災害減免法施行令 更新情報
対象期間:2024年12月19日から2025年1月17日まで
目次
2025年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第九条 | |
第九条 法第三条第五項に規定する政令で定める給与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、所得税法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない日雇給与の支払を受ける者については、日雇給与の支払者)及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。
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第九条 法第三条第五項に規定する政令で定める給与等、公的年金等、報酬又は料金は、給与等、公的年金等又は報酬等とする。ただし、その者が四以上の支払者から給与等、公的年金等又は報酬等の支払を受けるときは、その者の選択する三以下の支払者(その者が給与等の支払を受ける者であるときは、所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者(当該支払者のない日雇給与の支払を受ける者については、日雇給与の支払者)及び二以下のその他の給与等、公的年金等又は報酬等の支払者)から支払を受ける給与等、公的年金等又は報酬等とする。
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