係る相続税の延滞税の額の計算の基礎となるべき日数の計算について準用することに取り扱うものとする。この場合において、法第51条第2項の規定中「第32条第1項第1号から第6号までに規定する事由」とあるのは「当該支払いを受けた事由」と読み替えて取り扱うものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正、平15課資2-1、平18課資2-2改正)
51-5(延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない部分の相続税額又は贈与税額)
51-5 期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定により納付すべき相続税額又は贈与税額のうちに、法第51条第2項又は第3項に掲げる事由以外の事由に基づくものが含まれている場合には、当該納付すべき相続税額又は贈与税額から同条第2項又は第3項の事由がないものとして計算される納付すべき相続税額又は贈与税額を控除した相続税額又は贈与税額について、同条第2項又は第3項の規定を適用する。(昭57直資2-177追加、平15課資2-1、平16課資2-6、平18課資2-2改正)
51-5 期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定により納付すべき相続税額又は贈与税額のうちに、法第51条第2項又は第3項に掲げる事由以外の事由に基づくものが含まれている場合には、当該納付すべき相続税額又は贈与税額から同条第2項又は第3項の事由がないものとして計算される納付すべき相続税額又は贈与税額を控除した相続税額又は贈与税額について、同条第2項又は第3項の規定を適用する。(昭57直資2-177追加、平16課資2-6、平18課資2-2改正)
59-1(退職手当金等の支払調書の提出限度)
59-1 適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第3項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する金額の合計額により判定するものとする。(昭46直審(資)6追加、昭47直資2-130昭50直資2-257昭57直資2-177、平15課資2-1、平20課資2-10、令元課資2-10改正)
59-1 適格退職年金契約等に基づいて2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する年金又は一時金の額が、法施行規則第30条第3項に規定する100万円の金額を超えるかどうかは、当該2以上の信託会社又は生命保険会社が支給する金額の合計額により判定するものとする。(昭46直審(資)6追加、昭47直資2-130昭50直資2-257昭57直資2-177改正、平15課資2-1、令元課資2-10改正)