登録免許税法施行令 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2024年5月15日まで

目次

2024年5月更新分

改正後 改正前
第二条(職権登記等の非課税)
第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。
第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。)とする。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第七条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号のまでに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。
第七条 同一の申請書により数個の不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権又は樹木採取権(以下この条において「不動産等」という。)について法別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号のまでに掲げる登記又は登録を受ける場合において、当該登記又は登録に係る登録免許税が不動産等の価額を課税標準とするものであるときは、当該登録免許税の課税標準の額は、当該登記又は登録に係る不動産等の価額の合計額とする。

2024年1月更新分

改正後 改正前
第十七条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)
第十七条 法別表第一第百二号()に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第十七条 法別表第一第百二号()に規定する政令で定める登録は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項(容器再検査)の登録で、高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項(都道府県又は指定都市が処理する事務)の規定により都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市の長が行うこととされる事務(同令第十八条第二項第五号に係るものに限る。)に係るもの以外のものとする。
第三十条(免許等の範囲)
第三十条 法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号(()を除く。)、第百二号(()を除く。)、第百三号、第百四号(一)から()まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第三十条 法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号(()を除く。)、第百二号(()を除く。)、第百三号、第百四号(一)から()まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。