税務法規集

消費税法 第1条(趣旨等)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

趣旨消費税

要約

消費税の課税対象、納税義務者、税額計算、申告・納付・還付手続及び税収の使途

備考
税収の使途について地方交付税法等の規定を準用

消費税法 第1条(趣旨等)の条文本文

(趣旨等)

第一条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

 消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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