消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)正式名称消費税法収録本文の基準日2026年4月1日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容適用範囲みなし規定人格のない社団等要約人格のない社団等への法人としての法律適用備考第12条の2、第46条の2、別表第三を除く税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴消費税法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)の条文本文(人格のない社団等に対するこの法律の適用)第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第十二条の二及び第四十六条の二並びに別表第三を除く。)の規定を適用する。問題を報告第2条(定義)第4条(課税の対象)この条文を参照している条文(0件)この条文を参照しているタックスアンサー(3件)コードNo.6109 事業者が事業として行うものとはほか2件この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する