(税率)
第二十九条 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
課税資産の譲渡等および課税貨物の区分に応じた消費税率(7.8%および6.24%)
(税率)
第二十九条 消費税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 課税資産の譲渡等(軽減対象課税資産の譲渡等を除く。)、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(軽減対象課税貨物を除く。) 百分の七・八
二 軽減対象課税資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる軽減対象課税貨物 百分の六・二四
全4件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。
ほか3件
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)10月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
|---|---|
(税率)第二十九条 消費税の税率は、次の各号に掲げる区 更新 ⬅
|
(税率)第二十九条 消費税の税率は、百分の七・八とする。 ⬅ 更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する