税務法規集

消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定人格のない社団等

要約

人格のない社団等への法人としての法律適用

備考
第12条の2、第46条の2、別表第三を除く

消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)の条文本文

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。

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