国税徴収法施行令 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2025年1月17日まで

目次

2025年1月更新分

改正後 改正前
第十四条の二(株式会社等の取引の範囲)
第十四条の二 法第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
(新設)
一 各事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額の基因となる取引
(新設)
二 各事業年度の販売費又は一般管理費の額の基因となる取引
(新設)
三 前二号に掲げるもののほか、法第四十条の株式会社、合資会社又は合同会社の事業の状況その他の事情を勘案して、その事業を遂行するために通常必要と認められる取引
(新設)

2024年1月更新分

改正後 改正前
第五十一条の二(提出物件の留置き、返還等)
第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(新設)
第五十三条(換価の猶予の申請手続等)
三 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類
三 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類